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株式会社ビーブレイクシステムズ

証券コード 39860 / EDINET E33232 / 情報・通信業

危険信号

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業績の推移

051015億円2021/6期 売上高 11.7億円2022/6期 売上高 12.6億円2023/6期 売上高 13.8億円2024/6期 売上高 13.9億円2025/6期 売上高 13.8億円2026/6期 売上高 13.9億円2021/6期 純利益 91.5百万円2022/6期 純利益 1.2億円2023/6期 純利益 1.4億円2024/6期 純利益 1.4億円2025/6期 純利益 91.8百万円2026/6期 純利益 1億円2021/62022/62023/62024/62025/62026/6
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/611.70.9
2022/612.61.2
2023/613.81.4
2024/613.91.4
2025/613.80.9
2026/613.91

開示データの要約

人的資本

2026-06-30 期(前年 2025-06-30 期比)

平均年収
521万円(+2.5%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
145人

人的資本ランキング

監査

2026-06-30 期

監査報酬
1,145万円(前年比 +2.9%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
1
報告数
6
最大の保有者
光通信株式会社(10.27%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-06-30 期(前期 2025-06-30 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
光通信KK投資事業有限責任組合ファンド298,200株6.53%新規
UH Partners2投資事業有限責任組合ファンド84,400株1.85%新規
株式会社SBI証券法人64,453株1.41%新規
株式会社EPARK法人62,600株1.37%新規

上位株主のうち個人 6 名・合計 57.15%

役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,135,000株(2026-06-30 期)

株主を検索する

2026-06-30 期 (提出日 2026-09-28 16:10)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAMの対象がパッケージ事業の受注制作ソフトウエア開発に係る「履行義務の充足による収益の認識」から「履行義務の充足に係る進捗度の見積り」へ表現が変更され、判断の記述も「経営者の判断による」から「重要な判断を伴う」に改められた。監査手続では、請負契約書等との証憑突合の項目が削除され、取締役会議事録の閲覧が「取締役会及び経営会議等」に拡大された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足による収益の認識
パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足に係る進捗度の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」に記載されているとおり、受注制作のソフトウエア開発に係る収益認識のうち、パッケージ事業については、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて収益を認識している。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りとして会社はインプット法を適用しており、発生した原価のプロジェクト別原価の予算総額に占める割合に基づいて進捗度を測定している。
会社はパッケージ事業に係るソフトウエア開発の請負契約ごとに予算総額の見積りに係る内部統制を構築している。プロジェクト別原価の予算総額は、請負契約の内容及び金額の変更、開発中のソフトウエアにおけるバグ・不具合の発生、追加開発の必要性等により変動が生じ、算出される進捗度の見積りに影響を及ぼす可能性がある。
このため、プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の見積りについては不確実性があり、経営者の判断によることとなる。このため、プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の見積りについては不確実性があり、経営者による重要な判断を伴う。
よって、当監査法人は、パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足による収益の認識について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。よって、当監査法人は、パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足に係る進捗度の見積りについて、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、パッケージ事業における履行義務の充足による収益の認識を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。当監査法人は、パッケージ事業における履行義務の充足に係る進捗度の見積りを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ソフトウエア開発の請負契約ごとにプロジェクト別原価
の予算総額の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況
を評価した。・ソフトウエア開発の請負契約ごとにプロジェクト別
原価の予算総額の見積りに係る内部統制の整備及
び運用状況を評価した。
・主要なソフトウエア開発に係る請負契約について、契約
金額及び契約内容に関して請負契約書等との証憑突合を
・プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進
捗度の合理性を検討するため、以下の監査手続を
実施した。
・プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の
合理性を検討するため、以下の監査手続を実施した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトに関する
報告の有無について確かめるため、取締役会議事録
を閲覧した。-進捗状況に変化が生じているプロジェクトに関す
る報告の有無について確かめるため、取締役会
及び経営会議等の議事録を閲覧した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトの有無に
ついて、経営者に質問した。-進捗状況に変化が生じているプロジェクトの有無
について、経営者に質問した。
-当事業年度内に完成した契約について、当初のプロ
ジェクト別原価の予算総額と実際発生原価とを比較
し、プロジェクト別原価の予算総額の不確実性を検
討した。-当事業年度内に完成した契約について、当初のプ
ロジェクト別原価の予算総額と実際発生原価と
を比較し、プロジェクト別原価の予算総額の不
確実性を検討した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェクトに
関し、プロジェクト別原価の予算総額と実際発生原
価とを比較することで、プロジェクト別原価の予算
総額の見直しの要否について検討した。-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェク
トに関し、プロジェクト別原価の予算総額と実
際発生原価とを比較することで、プロジェクト
別原価の予算総額の見直しの要否について検討
した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェクトに
係る進捗度の正確性を検証するために、再計算を実
施した。-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェク
トに係る進捗度の正確性を検証するために、再
計算を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足による収益の認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」に記載されているとおり、受注制作のソフトウエア開発に係る収益認識のうち、パッケージ事業については、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて収益を認識している。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りとして会社はインプット法を適用しており、発生した原価のプロジェクト別原価の予算総額に占める割合に基づいて進捗度を測定している。
会社はパッケージ事業に係るソフトウエア開発の請負契約ごとに予算総額の見積りに係る内部統制を構築している。プロジェクト別原価の予算総額は、請負契約の内容及び金額の変更、開発中のソフトウエアにおけるバグ・不具合の発生、追加開発の必要性等により変動が生じ、算出される進捗度の見積りに影響を及ぼす可能性がある。
このため、プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の見積りについては不確実性があり、経営者の判断によることとなる。
よって、当監査法人は、パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足による収益の認識について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、パッケージ事業における履行義務の充足による収益の認識を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ソフトウエア開発の請負契約ごとにプロジェクト別原価
の予算総額の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況
を評価した。
・主要なソフトウエア開発に係る請負契約について、契約
金額及び契約内容に関して請負契約書等との証憑突合を
実施した。
・プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の
合理性を検討するため、以下の監査手続を実施した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトに関する
報告の有無について確かめるため、取締役会議事録
を閲覧した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトの有無に
ついて、経営者に質問した。
-当事業年度内に完成した契約について、当初のプロ
ジェクト別原価の予算総額と実際発生原価とを比較
し、プロジェクト別原価の予算総額の不確実性を検
討した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェクトに
関し、プロジェクト別原価の予算総額と実際発生原
価とを比較することで、プロジェクト別原価の予算
総額の見直しの要否について検討した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェクトに
係る進捗度の正確性を検証するために、再計算を実
施した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足に係る進捗度の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」に記載されているとおり、受注制作のソフトウエア開発に係る収益認識のうち、パッケージ事業については、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて収益を認識している。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りとして会社はインプット法を適用しており、発生した原価のプロジェクト別原価の予算総額に占める割合に基づいて進捗度を測定している。
会社はパッケージ事業に係るソフトウエア開発の請負契約ごとに予算総額の見積りに係る内部統制を構築している。プロジェクト別原価の予算総額は、請負契約の内容及び金額の変更、開発中のソフトウエアにおけるバグ・不具合の発生、追加開発の必要性等により変動が生じ、算出される進捗度の見積りに影響を及ぼす可能性がある。
このため、プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進捗度の見積りについては不確実性があり、経営者による重要な判断を伴う。
よって、当監査法人は、パッケージ事業における受注制作のソフトウエア開発に係る履行義務の充足に係る進捗度の見積りについて、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、パッケージ事業における履行義務の充足に係る進捗度の見積りを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ソフトウエア開発の請負契約ごとにプロジェクト別
原価の予算総額の見積りに係る内部統制の整備及
び運用状況を評価した。
・プロジェクト別原価の予算総額とそれに基づく進
捗度の合理性を検討するため、以下の監査手続を
実施した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトに関す
る報告の有無について確かめるため、取締役会
及び経営会議等の議事録を閲覧した。
-進捗状況に変化が生じているプロジェクトの有無
について、経営者に質問した。
-当事業年度内に完成した契約について、当初のプ
ロジェクト別原価の予算総額と実際発生原価と
を比較し、プロジェクト別原価の予算総額の不
確実性を検討した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェク
トに関し、プロジェクト別原価の予算総額と実
際発生原価とを比較することで、プロジェクト
別原価の予算総額の見直しの要否について検討
した。
-当事業年度末時点において仕掛中のプロジェク
トに係る進捗度の正確性を検証するために、再
計算を実施した。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前期にあった「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に関する会計方針の変更の記載が、当期では記載されていない。前期の記載でも財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、これによる財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(12)法的規制等について

業務委託契約に関して適用される可能性のある法令の名称が、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更された。労働者派遣法に関する記載、リスクの影響の説明および対応策の記述に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社は、事業者との間で業務委託契約を締結し、業務を委任しておりますが、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)中小受託取引適正化法(取適法)」が適用される場合があります。また、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)および「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(同改正法)に基づき、派遣契約を締結し、労働者派遣を一部行っております。
当社は、法令を遵守し事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、当社の社会的信用の失墜等により、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
本リスクへの対応策として、顧問契約をする弁護士や社労士等の専門家と適宜連携し、新法制定や法改正を確認し、適宜社内にて情報を共有することで法令違反が発生しないように努めてまいります。

前年

当社は、事業者との間で業務委託契約を締結し、業務を委任しておりますが、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が適用される場合があります。また、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)および「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(同改正法)に基づき、派遣契約を締結し、労働者派遣を一部行っております。
当社は、法令を遵守し事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、当社の社会的信用の失墜等により、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
本リスクへの対応策として、顧問契約をする弁護士や社労士等の専門家と適宜連携し、新法制定や法改正を確認し、適宜社内にて情報を共有することで法令違反が発生しないように努めてまいります。

今年

当社は、事業者との間で業務委託契約を締結し、業務を委任しておりますが、「中小受託取引適正化法(取適法)」が適用される場合があります。また、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)および「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(同改正法)に基づき、派遣契約を締結し、労働者派遣を一部行っております。
当社は、法令を遵守し事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、当社の社会的信用の失墜等により、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
本リスクへの対応策として、顧問契約をする弁護士や社労士等の専門家と適宜連携し、新法制定や法改正を確認し、適宜社内にて情報を共有することで法令違反が発生しないように努めてまいります。

2025-06-30 期 (提出日 2025-09-26 16:06)

前年版がないため比較していません。