ABホテル株式会社
証券コード 65650 / EDINET E33638 / サービス業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 47.4 | 0.1 |
| 2022/3 | 63.5 | 5.7 |
| 2023/3 | 88 | 18.1 |
| 2024/3 | 99.5 | 23.1 |
| 2025/3 | 107 | 25.4 |
| 2026/3 | 123 | 31.4 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 516万円(+1.4%)
- 女性管理職比率
- 0.0%(-12.5pt)
- 男性育休取得率
- 100.0%(+50.0pt)
- 男女賃金差異
- 55.1%(+5.0pt)
- 従業員数
- 103人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 1,188万円(前年比 -2.9%)
- 非監査報酬
- 95万円(比率 7.4%)
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 4 名・合計 1.31%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 5,062,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 14:36)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
(9)親会社との関係について
前年に記載されていた、東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合のために非流通株式保有者の持株比率引き下げが必要であること、東祥と適合方策を協議し2026年3月末を目途に流動株式比率の適合に取り組むことという記述が、今年は削除された。親会社が議決権の52.8%を所有し、利益相反の可能性があるとの記載は維持されている。
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差分(削除 / 追加)
当社は、2014年10月1日に株式会社東祥(以下「東祥」)のホテル事業部から新設会社分割において設立しており、設立当時の人員はホテル事業部に在籍していた役職員を承継しております。
当社との役員の兼任は当事業年度末現在において存在しておらず、独立性を確保しております。
当社は自らの経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、当事業年度末現在、東祥は当社の議決権の52.8%を所有しており、大株主として当社の取締役の指名権等経営に関する権利を有しております。当社は東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合基準を充たすため、非流通株式保有者の株式保有率引き下げが必要であります。しかしながら急激な変動は株価に影響をもたらす可能性があるため、非流通株式保有者の1つである東祥とは、当社が上場維持基準への適合基準を充たすための方策等を継続して協議しており、2026年3月末を目途に流動株式比率の適合に取り組んでおります。議決権の行使にあたり、親会社の利益が当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。
なお、当社は親会社への事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。
前年
当社は、2014年10月1日に株式会社東祥(以下「東祥」)のホテル事業部から新設会社分割において設立しており、設立当時の人員はホテル事業部に在籍していた役職員を承継しております。
当社との役員の兼任は当事業年度末現在において存在しておらず、独立性を確保しております。
当社は自らの経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、当事業年度末現在、東祥は当社の議決権の52.8%を所有しており、大株主として当社の取締役の指名権等経営に関する権利を有しております。当社は東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合基準を充たすため、非流通株式保有者の株式保有率引き下げが必要であります。しかしながら急激な変動は株価に影響をもたらす可能性があるため、非流通株式保有者の1つである東祥とは、当社が上場維持基準への適合基準を充たすための方策等を継続して協議しており、2026年3月末を目途に流動株式比率の適合に取り組んでおります。議決権の行使にあたり、親会社の利益が当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。
なお、当社は親会社への事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。
今年
当社は、2014年10月1日に株式会社東祥(以下「東祥」)のホテル事業部から新設会社分割において設立しており、設立当時の人員はホテル事業部に在籍していた役職員を承継しております。
当社との役員の兼任は当事業年度末現在において存在しておらず、独立性を確保しております。
当社は自らの経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、当事業年度末現在、東祥は当社の議決権の52.8%を所有しており、大株主として当社の取締役の指名権等経営に関する権利を有しております。議決権の行使にあたり、親会社の利益が当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。
なお、当社は親会社への事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
KAMの対象が「減損の兆候の把握の適切性」から「固定資産の減損」へ変更された。前期は資産グループごとの損益算定と本社費の配賦が論点だったが、当期は減損の兆候が認められた店舗の将来キャッシュ・フロー見積り(経営者作成の店舗別損益計画の不確実性)が論点となった。店舗数は36から38店舗、有形固定資産の帳簿価額は18,690,347千円から19,339,609千円に更新された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ホテル事業の固定資産の減損の兆候の把握の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当事業年度末現在においてホテル事業に係る店舗を368店舗運営している。その有形固定資産の帳簿価額は18,690,3479,339,609千円であり、貸借対照表において重要な構成割合を占めている。
財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際し、店舗を基本として資産のグルーピングを行い、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなっている場合等に減損の兆候があるものとしている。減損の兆候があると認められる場合には、対象店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。
当期において減損の兆候は識別されていないもののが認められた店舗につき、減損の兆候の把握のために利用される資産グループごとの営業活動から生じる損益の算定に当たっては、まず、会計システムから出力され損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した店舗別の損益データを資産グループごとに集計する。その上で、本社費等の間接的に生ずる費用を一定の配賦基準を用いて資産グループに配分することにより算定される。このため、資産グループごとの営業活動から生じる損益の算定が、減損の兆候がある資産グループの識別損益計画を基礎として行われている。当該損益計画は不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候の把握の適切性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候の把握の適切妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
・店舗別本社費配賦前営業損益について、会計システム残高との整合性を確認した。
・本社費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性を確認した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ホテル事業の固定資産の減損の兆候の把握の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当事業年度末現在においてホテル事業に係る店舗を36店舗運営している。その有形固定資産の帳簿価額は18,690,347千円であり、貸借対照表において重要な構成割合を占めている。
財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際し、店舗を基本として資産のグルーピングを行い、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなっている場合等に減損の兆候があるものとしている。減損の兆候があると認められる場合には、対象店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。
当期において減損の兆候は識別されていないものの、減損の兆候の把握のために利用される資産グループごとの営業活動から生じる損益の算定に当たっては、まず、会計システムから出力された店舗別の損益データを資産グループごとに集計する。その上で、本社費等の間接的に生ずる費用を一定の配賦基準を用いて資産グループに配分することにより算定される。このため、資産グループごとの営業活動から生じる損益の算定が、減損の兆候がある資産グループの識別に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候の把握の適切性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候の把握の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
・店舗別本社費配賦前営業損益について、会計システム残高との整合性を確認した。
・本社費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性を確認した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ホテル事業の固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当事業年度末現在においてホテル事業に係る店舗を38店舗運営している。その有形固定資産の帳簿価額は19,339,609千円であり、貸借対照表において重要な構成割合を占めている。
財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際し、店舗を基本として資産のグルーピングを行い、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなっている場合等に減損の兆候があるものとしている。減損の兆候があると認められる場合には、対象店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。
減損の兆候が認められた店舗につき、減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した店舗別損益計画を基礎として行われている。当該損益計画は不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、店舗固定資産の減損の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1)減損の兆候の有無に関する検討
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「減損の兆候の有無に関する検討」の記載が新たに追加された。店舗別本社費配賦前営業損益と会計システム残高との整合性確認、本社費の配賦基準の合理性、配賦計算の正確性および網羅性の確認といった監査手続が記載されている。
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今年
減損の兆候の有無に関する検討を行うため、主に以下の手続を実施した。
・店舗別本社費配賦前営業損益について、会計システム残高との整合性を確認した。
・本社費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性を確認した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の強化
(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)に、「(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価」という見出しの監査手続の記載が新たに追加された。主要な資産の経済的残存使用年数と見積年数との比較、店舗別損益計画に関する経営者への質問、過去実績との比較分析による実現可能性の評価が記載されている。
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今年
将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価を行うため、主に以下の手続を実施した。
・主要な資産の経済的残存使用年数と将来キャッシュ・フローの見積年数とを比較した。
・経営者による将来の不確実性の評価について検討するため、将来キャッシュ・フローの見積りにおいて経営者が利用した店舗別損益計画について経営者に質問するとともに、過去実績との比較分析を実施し、実現可能性の評価を行った。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(10)法的規制について
法的規制の一覧表において、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」の記載が「中小受託取引適正化法(取適法)」に置き換えられた。管轄省庁は中小企業庁のままで、その他の規制法や本文の記載に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社は、下記のとおり法的規制を受けております。
当社は、これまで法的規制によって事業展開に制約を受けたことはありませんが、今後新たな法的規制等の導入や既存の法的規制の改廃や解釈の変更等が生じた場合並びに重大な法令違反が起こった場合には、当社の業績や事業の存続に影響を与える可能性があります。
関連業界
規制法
管轄省庁
当社との関連
ホテル業
旅館業法
厚生労働省
ホテル事業
食品衛生法
厚生労働省
下請代金支払遅延等防止法(下請中小受託取引適正化法
(取適法)
中小企業庁
全般
消防法
総務省
景品表示法
消費者庁
労働安全衛生法
厚生労働省
前年
当社は、下記のとおり法的規制を受けております。
当社は、これまで法的規制によって事業展開に制約を受けたことはありませんが、今後新たな法的規制等の導入や既存の法的規制の改廃や解釈の変更等が生じた場合並びに重大な法令違反が起こった場合には、当社の業績や事業の存続に影響を与える可能性があります。
関連業界
規制法
管轄省庁
当社との関連
ホテル業
旅館業法
厚生労働省
ホテル事業
食品衛生法
厚生労働省
下請代金支払遅延等防止法(下請法)
中小企業庁
全般
消防法
総務省
景品表示法
消費者庁
労働安全衛生法
厚生労働省
今年
当社は、下記のとおり法的規制を受けております。
当社は、これまで法的規制によって事業展開に制約を受けたことはありませんが、今後新たな法的規制等の導入や既存の法的規制の改廃や解釈の変更等が生じた場合並びに重大な法令違反が起こった場合には、当社の業績や事業の存続に影響を与える可能性があります。
関連業界
規制法
管轄省庁
当社との関連
ホテル業
旅館業法
厚生労働省
ホテル事業
食品衛生法
厚生労働省
中小受託取引適正化法
(取適法)
中小企業庁
全般
消防法
総務省
景品表示法
消費者庁
労働安全衛生法
厚生労働省
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(11)小規模組織であることについて
組織構成の人数が更新され、取締役が4名から5名、従業員が86名から103名(臨時雇用者数除く)となった。リスクの内容や対応方針に関する記述に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
当社は当事業年度末現在、取締役45名、監査役3名、従業員86名103名(臨時雇用者数除く)で構成されております。比較的少人数による組織となっており、内部管理体制も組織規模に応じたものとなっております。また、業務拡大にあわせて円滑に業務を運営していくために、優秀な人材の確保及び育成により組織体制を整備し、内部管理体制の整備・強化を図る予定であります。
しかしながら、当社の事業拡大に応じた十分な人材の確保及び育成ができるかは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社の業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社は当事業年度末現在、取締役4名、監査役3名、従業員86名で構成されております。比較的少人数による組織となっており、内部管理体制も組織規模に応じたものとなっております。また、業務拡大にあわせて円滑に業務を運営していくために、優秀な人材の確保及び育成により組織体制を整備し、内部管理体制の整備・強化を図る予定であります。
しかしながら、当社の事業拡大に応じた十分な人材の確保及び育成ができるかは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社の業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社は当事業年度末現在、取締役5名、監査役3名、従業員103名(臨時雇用者数除く)で構成されております。比較的少人数による組織となっており、内部管理体制も組織規模に応じたものとなっております。また、業務拡大にあわせて円滑に業務を運営していくために、優秀な人材の確保及び育成により組織体制を整備し、内部管理体制の整備・強化を図る予定であります。
しかしながら、当社の事業拡大に応じた十分な人材の確保及び育成ができるかは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社の業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 10:36)
前年版がないため比較していません。