監査上の主要な検討事項(KAM)に関する項目のうち、繰延税金資産の回収可能性の判断(企業の分類の判定を含む)に関連する内部統制の評価についての記載が、当期の報告書では削除されている。前期にあった当該内部統制の整備・運用状況の有効性評価に関する記述が見られなくなった。
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前年
企業の分類の判定を含む繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
今年
(なし)
証券コード 21520 / EDINET E05691 / サービス業
この会社の危険信号は検出されていません。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 55 | 5.2 |
| 2022/3 | 66.1 | 9.5 |
| 2023/3 | 69.2 | 10.8 |
| 2024/3 | 69.5 | 9.7 |
| 2025/3 | 70.7 | 8.7 |
| 2026/3 | 74.8 | 11.4 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社山善 | 法人 | 3,962,000株 | 36.68% | 変化なし |
| UH Partners2投資事業有限責任組合 | ファンド | 1,085,300株 | 10.05% | 新規 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 691,000株 | 6.40% | 新規 |
| コスモ従業員持株会 | 法人 | 543,208株 | 5.03% | ▲ +0.05pt |
| UH Partners3投資事業有限責任組合 | ファンド | 375,000株 | 3.47% | 新規 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | ファンド | 263,700株 | 2.44% | 新規 |
| アイザワ証券グループ株式会社 | 法人 | 208,000株 | 1.93% | 変化なし |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 法人 | 200,000株 | 1.85% | 変化なし |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,775,000株
監査上の主要な検討事項(KAM)に関する項目のうち、繰延税金資産の回収可能性の判断(企業の分類の判定を含む)に関連する内部統制の評価についての記載が、当期の報告書では削除されている。前期にあった当該内部統制の整備・運用状況の有効性評価に関する記述が見られなくなった。
企業の分類の判定を含む繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「将来の課税所得の見積りの合理性評価」の項目が、今年は記載されていない。前年は企業の分類判定、事業計画と予算の整合性、スケジューリング、過年度の予算実績比較、不確実性を加味した試算などの監査手続が記載されていた。
経営者による将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを評価するため、以下の手続を実施した。 ・経営者が繰延税金資産の回収可能性の評価にあたって実施した企業の分類の判定について会計基準への準拠性を検討した。 ・将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となっている将来の事業計画について、取締役会によって承認された直近の予算との整合性を検証した。 ・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリング及び相殺の適切性を分類の判定を踏まえて検討した。 ・前事業年度に策定した解消見込のスケジューリングと当事業年度の解消実績を比較し、前事業年度の見積りの合理性を検討した。また、一時差異のスケジューリングについて前年度との変更点を検討した。 ・過年度の予算と実績を比較し、差異についてその理由を検討した。 ・将来の事業計画に不確実性を加味した場合の一時差異等加減算前課税所得の見積額を試算し、会社の実施した繰延税金資産の回収可能性の判断に与える影響を検討した。
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「(3)主要な仮定の検討」の項目(経営環境・少子化の影響の見込みや契約園数・会員数の将来予測に関する監査手続の記載)が、今年は記載されていない。この項目に対応するKAMの記載自体が削除されている。
主要な仮定の合理性を検討するため、以下の監査手続を実施した。 ・経営者に翌期以降の経営環境または少子化の影響をどのように見込んでいるかについて、質問を実施した。 ・経営環境または少子化の影響について、過年度の実績、利用可能な外部情報との整合性を検討した。 ・契約園数及び会員数の将来予測について、期末日後の実績を確認した。
(なし)
前期は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等を期首から適用した旨が記載されていたが、当期は「該当事項はありません」に変更された。前期の適用による財務諸表への影響はないと記載されていた。
(会計方針の変更)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響該当事項はありません。
(会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更) 該当事項はありません。
流行性疾患の蔓延に伴う事業機会の滅失に関するリスク記載のうち、リスク内容の説明部分は前年と同一である。対策の記述が、事業運営機能のオフィス分散化から「業務の効率化・適正化に向けたオフィスの集約」へ変更され、テレワーク体制の整備や行動ガイドライン策定による業務継続性確保という表現に改められている。
近年蔓延いたしました新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザに代表されます流行性疾患が、全国規模または地域的に蔓延した場合、当社の主要顧客であります幼稚園・保育園・こども園においては、園児たちの安全性を確保する意味合いから、即時に休園措置がとられることが通例であります。このような事態に備え、当社においては、振替措置等の対策を講じ、業績への影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、万が一、事態が長期化または深刻化するような場合には、振替措置に至らず、結果として、体育指導の中止を余儀なくされ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の事業所内において流行性疾患が蔓延し、活動停止を余儀なくされるような場合においても、同様に振替措置に至らず、結果として、体育指導サービスの提供機会がなくなり、当社の業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 これらへの対策として、当社では、事業復旧の早期化・省力化を図るため、事業運営機能の業務の効率化・適正化に向けたオフィスの分散化を実施しております。また集約を進める一方、有事の際には、におけるテレワーク等勤務体制の変更、整備や従業員の行動基準ガイドラインの策定や事業等を行い、業務継続性の確保とリスクの最小化に向けた施策を推進しております。
近年蔓延いたしました新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザに代表されます流行性疾患が、全国規模または地域的に蔓延した場合、当社の主要顧客であります幼稚園・保育園・こども園においては、園児たちの安全性を確保する意味合いから、即時に休園措置がとられることが通例であります。このような事態に備え、当社においては、振替措置等の対策を講じ、業績への影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、万が一、事態が長期化または深刻化するような場合には、振替措置に至らず、結果として、体育指導の中止を余儀なくされ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の事業所内において流行性疾患が蔓延し、活動停止を余儀なくされるような場合においても、同様に振替措置に至らず、結果として、体育指導サービスの提供機会がなくなり、当社の業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 当社では、事業復旧の早期化・省力化を図るため、事業運営機能のオフィスの分散化を実施しております。また、有事の際には、テレワーク等勤務体制の変更、従業員の行動基準の策定や事業リスクの最小化に向けた施策を推進します。
近年蔓延いたしました新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザに代表されます流行性疾患が、全国規模または地域的に蔓延した場合、当社の主要顧客であります幼稚園・保育園・こども園においては、園児たちの安全性を確保する意味合いから、即時に休園措置がとられることが通例であります。このような事態に備え、当社においては、振替措置等の対策を講じ、業績への影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、万が一、事態が長期化または深刻化するような場合には、振替措置に至らず、結果として、体育指導の中止を余儀なくされ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の事業所内において流行性疾患が蔓延し、活動停止を余儀なくされるような場合においても、同様に振替措置に至らず、結果として、体育指導サービスの提供機会がなくなり、当社の業績及び事業に影響を及ぼす可能性があります。 これらへの対策として、当社では業務の効率化・適正化に向けたオフィスの集約を進める一方、有事におけるテレワーク体制の整備や従業員の行動ガイドラインの策定等を行い、業務継続性の確保とリスクの最小化を推進しております。
監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性)の対象は前年から継続しているが、金額が更新され(繰延税金資産516,875千円→638,839千円、評価性引当額32,836千円→18,748千円)、決定理由が変更された。前年の「少子化の進行による影響は限定的」という主要な仮定への言及は無くなり、取締役会承認の事業計画に基づく課税所得見積りの不確実性が理由として記載され、監査手続も具体的に列挙されている。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、20256年3月31日現在、貸借対照表上、繰延税金資産516,875638,839千円を計上している。 注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債205,331負債131,951千円との相殺前の金繰延税金資産の金額は722,20670,790千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額755,04389,538千円から評価性引当額32,83618,748千円が控除されている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従って、企業の分類を分類2に該当すると判断した上で、スケジューリング可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産をの回収可能と見積もっ性を検討している。会社は繰延税金資産の回収可能性に関する分類の判断を行うにあたって、「少子化の進行における会社の事業及び業績への影響は限定的」という主要な仮定を置いてなお、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税 所得の見積りは、取締役会の承認を得た事業計画に基づ いて行われている。主要な仮定これらの事業計画における仮定には経営者のによる予測が含まれ、主観的な判断を伴うため、。また、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化により影響を受ける可能性があり、見積りの不確実性がある。そのため、実績が計画と異なった場合に繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上より、当監査法人は当該事項を、繰延税金資産の回収可能性に関する判断が特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・企業の分類の判定を含む繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が繰延税金資産の回収可能性の評価にあたって実施した企業の分類の判定について会計基準への準拠性を検討した。 ・将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得 の見積りの基礎となっている将来の事業計画について、取締役会によって承認された直近の予算との整合性を検証した。 ・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差 異の解消見込年度のスケジューリング及び相殺の適切性を分類の判定を踏まえて検討した。 ・前事業年度における一時差異等加減算前課税所得の見積りに当たって使用した当事業年度の予算と実績の比較を行い、経営者の偏向の有無及び事業計画策定の精度について検討した。 ・将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画に用いられた仮定について、合理性を評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は2025年3月31日現在、貸借対照表上、繰延税金資産516,875千円を計上している。 注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債205,331千円との相殺前の金額は722,206千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額755,043千円から評価性引当額32,836千円が控除されている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従って、企業の分類を分類2に該当すると判断した上で、スケジューリング可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を回収可能と見積もっている。 会社は繰延税金資産の回収可能性に関する分類の判断を行うにあたって、「少子化の進行における会社の事業及び業績への影響は限定的」という主要な仮定を置いている。主要な仮定は経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、2026年3月31日現在、貸借対照表上、繰延税金資産638,839千円を計上している。 注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債131,951千円と相殺前の繰延税金資産の金額は770,790千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額789,538千円から評価性引当額18,748千円が控除されている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従って、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を検討している。 なお、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税 所得の見積りは、取締役会の承認を得た事業計画に基づ いて行われている。 これらの事業計画における仮定には経営者による予測が含まれ、主観的な判断を伴う。また、将来の不確実な経済状況や経営環境の変化により影響を受ける可能性があり、見積りの不確実性がある。そのため、実績が計画と異なった場合に繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上より、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断が特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・企業の分類の判定を含む繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が繰延税金資産の回収可能性の評価にあたって実施した企業の分類の判定について会計基準への準拠性を検討した。 ・将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得 の見積りの基礎となっている将来の事業計画について、取締役会によって承認された直近の予算との整合性を検証した。 ・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差 異の解消見込年度のスケジューリング及び相殺の適切性を分類の判定を踏まえて検討した。 ・前事業年度における一時差異等加減算前課税所得の見積りに当たって使用した当事業年度の予算と実績の比較を行い、経営者の偏向の有無及び事業計画策定の精度について検討した。 ・将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画に用いられた仮定について、合理性を評価した。
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