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あんしん保証株式会社

証券コード 71830 / EDINET E31905 / その他金融業

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

020406080億円2021/3期 売上高 39.5億円2022/3期 売上高 41.3億円2023/3期 売上高 45億円2024/3期 売上高 48.4億円2025/3期 売上高 53.8億円2026/3期 売上高 61.6億円2021/3期 純利益 5.4億円2022/3期 純利益 4億円2023/3期 純利益 4.7億円2024/3期 純利益 3.7億円2025/3期 純利益 89.6百万円2026/3期 純利益 2.9億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/339.55.4
2022/341.34
2023/3454.7
2024/348.43.7
2025/353.80.9
2026/361.62.9

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
489万円(-0.4%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
135人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
1,940万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
アイフル株式会社法人6,408,000株36.90%変化なし
AGキャピタル株式会社法人378,000株2.20%変化なし
政岡土地株式会社法人308,700株1.80%変化なし
上田八木短資株式会社法人288,300株1.70%新規

上位株主のうち個人 6 名・合計 21.60%

役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 13,706株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-18 13:08)

重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
前文

当事業年度の監査報告書において、監査上の主要な検討事項(KAM)として「求償債権に対する貸倒引当金の評価」が新たに記載された。貸倒引当金1,105,528千円のうち、社内債権格付と過去の貸倒実績率に基づく損失見込額の算定について、経営者の主観的判断や見積りの不確実性が高いことが決定理由とされている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

求償債権に対する貸倒引当金の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、財務諸表等の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を貸倒引当金(1,105,528千円)として計上している。
当該貸倒引当金は、一般債権に対する貸倒引当金、求償債権に対する貸倒引当金、求償債権に対する貸倒引当金の長期積み増しから構成されている。このうち見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高いのは、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を貸倒引当金として計上している求償債権に対する貸倒引当金である。
求償債権に対する貸倒引当金の算定において、経営者の重要な見積りや当該見積りに用いた仮定が、貸倒損失の発生リスクを適切に反映していない場合には、求償債権に対する貸倒引当金が適切に算定されないリスクが存在している。
したがって、求償債権に対する貸倒引当金の見積りの妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。
当監査法人は、求償債権に対する貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の強化
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)の節に、「(1)内部統制の評価」として貸倒引当金の見積りに関連する内部統制の評価手続が新たに記載された。基礎資料の作成過程及び承認体制について経営管理部及びコンプライアンス部へ質問し、内部統制の整備・運用状況を評価したとされている。前年は該当記載がなかった。

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前年

(なし)

今年

・貸倒引当金の見積りに関連する内部統制に関して、基礎資料の作成過程及び承認体制について、経営管理部及びコンプライアンス部へ質問した上で、その内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2)求償債権に対する貸倒引当金の見積りの評価

監査上の主要な検討事項(KAM)として、「求償債権に対する貸倒引当金の見積りの評価」が新たに記載された。社内債権格付や貸倒実績率に基づく損失見込額の仮定の検証、貸倒実績データのサンプルテスト、監査人による貸倒引当金の再計算といった監査手続が示されている。

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前年

(なし)

今年

・入金状況等を勘案した社内債権格付による債権の分類、及び過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を含む、会社の見積りの仮定の適切性を検証した。
・貸倒実績のデータについてサンプルでテストを実施し、予想損失率の算定に用いられたデータの適合性と信頼性を評価した。
・貸倒引当金の計算の正確性を評価するため、監査人が経営者の見積り方法に従って貸倒引当金の再計算を実施し、経営者による算定結果と比較して検証した。
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除

前年の監査報告書に記載されていた「貸倒引当金の評価」(931,288千円)および「保証履行引当金の評価」(65,221千円)に関する監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が、当年は存在しない。KAMセクション自体が空となっており、2件のKAM対象が消えている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

貸倒引当金の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、財務諸表等の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を貸倒引当金(931,288千円)として計上している。これらの重要な仮定や見積りには、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。
経営者の重要な見積りや当該見積りに用いた仮定が、貸倒損失の発生リスクを適切に反映していない場合には、貸倒引当金が適切に算定されないリスクが存在している。
したがって、貸倒引当金の見積りの妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。

当監査法人は、貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の手続きを実施した。
・貸倒引当金算定プロセスに関して、基礎資料の作成過程及び承認過程について、経営管理部及びコンプライアンス部へ質問した上で、その内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。
・入金状況等を勘案した社内債権格付による債権の分類、及び過去の一定の算定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を含む、会社の見積りの仮定の適切性を検証した。
・貸倒実績のデータについてサンプルでテストを実施し、予想損失率の算定に用いられたデータの適合性と信頼性を評価した。
・貸倒引当金の計算の正確性を評価するため、監査人が経営者の見積り方法に従って貸倒引当金の再計算を実施し、経営者による算定結果と比較して検証した。

保証履行引当金の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社の当事業年度末の貸借対照表において、保証履行引当金残高は65,221千円計上されている。
会社は、財務諸表等の注記事項「(重要な会計方針)3引当金の計上基準(3)保証履行引当金」に記載のとおり、過去の家賃保証の履行損失率を勘案し、損失負担見込額を計上している。保証履行引当金の見積りに関する合理性の検討にあたっては、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断を伴う。
経営者の重要な見積りや当該見積りに用いた仮定が、貸倒損失の発生リスクを適切に反映していない場合には、保証履行引当金が適切に算定されないリスクが存在している。
したがって、保証履行引当金の見積りの妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。

当監査法人は、保証履行引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の手続きを実施した。
・保証履行引当金算定プロセスに関して、基礎資料の作成過程及び承認体制について、経営管理部及びコンプライアンス部へ質問した上で、その内部統制の整備・運用状況の有効性について評価を実施した。
・過去の家賃保証の履行損失率を勘案した損失負担見込額を含む、会社の見積りの仮定の適切性を検証した。
・保証履行引当金の計算の正確性を評価するため、監査人が経営者の見積り方法に従って保証履行引当金の再計算を実施し、経営者による算定結果と比較して検証した。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(7) 重要な提携先について

ライフカード株式会社との提携に関する文章部分は変更がなく、取引表の対象年度と金額のみが更新されている。業務の提携は746,901千円から735,489千円、債務の保証は665,191千円から598,008千円、立替家賃の回収は305,226千円から274,504千円へ減少した一方、代位弁済は441,533千円から603,178千円へ増加した。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。

なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 20245年4月1日 至 20256年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名
所在地
資本金又
は出資金
(千円)
事業の内容
又は職業
議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
(千円)
科目
期末残高
(千円)
その他の関係会社の子会社
ライフカード(株)
横浜市
青葉区
100,000
信販事業
信用保証事業
―
業務提携契約
業務の提携
(注)1
746,90135,489
―
―
債務の保証
包括債務保証契約
(注)2
665,191598,008
―
―
代位弁済
包括債務保証契約
(注)2
441,533603,178
―
―
立替家賃の回収委託
立替家賃の回収
305,226274,504
収納代行立替金
24,226
役員の兼任
―
―
―
―1,996

取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。

前年

「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。

なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名
所在地
資本金又
は出資金
(千円)
事業の内容
又は職業
議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
(千円)
科目
期末残高
(千円)
その他の関係会社の子会社
ライフカード(株)
横浜市
青葉区
100,000
信販事業
信用保証事業
―
業務提携契約
業務の提携
(注)1
746,901
―
―
債務の保証
包括債務保証契約
(注)2
665,191
―
―
代位弁済
包括債務保証契約
(注)2
441,533
―
―
立替家賃の回収委託
立替家賃の回収
305,226
収納代行立替金
24,226
役員の兼任
―
―
―
―

取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。

今年

「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。

なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名
所在地
資本金又
は出資金
(千円)
事業の内容
又は職業
議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
(千円)
科目
期末残高
(千円)
その他の関係会社の子会社
ライフカード(株)
横浜市
青葉区
100,000
信販事業
信用保証事業
―
業務提携契約
業務の提携
(注)1
735,489
―
―
債務の保証
包括債務保証契約
(注)2
598,008
―
―
代位弁済
包括債務保証契約
(注)2
603,178
―
―
立替家賃の回収委託
立替家賃の回収
274,504
収納代行立替金
21,996

取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-19 12:55)

前年版がないため比較していません。