重要度 1(軽微)変更
前年は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の改正適用に伴う会計方針の変更が記載され、財務諸表への影響は軽微とされていた。今年は会計方針の変更について「該当事項はありません」との記載に置き換わり、当該記載が削除された。
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差分(削除 / 追加)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を、当事業年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微で会計方針の変更) 該当事項はありますせん。
前年
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を、当事業年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
今年
(会計方針の変更) 該当事項はありません。