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株式会社ヨシックスホールディングス

証券コード 32210 / EDINET E30656 / 小売業

危険信号

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業績の推移

-1000100200300億円2021/3期 売上高 97億円2022/3期 売上高 85.8億円2023/3期 売上高 171億円2024/3期 売上高 211億円2025/3期 売上高 229億円2026/3期 売上高 259億円2021/3期 純利益 -12.7億円2022/3期 純利益 18.6億円2023/3期 純利益 9.6億円2024/3期 純利益 18.1億円2025/3期 純利益 17.6億円2026/3期 純利益 20.3億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/397-12.7
2022/385.818.6
2023/31719.6
2024/321118.1
2025/322917.6
2026/325920.3

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
573万円(+2.4%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
16人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
3,050万円(前年比 +5.2%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

上位株主のうち個人 4 名・合計 15.00%

役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,260,600株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 15:03)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

KAMの対象が「減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性」から「減損の兆候判定」に絞られ、見出しも変更された。減損損失計上額は79,267千円から253,887千円へ増加し、減損の兆候として退店・移転に伴いキャッシュ・フローが得られない見込みの場合が追加された。リスク記述も、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの主観性から、兆候の網羅的把握や退店・移転予定店舗の把握漏れへと変わった。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性損失
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社ヨシックスホールディングスの20256年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産3,091,873158,454千円及び無形固定資産16,33833,136千円、合計金額3,108,21291,590千円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損損失」に記載されているとおり、このうち2,257,841340,460千円は、飲食事業に関する有形固定資産であり、連結総資産の15.13.6%を占めているが、そのうち2,340,460千円は株式会社ヨシックスフーズの有形固定資産である。また、当連結会計年度に79,26253,887千円の減損損失を計上している。

飲食事業では、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合や、退店や移転のため当該店舗から独立したキャッシュ・フローが得られないことが見込まれている場合等に減損の兆候があると判断している。減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識判定を実施する。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

株式会社ヨシックスフーズは多数の店舗を運営しており、減損の兆候の判定に用いる店舗別損益は、財務会計システムから出力されたデータをもとに集計されるが、共通費の配賦計算はシステム外でおいて、減損の兆候があるにも関わらず適切に兆候が判定されない場合、減損損失の認識が網羅的に行われることから、誤謬ないリスクがある。また、減損損失の認識判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローは、経営者による主観的な判断を伴う重要な見積りによる影響を受け減損の兆候の有無に関する検討は、店舗別損益情報等に基づき実施されることから、店舗別の損益実績や本社費の配賦計算を含め、これが適切に作成されていることが重要である。また、退店や移転予定の店舗が漏れなく把握される必要がある。

以上から、当監査法人は、飲食事業を営む 株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社ヨシックスホールディングスの2025年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産3,091,873千円及び無形固定資産16,338千円、合計金額3,108,212千円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損損失」に記載されているとおり、このうち2,257,841千円は、飲食事業に関する有形固定資産であり、連結総資産の15.1%を占めている。また、当連結会計年度に79,267千円の減損損失を計上している。

飲食事業では、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断している。減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識判定を実施する。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

減損の兆候判定に用いる店舗別損益は、財務会計システムから出力されたデータをもとに集計されるが、共通費の配賦計算はシステム外で行われることから、誤謬リスクがある。また、減損損失の認識判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローは、経営者による主観的な判断を伴う重要な見積りによる影響を受ける。

以上から、当監査法人は、飲食事業を営む 株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損損失
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社ヨシックスホールディングスの2026年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産3,158,454千円及び無形固定資産33,136千円、合計金額3,191,590千円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損損失」に記載されているとおり、このうち2,340,460千円は、飲食事業に関する有形固定資産であり、連結総資産の13.6%を占めているが、そのうち2,340,460千円は株式会社ヨシックスフーズの有形固定資産である。また、当連結会計年度に253,887千円の減損損失を計上している。
飲食事業では、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が継続してマイナスとなった場合や、退店や移転のため当該店舗から独立したキャッシュ・フローが得られないことが見込まれている場合等に減損の兆候があると判断している。減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識判定を実施する。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

株式会社ヨシックスフーズは多数の店舗を運営しており、減損の兆候の判定において、減損の兆候があるにも関わらず適切に兆候が判定されない場合、減損損失の認識が網羅的に行われないリスクがある。減損の兆候の有無に関する検討は、店舗別損益情報等に基づき実施されることから、店舗別の損益実績や本社費の配賦計算を含め、これが適切に作成されていることが重要である。また、退店や移転予定の店舗が漏れなく把握される必要がある。

以上から、当監査法人は、飲食事業を営む 株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、飲食事業を営む株式会社ヨシックスフーズに関する店舗固定資産の減損の兆候判定の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(3)店舗固定資産の減損損失の認識判定の検討

前年に記載されていた監査上の主要な検討事項(3)「店舗固定資産の減損損失の認識判定の検討」(事業計画との整合性確認、売上実績との比較、過年度計画と実績の比較分析など)の記載が、今年は空になっている。あわせて前年にあった監査報告書の定型部分(その他の記載内容、経営者・監査人の責任、内部統制監査、報酬関連情報、利害関係)の記載も確認できない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎とした店舗別損益について、取締役会によって承認された事業計画との整合性を確認した。
・減損の兆候があると判定された店舗の事業計画における売上高と当期の売上実績を比較し異常な変動の有無について検討した。
・全社及び店舗別に過年度に策定された事業計画と実績数値を比較分析し、経営者による見積りプロセスの有効性や偏向の可能性を評価した。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヨシックスホールディングスの2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ヨシックスホールディングスが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(13) 天災等

天災等のリスク項目において、店舗が集中している地域の具体的な列挙(関東・中部・関西・山陽・九州)が削除され、「都市部近郊に集中している」という記載のみになった。地震による店舗運営への被害が財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があるという趣旨は変わっていない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社グループの店舗は、関東地域・中部地域・関西地域・山陽地域・九州地域ともに都市部近郊に集中しており、比較的大きな地震が発生する可能性のある地域を含んでおります。当該地震が発生し、店舗運営に支障をきたす甚大な被害が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社グループの店舗は、関東地域・中部地域・関西地域・山陽地域・九州地域ともに都市部近郊に集中しており、比較的大きな地震が発生する可能性のある地域を含んでおります。当該地震が発生し、店舗運営に支障をきたす甚大な被害が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社グループの店舗は、都市部近郊に集中しており、比較的大きな地震が発生する可能性のある地域を含んでおります。当該地震が発生し、店舗運営に支障をきたす甚大な被害が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の緩和
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)における「内部統制の評価」の記載が簡素化された。前年は減損の兆候判定と減損損失の認識判定に関する内部統制を評価し、承認プロセスに焦点を当てていたが、今年は減損の兆候判定に関する内部統制の評価のみとなり、認識判定および承認プロセスへの言及が削除された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
評価にあたっては、減損の兆候判定及び減損損失の認識判定にかかる承認プロセスに焦点を当てた。

前年

店舗固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
評価にあたっては、減損の兆候判定及び減損損失の認識判定にかかる承認プロセスに焦点を当てた。

今年

店舗固定資産の減損の兆候判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の強化
(2)店舗固定資産の減損の兆候判定の検討

店舗固定資産の減損の兆候判定に関する監査手続について、従来の3項目に加え、店舗の退店や移転等の減損の兆候に影響する事象を把握するため、取締役会等の議事録の閲覧及び経営者への質問を実施した旨が追加された。既存3項目は一部の文言(「について、」の読点位置)が変わったのみで実質的な内容に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

・固定資産の減損の兆候判定に用いる店舗別損益のもとになる共通費配賦前の店舗及び管理部門別損益が財務会計システムから出力されたデータと一致していることを確認した。
・共通費配賦前の店舗別損益について、原価率、人件費率の趨勢分析を実施し、異常な変動の有無について検討した。
・共通費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性について検討した。
・店舗の退店や移転等の、減損の兆候の有無に影響する事象を把握するために、取締役会等の議事録の閲覧及び経営者への質問を実施した。

前年

・固定資産の減損の兆候判定に用いる店舗別損益のもとになる共通費配賦前の店舗及び管理部門別損益が財務会計システムから出力されたデータと一致していることを確認した。
・共通費配賦前の店舗別損益について、原価率、人件費率の趨勢分析を実施し、異常な変動の有無について検討した。
・共通費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性について検討した。

今年

・固定資産の減損の兆候判定に用いる店舗別損益のもとになる共通費配賦前の店舗及び管理部門別損益が財務会計システムから出力されたデータと一致していることを確認した。
・共通費配賦前の店舗別損益について、原価率、人件費率の趨勢分析を実施し、異常な変動の有無について検討した。
・共通費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性について検討した。
・店舗の退店や移転等の、減損の兆候の有無に影響する事象を把握するために、取締役会等の議事録の閲覧及び経営者への質問を実施した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 15:32)

前年版がないため比較していません。