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株式会社エクストリーム

証券コード 60330 / EDINET E31079 / サービス業

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

050100150億円2021/3期 売上高 62.3億円2022/3期 売上高 72.3億円2023/3期 売上高 88.2億円2024/3期 売上高 102億円2025/3期 売上高 113億円2026/3期 売上高 118億円2021/3期 純利益 4.9億円2022/3期 純利益 4.5億円2023/3期 純利益 8.1億円2024/3期 純利益 10.3億円2025/3期 純利益 11.3億円2026/3期 純利益 11.8億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/362.34.9
2022/372.34.5
2023/388.28.1
2024/310210.3
2025/311311.3
2026/311811.8

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
518万円(+5.0%)
女性管理職比率
16.1%(+5.0pt)
男性育休取得率
37.5%(-22.5pt)
男女賃金差異
85.5%(+0.8pt)
従業員数
588人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
3,000万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
上田八木短資株式会社法人90,600株1.69%▼ -0.69pt
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)法人80,100株1.50%新規

上位株主のうち個人 8 名・合計 59.21%

役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,192,800株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 12:35)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
(1)デジタル人材事業に関するリスク

デジタル人材事業のリスクのうち、旧「④特定業種への高依存度リスク」(エンターテインメント系企業を主要顧客とし景況感や流行に左右されやすい旨)が削除され、項番が繰り上がった。また「競合について」の派遣労働者数の統計が2022年度の約214万人(前年比2.6%増)から2024年度の約220万人(同3.9%増)に更新され、エンジニア確保や常時雇用の項では採用環境に関する記述の簡素化、「常時100社以上の顧客」との記載の削除などの表現整理が行われている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 法的規制について
当事業は、厚生労働省が指定する「労働者派遣事業」に該当し、厚生労働大臣の認可が必要であります。当社グループでは関係法令の遵守に努め労働者派遣を行っておりますが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」)に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反したりする場合は当該事業の停止を命じられ、事業が営めなくなるリスクがあります。
また、労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関しては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告知第37号)において指揮命令系統の明確化や請負部門の独立化などの点について示されております。当事業における一部の請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ「労働者派遣法」に違反するような場合には業務停止を命ぜられ事業が営めなくなるリスクがあります。
当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営の為、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないかを調査しておりますが、新たに法規制の緩和や改正などが行われ、当社グループ事業に不利な影響を及ぼす場合、また、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

許可・指定・免許・登録・届出の別
有効期限
関連する法令
登録者の交付者
一般労働者派遣事業許可
2030年4月30日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項
厚生労働大臣
取消等となる事由
イ 労働者派遣法(以下「法」という。)第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
ロ 法(第二十三条第三項、第二十三条の二及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
ハ 法第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
ニ 法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお法第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。

② エンジニアの確保について
当事業はソフト開発等の技術サービスを提供しているため、エンジニアは重要な経営資源であり、優秀な技術社員の確保が事業拡大の必要条件であります。当事業はソフトウェア開発等の技術サービスを提供しているため、エンジニアは重要な経営資源であり、優秀な技術社員の確保が事業拡大の必要条件であります。
技術社員の採用環境については、メーカーにおいては外部環境のさまざまな変化に対応すべく、業種及び企業間により格差が見られますが、収益改善から拡大に向けた採用の拡大も予想されます。当社においても好調な受注状況を背景に稼働率が高い水準で推移しております。そのような環境の中で即戦力技術社員の採用を積極化させております。当社においては、好調な受注状況を背景に稼働率が高い水準で推移しており、そのような環境の中で即戦力技術社員の採用を積極化させております。
今後も開発ニーズ増加により技術社員不足が起こることが予想されるため、効率的かつ効果的な採用活動を行い、技術社員を確保してまいります。また、技術社員とのコミュニケーションの充実を図り、技術社員が働きやすい環境を整えるために社内に技術交流施設を設置し、社員の定着化向上に努めております。しかし、技術社員の確保が十分に行えない場合や技術社員の退社が少なくない場合は顧客企業からの設計開発ニーズ、技術者要請に対応できないことになり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③ 多数のエンジニアの常時雇用について
当事業においては、「労働者派遣法」に基づき多数のエンジニアを正社員として常時雇用し、常時100社以上の顧客に対してエンジニアを派遣しております。当事業においては、「労働者派遣法」に基づき多数のエンジニアを正社員として常時雇用しております。当社グループは、デジタルクリエイター&ITエンジニアプロダクションとして、デジタルクリエイターという新しい職能ポジションの確立を通じて、ゲーム等のエンターテインメント業界をはじめ、WEBサービス事業者等へ視覚表現力や演出力などクリエイティブな開発スキルを有した人材ソリューションを提供することで、高付加価値・高稼働率が維持されているものと自負しております。
しかしながら、多数のエンジニアを正社員として常時雇用しているがゆえ、経済状況の変化等に伴い、顧客の情勢が劇的に変化し、労働力に対する需要の減少などが発生した場合、エンジニア派遣者数や稼働率の低下、稼働時間、稼働日数、稼働単価の低下等が想定されるとともに、原価率が上昇し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④ 特定業種への高依存度リスクについて
当事業は、ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業を主要顧客としております。近年におけるスマートフォンアプリ市場の安定的な成長に連動して、本事業も順調に拡大しております。しかし、エンターテインメント業界は娯楽産業であるため、景況感や流行に左右されやすく、今後スマートフォンアプリ市場をはじめとするエンターテインメント業界全体の動向に大きな変化が起きた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 競合について
労働者派遣事業について厚生労働省より2024年3月29日に発表された労働者派遣事業報告によると2022年度の派遣労働者数は約214万人と対前年比2.6%増となっております。当社の主要顧客であるエンターテインメント系企業においては収益を改善する過程で新製品開発やサービス改良は重要な位置付けにあり、人材のアウトソースの流れは堅調と予測されます。
一方で、技術派遣業界には優秀な技術者の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。④ 競合について
労働者派遣事業について厚生労働省より2026年3月31日に発表された労働者派遣事業報告によると2024年度の派遣労働者数は約220万人と対前年比3.9%増となっております。技術派遣業界には優秀な技術者の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求されており、今後も企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や取引先からの値下げ要請を受ける可能性もあります。当社グループは提供する技術サービスの質的向上を図るほか設計・開発ニーズの変動への柔軟かつ的確な対応ができる戦略的営業・技術教育の推進により適正な収益を確保しつつ事業の拡大を図るべく努めておりますが、競合が激しくなるなかで受注が十分に確保できない、または技術料金が低下すること等によって、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 顧客の企業機密漏洩について
⑤ 顧客の企業機密漏洩について
当事業は、顧客企業に常駐する契約形態であるため、顧客が保有する各種機密情報、新製品開発等の設計に係る重要な情報を取り扱う場合があります。当社グループでは社員入社時に企業機密保持の重要性を認識させるため指導・教育を行うとともに、万が一に備えて事業総合賠償責任保険に加入しております。
しかしながら、万が一顧客の企業機密等が外部に流出した場合、当社グループの社会的信用を失墜させることになるだけでなく、その漏洩による取引解消請求等の恐れがあります。このような場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 業務請負(委託)契約に基づく契約不適合責任について
⑥ 業務請負(委託)契約に基づく契約不適合責任について
当事業における一部契約は、業務請負(委託)契約となっており、設計・開発を請負って完成すべき業務の遂行や成果物に対して対価を受領しております。従って業務請負(委託)契約で完成すべき業務や成果物に係る契約不適合責任や製造物責任などの追及を受ける可能性がありますが、当社グループでは、これら契約不適合責任や製造物責任に係るリスクを軽減するために、個別契約(注文書)において、完成すべき業務や成果物の仕様、検収方法を明確に定義しております。
しかしながら、当該追及を受けた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

前年

① 法的規制について
当事業は、厚生労働省が指定する「労働者派遣事業」に該当し、厚生労働大臣の認可が必要であります。当社グループでは関係法令の遵守に努め労働者派遣を行っておりますが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」)に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反したりする場合は当該事業の停止を命じられ、事業が営めなくなるリスクがあります。
また、労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関しては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告知第37号)において指揮命令系統の明確化や請負部門の独立化などの点について示されております。当事業における一部の請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ「労働者派遣法」に違反するような場合には業務停止を命ぜられ事業が営めなくなるリスクがあります。
当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営の為、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないかを調査しておりますが、新たに法規制の緩和や改正などが行われ、当社グループ事業に不利な影響を及ぼす場合、また、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

許可・指定・免許・登録・届出の別
有効期限
関連する法令
登録者の交付者
一般労働者派遣事業許可
2030年4月30日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項
厚生労働大臣
取消等となる事由
イ 労働者派遣法(以下「法」という。)第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
ロ 法(第二十三条第三項、第二十三条の二及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
ハ 法第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
ニ 法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお法第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。

② エンジニアの確保について
当事業はソフト開発等の技術サービスを提供しているため、エンジニアは重要な経営資源であり、優秀な技術社員の確保が事業拡大の必要条件であります。
技術社員の採用環境については、メーカーにおいては外部環境のさまざまな変化に対応すべく、業種及び企業間により格差が見られますが、収益改善から拡大に向けた採用の拡大も予想されます。当社においても好調な受注状況を背景に稼働率が高い水準で推移しております。そのような環境の中で即戦力技術社員の採用を積極化させております。
今後も開発ニーズ増加により技術社員不足が起こることが予想されるため、効率的かつ効果的な採用活動を行い、技術社員を確保してまいります。また、技術社員とのコミュニケーションの充実を図り、技術社員が働きやすい環境を整えるために社内に技術交流施設を設置し、社員の定着化向上に努めております。しかし、技術社員の確保が十分に行えない場合や技術社員の退社が少なくない場合は顧客企業からの設計開発ニーズ、技術者要請に対応できないことになり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③ 多数のエンジニアの常時雇用について
当事業においては、「労働者派遣法」に基づき多数のエンジニアを正社員として常時雇用し、常時100社以上の顧客に対してエンジニアを派遣しております。当社グループは、デジタルクリエイター&ITエンジニアプロダクションとして、デジタルクリエイターという新しい職能ポジションの確立を通じて、ゲーム等のエンターテインメント業界をはじめ、WEBサービス事業者等へ視覚表現力や演出力などクリエイティブな開発スキルを有した人材ソリューションを提供することで、高付加価値・高稼働率が維持されているものと自負しております。
しかしながら、多数のエンジニアを正社員として常時雇用しているがゆえ、経済状況の変化等に伴い、顧客の情勢が劇的に変化し、労働力に対する需要の減少などが発生した場合、エンジニア派遣者数や稼働率の低下、稼働時間、稼働日数、稼働単価の低下等が想定されるとともに、原価率が上昇し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④ 特定業種への高依存度リスクについて
当事業は、ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業を主要顧客としております。近年におけるスマートフォンアプリ市場の安定的な成長に連動して、本事業も順調に拡大しております。しかし、エンターテインメント業界は娯楽産業であるため、景況感や流行に左右されやすく、今後スマートフォンアプリ市場をはじめとするエンターテインメント業界全体の動向に大きな変化が起きた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 競合について
労働者派遣事業について厚生労働省より2024年3月29日に発表された労働者派遣事業報告によると2022年度の派遣労働者数は約214万人と対前年比2.6%増となっております。当社の主要顧客であるエンターテインメント系企業においては収益を改善する過程で新製品開発やサービス改良は重要な位置付けにあり、人材のアウトソースの流れは堅調と予測されます。
一方で、技術派遣業界には優秀な技術者の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や取引先からの値下げ要請を受ける可能性もあります。当社グループは提供する技術サービスの質的向上を図るほか設計・開発ニーズの変動への柔軟かつ的確な対応ができる戦略的営業・技術教育の推進により適正な収益を確保しつつ事業の拡大を図るべく努めておりますが、競合が激しくなるなかで受注が十分に確保できない、または技術料金が低下すること等によって、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 顧客の企業機密漏洩について
当事業は、顧客企業に常駐する契約形態であるため、顧客が保有する各種機密情報、新製品開発等の設計に係る重要な情報を取り扱う場合があります。当社グループでは社員入社時に企業機密保持の重要性を認識させるため指導・教育を行うとともに、万が一に備えて事業総合賠償責任保険に加入しております。
しかしながら、万が一顧客の企業機密等が外部に流出した場合、当社グループの社会的信用を失墜させることになるだけでなく、その漏洩による取引解消請求等の恐れがあります。このような場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 業務請負(委託)契約に基づく契約不適合責任について
当事業における一部契約は、業務請負(委託)契約となっており、設計・開発を請負って完成すべき業務の遂行や成果物に対して対価を受領しております。従って業務請負(委託)契約で完成すべき業務や成果物に係る契約不適合責任や製造物責任などの追及を受ける可能性がありますが、当社グループでは、これら契約不適合責任や製造物責任に係るリスクを軽減するために、個別契約(注文書)において、完成すべき業務や成果物の仕様、検収方法を明確に定義しております。
しかしながら、当該追及を受けた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

今年

① 法的規制について
当事業は、厚生労働省が指定する「労働者派遣事業」に該当し、厚生労働大臣の認可が必要であります。当社グループでは関係法令の遵守に努め労働者派遣を行っておりますが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」)に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反したりする場合は当該事業の停止を命じられ、事業が営めなくなるリスクがあります。
また、労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関しては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告知第37号)において指揮命令系統の明確化や請負部門の独立化などの点について示されております。当事業における一部の請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ「労働者派遣法」に違反するような場合には業務停止を命ぜられ事業が営めなくなるリスクがあります。
当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営の為、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないかを調査しておりますが、新たに法規制の緩和や改正などが行われ、当社グループ事業に不利な影響を及ぼす場合、また、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

許可・指定・免許・登録・届出の別
有効期限
関連する法令
登録者の交付者
一般労働者派遣事業許可
2030年4月30日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項
厚生労働大臣
取消等となる事由
イ 労働者派遣法(以下「法」という。)第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
ロ 法(第二十三条第三項、第二十三条の二及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
ハ 法第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
ニ 法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお法第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。

② エンジニアの確保について
当事業はソフトウェア開発等の技術サービスを提供しているため、エンジニアは重要な経営資源であり、優秀な技術社員の確保が事業拡大の必要条件であります。
当社においては、好調な受注状況を背景に稼働率が高い水準で推移しており、そのような環境の中で即戦力技術社員の採用を積極化させております。
今後も開発ニーズ増加により技術社員不足が起こることが予想されるため、効率的かつ効果的な採用活動を行い、技術社員を確保してまいります。また、技術社員とのコミュニケーションの充実を図り、技術社員が働きやすい環境を整えるために社内に技術交流施設を設置し、社員の定着化向上に努めております。しかし、技術社員の確保が十分に行えない場合や技術社員の退社が少なくない場合は顧客企業からの設計開発ニーズ、技術者要請に対応できないことになり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③ 多数のエンジニアの常時雇用について
当事業においては、「労働者派遣法」に基づき多数のエンジニアを正社員として常時雇用しております。当社グループは、デジタルクリエイター&ITエンジニアプロダクションとして、デジタルクリエイターという新しい職能ポジションの確立を通じて、ゲーム等のエンターテインメント業界をはじめ、WEBサービス事業者等へ視覚表現力や演出力などクリエイティブな開発スキルを有した人材ソリューションを提供することで、高付加価値・高稼働率が維持されているものと自負しております。
しかしながら、多数のエンジニアを正社員として常時雇用しているがゆえ、経済状況の変化等に伴い、顧客の情勢が劇的に変化し、労働力に対する需要の減少などが発生した場合、エンジニア派遣者数や稼働率の低下、稼働時間、稼働日数、稼働単価の低下等が想定されるとともに、原価率が上昇し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④ 競合について
労働者派遣事業について厚生労働省より2026年3月31日に発表された労働者派遣事業報告によると2024年度の派遣労働者数は約220万人と対前年比3.9%増となっております。技術派遣業界には優秀な技術者の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求されており、今後も企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や取引先からの値下げ要請を受ける可能性もあります。当社グループは提供する技術サービスの質的向上を図るほか設計・開発ニーズの変動への柔軟かつ的確な対応ができる戦略的営業・技術教育の推進により適正な収益を確保しつつ事業の拡大を図るべく努めておりますが、競合が激しくなるなかで受注が十分に確保できない、または技術料金が低下すること等によって、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 顧客の企業機密漏洩について
当事業は、顧客企業に常駐する契約形態であるため、顧客が保有する各種機密情報、新製品開発等の設計に係る重要な情報を取り扱う場合があります。当社グループでは社員入社時に企業機密保持の重要性を認識させるため指導・教育を行うとともに、万が一に備えて事業総合賠償責任保険に加入しております。
しかしながら、万が一顧客の企業機密等が外部に流出した場合、当社グループの社会的信用を失墜させることになるだけでなく、その漏洩による取引解消請求等の恐れがあります。このような場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 業務請負(委託)契約に基づく契約不適合責任について
当事業における一部契約は、業務請負(委託)契約となっており、設計・開発を請負って完成すべき業務の遂行や成果物に対して対価を受領しております。従って業務請負(委託)契約で完成すべき業務や成果物に係る契約不適合責任や製造物責任などの追及を受ける可能性がありますが、当社グループでは、これら契約不適合責任や製造物責任に係るリスクを軽減するために、個別契約(注文書)において、完成すべき業務や成果物の仕様、検収方法を明確に定義しております。
しかしながら、当該追及を受けた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更会計方針の変更 / 内容更新

前年は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する記載があり、連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。当年は会計方針の変更について「該当事項はありません」との記載に置き換わり、当該基準適用の記述が削除された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響)
該当事項はありません。

前年

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(会計方針の変更)
該当事項はありません。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

エス・エー・エス株式会社に係るのれんのKAMは継続して記載されており、のれん残高は152,256千円(総資産比1.7%)から119,037千円(同1.2%)に減少している。事業計画の重要な仮定として「営業利益率」が明示的に追加され、監査手続の比較対象も「取得年度時点」から「前期末時点」の事業計画に変更された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

エス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表【注記事項】「(重要な会計上の見積り)のれん」に記載されているとおり、会社は、20256年3月31日現在、エス・エー・エス株式会社の株式を取得したことにより生じたのれん残高152,25619,037千円を連結貸借対照表に計上しており、当該のれん残高は総資産の1.72%を占めている。
のれんについては規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。
株式取得時に見込まれていた将来の成長が達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる。
事業計画には、経営者の主観的な判断によって影響を受ける営業利益率、将来の売上見込等の重要な仮定が含まれており、これらの経営者による判断や不確実性が重要な影響を及ぼす。
以上より、当監査法人はエス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、エス・エー・エス株式会社ののれんの評価に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・決算財務報告プロセスに係る内部統制において、のれんの評価に対する統制を理解し、整備・運用状況を評価した。
・取得年度前期末時点での事業計画と取得後の業績推移の実績を比較分析した。
・事業計画の達成可能性を検討するため、将来の売上高の見積りの基礎となる案件別の受注獲得見込みについて、前期実績及び新規顧客獲得状況と比較することで、その実現可能性を評価した。また、営業利益率について、過去実績等からの趨勢を分析し、実績及び経営環境等を考慮して合理的に決定されていることを確かめた。
・財務諸表分析、株式会社エクストリームの経営者及び、エス・エー・エス株式会社の経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧により、事業環境の著しい変化の有無や事業計画における営業利益率、将来の売上見込み等の重要な仮定を含む、事業計画における仮定の合理性及び見直しの要否について検討した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

エス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表【注記事項】「(重要な会計上の見積り)のれん」に記載されているとおり、会社は、2025年3月31日現在、エス・エー・エス株式会社の株式を取得したことにより生じたのれん残高152,256千円を連結貸借対照表に計上しており、当該のれん残高は総資産の1.7%を占めている。
のれんについては規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。
株式取得時に見込まれていた将来の成長が達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる。
事業計画には、経営者の主観的な判断によって影響を受ける将来の売上見込等の重要な仮定が含まれており、これらの経営者による判断や不確実性が重要な影響を及ぼす。
以上より、当監査法人はエス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、エス・エー・エス株式会社ののれんの評価に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・決算財務報告プロセスに係る内部統制において、のれんの評価に対する統制を理解し、整備・運用状況を評価した。
・取得年度時点での事業計画と取得後の業績推移の実績を比較分析した。
・事業計画の達成可能性を検討するため、将来の売上高の見積りの基礎となる案件別の受注獲得見込みについて、前期実績及び新規顧客獲得状況と比較することで、その実現可能性を評価した。また、営業利益率について、過去実績等からの趨勢を分析し、実績及び経営環境等を考慮して合理的に決定されていることを確かめた。
・財務諸表分析、株式会社エクストリームの経営者及び、エス・エー・エス株式会社の経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧により、事業環境の著しい変化の有無や、将来の売上見込み等の重要な仮定を含む、事業計画における仮定の合理性及び見直しの要否について検討した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

エス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表【注記事項】「(重要な会計上の見積り)のれん」に記載されているとおり、会社は、2026年3月31日現在、エス・エー・エス株式会社の株式を取得したことにより生じたのれん残高119,037千円を連結貸借対照表に計上しており、当該のれん残高は総資産の1.2%を占めている。
のれんについては規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。
株式取得時に見込まれていた将来の成長が達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる。
事業計画には、経営者の主観的な判断によって影響を受ける営業利益率、将来の売上見込等の重要な仮定が含まれており、これらの経営者による判断や不確実性が重要な影響を及ぼす。
以上より、当監査法人はエス・エー・エス株式会社に係るのれんの評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、エス・エー・エス株式会社ののれんの評価に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・決算財務報告プロセスに係る内部統制において、のれんの評価に対する統制を理解し、整備・運用状況を評価した。
・前期末時点での事業計画と取得後の業績推移の実績を比較分析した。
・事業計画の達成可能性を検討するため、将来の売上高の見積りの基礎となる案件別の受注獲得見込みについて、前期実績及び新規顧客獲得状況と比較することで、その実現可能性を評価した。また、営業利益率について、過去実績等からの趨勢を分析し、実績及び経営環境等を考慮して合理的に決定されていることを確かめた。
・財務諸表分析、株式会社エクストリームの経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧により、事業環境の著しい変化の有無や事業計画における営業利益率、将来の売上見込等の重要な仮定の合理性及び見直しの要否について検討した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 10:31)

前年版がないため比較していません。