ANAホールディングス株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YKL4
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 割引券(ANA) | — | 条件なし | 全員 | 所有株数に応じてANA便名で運航する国内定期航空路線の優待割引券を交付する。 |
| — | 割引券 | — | 条件なし | 全員 | 当社グループ各社の優待割引券を交付する。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YKL4
毎年3月31日及び9月30日現在の株主に対し、所有株数に応じてANA便名で運航する国内定期航空路線の優待割引券を交付する。 また、毎年3月31日及び9月30日現在の株主に対し、当社グループ各社の優待割引券を交付する。 外国人等の株主名簿への記載の制限 航空法第120条の2に関連して、当社定款には次の規定がある。 定款第11条(外国人等の株主名簿への記録の制限) 本会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主名簿に記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が本会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記録することを拒むものとする。 1.日本の国籍を有しない人 2.外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
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