KAMの対象が「店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定の妥当性」から「減損の兆候判定の妥当性」に変更された。店舗固定資産の金額は1,031,606千円(総資産比12.0%)から1,409,206千円(同14.7%)に増加し、減損損失24,515千円の記載は削除された。立ち上げ期店舗の事業計画との乖離判定や、店舗別損益・共通費配賦の正確性に関するリスクが新たに記載された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関するの兆候判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 DAIWA CYCLE株式会社の貸借対照表に計上されている店舗に係る固定資産は、注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載のとおり1,031,6409,206千円であり、総資産の12.04.7%を占めている。また、会社の損益計算書において、店舗固定資産の減損損失24,515千円が計上されている。会社は、店舗固定資産について、店舗単位で資産のグルーピングを行っており、減損の兆候の判定は、各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合等に、等に減損の兆候があるものとして、減損損失の認識の要否の判定を行っている。減損損失の認識の要否の判定は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額とその帳簿価額との比較によって行われ、減損損失の認識が必要と判ただし、立ち上げ期の店舗については、予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画にて当初より営業損益が継続してマイナスとなることが予定された場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額している場合、実績が当該計画よりも著しく下方に乖離していないときには、減損損失を計上しの兆候には該当しないものとしている。 減損損失の認識の要否の判定に当たって用いらの兆候の有無に関する検討は、会計システムから出力される店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗予算損益を基礎として行われるため、経営者による見積りが含まれ不確実性を伴う、共通費等の配賦計算を行った上で実施されることから、店舗別損益の把握から共通費等の配賦計算までが適切に実施される必要がある。仮に店舗別損益情報が適切に作成されない場合等には減損の兆候判定を誤る可能性がある。また、立ち上げ期の店舗については、事業計画から著しく乖離していないかの判定を誤る可能性がある。 以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関するの兆候判定の妥当性に係る検討が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関するの兆候判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 DAIWA CYCLE株式会社の貸借対照表に計上されている店舗に係る固定資産は、注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載のとおり1,031,606千円であり、総資産の12.0%を占めている。また、会社の損益計算書において、店舗固定資産の減損損失24,515千円が計上されている。 会社は店舗固定資産について、店舗単位で資産のグルーピングを行っており、各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合等に、減損の兆候があるものとして、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 減損損失の認識の要否の判定は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額とその帳簿価額との比較によって行われ、減損損失の認識が必要と判定された場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。 減損損失の認識の要否の判定に当たって用いられる店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗予算を基礎として行われるため、経営者による見積りが含まれ不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、店舗固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗固定資産の減損の兆候判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 DAIWA CYCLE株式会社の貸借対照表に計上されている店舗に係る固定資産は、注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載のとおり1,409,206千円であり、総資産の14.7%を占めている。 会社は、店舗固定資産について、店舗単位で資産のグルーピングを行っており、減損の兆候の判定は、各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合等に減損の兆候があるものとしている。ただし、立ち上げ期の店舗については、予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画にて当初より営業損益が継続してマイナスとなることが予定されている場合、実績が当該計画よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しないものとしている。 減損の兆候の有無に関する検討は、会計システムから出力される店舗別損益を基礎として、共通費等の配賦計算を行った上で実施されることから、店舗別損益の把握から共通費等の配賦計算までが適切に実施される必要がある。仮に店舗別損益情報が適切に作成されない場合等には減損の兆候判定を誤る可能性がある。また、立ち上げ期の店舗については、事業計画から著しく乖離していないかの判定を誤る可能性がある。 以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候判定の妥当性に係る検討が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。