| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 変更 | 22.95% | ▼ -1.03pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
| 2025-10-17 | 変更 | 23.80% | ▲ +0.85pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
| 2025-12-04 | 変更 | 24.86% | ▲ +1.06pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
株式会社インフォマートへの大量保有報告
証券コード 24920 / EDINET E05609 / サービス業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
3提出者数
8報告数
2026-10-15最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 変更 | 22.60% | ▲ +1.24pt | 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 |
| 2026-10-08 | 変更 | 23.61% | ▲ +1.01pt | 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 |
| 2026-10-15 | 変更 | 24.70% | ▲ +1.09pt | 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 変更 | 8.88% | ▼ -1.14pt | 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 |
| 2025-09-19 | 変更 | 7.76% | ▼ -1.12pt | 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 |