2026-05-31 期 (提出日 2026-08-20 15:16)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の緩和
(12) 借入金の影響について
有利子負債構成比の表が令和6〜8年5月期に更新され、令和8年5月期の有利子負債残高は15,153百万円、構成比は46.4%となった。前年まで本項に詳細に記載されていた6件の借入契約の財務制限条項(純資産維持、経常損益、ネットレバレッジ、EBITDA・MULTIPLEなどの具体的条件)は削除され、「重要な契約等」の項への参照に置き換えられた。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を借入金によって調達しております。今後の金利動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
連結ベースの有利子負債構成比
項 目
令和5年
5月期
令和6年
5月期
令和7年
5月期
令和8年
5月期
有利子負債残高(百万円)
9,140
12,750
14,280
15,153
総資産(百万円)
23,421
29,486
31,924
32,680
総資産に占める有利子負債の構成比(%)
39.0
43.2
44.7
46.4
(注)1 上記「有利子負債残高」は各期末時点での残高であります。
2 上記「有利子負債残高」は、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金及びリース債務の合計額であります。
なお、当社グループが金融機関と締結した以下の借入金契約には財務制限条項が付されております。
1 平成30年9月28日に金融機関と400百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は25百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和元年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
2 平成30年9月28日に金融機関と3,000百万円の限度貸付契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は787百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和2年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
② 令和2年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、当期損益の金額が2期連続して損失とならないようにすること。令和7年5月決算期以降の決算期を初回とする連続する2期については、各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 令和2年5月決算期を初回とする連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を7倍以下に維持すること。令和7年5月決算期以降は、連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を10倍以下に維持すること。
EBITDA・MULTIPLE
(短期借入金+一年以内返済予定長期借入金+一年以内償還予定社債+長期借入金+社債+コマーシャルペーパー)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
3 令和3年3月26日に金融機関と2,000百万円の実行可能期間付タームローン契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は1,095百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日及び中間期(以下、当該決算期及び中間期 を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本・中間決算期の直前の借入人の本・中間決算期の末日又は令和2年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。但し、令和6年5月以前の決算期についてはAG2号投資事業有限組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債の影響により借入人の連結の損益計算書において特別損益を計上した場合は、当該特別損益を除く。
② 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。但し、令和7年5月期はネットレバレッジ倍率を5.0倍、令和8年5月期と令和9年5月期はネットレバレッジ倍率を4.5倍とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
※但し、令和6年5月以前の決算期についてはAG2号投資事業有限責任組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債は除く。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
4 令和4年7月29日に金融機関と500百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は375百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和5年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は令和3年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和5年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
5 令和6年1月31日に金融機関と2,400百万円の金銭消費貸借契約証書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は2,186百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は令和4年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。但し、令和7年5月期はネットレバレッジ倍率を5.0倍、令和8年5月期はネットレバレッジ倍率を4.5倍とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
6 令和6年11月26日に金融機関と4,000百万円の金銭消費貸借契約証書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は4,000百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和7年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
② 令和7年5月決算期を初回とする連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を10倍以下に維持すること。
EBITDA・MULTIPLE
(短期借入金+一年以内返済予定長期借入金+一年以内償還予定社債+長期借入金+社債+コマーシャルペーパー)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。なお、財務制限条項の詳細については、「第2 事業の状況 5 重要な契約等(財務上の特約が付されたローン契約)」をご参照ください。
前年
当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を借入金によって調達しております。今後の金利動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
連結ベースの有利子負債構成比
項 目
令和5年
5月期
令和6年
5月期
令和7年
5月期
有利子負債残高(百万円)
9,140
12,750
14,280
総資産(百万円)
23,421
29,486
31,924
総資産に占める有利子負債の構成比(%)
39.0
43.2
44.7
(注)1 上記「有利子負債残高」は各期末時点での残高であります。
2 上記「有利子負債残高」は、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金及びリース債務の合計額であります。
なお、当社グループが金融機関と締結した以下の借入金契約には財務制限条項が付されております。
1 平成30年9月28日に金融機関と400百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は25百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和元年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
2 平成30年9月28日に金融機関と3,000百万円の限度貸付契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は787百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和2年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
② 令和2年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、当期損益の金額が2期連続して損失とならないようにすること。令和7年5月決算期以降の決算期を初回とする連続する2期については、各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 令和2年5月決算期を初回とする連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を7倍以下に維持すること。令和7年5月決算期以降は、連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を10倍以下に維持すること。
EBITDA・MULTIPLE
(短期借入金+一年以内返済予定長期借入金+一年以内償還予定社債+長期借入金+社債+コマーシャルペーパー)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
3 令和3年3月26日に金融機関と2,000百万円の実行可能期間付タームローン契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は1,095百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日及び中間期(以下、当該決算期及び中間期 を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本・中間決算期の直前の借入人の本・中間決算期の末日又は令和2年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。但し、令和6年5月以前の決算期についてはAG2号投資事業有限組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債の影響により借入人の連結の損益計算書において特別損益を計上した場合は、当該特別損益を除く。
② 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。但し、令和7年5月期はネットレバレッジ倍率を5.0倍、令和8年5月期と令和9年5月期はネットレバレッジ倍率を4.5倍とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
※但し、令和6年5月以前の決算期についてはAG2号投資事業有限責任組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債は除く。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
4 令和4年7月29日に金融機関と500百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は375百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和5年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は令和3年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和5年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
5 令和6年1月31日に金融機関と2,400百万円の金銭消費貸借契約証書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は2,186百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日又は令和4年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。但し、令和7年5月期はネットレバレッジ倍率を5.0倍、令和8年5月期はネットレバレッジ倍率を4.5倍とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
6 令和6年11月26日に金融機関と4,000百万円の金銭消費貸借契約証書を締結しており、令和7年5月31日の借入残高は4,000百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 令和7年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、本決算期の直前の借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
② 令和7年5月決算期を初回とする連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を10倍以下に維持すること。
EBITDA・MULTIPLE
(短期借入金+一年以内返済予定長期借入金+一年以内償還予定社債+長期借入金+社債+コマーシャルペーパー)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
今年
当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を借入金によって調達しております。今後の金利動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
連結ベースの有利子負債構成比
項 目
令和6年
5月期
令和7年
5月期
令和8年
5月期
有利子負債残高(百万円)
12,750
14,280
15,153
総資産(百万円)
29,486
31,924
32,680
総資産に占める有利子負債の構成比(%)
43.2
44.7
46.4
(注)1 上記「有利子負債残高」は各期末時点での残高であります。
2 上記「有利子負債残高」は、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金及びリース債務の合計額であります。
なお、財務制限条項の詳細については、「第2 事業の状況 5 重要な契約等(財務上の特約が付されたローン契約)」をご参照ください。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前期のファーマライズ株式会社の調剤薬局・物販事業における店舗固定資産の減損(5,251百万円、総資産の16%)から、GOOD AID株式会社に係るのれんの評価(残高3,149百万円、連結総資産の9.6%)へ変更された。GOOD AID社ののれんについては減損の兆候が識別されたが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったため減損損失の認識は不要と判断されたと記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ファーマライズGOOD AID株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損に係るのれんの評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、主には、調剤薬局事業及び物販事業を営んでおり、全国にある各店舗で固定資産を保有しにおいて、店舗数の拡大を図り、スケールメリットを確保するため、M&Aを積極的に推進する方針に基づき、令和6年1月にGOOD AID株式会社の株式を取得し、連結子会社としている。
そのため、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、令和78年5月31日現在、連結貸借対照表上に調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産を5,251当該株式取得に伴って発生したGOOD AID株式会社に係るのれん残高は3,149百万円計上しており、であり、連結総資産の19.6%を占めている。また、その大部分がファーマライズ
会社は、GOOD AID株式会社に帰属している。
会社グループでは、店舗固定資産のの事業計画の達成状況を確認すること等により、のれんの減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候がある場合にしている。GOOD AID株式会社に係るのれんについては、減損の兆候が把握識別された各店舗の事業計画を基礎としたため、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、当該店舗その総額がのれんを含む固定資産の帳簿価額と比較してを上回ったため、減損損失の認識の要否を判定は不要と判断している。
減損損失の認識の要否を判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失の測定を行うため、当該店舗固定資産の「回収可能価額」を「正味売却価額」と「使用価値」の比較により決定し、帳簿価額を回収可能価額まで減額している。
各店舗における将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に用いられおいては、売上高及び人件費の予測や、買収時に見込んだシナジー効果といった重要な仮定には以下が含まれている。
1) 各店舗の移店・退店予定
2) 各店舗の売上高(処方箋枚数・単価)予測
3) 各店舗の人件費予測
4) 仕入先との妥結率予測
上記事業計画に使用された仮定は、これらの仮定には経営者による主観的な判断を伴いの判断が介在するとともに、不確実性が高い領域であるを伴うことから、当監査法人はファーマライズGOOD AID株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損に係るのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、ファーマライズGOOD AID株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損に係るのれんの評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ファーマライズ株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、主に調剤薬局事業及び物販事業を営んでおり、全国にある各店舗で固定資産を保有している。
そのため、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、令和7年5月31日現在、連結貸借対照表上に調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産を5,251百万円計上しており、総資産の16%を占めている。また、その大部分がファーマライズ株式会社に帰属している。
会社グループでは、店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候がある場合には、減損の兆候が把握された各店舗の事業計画を基礎とした割引前将来キャッシュ・フローを見積り、当該店舗固定資産の帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定している。
減損損失の認識の要否を判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失の測定を行うため、当該店舗固定資産の「回収可能価額」を「正味売却価額」と「使用価値」の比較により決定し、帳簿価額を回収可能価額まで減額している。
各店舗における将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に用いられた重要な仮定には以下が含まれている。
1) 各店舗の移店・退店予定
2) 各店舗の売上高(処方箋枚数・単価)予測
3) 各店舗の人件費予測
4) 仕入先との妥結率予測
上記事業計画に使用された仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人はファーマライズ株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、ファーマライズ株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
GOOD AID株式会社に係るのれんの評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、調剤薬局事業において、店舗数の拡大を図り、スケールメリットを確保するため、M&Aを積極的に推進する方針に基づき、令和6年1月にGOOD AID株式会社の株式を取得し、連結子会社としている。
連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、令和8年5月31日現在、当該株式取得に伴って発生したGOOD AID株式会社に係るのれん残高は3,149百万円であり、連結総資産の9.6%を占めている。
会社は、GOOD AID株式会社の事業計画の達成状況を確認すること等により、のれんの減損の兆候の有無を把握している。GOOD AID株式会社に係るのれんについては、減損の兆候が識別されたため、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額がのれんを含む固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失の認識は不要と判断している。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画においては、売上高及び人件費の予測や、買収時に見込んだシナジー効果といった重要な仮定が含まれている。
これらの仮定には経営者の判断が介在するとともに、不確実性を伴うことから、当監査法人はGOOD AID株式会社に係るのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、GOOD AID株式会社に係るのれんの評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1)内部統制の評価
KAMの内部統制に関する手続の対象が、店舗固定資産の減損検討からのれんの減損検討に変更された。また、内部統制について「整備状況の有効性を評価した」との記載が「整備状況を理解した」に改められた。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
店舗固定資産ののれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定に至る店舗固定資産ののれんの減損検討に関連する内部統制の整備状況の有効性を評価を理解した。評価理解した内部統制には店舗固定資産のれんの減損検討に用いられた事業計画の社内の査閲や承認手続を含んでいる。
前年
店舗固定資産の減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定に至る店舗固定資産の減損検討に関連する内部統制の整備状況の有効性を評価した。評価した内部統制には店舗固定資産の減損検討に用いられた事業計画の社内の査閲や承認手続を含んでいる。
今年
のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定に至るのれんの減損検討に関連する内部統制の整備状況を理解した。理解した内部統制にはのれんの減損検討に用いられた事業計画の社内の査閲や承認手続を含んでいる。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2)事業計画及び割引前将来キャッシュ・フローの見積りの検証
監査上の主要な検討事項(KAM)に、事業計画及び割引前将来キャッシュ・フローの見積りの検証に関する監査手続の記載が新たに追加された。過去計画と実績の差異分析、処方箋枚数・単価や人件費など重要な仮定の検証、買収時に見込んだシナジー効果の根拠資料の閲覧、割引前将来キャッシュ・フローの再計算などが記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
今年
・ 経営者による見積りの精度を評価するため、過去の事業計画と実績との差異分析を実施し、見積りの不確実性を評価した。
・ 事業計画を構成する主要な勘定科目について比率分析及び趨勢分析を実施し、計画の合理性を確かめた。
・ 事業計画に含まれる重要な仮定を検証するため、以下の監査手続を実施した。
- 売上高の予測の前提となる処方箋枚数及び処方箋単価の計画について、過去実績と計画の趨勢を分析するとともに、計画を実現するための施策について経営者に質問し、直近の施策の成果に関する社内資料を閲覧した。
- 人件費の予測に関して、人員実績データ及び人員計画を閲覧するとともに、店舗当たりの平均人員数及び一人当たり人件費に係る趨勢分析を実施した。
- 買収時に見込んだシナジー効果に関して、根拠となる資料を閲覧し、具体的な内容と実現可能性を検討した。
・ 割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定結果について、再計算を行った。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)減損の兆候の把握
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち「(2)減損の兆候の把握」に関する記載が削除された。従来は、経営者等への質問や取締役会議事録の閲覧による減損兆候の網羅性・適時性の評価、店舗別損益や本社費配賦計算の資料との突合といった監査手続が記載されていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
減損の兆候の把握が適切に行われていることを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
・ 経営環境の著しい悪化や店舗の移転・退店予定等を把握するため、経営者等への質問や取締役会等の議事録を閲覧し、減損の兆候に関する網羅性及び適時性を評価した。
・ 会社が作成した店舗固定資産に係る減損の兆候の判定資料のうち、店舗別損益及び本社費の配賦計算について、関連する資料と突合し、その正確性を検討した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(3)減損損失の認識の判定
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「減損損失の認識の判定」に関する監査手続の記載(事業計画と取締役会承認内容の整合性確認、店舗の移退店・売上高・人件費・妥結率の仮定の検討など)が、当年は記載されていない。KAMの対象項目が削除された形となっている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
減損の兆候を把握した場合には、減損損失の認識の判定が適切に行われていることを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ 将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、取締役会で承認された内容との整合性を確かめた。
・ 事業計画に用いられた以下の重要な仮定について経営者等と協議した。
1) 各店舗の移店・退店予定
2) 各店舗の売上高(処方箋枚数・単価)予測
3) 各店舗の人件費予測
4) 仕入先との妥結率予測
・ 各店舗の売上高(処方箋枚数・単価)予測及び仕入先との妥結率予測については、過去実績に照らして、その合理性を検討した。
・ 各店舗の人件費予測については、人員配置計画及び過去実績に照らして、その合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの基礎となる過年度の事業計画と実績を比較分析し、事業計画の見積方法への影響を評価した。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に伴う会計方針の変更の項目が、当期は記載されていない。前年の記載では連結財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却にともない生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用されますが、該当する事象はなく、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用に伴う会計方針の変更は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項 (会計方針の変更)」にて記載しております。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(1) 調剤薬局事業・物販事業の法規制について
法規制の一覧表について、「医薬品医療機器等法」を「薬機法」の略称に統一し、法令名の正式名称表記への変更や列見出しの文言変更を行っている。また、食品営業許可の有効期限が「指定日から5年」から「各自治体条例で定める期間」に、取消事由が第60条のみから第60条・第61条に改められた。許認可の取消リスクの基本的な記述に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事等に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、物販事業のうち医薬品医療機器等法に基づく医薬品等の販売を行うに当っては、各都道府県知事に店舗販売業許可を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、物販事業のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に基づく医薬品等の販売を行うに当っては、各都道府県知事に店舗販売業許可を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、食品・酒類等の販売についても、それぞれの関係法令に基づき所轄官公庁の指定等が必要とされております。その主な内容は下表のとおりであります。
当社グループは調剤薬局事業・物販事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止または取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
許可・指定・免許・
登録・届出の別
有効期限
関連する法令
登録者の交付者
許可・指定権者
取消等となる事項
薬局開設許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
保険薬局指定
指定日から6年
健康保険法
各都道府県地方厚生局長
第80条に該当した場合又は更新漏れ
労災保険指定薬局指定
指定日から3年、自動更新
労働者災害補償保険法
各労働局長
労災保険指定薬局療養担当契約事項の「指定の取消」に該当した場合
生活保護法指定医療機関指定
指定日から6年
生活保護法
各都道府県知事
第51条第2項に該当した場合又は更新漏れ
被爆者一般疾病医療機関指定
無期限
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
各都道府県知事
第19条第3項に該当した場合
麻薬小売業者免許
取得日の翌々年の12月31日
麻薬及び向精神薬取締法
各都道府県知事
第51条第1項に該当した場合又は再申請漏れ
感染症指定医療機関指定
無期限
感染症法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
各都道府県知事
第38条第9項に該当した場合
指定自立支援医療機関(厚生医療・育成医療)指定
指定日から6年
障害者総合支援法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
各都道府県知事
第68条に該当した場合又は更新漏れ
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定
指定日から6年
障害者総合支援法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
各都道府県知事
同上
高度管理医療機器等販売業許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
管理医療機器等販売業届出
無期限
医薬品医療機器等法
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合
毒物劇物一般販売業登録
指定日から6年
毒物及び劇物取締法
各都道府県知事
第19条第2項及び第4項に該当した場合又は更新漏れ
店舗販売業許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
農薬販売届
無期限
農薬取締法
各都道府県知事
第31条に該当した場合
酒類販売業免許
無期限
酒税法
各税務署長
第14条に該当した場合
食品営業許可
指定日から5年
各自治体条例で定める期間
食品衛生法
各都道府県知事
第60条に該当した場合または更新漏れ
第60条、第61条に該当した場合または更新漏れ
食品関係営業届出
無期限
食品衛生法
各都道府県知事
第60条に該当した場合第60条に基づく処分を受けた場合
前年
調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事等に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、物販事業のうち医薬品医療機器等法に基づく医薬品等の販売を行うに当っては、各都道府県知事に店舗販売業許可を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、食品・酒類等の販売についても、それぞれの関係法令に基づき所轄官公庁の指定等が必要とされております。その主な内容は下表のとおりであります。
当社グループは調剤薬局事業・物販事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止または取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
許可・指定・免許・
登録・届出の別
有効期限
関連する法令
登録者の交付者
取消等となる事項
薬局開設許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
保険薬局指定
指定日から6年
健康保険法
各都道府県地方厚生局長
第80条に該当した場合又は更新漏れ
労災保険指定薬局指定
指定日から3年、自動更新
労働者災害補償保険法
各労働局長
労災保険指定薬局療養担当契約事項の「指定の取消」に該当した場合
生活保護法指定医療機関指定
指定日から6年
生活保護法
各都道府県知事
第51条第2項に該当した場合又は更新漏れ
被爆者一般疾病医療機関指定
無期限
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
各都道府県知事
第19条第3項に該当した場合
麻薬小売業者免許
取得日の翌々年の12月31日
麻薬及び向精神薬取締法
各都道府県知事
第51条第1項に該当した場合又は再申請漏れ
感染症指定医療機関指定
無期限
感染症法
各都道府県知事
第38条第9項に該当した場合
指定自立支援医療機関(厚生医療・育成医療)指定
指定日から6年
障害者総合支援法
各都道府県知事
第68条に該当した場合又は更新漏れ
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定
指定日から6年
障害者総合支援法
各都道府県知事
同上
高度管理医療機器等販売業許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
管理医療機器等販売業届出
無期限
医薬品医療機器等法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合
毒物劇物一般販売業登録
指定日から6年
毒物及び劇物取締法
各都道府県知事
第19条第2項及び第4項に該当した場合又は更新漏れ
店舗販売業許可
指定日から6年
医薬品医療機器等法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
農薬販売届
無期限
農薬取締法
各都道府県知事
第31条に該当した場合
酒類販売業免許
無期限
酒税法
各税務署長
第14条に該当した場合
食品営業許可
指定日から5年
食品衛生法
各都道府県知事
第60条に該当した場合または更新漏れ
食品関係営業届出
無期限
食品衛生法
各都道府県知事
第60条に該当した場合
今年
調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事等に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、物販事業のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に基づく医薬品等の販売を行うに当っては、各都道府県知事に店舗販売業許可を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、食品・酒類等の販売についても、それぞれの関係法令に基づき所轄官公庁の指定等が必要とされております。その主な内容は下表のとおりであります。
当社グループは調剤薬局事業・物販事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止または取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
許可・指定・免許・
登録・届出の別
有効期限
関連する法令
許可・指定権者
取消等となる事項
薬局開設許可
指定日から6年
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
保険薬局指定
指定日から6年
健康保険法
各都道府県地方厚生局長
第80条に該当した場合又は更新漏れ
労災保険指定薬局指定
指定日から3年、自動更新
労働者災害補償保険法
各労働局長
労災保険指定薬局療養担当契約事項の「指定の取消」に該当した場合
生活保護法指定医療機関指定
指定日から6年
生活保護法
各都道府県知事
第51条第2項に該当した場合又は更新漏れ
被爆者一般疾病医療機関指定
無期限
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
各都道府県知事
第19条第3項に該当した場合
麻薬小売業者免許
取得日の翌々年の12月31日
麻薬及び向精神薬取締法
各都道府県知事
第51条第1項に該当した場合又は再申請漏れ
感染症指定医療機関指定
無期限
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
各都道府県知事
第38条第9項に該当した場合
指定自立支援医療機関(厚生医療・育成医療)指定
指定日から6年
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
各都道府県知事
第68条に該当した場合又は更新漏れ
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定
指定日から6年
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
各都道府県知事
同上
高度管理医療機器等販売業許可
指定日から6年
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
管理医療機器等販売業届出
無期限
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合
毒物劇物一般販売業登録
指定日から6年
毒物及び劇物取締法
各都道府県知事
第19条第2項及び第4項に該当した場合又は更新漏れ
店舗販売業許可
指定日から6年
薬機法
各都道府県知事
第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ
農薬販売届
無期限
農薬取締法
各都道府県知事
第31条に該当した場合
酒類販売業免許
無期限
酒税法
各税務署長
第14条に該当した場合
食品営業許可
各自治体条例で定める期間
食品衛生法
各都道府県知事
第60条、第61条に該当した場合または更新漏れ
食品関係営業届出
無期限
食品衛生法
各都道府県知事
第60条に基づく処分を受けた場合
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(8) 出店政策について
調剤薬局の店舗数が令和7年5月末の401店舗から令和8年5月末の406店舗に更新され、店舗数推移表も直近5年分にずらして令和8年5月期の実績(新規出店5、M&A18、閉店・休止18)が追加されました。出店政策や業績への影響に関するリスクの文言自体に変更はありません。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、令和78年5月31日現在、調剤薬局を4016店舗展開しております。今後も積極的な新規出店及びM&Aにより店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。
医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5年間の調剤薬局の店舗数推移は以下のとおりであります。
(単位:店)
令和34年5月期
令和45年5月期
令和56年5月期
令和67年5月期
令和78年5月期
新規出店
7
9
2
11
5
5
M&A
1
―
6
48
56
18
閉店・休止
4
6
9
8
11
18
期末店舗数
298
301
300
351
401
406
前年
当社グループは、令和7年5月31日現在、調剤薬局を401店舗展開しております。今後も積極的な新規出店及びM&Aにより店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。
医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5年間の調剤薬局の店舗数推移は以下のとおりであります。
(単位:店)
令和3年5月期
令和4年5月期
令和5年5月期
令和6年5月期
令和7年5月期
新規出店
7
9
2
11
5
M&A
1
―
6
48
56
閉店・休止
4
6
9
8
11
期末店舗数
298
301
300
351
401
今年
当社グループは、令和8年5月31日現在、調剤薬局を406店舗展開しております。今後も積極的な新規出店及びM&Aにより店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。
医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5年間の調剤薬局の店舗数推移は以下のとおりであります。
(単位:店)
令和4年5月期
令和5年5月期
令和6年5月期
令和7年5月期
令和8年5月期
新規出店
9
2
11
5
5
M&A
―
6
48
56
18
閉店・休止
6
9
8
11
18
期末店舗数
301
300
351
401
406
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(11) 個人情報の保護について
個人情報保護の項目で、従来の調剤薬局中心の記載から、各事業の特性に応じた管理体制の記載へ拡充された。医学資料保管・管理事業に加え、人材派遣事業とITソリューション・システム開発事業のプライバシーマーク認証取得や、多要素認証・脆弱性対策などの情報セキュリティ対策が新たに記載された。一方、弁護士等専門家による勉強会の記述は削除され、漏洩時に業績へ影響しうるという結論部分は変更されていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、調剤業各事業の特性に応じて個人情報保護及び情報セキュリティに関する管理体制を構築しております。調剤薬局事業では、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護を最重要管理項目と認識し、社内に「個人情報保護委員会」を設置しております。個人情報保護委員会は、個人情報保護担当役員を委員長、管理部長を副委員長とし、本社各部門長からなる委員で構成され、定期的に開催されています。
さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また、弁護士等専門家による勉強会を開催し、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しております。
また、カルテ等の医療記録の学資料保管・管理業務を担う株式会社寿データバンクでも事業においては、医療記録等の機微な個人情報を取り扱っておりますが、同社はうことから、プライバシーマーク制度と及びISMS適合性評価制度の2つのセキュリティ規格の認証を取得し、認証基準に則った適切な管理及び運用を行っており認証基準に適合した管理を行っます。
人材派遣事業においては、登録スタッフ及び顧客企業に関する個人情報を取り扱うことから、プライバシーマーク認証を取得するとともに、個人情報保護に関する教育の実施、社内規程及びマニュアルの遵守徹底、適正な保管及び廃棄手続、事故発生時の報告体制の整備等を通じて、個人情報の適切な管理に努めております。
ITソリューション・システム開発事業においては、顧客から受託した情報資産及びシステムを取り扱うことから、プライバシーマーク認証を取得するとともに、情報セキュリティポリシーに基づき、アクセス権限管理、多要素認証、エンドポイントセキュリティ対策、脆弱性対策及び監視体制の強化等を実施し、情報漏えい及び不正アクセスの防止に努めております。
当社グループでは、個人情報を適正に保護管理するための社内体制を強化していますが、万が一事故及び犯罪行為等により個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
前年
当社グループは、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護を最重要管理項目と認識し、社内に「個人情報保護委員会」を設置しております。個人情報保護委員会は、個人情報保護担当役員を委員長、管理部長を副委員長とし、本社各部門長からなる委員で構成され、定期的に開催されています。
さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また、弁護士等専門家による勉強会を開催し、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しております。
また、カルテ等の医療記録の保管・管理業務を担う株式会社寿データバンクでも個人情報を取り扱っておりますが、同社はプライバシーマーク制度とISMS適合性評価制度の2つのセキュリティ規格の認証を取得しており認証基準に適合した管理を行っております。
当社グループでは、個人情報を適正に保護管理するための社内体制を強化していますが、万が一事故及び犯罪行為等により個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
今年
当社グループは、各事業の特性に応じて個人情報保護及び情報セキュリティに関する管理体制を構築しております。調剤薬局事業では、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護を最重要管理項目と認識し、社内に「個人情報保護委員会」を設置しております。個人情報保護委員会は、個人情報保護担当役員を委員長、管理部長を副委員長とし、本社各部門長からなる委員で構成され、定期的に開催されています。
さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しております。
カルテ等の医学資料保管・管理事業においては、医療記録等の機微な個人情報を取り扱うことから、プライバシーマーク制度及びISMS適合性評価制度の認証を取得し、認証基準に則った適切な管理及び運用を行っております。
人材派遣事業においては、登録スタッフ及び顧客企業に関する個人情報を取り扱うことから、プライバシーマーク認証を取得するとともに、個人情報保護に関する教育の実施、社内規程及びマニュアルの遵守徹底、適正な保管及び廃棄手続、事故発生時の報告体制の整備等を通じて、個人情報の適切な管理に努めております。
ITソリューション・システム開発事業においては、顧客から受託した情報資産及びシステムを取り扱うことから、プライバシーマーク認証を取得するとともに、情報セキュリティポリシーに基づき、アクセス権限管理、多要素認証、エンドポイントセキュリティ対策、脆弱性対策及び監視体制の強化等を実施し、情報漏えい及び不正アクセスの防止に努めております。
当社グループでは、個人情報を適正に保護管理するための社内体制を強化していますが、万が一事故及び犯罪行為等により個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(13) 固定資産の減損会計適用について
固定資産の減損会計に関する記載で、従前の「将来キャッシュ・フローによる帳簿価額の回収可能性を検証している」旨の説明が、平成18年5月期から減損会計基準及び適用指針を適用している旨の記述に置き換えられた。あわせて、当連結会計年度の減損損失が48百万円(前年同期184百万円)である旨が追記された。不採算店舗への対策方針と追加減損のリスクに関する記載は変わっていない。
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当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、「固定資産の減損に係る平成15年10月31日付「企業会計基準」及び委員会」から公表された「固定資産の減損に係る会計基準会計の適用指針」を適用し、これらの資産については当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価格が回収できるかを検証に則って、平成18年5月期より同会計基準及び同適用指針を適用しております。
当社グループは今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があり、この場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当連結会計年度は当社グループで48百万円(前年同期184百万円)の減損損失を計上しております。
前年
当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用し、これらの資産については当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価格が回収できるかを検証しております。当社グループは今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があり、この場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、平成15年10月31日付「企業会計基準委員会」から公表された「固定資産の減損会計の適用指針」に則って、平成18年5月期より同会計基準及び同適用指針を適用しております。
当社グループは今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があり、この場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当連結会計年度は当社グループで48百万円(前年同期184百万円)の減損損失を計上しております。