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株式会社レイ

証券コード 43170 / EDINET E05230 / サービス業

危険信号

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業績の推移

-50050100150億円2021/2期 売上高 70.5億円2022/2期 売上高 111億円2023/2期 売上高 125億円2024/2期 売上高 112億円2025/2期 売上高 105億円2026/2期 売上高 134億円2021/2期 純利益 -3.7億円2022/2期 純利益 4.2億円2023/2期 純利益 7.2億円2024/2期 純利益 8.2億円2025/2期 純利益 7.5億円2026/2期 純利益 13億円2021/22022/22023/22024/22025/22026/2
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/270.5-3.7
2022/21114.2
2023/21257.2
2024/21128.2
2025/21057.5
2026/213413

開示データの要約

人的資本

2026-02-28 期(前年 2025-02-28 期比)

平均年収
628万円(-0.3%)
女性管理職比率
9.3%(+1.1pt)
男性育休取得率
100.0%(+75.0pt)
男女賃金差異
79.4%(-0.7pt)
従業員数
424人

人的資本ランキング

監査

2026-02-28 期

監査報酬
1,800万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-02-28 期(前期 2025-02-28 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
(株)テレビ朝日法人2,865,800株21.78%▲ +0.44pt
(有)エス・ダブリュ・プロジェクト法人2,114,000株16.07%▲ +0.33pt
レイ従業員持株会法人430,010株3.27%▲ +0.04pt
上田八木短資(株)法人274,200株2.08%新規
THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)法人169,000株1.28%新規

上位株主のうち個人 5 名・合計 18.00%

役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 689,886株(2026-02-28 期)

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2026-02-28 期 (提出日 2026-05-29 10:29)

重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

収益認識(売上高の認識の適切性)に関するKAMの対象は前年と同じだが、内容及び決定理由に、会社グループの主たる事業(広告・映像関連の企画制作)や販促事業・展示会・催事等の案件ごとの個別性が新たに記載された。監査上の対応では、残高確認の差異に対し検収時期や売上計上時期との対応関係を確認する旨など、手続の記述が具体化された。

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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

収益認識の適切性(売上高の認識の適切性)
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社がグループは、広告・映像関連の企画制作を主たる事業としており、特に販促事業、展示会及び催事等の案件では、案件ごとに契約条件、成果物の内容、納品又は検収の態様が個別性を有している。また、会社グループが属する広告宣伝業界では、契約書の取り交わしや注文書の発行が受注段階で行われないことが少なくない。また、企画立案後もく、案件進行中の追加発注や仕様変更の要請により、内容当初の基本計画の内容変更や予算金額にの変動が生じ、受注金額が納品時まで確定しないケースがある等の特性を有している。
したがって、現下の経営環境における。 このような取引慣行及び案件の個別性から、売上高の認識には、その適切性(あたっては、取引の実在性及び期、受注金額の確定状況及び検収時期に基づく期間帰属の適切性を含む。以下同じ。)について潜在的なリスクが存在していることから、判断が重要となる。以上を踏まえ、当監査法人は、売上高の認識の適切性に関する検討がを当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、より慎重なな事項と判断し、監査上の検討を行う必要がある。
以上より、主要な検討事項に選定した。
当監査法人は、売上高の認識の適切性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は検討するため、主として以下の監査次の手続を実施することにより、売上高の認識の適切性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手した。
・売上高に関する会計方針及びその適用方法運用状況について、関連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の認識の適切性を確保するために会社が構築したの理解を含めて検討し、当該内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・期末日を基準日とした基準の売掛金残高がについて、一定金額以上の相手先及びサンプリングにより抽出した相手先に対して、売掛金の残高確認手続を実施し、差異がある生じた場合には当該、差異理由のを調査するとともに、必要に応じて検収時期及び会社の売上計上時期との対応関係を確認し、売上高の実在性及び期間帰属の観点から合理性を検証討した。
・売上明細からサンプリングを行い抽出した案件について、検収書等との証憑と突合した。また照合するとともに、必要に応じて担当者に事前予告のない質問を実施し、取引の実態や提供した実態及び提供役務の内容を確かめるため、事前の予告なしに担当者への質問を実施検討した。
・決算日に近接した時期に売上金額が変動しの変動がみられた重要な案件を抽出し、その当該処理の妥当性を検討した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

収益認識の適切性(売上高の認識の適切性)
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社が属する広告宣伝業界では契約書の取り交わしや注文書の発行が行われないことが少なくない。また、企画立案後も追加発注や仕様変更の要請により、内容や予算金額に変動が生じ、受注金額が納品時まで確定しないケースがある等の特性を有している。
したがって、現下の経営環境における売上高の認識には、その適切性(実在性及び期間帰属の適切性を含む。以下同じ。)について潜在的なリスクが存在していることから、売上高の認識の適切性に関する検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、より慎重な監査上の検討を行う必要がある。
以上より、当監査法人は、売上高の認識の適切性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、主として以下の監査手続を実施することにより、売上高の認識の適切性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手した。
・売上高に関する会計方針及びその適用方法について関連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の認識の適切性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・期末日を基準日とした売掛金残高が一定金額以上の相手先及びサンプリングにより抽出した相手先に対して、売掛金の残高確認手続を実施し、差異がある場合には当該差異理由の合理性を検証した。
・売上明細からサンプリングを行い、検収書等との証憑と突合した。また、取引の実態や提供した役務の内容を確かめるため、事前の予告なしに担当者への質問を実施した。
・決算日に近接した時期に売上金額が変動した重要な案件を抽出し、その処理の妥当性を検討した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

収益認識の適切性(売上高の認識の適切性)
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、広告・映像関連の企画制作を主たる事業としており、特に販促事業、展示会及び催事等の案件では、案件ごとに契約条件、成果物の内容、納品又は検収の態様が個別性を有している。また、会社グループが属する広告宣伝業界では、契約書の取り交わしや注文書の発行が受注段階で行われないことが少なくなく、案件進行中の追加発注や仕様変更により、当初の基本計画の内容変更や予算金額の変動が生じ、受注金額が納品時まで確定しないケースがある。 このような取引慣行及び案件の個別性から、売上高の認識にあたっては、取引の実在性、受注金額の確定状況及び検収時期に基づく期間帰属の判断が重要となる。以上を踏まえ、当監査法人は、売上高の認識の適切性を当連結会計年度の監査において特に重要な事項と判断し、監査上の主要な検討事項に選定した。
当監査法人は、売上高の認識の適切性を検討するため、主として次の手続を実施した。
・売上高に関する会計方針及びその運用状況について、関連する内部統制の理解を含めて検討し、当該内部統制の整備及び運用の有効性を評価した。
・期末日基準の売掛金残高について、一定金額以上の相手先及びサンプリングにより抽出した相手先に対して残高確認手続を実施し、差異が生じた場合には、差異理由を調査するとともに、必要に応じて検収時期及び会社の売上計上時期との対応関係を確認し、売上高の実在性及び期間帰属の観点から合理性を検討した。
・売上明細から抽出した案件について、検収書等の証憑と照合するとともに、必要に応じて担当者に事前予告のない質問を実施し、取引実態及び提供役務の内容を検討した。
・決算日に近接した時期に売上金額の変動がみられた重要案件を抽出し、当該処理の妥当性を検討した。

2025-02-28 期 (提出日 2025-05-30 10:03)

前年版がないため比較していません。