株式会社ヴィス
証券コード 50710 / EDINET E34454 / サービス業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2023/3 | 132 | 8.6 |
| 2024/3 | 144 | 9.9 |
| 2025/3 | 163 | 13.6 |
| 2026/3 | 165 | 13.7 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 730万円(-11.6%)
- 女性管理職比率
- 19.1%(-4.2pt)
- 男性育休取得率
- 114.3%(+89.3pt)
- 男女賃金差異
- 78.2%
- 従業員数
- 296人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 2,000万円(前年比 +2.6%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 6 名・合計 34.66%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 5,669,800株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 14:39)
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前年度の有価証券報告書にあった「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に伴う会計方針の変更に関する記載(連結・個別)が、今年度では削除された。前年度の記載では、当該適用による連結財務諸表・財務諸表および利益剰余金の期首残高への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課税される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額をその他の包括利益累計額に加減しております。
この結果、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しておりますが、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課税される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を評価・換算差額等に加減しております。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(1) 法的規制による影響
規制法令の列挙で「下請法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」に置き換えられました。また、許認可の表に、国土交通大臣(特-7)第22593号の特定建設業許可(有効期間2025年9月18日~2030年9月17日)が追記されています。リスクの内容や許可取消しの事由に関する記載に実質的な変更はありません。
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差分(削除 / 追加)
当社は、建設業法、建築基準法、建築士法、下請法中小受託取引適正化法(取適法)、貨物利用運送事業法等、さまざまな法規制下にあります。そのため、内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、当社がこれらの法的規制に違反した場合には、罰金、業務停止その他の制裁が課され、当社グループの社会的評価、信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。今後、さらに規制が強化された場合には、事業活動が制限される可能性があります。
また、当社は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づいて、産業廃棄物処理業者に収集運搬及び処理を委託しております。当社が廃棄物処理法における(委託処理に係る契約書未作成、マニフェスト虚偽記載等)一定の要件に抵触した場合、行政処分等がなされる可能性があり、こちらについても、当社グループの風評、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
なお、当社の事業活動に際して、建設業法に定める建設業の許可を得ております。現在、当該許可が取消しとなる事由はありません。しかしながら、当社が何らかの事情により許可の取消し等が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
許認可等の名称
許認可番号等/有効期間
規制法令
免許取消条項等
特定建設業許可
国土交通大臣 (特-5) 第22593号
2023年12月5日~2028年12月4日
建設業法
第29条
特定建設業許可
国土交通大臣 (特-7) 第22593号
2025年9月18日~2030年9月17日
建設業法
第29条
前年
当社は、建設業法、建築基準法、建築士法、下請法、貨物利用運送事業法等、さまざまな法規制下にあります。そのため、内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、当社がこれらの法的規制に違反した場合には、罰金、業務停止その他の制裁が課され、当社グループの社会的評価、信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。今後、さらに規制が強化された場合には、事業活動が制限される可能性があります。
また、当社は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づいて、産業廃棄物処理業者に収集運搬及び処理を委託しております。当社が廃棄物処理法における(委託処理に係る契約書未作成、マニフェスト虚偽記載等)一定の要件に抵触した場合、行政処分等がなされる可能性があり、こちらについても、当社グループの風評、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
なお、当社の事業活動に際して、建設業法に定める建設業の許可を得ております。現在、当該許可が取消しとなる事由はありません。しかしながら、当社が何らかの事情により許可の取消し等が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
許認可等の名称
許認可番号等/有効期間
規制法令
免許取消条項等
特定建設業許可
国土交通大臣 (特-5) 第22593号
2023年12月5日~2028年12月4日
建設業法
第29条
今年
当社は、建設業法、建築基準法、建築士法、中小受託取引適正化法(取適法)、貨物利用運送事業法等、さまざまな法規制下にあります。そのため、内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、当社がこれらの法的規制に違反した場合には、罰金、業務停止その他の制裁が課され、当社グループの社会的評価、信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。今後、さらに規制が強化された場合には、事業活動が制限される可能性があります。
また、当社は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づいて、産業廃棄物処理業者に収集運搬及び処理を委託しております。当社が廃棄物処理法における(委託処理に係る契約書未作成、マニフェスト虚偽記載等)一定の要件に抵触した場合、行政処分等がなされる可能性があり、こちらについても、当社グループの風評、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
なお、当社の事業活動に際して、建設業法に定める建設業の許可を得ております。現在、当該許可が取消しとなる事由はありません。しかしながら、当社が何らかの事情により許可の取消し等が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
許認可等の名称
許認可番号等/有効期間
規制法令
免許取消条項等
特定建設業許可
国土交通大臣 (特-5) 第22593号
2023年12月5日~2028年12月4日
建設業法
第29条
特定建設業許可
国土交通大臣 (特-7) 第22593号
2025年9月18日~2030年9月17日
建設業法
第29条
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
工事売上高の発生及び期間帰属の適切性というKAMの対象は前年と同一である。経済環境の記述が「世界的な金融引き締めや原材料価格高騰による物価上昇」から「米国の関税政策やウクライナ・中東の国際情勢の長期化」に変わり、業績予想の表現も「増収増益」から「増収」に変更された。また、監査手続の記述で「検収書」が「受領書」に改められ、契約書との突合が手続の記載から外れた。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
工事売上高の発生及び期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社はブランディング事業及びデータソリューション・プレイスソリューション事業を営んでおり、工事売上高が売上高の大半を占めている。
【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社の工事契約のほとんどは、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に該当するため、工事売上高は、一定の期間にわたり認識するのではなく、完全に履行義務を充足した時点で認識している。
オフィス需要の動向に影響を及ぼす直近の経済環境は、世界的な金融引き締めや原材料価格の高騰による物価上昇が継続し米国の関税政策の動向や、ウクライナや中東の不安定な国際情勢の長期化など、依然として先行きが不透明である。そのなかで、会社は増収増益の業績予想を公表しており、売上高予算の達成に対して一定のプレッシャーが存在すると考えられる。当該状況から実体のない工事売上高が計上されるリスクが存在する。
また、会社の事業の特性上、決算月である3月末付近に作業完了予定の工事案件が多いことから、顧客による検収が未了にもかかわらず、売上高が前倒し計上される潜在的なリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)工事売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、営業担当者とは独立したコーポレートDiv.の担当者が、販売管理システム上の売上計上日付と顧客から入手した検収書(受領書)の検収日付を照合する仕組みの整備状況及び運用状況の評価について特に焦点を当てた。
(2)工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、以下の実証手続を実施した。
・ 一定の基準により抽出した工事売上高について、得意先及び売上金額と契約書、注文書、入金証憑を突合した。また、当該工事売上計上の日付と顧客から入手した検収書(受領書)の日付を突合した。
・ 当連結会計年度末日の売掛金残高について、一定の基準により抽出した得意先に対して、残高確認手続を実施した。
・ 工事売上計上日が当連結会計年度末日付近の工事案件について、一定の基準により抽出した工事案件に対して現場視察を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
工事売上高の発生及び期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社はブランディング事業及びデータソリューション・プレイスソリューション事業を営んでおり、工事売上高が売上高の大半を占めている。
【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社の工事契約のほとんどは、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に該当するため、工事売上高は、一定の期間にわたり認識するのではなく、完全に履行義務を充足した時点で認識している。
オフィス需要の動向に影響を及ぼす直近の経済環境は、世界的な金融引き締めや原材料価格の高騰による物価上昇が継続し、依然として先行きが不透明である。そのなかで、会社は増収増益の業績予想を公表しており、売上高予算の達成に対して一定のプレッシャーが存在すると考えられる。当該状況から実体のない工事売上高が計上されるリスクが存在する。
また、会社の事業の特性上、決算月である3月末付近に作業完了予定の工事案件が多いことから、顧客による検収が未了にもかかわらず、売上高が前倒し計上される潜在的なリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)工事売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、営業担当者とは独立したコーポレートDiv.の担当者が、販売管理システム上の売上計上日付と顧客から入手した検収書(受領書)の検収日付を照合する仕組みの整備状況及び運用状況の評価について特に焦点を当てた。
(2)工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、以下の実証手続を実施した。
・ 一定の基準により抽出した工事売上高について、得意先及び売上金額と契約書、注文書、入金証憑を突合した。また、当該工事売上計上の日付と顧客から入手した検収書(受領書)の日付を突合した。
・ 当連結会計年度末日の売掛金残高について、一定の基準により抽出した得意先に対して、残高確認手続を実施した。
・ 工事売上計上日が当連結会計年度末日付近の工事案件について、一定の基準により抽出した工事案件に対して現場視察を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
工事売上高の発生及び期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社はブランディング事業及びデータソリューション・プレイスソリューション事業を営んでおり、工事売上高が売上高の大半を占めている。
【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社の工事契約のほとんどは、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に該当するため、工事売上高は、一定の期間にわたり認識するのではなく、完全に履行義務を充足した時点で認識している。
オフィス需要の動向に影響を及ぼす直近の経済環境は、米国の関税政策の動向や、ウクライナや中東の不安定な国際情勢の長期化など、依然として先行きが不透明である。そのなかで、会社は増収の業績予想を公表しており、売上高予算の達成に対して一定のプレッシャーが存在すると考えられる。当該状況から実体のない工事売上高が計上されるリスクが存在する。
また、会社の事業の特性上、決算月である3月末付近に作業完了予定の工事案件が多いことから、顧客による検収が未了にもかかわらず、売上高が前倒し計上される潜在的なリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)工事売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、営業担当者とは独立したコーポレートDiv.の担当者が、販売管理システム上の売上計上日付と顧客から入手した受領書の検収日付を照合する仕組みの整備状況及び運用状況の評価について特に焦点を当てた。
(2)工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、以下の実証手続を実施した。
・ 一定の基準により抽出した工事売上高について、得意先及び売上金額と注文書、入金証憑を突合した。また、当該工事売上計上の日付と顧客から入手した受領書の日付を突合した。
・ 当連結会計年度末日の売掛金残高について、一定の基準により抽出した得意先に対して、残高確認手続を実施した。
・ 工事売上計上日が当連結会計年度末日付近の工事案件について、一定の基準により抽出した工事案件に対して現場視察を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 16:00)
前年版がないため比較していません。