室町ケミカル株式会社
証券コード 48850 / EDINET E36350 / 医薬品
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/5 | 49.4 | 1.8 |
| 2022/5 | 56.8 | 4.6 |
| 2023/5 | 62.9 | 2.6 |
| 2024/5 | 63.7 | 3.3 |
| 2025/5 | 66.5 | 2.4 |
| 2026/5 | 78.4 | 1.6 |
開示データの要約
人的資本
2026-05-31 期(前年 2025-05-31 期比)
- 平均年収
- 543万円(+3.1%)
- 女性管理職比率
- 7.2%(-2.6pt)
- 男性育休取得率
- 75.0%(+75.0pt)
- 男女賃金差異
- 67.2%(-0.2pt)
- 従業員数
- 199人
人的資本ランキング
監査
2026-05-31 期
- 監査報酬
- 2,600万円(前年比 0.0%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-05-31 期(前期 2025-05-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 5 名・合計 25.24%
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 569,265株(2026-05-31 期)
株主を検索する
2026-05-31 期 (提出日 2026-08-25 14:20)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(1) 原材料・商品の仕入に関するリスク
仕入リスクの対象が、従来の医薬品原薬(主に海外調達)から、イオン交換樹脂・膜・機械装置・機能性材料等を含む原材料・商品全般(国内外の仕入先)へと拡大された。価格変動要因として需給動向、基礎原料価格、エネルギー価格、物流費が追加され、価格を販売価格へ十分に転嫁できない場合のリスクや、品質管理体制・法規制に起因する調達リスクも新たに明記された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社は、医薬品原薬は、それを使用する医薬品メーカー等が製造する特定の製剤の仕様に応じて主に海外や原材料、並びにイオン交換樹脂や膜、機械装置、機能性材料等の製造・販売に必要な原材料及び商品を、国内外の仕入先から継続的に調達しております。当社の原薬輸入及び原材料仕入に係る価格が市況変動及びこれらの原材料及び商品の仕入価格は、需給動向、基礎原料価格、エネルギー価格、物流費、為替相場等の事情によって急激に変動した場合その他の市況変動等の影響を受ける可能性があります。かかる仕入価格の変動を販売価格へ十分に反映できない場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、海外原薬メーカー仕入先の経営状態、販売方針、供給体制、品質管理体制、許認可及び現地政情法規制等の影響により、原薬材料又は商品の調達が遅延、難航あるいは不可能となった場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
前年
医薬品原薬は、それを使用する医薬品メーカー等が製造する特定の製剤の仕様に応じて主に海外から継続的に調達しております。当社の原薬輸入及び原材料仕入に係る価格が市況変動及び為替相場等の事情によって急激に変動した場合、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、海外原薬メーカーの経営状態、販売方針、供給体制、許認可及び現地政情等の影響により、原薬の調達が遅延、難航あるいは不可能となった場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社は、医薬品原薬や原材料、並びにイオン交換樹脂や膜、機械装置、機能性材料等の製造・販売に必要な原材料及び商品を、国内外の仕入先から継続的に調達しております。これらの原材料及び商品の仕入価格は、需給動向、基礎原料価格、エネルギー価格、物流費、為替相場その他の市況変動等の影響を受ける可能性があります。かかる仕入価格の変動を販売価格へ十分に反映できない場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、仕入先の経営状態、販売方針、供給体制、品質管理体制、許認可及び法規制等の影響により、原材料又は商品の調達が遅延、難航あるいは不可能となった場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
(3) 許認可及び法的規制に関するリスク
健康食品に関する法的規制(薬機法上の無許可無認可医薬品とみなされる可能性、食品衛生法、景品表示法、健康増進法、食品安全基本法)の説明段落が削除された。あわせて主要な承認・許認可等の一覧から、向精神薬輸入業者免許、菓子製造業、清涼飲料水製造業の3件が除かれた。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社は医薬品原薬の販売に関して薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、薬機法施行規則及びそれらに関するGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)省令等の規制を受けており、主に下記の承認・許認可等を受けております。当社は、当該許認可等を受け、また維持すべく諸条件及び関係法令の遵守を徹底しており、現時点において当該許認可等の取消又は停止等の行政処分事例は発生しておりません。しかし、意図せぬ法令違反等によりこれらの許認可に対し行政庁より許可の取り消しや業務の停止等、不利益処分が下された場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす恐れがあります。
また、健康食品そのものを単独に規定する法律は存在せず、健康食品の明確な定義もありません。しかしながら販売者が、健康食品等を特定疾病や身体機能への効果を標ぼうし販売すると、医薬品等を規定する「薬機法」における無許可無認可医薬品の販売としてみなされることになります。その他の法的規制としては、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止及び公衆衛生の向上・増進を図る見地から、食品の規格・添加物・衛生管理・営業許可を定めた「食品衛生法」、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を確保することを目的とした「不当景品類及び不当表示防止法」、健康増進の総合的な推進に関した基本的な事項を定めるとともに国民の健康の増進を図るための措置を講ずることを定めた「健康増進法」、食品の安全性の確保に関し、基本理念及び施策の策定に係わる基本方針を定め、関係者の責任及び役割を明らかにすることにより、食品の安全性の確保を総合的に推進することを目的とした「食品安全基本法」があります。
当当社としては、法律を遵守するよう最善の注意と努力を行うとともに、監督諸官庁に対する報告及び照会・指導の要請並びに立会いの受け入れを行い、指導内容に対しては迅速に改善をすることで対応しております。しかしながら予期しない法律又は規制の変更及び現行の法的規制における法令の解釈・適用によって新たな対策が必要になった場合には、当社の事業、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
当社の主要な承認・許認可等は以下のとおりです。
許認可等の名称
所管官庁等
有効期間
主な許認可取消事由
医薬品製造業許可証
福岡県
5年
薬機法第75条第1項
医薬品販売業許可証
福岡県/東京都
6年
薬機法第75条第1項
向精神薬輸入業者免許書
厚生労働省
5年
麻薬及び向精神薬取締法第51条
毒物劇物一般販売業登録票
福岡県/東京都/茨城県
6年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物製造業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物輸入業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
菓子製造業(パン以外)
福岡県
6~10年
食品衛生法第55条、第56条
清涼飲料水製造業
福岡県
6~10年
食品衛生法第55条、第56条
JISマーク表示制度認証
一般財団法人日本品質保証機構
3年
JIS Q 1001 15
一般建設業許可
福岡県
5年
建設業法第29条
前年
当社は医薬品原薬の販売に関して薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、薬機法施行規則及びそれらに関するGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)省令等の規制を受けており、主に下記の承認・許認可等を受けております。当社は、当該許認可等を受け、また維持すべく諸条件及び関係法令の遵守を徹底しており、現時点において当該許認可等の取消又は停止等の行政処分事例は発生しておりません。しかし、意図せぬ法令違反等によりこれらの許認可に対し行政庁より許可の取り消しや業務の停止等、不利益処分が下された場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす恐れがあります。
また、健康食品そのものを単独に規定する法律は存在せず、健康食品の明確な定義もありません。しかしながら販売者が、健康食品等を特定疾病や身体機能への効果を標ぼうし販売すると、医薬品等を規定する「薬機法」における無許可無認可医薬品の販売としてみなされることになります。その他の法的規制としては、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止及び公衆衛生の向上・増進を図る見地から、食品の規格・添加物・衛生管理・営業許可を定めた「食品衛生法」、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を確保することを目的とした「不当景品類及び不当表示防止法」、健康増進の総合的な推進に関した基本的な事項を定めるとともに国民の健康の増進を図るための措置を講ずることを定めた「健康増進法」、食品の安全性の確保に関し、基本理念及び施策の策定に係わる基本方針を定め、関係者の責任及び役割を明らかにすることにより、食品の安全性の確保を総合的に推進することを目的とした「食品安全基本法」があります。
当社としては、法律を遵守するよう最善の注意と努力を行うとともに、監督諸官庁に対する報告及び照会・指導の要請並びに立会いの受け入れを行い、指導内容に対しては迅速に改善をすることで対応しております。しかしながら予期しない法律又は規制の変更及び現行の法的規制における法令の解釈・適用によって新たな対策が必要になった場合には、当社の事業、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
当社の主要な承認・許認可等は以下のとおりです。
許認可等の名称
所管官庁等
有効期間
主な許認可取消事由
医薬品製造業許可証
福岡県
5年
薬機法第75条第1項
医薬品販売業許可証
福岡県/東京都
6年
薬機法第75条第1項
向精神薬輸入業者免許書
厚生労働省
5年
麻薬及び向精神薬取締法第51条
毒物劇物一般販売業登録票
福岡県/東京都/茨城県
6年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物製造業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物輸入業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
菓子製造業(パン以外)
福岡県
6~10年
食品衛生法第55条、第56条
清涼飲料水製造業
福岡県
6~10年
食品衛生法第55条、第56条
JISマーク表示制度認証
一般財団法人日本品質保証機構
3年
JIS Q 1001 15
一般建設業許可
福岡県
5年
建設業法第29条
今年
当社は医薬品原薬の販売に関して薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、薬機法施行規則及びそれらに関するGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)省令等の規制を受けており、主に下記の承認・許認可等を受けております。当社は、当該許認可等を受け、また維持すべく諸条件及び関係法令の遵守を徹底しており、現時点において当該許認可等の取消又は停止等の行政処分事例は発生しておりません。しかし、意図せぬ法令違反等によりこれらの許認可に対し行政庁より許可の取り消しや業務の停止等、不利益処分が下された場合には、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす恐れがあります。
当社としては、法律を遵守するよう最善の注意と努力を行うとともに、監督諸官庁に対する報告及び照会・指導の要請並びに立会いの受け入れを行い、指導内容に対しては迅速に改善をすることで対応しております。しかしながら予期しない法律又は規制の変更及び現行の法的規制における法令の解釈・適用によって新たな対策が必要になった場合には、当社の事業、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
当社の主要な承認・許認可等は以下のとおりです。
許認可等の名称
所管官庁等
有効期間
主な許認可取消事由
医薬品製造業許可証
福岡県
5年
薬機法第75条第1項
医薬品販売業許可証
福岡県/東京都
6年
薬機法第75条第1項
毒物劇物一般販売業登録票
福岡県/東京都/茨城県
6年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物製造業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
毒物劇物輸入業登録票
厚生労働省
5年
毒物及び劇物取締法第19条第4項
JISマーク表示制度認証
一般財団法人日本品質保証機構
3年
JIS Q 1001 15
一般建設業許可
福岡県
5年
建設業法第29条
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
(4) 品質に関するリスク
品質リスクの対象が、医薬品原薬や健康食品から、イオン交換樹脂や膜、機械装置、機能性材料等を含む製品・商品全般へ拡大され、仕入先管理への言及や、輸入・仕入販売品の国内外仕入先起因の品質問題による販売中止・回収・代替品対応・損害賠償の可能性が明記された。一方、健康食品・食品GMP、発売後の副作用や異物混入、薬機法に基づく再審査・再評価、輸入原薬に関する個別の記述は削除され、全体が1段落に集約された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社は、取り扱う医薬品原薬や健康食品の製造原料、並びにイオン交換樹脂や膜、機械装置、機能性材料等の製品及び商品の品質に関して、取扱い及び生産工程での管理徹底、仕入先管理並びに継続的な研究開発等により、その維持・向上に取り組んでおり、ます。また、医薬品関連製品については、日本国内のGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)及び食品GMPの品質その他の関連基準に適合する生産体制を備え管理体制の維持に努めております。しかしながら、外的要因等の影響により、こうした生産品質管理体制の維持が困難となり製品の品質低下が生じった場合、社会的信用力や営業上の競争力が低下することにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、品質管理基準等に適合するよう細心の注意を払い品質保証に取り組んでおりますが、原薬供給もしくは開発製造、受託製造を行う医薬品に関して又は当社が輸入若しくは仕入販売する製品及び商品について、国内外の仕入先における製造工程、製造環境、品質管理体制等の影響により、当社の品質保証の取り組みの範囲を超えてこれらの事態による品質上の問題が判明した場合には、販売中止、製品回収もしく、代替品対応又は損害賠償等が発生した場合、する可能性があります。また、これらにより社会的信用力や営業上の競争力が低下することにより、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
また、医薬品の発売後に予期していなかった副作用が発生したり、製造過程での製品への異物混入等が発見される、あるいは薬機法に基づく再審査や再評価において、品質、有効性もしくは安全性に関して不適当と評価される可能性があります。
輸入供給する原薬についても、特に海外における原薬製造の部分においては日本国内の種々の基準や規制に適合する製品が供給されるよう、継続した製造工程や製造環境等のコントロールが不可欠であり、納品後に異物混入が見つかるなどして回収を余儀なくされる場合があります。
前年
当社は、取り扱う医薬品原薬や健康食品の製造の品質に関して、取扱い及び生産工程での管理徹底、継続的な研究開発によりその維持・向上に取り組んでおり、日本国内のGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)及び食品GMPの品質基準に適合する生産体制を備えております。しかしながら、外的要因等の影響によりこうした生産体制の維持が困難となり製品の品質低下が生じた場合、社会的信用力や営業上の競争力が低下することにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、品質管理基準等に適合するよう細心の注意を払い品質保証に取り組んでおりますが、原薬供給もしくは開発製造、受託製造を行う医薬品に関して品質保証の取り組みの範囲を超えてこれらの事態による販売中止、製品回収もしくは損害賠償等が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
また、医薬品の発売後に予期していなかった副作用が発生したり、製造過程での製品への異物混入等が発見される、あるいは薬機法に基づく再審査や再評価において、品質、有効性もしくは安全性に関して不適当と評価される可能性があります。
輸入供給する原薬についても、特に海外における原薬製造の部分においては日本国内の種々の基準や規制に適合する製品が供給されるよう、継続した製造工程や製造環境等のコントロールが不可欠であり、納品後に異物混入が見つかるなどして回収を余儀なくされる場合があります。
今年
当社は、取り扱う医薬品原薬や原料、並びにイオン交換樹脂や膜、機械装置、機能性材料等の製品及び商品の品質に関して、取扱い及び生産工程での管理徹底、仕入先管理並びに継続的な研究開発等により、その維持・向上に取り組んでおります。また、医薬品関連製品については、日本国内のGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)その他の関連基準に適合する管理体制の維持に努めております。しかしながら、外的要因等の影響により、こうした品質管理体制の維持が困難となった場合、又は当社が輸入若しくは仕入販売する製品及び商品について、国内外の仕入先における製造工程、製造環境、品質管理体制等の影響により、当社の品質保証の取り組みの範囲を超えて品質上の問題が判明した場合には、販売中止、製品回収、代替品対応又は損害賠償等が発生する可能性があります。また、これらにより社会的信用力や営業上の競争力が低下することにより、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
KAM「固定資産に関する減損会計の適用」の数値が更新され、固定資産帳簿価額は1,161,880千円(総資産の22%)から790,200千円(同12%)に減少した。減損損失は、前期の健康食品事業79,758千円から、当期は医薬品事業398,585千円へと対象事業が変わり金額も大きく増加している。監査手続の記載も構成が整理され、医薬品事業の減損計上の適時性評価が新たに加わった一方、事業計画に関する商談担当者へのヒアリング等の記載は削除された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産に関する減損会計の適用
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、国内に医薬品・健康食品・化学品を製造する工場を有している。「重要な会計上の見積り」に記載のとおり、2025年5月31日現在の有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額は1,161,880千円であり、総資産の22%を占めている。これらの固定資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている事業に関連するものが含まれており、2025年5月期においては健康食品事業に係る固定資産を対象に79,758千円の減損損失を計上している。「重要な会計上の見積り」 に記載のとおり、2026年5月31日現在の有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額は790,200千円であり、総資産の12%を占めている。これらの固定資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている事業に関連するものが含まれており、2026年5月期においては医薬品事業に係る固定資産を対象に398,585千円の減損損失を計上している。
会社は事業セグメントを更に細分化し、商材ごとに資産のグルーピングを行っており、資産グループに対する固定資産の配分や本社費の配賦が恣意的に実施されるリスクが存在している。また、資産グループについて減損の兆候があると認められた場合は減損損失の認識の要否を判定する必要があるが、将来キャッシュ・フローの見積りは、今後の事業の継続方針に加え、新規取扱製品等の販売予測及び製造原価率・販売管理費等の内部要因、経済環境を踏まえた物価水準及び人件費の変動等の外部要因により大きく影響を受けることとなる。また、資産グループについて減損の兆候があると認められた場合は減損損失の認識の要否を判定する必要があるが、将来キャッシュ・フローの見積りは、既存取扱製品の今後の継続方針に加え、新規取扱製品等の販売予測及び製造原価率・販売管理費等の内部要因、経済環境を踏まえた物価水準及び人件費の変動等の外部要因により大きく影響を受けることとなる。
このように、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用にあたっては財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、監査上の検討において高度な判断を要することから、当監査法人は当該領域を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の手続を実施した。
(内部統制の評価)
・固定資産に関する減損損失計上の要否判定に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
・会社が作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益を商材別の損益計算書と照合した。(減損の兆候の把握に関する検討)
・会社が減損の兆候を把握するために作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益を商材別の損益計算書と照合した。会社は本社費を一定の基準で資産グループに配賦しているため、配賦基準の根拠に関するヒアリングを経営者等に対して実施し、配賦基準に合理性があるかを検討した。さらに、配賦に係るロジックが継続的に適用されていることを検討した。
(将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性の検討)
・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローと実績値との比較により見積りの精度を評価した。
・事業計画については、今後の事業の継続方針との整合性を確かめることに加え、会社が使用した重要な仮定である新規取扱製品等の販売量、販売価格、将来における原価率・販売管理費等の見込みに関して、物価水準や人件費の変動等による市況変動の影響を含め、経営者等と議論するとともに過去の販売実績等との比較を行うことにより、会社の見積りを評価した。これには、事業計画上重要となる商談の担当者へのヒアリング及び商談記録の閲覧を含んでいる。・事業計画については、過年度における将来キャッシュ・フローで見込んでいた販売予測の見直し状況を把握したうえで、関連資料の閲覧及び経営者等と議論することにより、会社の見積りを評価するとともに、医薬品事業に係る固定資産について、当事業年度に減損損失を計上することの適時性を評価した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産に関する減損会計の適用
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、国内に医薬品・健康食品・化学品を製造する工場を有している。「重要な会計上の見積り」に記載のとおり、2025年5月31日現在の有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額は1,161,880千円であり、総資産の22%を占めている。これらの固定資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている事業に関連するものが含まれており、2025年5月期においては健康食品事業に係る固定資産を対象に79,758千円の減損損失を計上している。
会社は事業セグメントを更に細分化し、商材ごとに資産のグルーピングを行っており、資産グループに対する固定資産の配分や本社費の配賦が恣意的に実施されるリスクが存在している。また、資産グループについて減損の兆候があると認められた場合は減損損失の認識の要否を判定する必要があるが、将来キャッシュ・フローの見積りは、今後の事業の継続方針に加え、新規取扱製品等の販売予測及び製造原価率・販売管理費等の内部要因、経済環境を踏まえた物価水準及び人件費の変動等の外部要因により大きく影響を受けることとなる。
このように、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用にあたっては財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、監査上の検討において高度な判断を要することから、当監査法人は当該領域を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の手続を実施した。
・固定資産に関する減損損失計上の要否判定に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
・会社が作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益を商材別の損益計算書と照合した。会社は本社費を一定の基準で資産グループに配賦しているため、配賦基準の根拠に関するヒアリングを経営者等に対して実施し、配賦基準に合理性があるかを検討した。さらに、配賦に係るロジックが継続的に適用されていることを検討した。
・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローと実績値との比較により見積りの精度を評価した。
・事業計画については、今後の事業の継続方針との整合性を確かめることに加え、会社が使用した重要な仮定である新規取扱製品等の販売量、販売価格、将来における原価率・販売管理費等の見込みに関して、物価水準や人件費の変動等による市況変動の影響を含め、経営者等と議論するとともに過去の販売実績等との比較を行うことにより、会社の見積りを評価した。これには、事業計画上重要となる商談の担当者へのヒアリング及び商談記録の閲覧を含んでいる。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産に関する減損会計の適用
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、国内に医薬品・健康食品・化学品を製造する工場を有している。「重要な会計上の見積り」 に記載のとおり、2026年5月31日現在の有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額は790,200千円であり、総資産の12%を占めている。これらの固定資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている事業に関連するものが含まれており、2026年5月期においては医薬品事業に係る固定資産を対象に398,585千円の減損損失を計上している。
会社は事業セグメントを更に細分化し、商材ごとに資産のグルーピングを行っており、資産グループに対する固定資産の配分や本社費の配賦が恣意的に実施されるリスクが存在している。また、資産グループについて減損の兆候があると認められた場合は減損損失の認識の要否を判定する必要があるが、将来キャッシュ・フローの見積りは、既存取扱製品の今後の継続方針に加え、新規取扱製品等の販売予測及び製造原価率・販売管理費等の内部要因、経済環境を踏まえた物価水準及び人件費の変動等の外部要因により大きく影響を受けることとなる。
このように、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用にあたっては財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、監査上の検討において高度な判断を要することから、当監査法人は当該領域を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産に関する減損会計の適用が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の手続を実施した。
(内部統制の評価)
・固定資産に関する減損損失計上の要否判定に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
(減損の兆候の把握に関する検討)
・会社が減損の兆候を把握するために作成した減損検討資料について、資産グループごとの損益を商材別の損益計算書と照合した。会社は本社費を一定の基準で資産グループに配賦しているため、配賦基準の根拠に関するヒアリングを経営者等に対して実施し、配賦基準に合理性があるかを検討した。さらに、配賦に係るロジックが継続的に適用されていることを検討した。
(将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性の検討)
・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、過年度における将来キャッシュ・フローと実績値との比較により見積りの精度を評価した。
・事業計画については、過年度における将来キャッシュ・フローで見込んでいた販売予測の見直し状況を把握したうえで、関連資料の閲覧及び経営者等と議論することにより、会社の見積りを評価するとともに、医薬品事業に係る固定資産について、当事業年度に減損損失を計上することの適時性を評価した。
2025-05-31 期 (提出日 2025-08-26 10:40)
前年版がないため比較していません。