モイ株式会社
証券コード 50310 / EDINET E37333 / 情報・通信業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/1 | 54.8 | -1.5 |
| 2022/1 | 65.5 | 2.5 |
| 2023/1 | 66.1 | 0.5 |
| 2024/1 | 64.3 | 1.9 |
| 2025/1 | 65.9 | 0.3 |
| 2026/1 | 66.9 | 1 |
開示データの要約
人的資本
2026-01-31 期(前年 2025-01-31 期比)
- 平均年収
- 819万円(+7.6%)
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 39人
人的資本ランキング
監査
2026-01-31 期
- 監査報酬
- 2,800万円(前年比 +12.0%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-01-31 期(前期 2025-01-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 4 名・合計 56.31%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 7,325,200株(2026-01-31 期)
株主を検索する
2026-01-31 期 (提出日 2026-04-22 10:16)
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(4) 法的規制等について
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の名称が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に改められ、関連する記載もこれに合わせて更新された。あわせて、本書提出日現在、当社が同法に定める大規模特定電気通信役務提供者には該当しない旨の記載が追加された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社の事業は、「電気通信事業法」、「資金決済に関する法律」、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(以下「青少年ネット環境整備法」という。)、「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」「著作権法」等の各種法令や、監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。)、「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)「著作権法」等の各種法令や、監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。このような法令の制定や改正、監督官庁による許認可の取消又は処分、新たなガイドラインや自主的ルールの策定又は改定等により、当社の事業が新たな制約を受け、又は既存の規制が強化された場合には、当社の事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社の事業に適用のある法令のうち、特に重要な規制は以下のとおりであります。
①「資金決済に関する法律」
「ツイキャス」にて利用されている有料ポイントについて同法が適用されます。このため、当社は、同法に定める届出義務、供託義務等が発生し、同法、府令等の関連法令を遵守し業務を行なうことにより、本書提出日現在において同法、府令等の関連法令に基づく命令には抵触しておりません。しかしながら、今後、当社がこれらの関連法令に抵触した場合、同法第26条に基づく業務停止命令や届出取消し等の行政処分等を受けることも想定され、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、本書提出日現在の状況は以下の通りであります。
届出の名称
資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく「自家型前払式支払手段発行業」の届出
所管官庁等
財務省
届出等の内容
資金決済法による、自家型前払式支払手段の基準日未使用残高の基準額超過による届出
許認可番号等
なし
有効期間その他期限等
なし
法令違反の要件及び主な取消事由
資金決済法もしくは同法に基づく命令等に違反した場合や前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められる場合、一定の期間業務の全部又は一部の停止を受ける可能性等(同法、第25条、第26条)
②「電気通信事業法」
当社は、「ツイキャス」にて一部機能を提供するにあたり、「電気通信事業者」として届出を行っており、通信の秘密の保護が課せられております。本法により、当社は、通信の秘密の漏洩が発生した場合、総務省等への報告をする義務が課せられます。また、当社が、本法令に違反した場合には、業務改善命令等の行政処分を受ける可能性があり、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。同法により、当社は、通信の秘密の漏洩が発生した場合、総務省等への報告をする義務が課せられます。また、当社が、同法に違反した場合には、業務改善命令等の行政処分を受ける可能性があり、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③「青少年ネット環境整備法」
この法律は、現状、インターネット運営事業者等に対して、インターネット上の違法・有害情報について青少年閲覧防止措置を講ずる努力義務を課すに過ぎないものの、青少年を取り巻くインターネット上の違法・有害情報に対する運営事業者への社会的責任は大きくなってきており、今後、インターネット運営事業者等に特別の法的義務を課された場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
当社は、「ツイキャス」の事業を行う上で、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。④「情報流通プラットフォーム対処法」
当社は、「ツイキャス」の事業を行う上で、特定電気通信役務提供者として、同法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合、当社の損害賠償責任は、特定の条件のもと、この法律により免除されております。また、本書提出日現在、当社は同法に定める大規模特定電気通信役務提供者には該当しておりません。
一方で、当社は、本法に定められる送信防止措置または発信者情報の開示請求への対応を行う場合、「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、慎重な運用にて適時適切な判断を行なうよう努めておりますが、請求者や発信者その他関係者により、当社の判断が適切でないと判断される場合、その当事者からクレームや損害賠償請求を、行政機関等から指導や勧告等を受ける可能性があります。一方で、当社は、同法に定められる送信防止措置または発信者情報の開示請求への対応を行う場合、「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、慎重な運用にて適時適切な判断を行なうよう努めておりますが、請求者や発信者その他関係者により、当社の判断が適切でないと判断される場合、その当事者からクレームや損害賠償請求を、行政機関等から指導や勧告等を受ける可能性があります。
前年
当社の事業は、「電気通信事業法」、「資金決済に関する法律」、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(以下「青少年ネット環境整備法」という。)、「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」「著作権法」等の各種法令や、監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。このような法令の制定や改正、監督官庁による許認可の取消又は処分、新たなガイドラインや自主的ルールの策定又は改定等により、当社の事業が新たな制約を受け、又は既存の規制が強化された場合には、当社の事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社の事業に適用のある法令のうち、特に重要な規制は以下のとおりであります。
①「資金決済に関する法律」
「ツイキャス」にて利用されている有料ポイントについて同法が適用されます。このため、当社は、同法に定める届出義務、供託義務等が発生し、同法、府令等の関連法令を遵守し業務を行なうことにより、本書提出日現在において同法、府令等の関連法令に基づく命令には抵触しておりません。しかしながら、今後、当社がこれらの関連法令に抵触した場合、同法第26条に基づく業務停止命令や届出取消し等の行政処分等を受けることも想定され、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、本書提出日現在の状況は以下の通りであります。
届出の名称
資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく「自家型前払式支払手段発行業」の届出
所管官庁等
財務省
届出等の内容
資金決済法による、自家型前払式支払手段の基準日未使用残高の基準額超過による届出
許認可番号等
なし
有効期間その他期限等
なし
法令違反の要件及び主な取消事由
資金決済法もしくは同法に基づく命令等に違反した場合や前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められる場合、一定の期間業務の全部又は一部の停止を受ける可能性等(同法、第25条、第26条)
②「電気通信事業法」
当社は、「ツイキャス」にて一部機能を提供するにあたり、「電気通信事業者」として届出を行っており、通信の秘密の保護が課せられております。本法により、当社は、通信の秘密の漏洩が発生した場合、総務省等への報告をする義務が課せられます。また、当社が、本法令に違反した場合には、業務改善命令等の行政処分を受ける可能性があり、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③「青少年ネット環境整備法」
この法律は、現状、インターネット運営事業者等に対して、インターネット上の違法・有害情報について青少年閲覧防止措置を講ずる努力義務を課すに過ぎないものの、青少年を取り巻くインターネット上の違法・有害情報に対する運営事業者への社会的責任は大きくなってきており、今後、インターネット運営事業者等に特別の法的義務を課された場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
当社は、「ツイキャス」の事業を行う上で、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合、当社の損害賠償責任は、特定の条件のもと、この法律により免除されております。
一方で、当社は、本法に定められる送信防止措置または発信者情報の開示請求への対応を行う場合、「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、慎重な運用にて適時適切な判断を行なうよう努めておりますが、請求者や発信者その他関係者により、当社の判断が適切でないと判断される場合、その当事者からクレームや損害賠償請求を、行政機関等から指導や勧告等を受ける可能性があります。
今年
当社の事業は、「電気通信事業法」、「資金決済に関する法律」、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(以下「青少年ネット環境整備法」という。)、「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)「著作権法」等の各種法令や、監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。このような法令の制定や改正、監督官庁による許認可の取消又は処分、新たなガイドラインや自主的ルールの策定又は改定等により、当社の事業が新たな制約を受け、又は既存の規制が強化された場合には、当社の事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社の事業に適用のある法令のうち、特に重要な規制は以下のとおりであります。
①「資金決済に関する法律」
「ツイキャス」にて利用されている有料ポイントについて同法が適用されます。このため、当社は、同法に定める届出義務、供託義務等が発生し、同法、府令等の関連法令を遵守し業務を行なうことにより、本書提出日現在において同法、府令等の関連法令に基づく命令には抵触しておりません。しかしながら、今後、当社がこれらの関連法令に抵触した場合、同法第26条に基づく業務停止命令や届出取消し等の行政処分等を受けることも想定され、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、本書提出日現在の状況は以下の通りであります。
届出の名称
資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく「自家型前払式支払手段発行業」の届出
所管官庁等
財務省
届出等の内容
資金決済法による、自家型前払式支払手段の基準日未使用残高の基準額超過による届出
許認可番号等
なし
有効期間その他期限等
なし
法令違反の要件及び主な取消事由
資金決済法もしくは同法に基づく命令等に違反した場合や前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められる場合、一定の期間業務の全部又は一部の停止を受ける可能性等(同法、第25条、第26条)
②「電気通信事業法」
当社は、「ツイキャス」にて一部機能を提供するにあたり、「電気通信事業者」として届出を行っており、通信の秘密の保護が課せられております。同法により、当社は、通信の秘密の漏洩が発生した場合、総務省等への報告をする義務が課せられます。また、当社が、同法に違反した場合には、業務改善命令等の行政処分を受ける可能性があり、このような場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③「青少年ネット環境整備法」
この法律は、現状、インターネット運営事業者等に対して、インターネット上の違法・有害情報について青少年閲覧防止措置を講ずる努力義務を課すに過ぎないものの、青少年を取り巻くインターネット上の違法・有害情報に対する運営事業者への社会的責任は大きくなってきており、今後、インターネット運営事業者等に特別の法的義務を課された場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④「情報流通プラットフォーム対処法」
当社は、「ツイキャス」の事業を行う上で、特定電気通信役務提供者として、同法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合、当社の損害賠償責任は、特定の条件のもと、この法律により免除されております。また、本書提出日現在、当社は同法に定める大規模特定電気通信役務提供者には該当しておりません。
一方で、当社は、同法に定められる送信防止措置または発信者情報の開示請求への対応を行う場合、「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、慎重な運用にて適時適切な判断を行なうよう努めておりますが、請求者や発信者その他関係者により、当社の判断が適切でないと判断される場合、その当事者からクレームや損害賠償請求を、行政機関等から指導や勧告等を受ける可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(5) 経営成績及び財政状態について
過年度業績の記述が更新され、2021年1月期の記載が削除された一方、2026年1月期にメンバーシップ売上の成長と決済手数料削減による販管費圧縮で営業利益・経常利益・当期純利益が大幅増益となった旨が追加された。また、末尾の業績未達リスクの前提となる指標が「ポイント販売額及び使用額等」から「ポイント販売売上、メンバーシップ売上等」に変更された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
①過年度業績等について
当社の過去5期間における主要な経営成績の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。
2021年1月期においては、コロナ禍における急激なライブ配信サービス利用者及び当社サービスユーザーの増加に伴い、売上高は順調に成長しましたが、各種広告プロモーションやキャンペーンの実施に伴う広告宣伝費等の増加の影響により、当期純損失を計上しております。
20222年1月期においては、決済手段の多様化による支払手数料/売上高比率の低下や、より効率的な広告宣伝施策の実施による広告宣伝費/売上高比率の低下等により、売上高の増加率に比して、販売費及び一般管理費の増加率を低下させることができたことにより、単年度黒字を達成することができました。
2023年1月期においては、コロナ禍の行動制限解除の影響を想定以上に強く受け、当社の主要KPIであるポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で微増にとどまりました。また、当社サービスのインフラシステムに対するBCP対策等の実施やサービス運用体制及び管理体制の強化を推進したことによる販管費の増加を受け、減益となりました。
2024年1月期においては、競争環境やクリエーター活動の多様化など、外部環境の変化の影響を強く受け、ポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で減少しました。一方で、主にマーケティング費用の圧縮とユーザーの決済手段比率の変化に伴う支払手数料の減少の影響で、増益に転じております。
2025年1月期においてでは、前期から継続する外部環境変化の影響により、ポイントPUが当初想定を下回ったもののポイントARPPUが増加した結果、ポイント販売売上が微増となり、メンバーシップ売上が引き続き順調に増加した影響で、増収となりました。また、主にマーケティング費用とインフラ費用の減少の影響で、営業利益、経常利益は増加しましたが、特別損失を計上した結果、減益となりました。
2026年1月期においては、前期から継続するメンバーシップ売上の成長が牽引する形で売上高が増加し、主に収益構造の変化を推進したことによる決済手数料削減の影響により販管費の圧縮を実現し、営業利益、経常利益、当期純利益ともに大幅な増益となりました。
今後における当社業績について、新規ユーザーの獲得、ポイント販売額及び使用額売上、メンバーシップ売上等が当初の想定通りに進行しない場合には、当社が策定する利益計画達成に支障が生じる可能性があり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
①過年度業績等について
当社の過去5期間における主要な経営成績の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。
2021年1月期においては、コロナ禍における急激なライブ配信サービス利用者及び当社サービスユーザーの増加に伴い、売上高は順調に成長しましたが、各種広告プロモーションやキャンペーンの実施に伴う広告宣伝費等の増加の影響により、当期純損失を計上しております。
2022年1月期においては、決済手段の多様化による支払手数料/売上高比率の低下や、より効率的な広告宣伝施策の実施による広告宣伝費/売上高比率の低下等により、売上高の増加率に比して、販売費及び一般管理費の増加率を低下させることができたことにより、単年度黒字を達成することができました。
2023年1月期においては、コロナ禍の行動制限解除の影響を想定以上に強く受け、当社の主要KPIであるポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で微増にとどまりました。また、当社サービスのインフラシステムに対するBCP対策等の実施やサービス運用体制及び管理体制の強化を推進したことによる販管費の増加を受け、減益となりました。
2024年1月期においては、競争環境やクリエーター活動の多様化など、外部環境の変化の影響を強く受け、ポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で減少しました。一方で、主にマーケティング費用の圧縮とユーザーの決済手段比率の変化に伴う支払手数料の減少の影響で、増益に転じております。
2025年1月期においては、前期から継続する外部環境変化の影響により、ポイントPUが当初想定を下回ったもののポイントARPPUが増加した結果、ポイント販売売上が微増となり、メンバーシップ売上が引き続き順調に増加した影響で、増収となりました。また、主にマーケティング費用とインフラ費用の減少の影響で、営業利益、経常利益は増加しましたが、特別損失を計上した結果、減益となりました。
今後における当社業績について、新規ユーザーの獲得、ポイント販売額及び使用額等が当初の想定通りに進行しない場合には、当社が策定する利益計画達成に支障が生じる可能性があり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
①過年度業績等について
当社の過去5期間における主要な経営成績の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。
2022年1月期においては、決済手段の多様化による支払手数料/売上高比率の低下や、より効率的な広告宣伝施策の実施による広告宣伝費/売上高比率の低下等により、売上高の増加率に比して、販売費及び一般管理費の増加率を低下させることができたことにより、単年度黒字を達成することができました。
2023年1月期は、コロナ禍の行動制限解除の影響を想定以上に強く受け、当社の主要KPIであるポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で微増にとどまりました。また、当社サービスのインフラシステムに対するBCP対策等の実施やサービス運用体制及び管理体制の強化を推進したことによる販管費の増加を受け、減益となりました。
2024年1月期においては、競争環境やクリエーター活動の多様化など、外部環境の変化の影響を強く受け、ポイントPUが当初想定を下回り、売上高は前年度比較で減少しました。一方で、主にマーケティング費用の圧縮とユーザーの決済手段比率の変化に伴う支払手数料の減少の影響で、増益に転じております。
2025年1月期では、前期から継続する外部環境変化の影響により、ポイントPUが当初想定を下回ったもののポイントARPPUが増加した結果、ポイント販売売上が微増となり、メンバーシップ売上が引き続き順調に増加した影響で、増収となりました。また、主にマーケティング費用とインフラ費用の減少の影響で、営業利益、経常利益は増加しましたが、特別損失を計上した結果、減益となりました。
2026年1月期においては、前期から継続するメンバーシップ売上の成長が牽引する形で売上高が増加し、主に収益構造の変化を推進したことによる決済手数料削減の影響により販管費の圧縮を実現し、営業利益、経常利益、当期純利益ともに大幅な増益となりました。
今後における当社業績について、新規ユーザーの獲得、ポイント販売売上、メンバーシップ売上等が当初の想定通りに進行しない場合には、当社が策定する利益計画達成に支障が生じる可能性があり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性)の対象は前年と同じで、数値と対象期間が更新された。繰延税金資産は108,877千円から113,822千円(総資産の2.7%)となり、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産18,466千円を含む旨が追記され、前年の「増加している」との記載は削除された。事業計画は2027年1月期から2029年1月期の3か年に更新され、主要な仮定(ARPPU、PU、配信者への報酬還元率)は同一である。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、20256年1月31日現在、貸借対照表に繰延税金資産115,7493,822千円(総資産の2.8%)を計上している。
「7%。なお、【注記事項】(税効果会計関係)」においてにおける繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を記載しとして記載されている前事業年度の繰とおり、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産108,877千円から増加8,466千円を含む)を計上している。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されしているとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づき、同適用指針第16項から第32項の各要件に従い企業分類を行い、当該企業分類に基づき、分類3に該当するとして、一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の合理的な見積可能期間以内の見積課税所得の範囲内で繰延税金資産を計上している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、20256年1月に策定し、その後、取締役会で承認された20267年1月期から20289年1月期までの3か年ベースの事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の予測は、ARPPU(Average Revenue per Paid User)、PU(Paid User)及び配信者への報酬還元率といった主要な仮定を含み、過去の実績、計画している各種施策、季節変動を反映し決定している。
繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されている上記の主要な仮定は見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、2025年1月31日現在、貸借対照表に繰延税金資産115,749千円(総資産の2.8%)を計上している。
「【注記事項】(税効果会計関係)」において繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を記載している前事業年度の繰延税金資産108,877千円から増加している。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づき、同適用指針第16項から第32項の各要件に従い企業分類を行い、当該企業分類に基づき、分類3に該当するとして、一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の合理的な見積可能期間以内の見積課税所得の範囲内で繰延税金資産を計上している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、2025年1月に策定し、その後、取締役会で承認された2026年1月期から2028年1月期までの3か年ベースの事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の予測は、ARPPU(Average Revenue per Paid User)、PU(Paid User)及び配信者への報酬還元率といった主要な仮定を含み、過去の実績、計画している各種施策、季節変動を反映し決定している。
繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されている上記の主要な仮定は見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、2026年1月31日現在、貸借対照表に繰延税金資産113,822千円(総資産の2.7%。なお、【注記事項】(税効果会計関係)における繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として記載されているとおり、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産18,466千円を含む)を計上している。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載しているとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づき、同適用指針第16項から第32項の各要件に従い企業分類を行い、当該企業分類に基づき、分類3に該当するとして、一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の合理的な見積可能期間以内の見積課税所得の範囲内で繰延税金資産を計上している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、2026年1月に策定し、その後、取締役会で承認された2027年1月期から2029年1月期までの3か年ベースの事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の予測は、ARPPU(Average Revenue per Paid User)、PU(Paid User)及び配信者への報酬還元率といった主要な仮定を含み、過去の実績、計画している各種施策、季節変動を反映し決定している。
繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されている上記の主要な仮定は見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
2.経営者によって実施された繰延税金資産の回収可能性の判断に関するプロセスについて、以下の手続を実施した。
繰延税金資産の回収可能性に関する監査手続のうち(1)の企業の分類の妥当性の検討について、「税務上の欠損金の重要性の有無を含む」という文言が追加された。(2)と(3)の手続の記載に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
(1)税務上の欠損金の重要性の有無を含む企業の分類の妥当性について、課税所得の発生状況及び関連資料を閲覧して検討した。
(2)期末における将来減算一時差異の将来3年間の解消見込の適切性を検討するため、将来の予測に用いられた主要な仮定について経営者に質問するとともに、取締役会等の会議体議事録を閲覧した。
(3)会社のスケジューリング表を閲覧し、将来3年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額と将来減算一時差異等との相殺の適切性を検討した。
前年
(1)企業の分類の妥当性について、課税所得の発生状況及び関連資料を閲覧して検討した。
(2)期末における将来減算一時差異の将来3年間の解消見込の適切性を検討するため、将来の予測に用いられた主要な仮定について経営者に質問するとともに、取締役会等の会議体議事録を閲覧した。
(3)会社のスケジューリング表を閲覧し、将来3年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額と将来減算一時差異等との相殺の適切性を検討した。
今年
(1)税務上の欠損金の重要性の有無を含む企業の分類の妥当性について、課税所得の発生状況及び関連資料を閲覧して検討した。
(2)期末における将来減算一時差異の将来3年間の解消見込の適切性を検討するため、将来の予測に用いられた主要な仮定について経営者に質問するとともに、取締役会等の会議体議事録を閲覧した。
(3)会社のスケジューリング表を閲覧し、将来3年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額と将来減算一時差異等との相殺の適切性を検討した。
2025-01-31 期 (提出日 2025-04-25 11:13)
前年版がないため比較していません。