株式会社アール・エス・シー
証券コード 46640 / EDINET E04978 / サービス業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 59.4 | 1.5 |
| 2022/3 | 57.4 | 1.6 |
| 2023/3 | 60.3 | 1.3 |
| 2024/3 | 81 | 2.4 |
| 2025/3 | 88.4 | 1.9 |
| 2026/3 | 82.3 | 1.4 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 430万円(+0.4%)
- 女性管理職比率
- 11.1%(+2.0pt)
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- 97.8%(+2.8pt)
- 従業員数
- 269人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 2,670万円(前年比 +1.1%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 1
- 最大の保有者
- ソフトバンクロボティクス株式会社(5.77%)
保有割合の推移を見る
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
個人株主の内訳は非表示
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 120,748株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 13:00)
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
前文
新たに監査上の主要な検討事項(KAM)として、会社の売上高の期間帰属の適切性が記載された。年間契約と臨時契約で収益認識時点が異なるため、履行義務充足時点と異なる会計期間に計上するリスクがあるとして、監査人が主要な検討事項に該当すると判断している(連結売上高8,231,728千円、うち会社が74%)。
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今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社アール・エス・シーに係る売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社アール・エス・シー(以下、会社という。)及び連結子会社は、建物総合管理サービス事業及び人材サービス事業を営んでいる。当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高は8,231,728千円であり、このうち、会社の売上高が74%を占めている。
【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、上記事業は、一定の期間にわたり継続的に役務を提供する「年間契約」と、特定の時期にのみ役務を提供する「臨時契約」とに分類され、契約形態により収益認識の時点が異なる。
また、【注記事項】((連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準)に記載のとおり、各事業における主な履行義務は財又はサービスの提供であり、これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識している。
そのため、会社は、売上高が契約形態に応じて適切な会計期間に記録されるよう、売上高の期間帰属に関連する内部統制を構築している。
売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する主要な経営指標の一つであり、その重要性は高いが、収益認識の時点が異なる契約形態が混在しているため、履行義務が充足された時点とは異なる会計期間に収益を認識し、売上高の計上額を誤るリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、会社の売上高の期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、会社の売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)として、売上高の期間帰属に関する内部統制の評価という見出しの項目が新たに記載された。作業完了書や業務報告書等の根拠証憑により履行義務の充足時点を確かめる統制と、査閲者が収益認識時点を確かめる統制の整備・運用状況を評価した旨が記されている。
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今年
売上高の期間帰属に関連する以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・「作業完了書」や「業務報告書」等の根拠証憑を入 手し、履行義務が充足された時点を確かめる統制
・履行義務が充足された時点で収益を認識していることを査閲者が確かめる統制
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2) 期間帰属の適切性の検証
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「期間帰属の適切性の検証」に関する監査手続の記載が新たに追加された。年間契約・臨時契約それぞれの売上高について、契約書や作業完了書等との整合性検証、期末日付近の取引の追加抽出、翌期仕訳のレビュー、売掛金の残高確認などを実施した旨が記載されている。
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今年
売上高が、契約形態に応じて適切な会計期間に記録されているかを検証するため、以下の監査手続を実施した。
・年間契約に基づく売上高については、一定の基準以上の取引を全件抽出し、残余母集団からは監査サンプリングにより取引を抽出した。これらの抽出した取引について、得意先と締結した契約書を閲覧するとともに、収益認識の時点と契約内容の整合性を検証した。
・臨時契約に基づく売上高については、一定の基準以上の取引を全件抽出し、残余母集団からは監査サンプリングにより取引を抽出した。これらの抽出した取引について、収益認識の時点と得意先から受領した作業完了書等に記載された役務提供完了確認日付との整合性を検証した。
また、臨時契約には一過性の取引が含まれることを考慮し、期末日付近の実績が大幅に改善している部門について、改善に寄与した期末日付近の取引を追加で抽出し、収益認識の時点と得意先から受領した作業完了書等に記載された役務提供完了確認日付との整合性を確かめるとともに、対応する原価との整合性を確かめた。加えて、仕訳の相手勘定の推移分析を行い、異常な推移が認められるか確かめた。
・翌期の一定の日付までの仕訳をレビューし、重要な売上高の取り消し処理や修正の有無を検証した。
・当連結会計年度末の売掛金残高より抽出したサンプルに対する、得意先への残高確認を実施した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
前年の監査報告書に記載されていた、友和商工株式会社に係るのれん(91,794千円、総資産の2.2%)の評価に関する監査上の主要な検討事項(KAM)が、今年は記載されていない。前年は減損の兆候の有無の判断や将来事業計画の売上予測の合理性を対象としていた。
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前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
友和商工株式会社に係るのれんの評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、2025年3月31日現在、友和商工株式会社に係るのれん91,794千円を計上しており、総資産の2.2%を占めている。
会社は、のれんを効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却しており、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると判断した場合には、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて、減損損失の認識の要否を判定している。
会社は、当連結会計年度において、友和商工株式会社の営業活動から生じる損益がプラスであること、取得時の事業計画を実績が上回っていること、及び企業環境に著しい変化は想定されず将来事業計画においても営業利益が継続してプラスとなることが見込まれていることから、のれんを含む資産グループについて減損の兆候はないと判断している。
のれんの減損の兆候の有無の判断に当たっては、将来事業計画に含まれている新規受注金額の見込みを考慮した売上予測等の主要な仮定や経営環境の変化に関する経営者の判断が影響する。
以上から、当監査法人は、友和商工株式会社に係るのれんの評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、友和商工株式会社に係るのれんの減損の兆候の有無を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ のれんの評価に関連する内部統制の整備状況を評価した。
・ 減損の兆候の把握に用いられた将来事業計画が、取締役会で承認されていることを確かめた。
・ 将来事業計画を入手し、経営環境の著しい悪化の有無を検討するとともに、将来事業計画の営業利益がプラスであることを確かめた。また、将来事業計画の不確実性の程度等を把握するとともに、経営者への質問、根拠資料の閲覧及び過去実績との比較を実施し、将来事業計画に関する主要な仮定である新規受注金額の見込みを考慮した売上予測の合理性について確かめた。
・ 取得時の事業計画を実績が上回っていることについて、その要因の分析を行った。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当年では削除されている。前年の記載では、連結・個別財務諸表への影響はない旨が示されていた。
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前年
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の財務諸表への影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(2)当社グループ業務に係る法的規制について
法的規制のリスク記載において、子会社として株式会社RSCセキュリティ(警備業法の規制)と株式会社クリーンフォース(建築物衛生法の規制)が新たに記載され、抵触時の行政処分の対象法令に建築物衛生法が加わった。既存の警備業法・労働者派遣法・建設業法に関する記述や業績への影響の想定に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
警備保障業務を営むにあたり、警備業法及び関連法令の規制を受けております。この法律は警備業について必要な規則を定め、警備業務の適正な実施を図ることを目的としており、警備業務を営むためには本社及び各営業拠点が所在する都道府県公安委員会から認定を得る必要があります。
子会社である株式会社アール・エス・シー中部および株式会社RSCセキュリティも同様に警備業法及び関連法令の規制を受けており、株式会社クリーンフォースは建築物衛生法及び関連法令の規制、友和商工株式会社は建設業法及び関連法令の規制を受けております。
人材サービス事業に関しましては労働者派遣法の規制を受けております。労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営に関する措置を講ずるとともに、労働者の就業条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定、その他福祉の増進に資することを目的としております。
警備業法、建設物衛生法、労働者派遣法、建設業法及びこれらに関係する法令に定められた事項に抵触した場合、認定取り消しを含む行政処分がなされることがあります。また、これら法令の改正に伴う対応のための追加費用の発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
警備保障業務を営むにあたり、警備業法及び関連法令の規制を受けております。この法律は警備業について必要な規則を定め、警備業務の適正な実施を図ることを目的としており、警備業務を営むためには本社及び各営業拠点が所在する都道府県公安委員会から認定を得る必要があります。
子会社である株式会社アール・エス・シー中部も同様に警備業法及び関連法令の規制を受けており、友和商工株式会社は建設業法及び関連法令の規制を受けております。
人材サービス事業に関しましては労働者派遣法の規制を受けております。労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営に関する措置を講ずるとともに、労働者の就業条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定、その他福祉の増進に資することを目的としております。
警備業法、労働者派遣法、建設業法及びこれらに関係する法令に定められた事項に抵触した場合、認定取り消しを含む行政処分がなされることがあります。また、これら法令の改正に伴う対応のための追加費用の発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
警備保障業務を営むにあたり、警備業法及び関連法令の規制を受けております。この法律は警備業について必要な規則を定め、警備業務の適正な実施を図ることを目的としており、警備業務を営むためには本社及び各営業拠点が所在する都道府県公安委員会から認定を得る必要があります。
子会社である株式会社アール・エス・シー中部および株式会社RSCセキュリティも同様に警備業法及び関連法令の規制を受けており、株式会社クリーンフォースは建築物衛生法及び関連法令の規制、友和商工株式会社は建設業法及び関連法令の規制を受けております。
人材サービス事業に関しましては労働者派遣法の規制を受けております。労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営に関する措置を講ずるとともに、労働者の就業条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定、その他福祉の増進に資することを目的としております。
警備業法、建設物衛生法、労働者派遣法、建設業法及びこれらに関係する法令に定められた事項に抵触した場合、認定取り消しを含む行政処分がなされることがあります。また、これら法令の改正に伴う対応のための追加費用の発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-30 10:00)
前年版がないため比較していません。