重要度 2(注目)変更
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMで、計上額が57,359千円から51,207千円に減少した。また決定理由に、フリーペーパー業界における媒体の選別化や価格競争の恒常化による厳しい競争環境が続き、事業計画の進捗度が回収可能性に重要な影響を与えるとの記述が追加された。監査手続の内容に変更はない。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産57,3591,207千円が計上されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の計上額は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業の分類の妥当性、一時差異の解消見込年度のスケジューリングに求められる仮定や将来の課税所得見積に関する経営者の判断に依存する。また、当社の属するフリーペーパー業界における媒体の選別化や価格競争の恒常化に伴い、厳しい競争環境が続いていることを踏まえ、事業計画の進捗度により繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を与える。 以上より、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価における経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の評価のうち、経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断の妥当性を検討するため、以下の監査手続を実施した。 ・企業の分類に関する経営者の判断を評価するために、経営環境に著しい変化が見込まれないかどうかについて経営者に質問するとともに、過去及び当期の課税所得の発生状況と期末における将来減算一時差異の残高を比較した。 ・一時差異のスケジューリングについて、関連資料の閲覧、突合及び質問により経営者の仮定を評価した。 ・過年度の財務諸表における事業計画と実績との比較を行うことにより、会社の事業計画策定の精度を検討した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産57,359千円が計上されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の計上額は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業の分類の妥当性、一時差異の解消見込年度のスケジューリングに求められる仮定や将来の課税所得見積に関する経営者の判断に依存する。 以上より、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価における経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の評価のうち、経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断の妥当性を検討するため、以下の監査手続を実施した。 ・企業の分類に関する経営者の判断を評価するために、経営環境に著しい変化が見込まれないかどうかについて経営者に質問するとともに、過去及び当期の課税所得の発生状況と期末における将来減算一時差異の残高を比較した。 ・一時差異のスケジューリングについて、関連資料の閲覧、突合及び質問により経営者の仮定を評価した。 ・過年度の財務諸表における事業計画と実績との比較を行うことにより、会社の事業計画策定の精度を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産51,207千円が計上されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の計上額は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業の分類の妥当性、一時差異の解消見込年度のスケジューリングに求められる仮定や将来の課税所得見積に関する経営者の判断に依存する。また、当社の属するフリーペーパー業界における媒体の選別化や価格競争の恒常化に伴い、厳しい競争環境が続いていることを踏まえ、事業計画の進捗度により繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を与える。 以上より、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価における経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の評価のうち、経営者による企業の分類及び事業計画の仮定に関する判断の妥当性を検討するため、以下の監査手続を実施した。 ・企業の分類に関する経営者の判断を評価するために、経営環境に著しい変化が見込まれないかどうかについて経営者に質問するとともに、過去及び当期の課税所得の発生状況と期末における将来減算一時差異の残高を比較した。 ・一時差異のスケジューリングについて、関連資料の閲覧、突合及び質問により経営者の仮定を評価した。 ・過年度の財務諸表における事業計画と実績との比較を行うことにより、会社の事業計画策定の精度を検討した。