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弁護士ドットコム株式会社

証券コード 60270 / EDINET E31009 / サービス業

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

050100150200億円2024/3期 売上高 113億円2025/3期 売上高 141億円2026/3期 売上高 163億円2024/3期 純利益 8.4億円2025/3期 純利益 10.5億円2026/3期 純利益 15.1億円2024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2024/31138.4
2025/314110.5
2026/316315.1

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
725万円(+3.6%)
女性管理職比率
23.1%(-2.1pt)
男性育休取得率
216.7%(+95.9pt)
男女賃金差異
72.4%(-1.9pt)
従業員数
613人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
5,110万円(前年比 +13.8%)
非監査報酬
4,200万円(比率 45.1%)
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
1
報告数
1
最大の保有者
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(6.53%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 4,867,185株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 15:36)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
(1) 事業環境に係わるリスクについて

技術革新と競合のリスクについて、発生時期の見込みが「中長期」から「短~中期」に前倒しされ、技術革新の項に「生成AIをはじめとする」との文言が追加された。弁護士数・登録弁護士数、クラウドサインの契約送信件数(1,000万件超→1,100万件超)、通信契約数などの統計数値が更新され、事業領域の名称も「メディア事業、IT・ソリューション事業」から「プロフェッショナル支援事業、クラウドサイン事業」に改められた。③の項目名は「インターネット市場について」から「インターネット利用環境の変化について」に変更された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 技術革新について(発生可能性:中、発生時期:中長期、影響度:大)
インターネット業界は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社グループも技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社グループサービスへの導入に取り組んでおります。① 技術革新について(発生可能性:中、発生時期:短~中期、影響度:大)
インターネットサービスおよびデジタルテクノロジー業界は、生成AIをはじめとする技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社グループも技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社グループサービスへの導入に取り組んでおります。しかしながら、技術革新において当社グループが予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社グループのサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。

② 競合について(発生可能性:中、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループが運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士への支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数45,569人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2025年3月1日現在の会員数」)の62.2%にあたる28,344人の弁護士が当社グループサービスに会員登録していることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが弁護士業界からの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。② 競合について(発生可能性:中、発生時期:短~中期、影響度:大)
当社グループが運営する法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士への支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数46,836人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2026年3月1日現在の会員数」)の62.3%にあたる29,172人の弁護士が当社グループサービスに会員登録していることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが弁護士業界からの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが運営する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」では、「紙と印鑑」で行っている契約行為を、クラウド上で完結できるサービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には主に企業ユーザーからの支持が不可欠であります。当連結会計年度には契約送信件数が1,000万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くの企業ユーザーに利用されていることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に拡大し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが企業ユーザーからの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が企業ユーザーから一定の支持を受けた場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度には契約送信件数が1,100万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くの企業ユーザーに利用されていることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に拡大し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが企業ユーザーからの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が企業ユーザーから一定の支持を受けた場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ インターネット市場について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループはメディア事業、IT・ソリューション事業を事業領域としており、インターネットのさらなる普及は当社グループの今後の成長にとって重要であります。2024年12月末時点の移動系通信の契約数は、2億2,147万回線(前期比1.2%増)と増加が続いており(出所:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和6年度第3四半期(12月末))」)、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。③ インターネット利用環境の変化について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループはプロフェッショナル支援事業、クラウドサイン事業を事業領域としており、インターネット利用の日常化、高機能化は当社グループの今後の成長にとって重要であります。2025年9月末時点の移動系通信の契約数は、2億2,775万回線(前期比1.0%増)と増加が続いており(出所:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和7年度第2四半期(9月末))」)、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。しかしながら、インターネット利用に関する新たな規制やその他予期せぬ要因により、インターネット利用環境が悪化し、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。

前年

① 技術革新について(発生可能性:中、発生時期:中長期、影響度:大)
インターネット業界は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社グループも技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社グループサービスへの導入に取り組んでおります。しかしながら、技術革新において当社グループが予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社グループのサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。

② 競合について(発生可能性:中、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループが運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士への支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数45,569人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2025年3月1日現在の会員数」)の62.2%にあたる28,344人の弁護士が当社グループサービスに会員登録していることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが弁護士業界からの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが運営する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」では、「紙と印鑑」で行っている契約行為を、クラウド上で完結できるサービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には主に企業ユーザーからの支持が不可欠であります。当連結会計年度には契約送信件数が1,000万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くの企業ユーザーに利用されていることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に拡大し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが企業ユーザーからの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が企業ユーザーから一定の支持を受けた場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ インターネット市場について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループはメディア事業、IT・ソリューション事業を事業領域としており、インターネットのさらなる普及は当社グループの今後の成長にとって重要であります。2024年12月末時点の移動系通信の契約数は、2億2,147万回線(前期比1.2%増)と増加が続いており(出所:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和6年度第3四半期(12月末))」)、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。しかしながら、インターネット利用に関する新たな規制やその他予期せぬ要因により、インターネット利用環境が悪化し、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。

今年

① 技術革新について(発生可能性:中、発生時期:短~中期、影響度:大)
インターネットサービスおよびデジタルテクノロジー業界は、生成AIをはじめとする技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社グループも技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社グループサービスへの導入に取り組んでおります。しかしながら、技術革新において当社グループが予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社グループのサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。

② 競合について(発生可能性:中、発生時期:短~中期、影響度:大)
当社グループが運営する法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士への支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当連結会計年度末現在、国内の全弁護士数46,836人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2026年3月1日現在の会員数」)の62.3%にあたる29,172人の弁護士が当社グループサービスに会員登録していることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが弁護士業界からの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが運営する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」では、「紙と印鑑」で行っている契約行為を、クラウド上で完結できるサービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には主に企業ユーザーからの支持が不可欠であります。当連結会計年度には契約送信件数が1,100万件を超えるなど、2015年の提供開始以来、多くの企業ユーザーに利用されていることが当社グループの市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に拡大し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社グループが企業ユーザーからの支持を失った場合、または当社グループ以外の競合他社が企業ユーザーから一定の支持を受けた場合は、競争激化により、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ インターネット利用環境の変化について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループはプロフェッショナル支援事業、クラウドサイン事業を事業領域としており、インターネット利用の日常化、高機能化は当社グループの今後の成長にとって重要であります。2025年9月末時点の移動系通信の契約数は、2億2,775万回線(前期比1.0%増)と増加が続いており(出所:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和7年度第2四半期(9月末))」)、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。しかしながら、インターネット利用に関する新たな規制やその他予期せぬ要因により、インターネット利用環境が悪化し、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。
重要度 2(注目)変更セグメント情報 / 内容更新
(1) 報告セグメントの決定方法

報告セグメントの名称が、前年の「メディア事業」「IT・ソリューション事業」から「プロフェッショナル支援事業」「クラウドサイン事業」に変更された。報告セグメントの決定方法(分離された財務諸表の入手可能性や取締役会による定期的な検討、市場・顧客の類似性に基づく区分)自体の記載は変わっていない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービスを販売する市場または顧客の類似性・関連性に基づき「メディアプロフェッショナル支援事業」、「IT・ソリューショクラウドサイン事業」を報告セグメントとしております。

前年

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービスを販売する市場または顧客の類似性・関連性に基づき「メディア事業」、「IT・ソリューション事業」を報告セグメントとしております。

今年

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービスを販売する市場または顧客の類似性・関連性に基づき「プロフェッショナル支援事業」、「クラウドサイン事業」を報告セグメントとしております。
重要度 2(注目)変更セグメント情報 / 内容更新
(2) 各報告セグメントに属するサービスの種類

報告セグメントの区分が「メディア事業」「IT・ソリューション事業」から「プロフェッショナル支援事業」「クラウドサイン事業」へ再編された。判例秘書や弁護革命、新たに記載された「リーガルブレインエージェント」などは「プロフェッショナル支援事業」に含まれ、「クラウドサイン」は単独の事業セグメントとなった。前年にあった株式会社弁護革命の取得・吸収合併の経緯の記載は削除されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

「メディアプロフェッショナル支援事業」では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」、企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「IT・ソリューション事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や、ならびに法務領域に特化したAIエージェント「リーガルブレインエージェント」、判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューション、デジタル文書整理ツール「弁護革命」等の専門家向けサービスの提供を行っております。
また、2024年5月1日付で株式会社弁護革命の株式を取得し、2024年8月1日には、当社を存続会社として子会社である株式会社弁護革命を吸収合併しております。そのため同社のサービスである弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命「クラウドサイン事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の提供もを行っております。

前年

「メディア事業」では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
「IT・ソリューション事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行っております。
また、2024年5月1日付で株式会社弁護革命の株式を取得し、2024年8月1日には、当社を存続会社として子会社である株式会社弁護革命を吸収合併しております。そのため同社のサービスである弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」の提供も行っております。

今年

「プロフェッショナル支援事業」では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」、企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに法務領域に特化したAIエージェント「リーガルブレインエージェント」、判例データベース「判例秘書」、デジタル文書整理ツール「弁護革命」等の専門家向けサービスの提供を行っております。
「クラウドサイン事業」では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の提供を行っております。
重要度 2(注目)追加セグメント情報 / その他
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項

報告セグメントの区分が、従来の『メディア事業』『IT・ソリューション事業』から『プロフェッショナル支援事業』『クラウドサイン事業』へ変更された旨が新たに記載された。変更の目的は、ミッションである「プロフェッショナル・テック」サービスの普及と成長事業「クラウドサイン」に関する情報の明確化とされている。前連結会計年度のセグメント情報は変更後の区分方法で作成したものを記載している。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

当社グループの報告セグメントは、従来『メディア事業』『IT・ソリューション事業』でありましたが、当連結会計年度より、当社のミッションである「プロフェッショナル・テック」サービスの普及と、成長事業である「クラウドサイン」に関する情報をより明確化する目的で、報告セグメントの区分を『プロフェッショナル支援事業』『クラウドサイン事業』に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に関する会計方針変更の記載が、今年は削除されている。前年の記載では当該変更による連結財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(5) 法的規制に関するリスクについて

法的規制リスクの記載が整理され、冒頭に規制変更時の事業制約の可能性が一括して記載された。プロバイダ責任制限法が情報流通プラットフォーム対処法に名称変更され、特定電子メール法にオプトイン取得義務が追記された一方、各法規ごとの「内容・解釈変更時に事業が制約を受ける可能性がある」旨の個別記述は削除された。弁護士法に関する確認先は「日本弁護士連合会等の所管組織」から「外部法律事務所」に変更された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 法的規制について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
a インターネットにおける法的規制について
当社グループがインターネット上で運営している事業においては各種法的規制を受けており、当社グループが主に受ける規制の内容は以下の通りであります。当社グループが運営している事業においては各種法的規制を受けており、当社グループが主に受ける規制の内容は以下の通りであります。インターネットの利用やインターネット関連事業を規制する法令等その他当社グループの事業を規制対象とする法令等が新たに設けられた場合または既存法令等の解釈が変更された場合等には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(a) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
a インターネットにおける法的規制について

(a) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
当社グループは、同法における特定電気通信役務提供者として、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講じたり、損害賠償義務を負ったりする可能性があります。また、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課される場合があります。

(b) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
当社グループは、同法におけるアクセス管理者として、不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。

(c) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
当社グループが、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。
インターネット上のトラブル等への対応として、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されている状況にあるため、今後、インターネットの利用や関連するサービスおよびインターネット関連事業を営む事業者を規制対象とする新たな法令等による規制や既存法令等の解釈等が変更等された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループが、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、事前同意(オプトイン)の取得や一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。

(d) 特定商取引に関する法律(特商法)
インターネットを介したサービス提供は特商法が規定する通信販売に該当するため、当社グループは、かかるサービスの提供に係る広告などにおいて法定の事項を表示し、特商法の遵守に努めております。しかしながら、今後、不測の事態などにより、万が一、特商法の規定に抵触しているとして当社グループが何らかの法的責任を問われた場合、また、今後、特商法の改正、解釈の変更、新たな規制法令の制定などが行われ、かかる変化に迅速に対応できない、または対応に要するコストが過大となるなどの事態に至った場合には、当社グループのサービスの信頼性やブランドが毀損され、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループによるインターネットを介したサービス提供は特商法が規定する通信販売に該当するため、当社グループは、事業者名等の明示、不当な勧誘行為の禁止、虚偽・誇大広告の禁止等の規制を遵守する義務が課されております。

b その他の法的規制について
(a) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
当社グループの運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されておりますが、同法の内容または解釈等が変更された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループの運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されております。

(b) 弁護士法および同法の関連法規
当社グループは弁護士への支援サービスを提供しており、弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜日本弁護士連合会等の所管組織に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜外部法律事務所に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。

(c) 税理士法および同法の関連法規
当社グループは税理士への支援サービスを提供しており、税理士法、同法の関連法規、および規則・ガイドラインを遵守する必要があります。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 個人情報の管理について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは事業運営上個人情報を保有する場合があり、個人情報の管理は当社グループにとって極めて重要な責務となるため、厳重な顧客情報管理のルールに基づき十分なセキュリティ対策を施しております。しかし、当社グループの保有する個人情報が流出し不正に使用された場合、当社グループが責任を問われ社会的信頼を失うことで、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 知的財産権について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは運営事業に関わる知的財産権の適正な獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害することがないよう可能な限りの対策を施しております。しかし、当社グループが認識していない知的財産権が既に第三者に成立しており、これを侵害したことを理由として損害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を与える可能性があります。

④ 訴訟について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、当社グループとして関与している当社グループの事業および業績に影響を及ぼす訴訟手続きはありません。しかし、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者の権利・利益を侵害したとして損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続が行われる可能性があり、その訴訟その他の法的手続の内容および結果、損害賠償の金額によっては、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

① 法的規制について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
a インターネットにおける法的規制について
当社グループがインターネット上で運営している事業においては各種法的規制を受けており、当社グループが主に受ける規制の内容は以下の通りであります。

(a) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
当社グループは、同法における特定電気通信役務提供者として、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講じたり、損害賠償義務を負ったりする可能性があります。また、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課される場合があります。

(b) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
当社グループは、同法におけるアクセス管理者として、不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。

(c) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
当社グループが、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。
インターネット上のトラブル等への対応として、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されている状況にあるため、今後、インターネットの利用や関連するサービスおよびインターネット関連事業を営む事業者を規制対象とする新たな法令等による規制や既存法令等の解釈等が変更等された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(d) 特定商取引に関する法律(特商法)
インターネットを介したサービス提供は特商法が規定する通信販売に該当するため、当社グループは、かかるサービスの提供に係る広告などにおいて法定の事項を表示し、特商法の遵守に努めております。しかしながら、今後、不測の事態などにより、万が一、特商法の規定に抵触しているとして当社グループが何らかの法的責任を問われた場合、また、今後、特商法の改正、解釈の変更、新たな規制法令の制定などが行われ、かかる変化に迅速に対応できない、または対応に要するコストが過大となるなどの事態に至った場合には、当社グループのサービスの信頼性やブランドが毀損され、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

b その他の法的規制について
(a) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
当社グループの運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されておりますが、同法の内容または解釈等が変更された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(b) 弁護士法および同法の関連法規
当社グループは弁護士への支援サービスを提供しており、弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜日本弁護士連合会等の所管組織に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(c) 税理士法および同法の関連法規
当社グループは税理士への支援サービスを提供しており、税理士法、同法の関連法規、および規則・ガイドラインを遵守する必要があります。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 個人情報の管理について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは事業運営上個人情報を保有する場合があり、個人情報の管理は当社グループにとって極めて重要な責務となるため、厳重な顧客情報管理のルールに基づき十分なセキュリティ対策を施しております。しかし、当社グループの保有する個人情報が流出し不正に使用された場合、当社グループが責任を問われ社会的信頼を失うことで、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 知的財産権について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは運営事業に関わる知的財産権の適正な獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害することがないよう可能な限りの対策を施しております。しかし、当社グループが認識していない知的財産権が既に第三者に成立しており、これを侵害したことを理由として損害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を与える可能性があります。

④ 訴訟について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、当社グループとして関与している当社グループの事業および業績に影響を及ぼす訴訟手続きはありません。しかし、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者の権利・利益を侵害したとして損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続が行われる可能性があり、その訴訟その他の法的手続の内容および結果、損害賠償の金額によっては、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

① 法的規制について(発生可能性:低、発生時期:中長期、影響度:大)
当社グループが運営している事業においては各種法的規制を受けており、当社グループが主に受ける規制の内容は以下の通りであります。インターネットの利用やインターネット関連事業を規制する法令等その他当社グループの事業を規制対象とする法令等が新たに設けられた場合または既存法令等の解釈が変更された場合等には、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

a インターネットにおける法的規制について

(a) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
当社グループは、同法における特定電気通信役務提供者として、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講じたり、損害賠償義務を負ったりする可能性があります。また、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課される場合があります。

(b) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
当社グループは、同法におけるアクセス管理者として、不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。

(c) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
当社グループが、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、事前同意(オプトイン)の取得や一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。

(d) 特定商取引に関する法律(特商法)
当社グループによるインターネットを介したサービス提供は特商法が規定する通信販売に該当するため、当社グループは、事業者名等の明示、不当な勧誘行為の禁止、虚偽・誇大広告の禁止等の規制を遵守する義務が課されております。

b その他の法的規制について
(a) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
当社グループの運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されております。

(b) 弁護士法および同法の関連法規
当社グループは弁護士への支援サービスを提供しており、弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜外部法律事務所に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。

(c) 税理士法および同法の関連法規
当社グループは税理士への支援サービスを提供しており、税理士法、同法の関連法規、および規則・ガイドラインを遵守する必要があります。

② 個人情報の管理について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは事業運営上個人情報を保有する場合があり、個人情報の管理は当社グループにとって極めて重要な責務となるため、厳重な顧客情報管理のルールに基づき十分なセキュリティ対策を施しております。しかし、当社グループの保有する個人情報が流出し不正に使用された場合、当社グループが責任を問われ社会的信頼を失うことで、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 知的財産権について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループは運営事業に関わる知的財産権の適正な獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害することがないよう可能な限りの対策を施しております。しかし、当社グループが認識していない知的財産権が既に第三者に成立しており、これを侵害したことを理由として損害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を与える可能性があります。

④ 訴訟について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、当社グループとして関与している当社グループの事業および業績に影響を及ぼす訴訟手続きはありません。しかし、今後の当社グループの事業展開の中で、第三者の権利・利益を侵害したとして損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続が行われる可能性があり、その訴訟その他の法的手続の内容および結果、損害賠償の金額によっては、当社グループの事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(6) その他

新株予約権による潜在株式数が306,000株(発行済株式総数の1.4%)から33,600株(同0.1%)に減少し、発行済株式総数も22,867,600株に更新された。Authenseグループ関連のリスクは名称が「Authenseグループ等」に変わり、関連当事者の法人が入れ替わり・追加(Authense Media、日本プロフェッショナル協会、弁理士法人、司法書士法人など)、同事務所との取引額も売上74,445千円、支払7,043千円に更新された。投融資の項は誤記の修正のみ。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 投融資について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループでは、成長戦略の一環として、国内外を問わず出資、M&A、合弁会社の設立、アライアンス等の投融資を実施する場合があります。投融資については、リスクおよび回収可能性を十分に事前評価し決定してまいりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合や減損の対象となる事業が生じた場合には、当社グループの財政状態およびに経営成績影響を与える可能性があります。投融資については、リスクおよび回収可能性を十分に事前評価し決定してまいりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合や減損の対象となる事業が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。

② 配当政策について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。

③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性:高、発生時期:中長期、影響度:小)
当社グループは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)のとおり、当社役員、従業員等に対して、新株予約権を付与しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合は、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、将来における株価へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、この場合、さらに1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式数は306,000株であり、発行済株式総数22,595,200株の1.4%に相当しております。当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式数は33,600株であり、発行済株式総数22,867,600株の0.1%に相当しております。

④ Authenseグループとの関係について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、弁護士法人Authense法律事務所、Authense Consulting株式会社、株式会社ユニバーサルスポーツジャパンおよびAuthense Holdings合同会社は、当社の代表取締役社長兼CEOである元榮太一郎が代表権を有し又は議決権の過半数を自己の計算において所有している法人です。また、Authense税理士法人およびAuthense社会保険労務士法人は、当社と出資関係はありませんが、元榮太一郎が重要な決議や業務執行に関与する法人であることから、関連当事者と判断しております。④ Authenseグループ等との関係について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、弁護士法人Authense法律事務所、Authense Consulting株式会社、Authense Holdings合同会社、一般社団法人日本プロフェッショナル協会およびAuthense Media株式会社は、当社の代表取締役社長兼CEOである元榮太一郎が代表権を有し又は議決権の過半数を自己の計算において所有している法人です。また、Authense税理士法人、Authense弁理士法人、Authense社会保険労務士法人およびAuthense司法書士法人は、当社と出資関係はありませんが、元榮太一郎が重要な決議や業務執行に関与していることから、関連当事者と判断しております。
当事業年度、当社は、弁護士法人Authense法律事務所との間で法律顧問契約を締結するとともに、定常的に発生する、士業を営む当社顧客(主に法律事務所や弁護士)に対する債権回収とメディア対応の業務を依頼しております。当事業年度、当社は、弁護士法人Authense法律事務所との間で法律顧問契約を締結するとともに、定常的に発生する、士業を営む当社顧客に対する債権回収とメディア対応の業務を依頼しております。このような業務はその特殊性から依頼可能な法律事務所が限定されることから、今後も継続する方針であります。また、Authenseグループ各社との間で、クラウドサイン等の当社のサービスを一般取引先と同様の条件で提供しております。Authenseグループ各社との取引については、当該取引の事業上の必要性と取引条件の妥当性等取引内容について審議し、「関連当事者取引規程」に定められた承認を得ることとし、取引の健全性および適正性を確保する体制を構築しております。
なお、当事業年度のAuthenseグループとの取引のうち金額が大きい弁護士法人Authense法律事務所との取引については、クラウドサイン等の当社からのサービスの提供により57,925千円の売上を計上し、顧問料、債権回収およびメディア対応業務等の弁護士法人Authense法律事務所からのサービス提供により8,136千円の支払いが発生しております。なお、当事業年度のAuthenseグループとの取引のうち金額が大きい弁護士法人Authense法律事務所との取引については、クラウドサイン等の当社からのサービスの提供により74,445千円の売上を計上し、顧問料、債権回収およびメディア対応業務等の弁護士法人Authense法律事務所からのサービス提供により7,043千円の支払いが発生しております。

前年

① 投融資について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループでは、成長戦略の一環として、国内外を問わず出資、M&A、合弁会社の設立、アライアンス等の投融資を実施する場合があります。投融資については、リスクおよび回収可能性を十分に事前評価し決定してまいりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合や減損の対象となる事業が生じた場合には、当社グループの財政状態およびに経営成績影響を与える可能性があります。

② 配当政策について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。

③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性:高、発生時期:中長期、影響度:小)
当社グループは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)のとおり、当社役員、従業員等に対して、新株予約権を付与しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合は、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、将来における株価へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、この場合、さらに1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式数は306,000株であり、発行済株式総数22,595,200株の1.4%に相当しております。

④ Authenseグループとの関係について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、弁護士法人Authense法律事務所、Authense Consulting株式会社、株式会社ユニバーサルスポーツジャパンおよびAuthense Holdings合同会社は、当社の代表取締役社長兼CEOである元榮太一郎が代表権を有し又は議決権の過半数を自己の計算において所有している法人です。また、Authense税理士法人およびAuthense社会保険労務士法人は、当社と出資関係はありませんが、元榮太一郎が重要な決議や業務執行に関与する法人であることから、関連当事者と判断しております。
当事業年度、当社は、弁護士法人Authense法律事務所との間で法律顧問契約を締結するとともに、定常的に発生する、士業を営む当社顧客(主に法律事務所や弁護士)に対する債権回収とメディア対応の業務を依頼しております。このような業務はその特殊性から依頼可能な法律事務所が限定されることから、今後も継続する方針であります。また、Authenseグループ各社との間で、クラウドサイン等の当社のサービスを一般取引先と同様の条件で提供しております。Authenseグループ各社との取引については、当該取引の事業上の必要性と取引条件の妥当性等取引内容について審議し、「関連当事者取引規程」に定められた承認を得ることとし、取引の健全性および適正性を確保する体制を構築しております。
なお、当事業年度のAuthenseグループとの取引のうち金額が大きい弁護士法人Authense法律事務所との取引については、クラウドサイン等の当社からのサービスの提供により57,925千円の売上を計上し、顧問料、債権回収およびメディア対応業務等の弁護士法人Authense法律事務所からのサービス提供により8,136千円の支払いが発生しております。

今年

① 投融資について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:中)
当社グループでは、成長戦略の一環として、国内外を問わず出資、M&A、合弁会社の設立、アライアンス等の投融資を実施する場合があります。投融資については、リスクおよび回収可能性を十分に事前評価し決定してまいりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合や減損の対象となる事業が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。

② 配当政策について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。

③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性:高、発生時期:中長期、影響度:小)
当社グループは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)のとおり、当社役員、従業員等に対して、新株予約権を付与しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合は、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、将来における株価へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、この場合、さらに1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式数は33,600株であり、発行済株式総数22,867,600株の0.1%に相当しております。

④ Authenseグループ等との関係について(発生可能性:低、発生時期:不明、影響度:小)
本書提出日現在において、弁護士法人Authense法律事務所、Authense Consulting株式会社、Authense Holdings合同会社、一般社団法人日本プロフェッショナル協会およびAuthense Media株式会社は、当社の代表取締役社長兼CEOである元榮太一郎が代表権を有し又は議決権の過半数を自己の計算において所有している法人です。また、Authense税理士法人、Authense弁理士法人、Authense社会保険労務士法人およびAuthense司法書士法人は、当社と出資関係はありませんが、元榮太一郎が重要な決議や業務執行に関与していることから、関連当事者と判断しております。
当事業年度、当社は、弁護士法人Authense法律事務所との間で法律顧問契約を締結するとともに、定常的に発生する、士業を営む当社顧客に対する債権回収とメディア対応の業務を依頼しております。このような業務はその特殊性から依頼可能な法律事務所が限定されることから、今後も継続する方針であります。また、Authenseグループ各社との間で、クラウドサイン等の当社のサービスを一般取引先と同様の条件で提供しております。Authenseグループ各社との取引については、当該取引の事業上の必要性と取引条件の妥当性等取引内容について審議し、「関連当事者取引規程」に定められた承認を得ることとし、取引の健全性および適正性を確保する体制を構築しております。
なお、当事業年度のAuthenseグループとの取引のうち金額が大きい弁護士法人Authense法律事務所との取引については、クラウドサイン等の当社からのサービスの提供により74,445千円の売上を計上し、顧問料、債権回収およびメディア対応業務等の弁護士法人Authense法律事務所からのサービス提供により7,043千円の支払いが発生しております。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性というKAMの対象は前年と同一であるが、セグメント名が「メディア」「IT・ソリューション」から「プロフェッショナル支援事業」「クラウドサイン事業」に変わり、ソフトウエア残高は945,722千円から972,501千円、ソフトウエア仮勘定残高は154,586千円から289,069千円に更新された。監査手続のうち、ヒアリング対象から「経営者及び」の記載が削除され、担当部門責任者のみとなった。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、「メディアプロフェッショナル支援事業」セグメント及び「IT・ソリューションクラウドサイン事業」セグメントにおいて、ソフトウエアを用いたサービス提供を行っており、その機能の改良・強化に関連するソフトウエア制作費用について、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定として、資産計上を行っている。当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるソフトウエア及びソフトウエア仮勘定残高は、それぞれ945,72272,501千円及び154,586289,069千円である。
上記の資産計上されたソフトウエア制作費用は、連結財務諸表における金額的重要性が高いことに加えて、資産計上の要件を充足しているかの検討にあたっては、発生した制作費用が、主としてソフトウエアの機能の改良・強化に要した費用、機能維持に要した費用、著しい改良に要した費用のいずれに該当するかについて経営者の判断を伴い、当該判断が適切になされず、資産計上の要件を充足していない制作費用が資産計上された場合には、資産及び利益が過大に表示される恐れがある。
また、無形の資産であることから、一般的に実態を確認することが容易ではないため慎重な検討が必要である。
よって、当監査法人はソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
・ 資本的支出及び収益的支出が適切に峻別されているかを検証するために、ソフトウエア制作費用の明細に対して関連する会社算定資料との突合を実施した。また、事業戦略やソフトウエア制作の内容、進捗状況について、経営者及び担当部門責任者へヒアリングを実施した。
・ 資産計上されたソフトウエア制作費用の金額の正確性を検証するために、金額の再計算及び趨勢分析を実施した。
・ 社内承認資料を閲覧することにより、機能追加の完了及びソフトウエアの稼働、並びに償却開始時期の適切性を検証した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、「メディア」セグメント及び「IT・ソリューション」セグメントにおいて、ソフトウエアを用いたサービス提供を行っており、その機能の改良・強化に関連するソフトウエア制作費用について、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定として、資産計上を行っている。当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるソフトウエア及びソフトウエア仮勘定残高は、それぞれ945,722千円及び154,586千円である。
上記の資産計上されたソフトウエア制作費用は、連結財務諸表における金額的重要性が高いことに加えて、資産計上の要件を充足しているかの検討にあたっては、発生した制作費用が、主としてソフトウエアの機能の改良・強化に要した費用、機能維持に要した費用、著しい改良に要した費用のいずれに該当するかについて経営者の判断を伴い、当該判断が適切になされず、資産計上の要件を充足していない制作費用が資産計上された場合には、資産及び利益が過大に表示される恐れがある。
また、無形の資産であることから、一般的に実態を確認することが容易ではないため慎重な検討が必要である。
よって、当監査法人はソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
・ 資本的支出及び収益的支出が適切に峻別されているかを検証するために、ソフトウエア制作費用の明細に対して関連する会社算定資料との突合を実施した。また、事業戦略やソフトウエア制作の内容、進捗状況について、経営者及び担当部門責任者へヒアリングを実施した。
・ 資産計上されたソフトウエア制作費用の金額の正確性を検証するために、金額の再計算及び趨勢分析を実施した。
・ 社内承認資料を閲覧することにより、機能追加の完了及びソフトウエアの稼働、並びに償却開始時期の適切性を検証した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、「プロフェッショナル支援事業」セグメント及び「クラウドサイン事業」セグメントにおいて、ソフトウエアを用いたサービス提供を行っており、その機能の改良・強化に関連するソフトウエア制作費用について、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定として、資産計上を行っている。当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるソフトウエア及びソフトウエア仮勘定残高は、それぞれ972,501千円及び289,069千円である。
上記の資産計上されたソフトウエア制作費用は、連結財務諸表における金額的重要性が高いことに加えて、資産計上の要件を充足しているかの検討にあたっては、発生した制作費用が、主としてソフトウエアの機能の改良・強化に要した費用、機能維持に要した費用、著しい改良に要した費用のいずれに該当するかについて経営者の判断を伴い、当該判断が適切になされず、資産計上の要件を充足していない制作費用が資産計上された場合には、資産及び利益が過大に表示される恐れがある。
また、無形の資産であることから、一般的に実態を確認することが容易ではないため慎重な検討が必要である。
よって、当監査法人はソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、ソフトウエア制作費用の資産計上の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
・ 資本的支出及び収益的支出が適切に峻別されているかを検証するために、ソフトウエア制作費用の明細に対して関連する会社算定資料との突合を実施した。また、事業戦略やソフトウエア制作の内容、進捗状況について、担当部門責任者へヒアリングを実施した。
・ 資産計上されたソフトウエア制作費用の金額の正確性を検証するために、金額の再計算及び趨勢分析を実施した。
・ 社内承認資料を閲覧することにより、機能追加の完了及びソフトウエアの稼働、並びに償却開始時期の適切性を検証した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 15:32)

前年版がないため比較していません。