保有割合が前回の9.72%から3.44%へ大幅に減少(-6.28pt)。保有目的: 株式会社Kaihouの投資助言に基づき投資信託の信託財産の運用のため保有。スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、IR・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す。但し、受益者の利益を保全する為に、保有目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合がある。
大末建設株式会社
証券コード 18140 / EDINET E00093 / 建設業
危険信号
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: fundnote株式会社(議決権割合 14.11%→9.89%)(2025-11-06)
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: fundnote株式会社(議決権割合 9.86%→11.12%)(2025-05-16)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました。連結決算における減損損失の計上1減損損失の内容当社が2023年11月に連結子会社化した株式会社神島組(以下、「神島組」といいます
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 565 | 16 |
| 2022/3 | 696 | 18.2 |
| 2023/3 | 718 | 13.2 |
| 2024/3 | 778 | 12.4 |
| 2025/3 | 890 | 20.6 |
| 2026/3 | 1,056 | 38 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 926万円
- 女性管理職比率
- 8.9%
- 男性育休取得率
- 90.0%
- 男女賃金差異
- 80.1%
- 従業員数
- 605人
監査
- 監査報酬
- 3,600万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 8
- 最大の保有者
- fundnote株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| ミサワホーム株式会社 | 法人 | 2,042,000株 | 19.37% | ▼ -0.18pt |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 信託口 | 284,000株 | 2.70% | 新規 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 法人 | 235,000株 | 2.24% | 新規 |
| 大末建設株式会社大親会持株会 | 法人 | 232,000株 | 2.21% | ▲ +0.11pt |
| 大末建設従業員持株会 | 法人 | 219,000株 | 2.08% | ▼ -0.09pt |
| 大末建設東京大親会持株会 | 法人 | 186,000株 | 1.77% | ▲ +0.08pt |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 信託口 | 161,000株 | 1.53% | 新規 |
| 住友不動産株式会社 | 法人 | 155,000株 | 1.48% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 121,007株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 15:00)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に含まれていた「株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性」の項目が、当年では記載されなくなった。前年は減損損失1,464百万円(のれん1,119百万円、技術関連資産345百万円)の計上を背景に取り上げられていたが、当年は工事原価総額の見積りの合理性評価の記載のみが残っている。
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差分(削除 / 追加)
工事原価総額の見積りの合理性を評価するために、以下の監査手続を実施した。 ・ 労務賃金、資材価格の見通しについて経営者に質問した。 ・ 作業内容ごとの見積原価と実際発生金額との比較及び差異要因の検討を行い、差異要因となった事象等の影響が当連結会計年度末時点の工事原価総額の見積りに反映されていることを確かめた。 ・ 設計内容変更、工事期間延長の有無について原価管理担当者に質問し、これらが工事原価総額の見積りに及ぼす影響を検討した。 ・ 工事原価総額の見積りにおける発注見込額について、見積書等の証憑と突合した。 ・ 必要と認めた工事契約について現場視察を行い、作業所長に質問を実施し、工事の施工状況が工事原価総額の見積りと整合しているか検討した。株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、【注記事項】(連結損益計算書関係)※8.減損損失に記載されているとおり、当連結会計年度において、株式会社神島組の取得により生じたのれん及び技術関連資産について、減損損失をそれぞれ1,119百万円及び345百万円(合計1,464百万円)計上している。 のれん及び技術関連資産は、規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められた場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 会社は、株式会社神島組を一つの資産グループとしているが、株式取得時における事業計画を下回る実績となっていることから、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否を判定している。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含む資産グループの帳簿価額を下回ったことから、当連結会計年度において、のれん及び技術関連資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 減損損失の測定に当たって、会社は回収可能価額として使用価値を用いている。使用価値の算定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した株式会社神島組の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、市場における売上高の予測である。市場における売上高の予測は、不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、将来キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす。 以上のことから、当監査法人は、株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を評価するために、主に以下の監査手続を実施した。
前年
工事原価総額の見積りの合理性を評価するために、以下の監査手続を実施した。 ・ 労務賃金、資材価格の見通しについて経営者に質問した。 ・ 作業内容ごとの見積原価と実際発生金額との比較及び差異要因の検討を行い、差異要因となった事象等の影響が当連結会計年度末時点の工事原価総額の見積りに反映されていることを確かめた。 ・ 設計内容変更、工事期間延長の有無について原価管理担当者に質問し、これらが工事原価総額の見積りに及ぼす影響を検討した。 ・ 工事原価総額の見積りにおける発注見込額について、見積書等の証憑と突合した。 ・ 必要と認めた工事契約について現場視察を行い、作業所長に質問を実施し、工事の施工状況が工事原価総額の見積りと整合しているか検討した。 株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、【注記事項】(連結損益計算書関係)※8.減損損失に記載されているとおり、当連結会計年度において、株式会社神島組の取得により生じたのれん及び技術関連資産について、減損損失をそれぞれ1,119百万円及び345百万円(合計1,464百万円)計上している。 のれん及び技術関連資産は、規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められた場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 会社は、株式会社神島組を一つの資産グループとしているが、株式取得時における事業計画を下回る実績となっていることから、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否を判定している。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含む資産グループの帳簿価額を下回ったことから、当連結会計年度において、のれん及び技術関連資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 減損損失の測定に当たって、会社は回収可能価額として使用価値を用いている。使用価値の算定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した株式会社神島組の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、市場における売上高の予測である。市場における売上高の予測は、不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、将来キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす。 以上のことから、当監査法人は、株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社神島組に係るのれん及び技術関連資産の減損損失に関する将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を評価するために、主に以下の監査手続を実施した。
今年
工事原価総額の見積りの合理性を評価するために、以下の監査手続を実施した。 ・ 労務賃金、資材価格の見通しについて経営者に質問した。 ・ 作業内容ごとの見積原価と実際発生金額との比較及び差異要因の検討を行い、差異要因となった事象等の影響が当連結会計年度末時点の工事原価総額の見積りに反映されていることを確かめた。 ・ 設計内容変更、工事期間延長の有無について原価管理担当者に質問し、これらが工事原価総額の見積りに及ぼす影響を検討した。 ・ 工事原価総額の見積りにおける発注見込額について、見積書等の証憑と突合した。 ・ 必要と認めた工事契約について現場視察を行い、作業所長に質問を実施し、工事の施工状況が工事原価総額の見積りと整合しているか検討した。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「内部統制の評価」(のれんを含む固定資産の減損損失の計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価)の項目が、今年の記載では削除されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
のれんを含む固定資産の減損損失の計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
今年
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性の評価」(株式会社神島組の事業計画の合理性評価に関する監査手続)の記載が、今年は削除された。経営者への質問、市場予測データを踏まえた売上高予測の検討、株式取得時計画との乖離原因の分析といった手続の記述が無くなっている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる株式会社神島組の事業計画の合理性を評価するために、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 経営者が事業計画を作成するに当たって設定した仮定の合理性を評価するため、経営環境及び今後の事業計画を理解することを目的として、経営者に質問するとともに、取締役会で承認された事業計画との整合性を確かめた。 ・ 事業計画に含まれる市場における売上高の予測について、過去の販売実績及び外部機関が公表している市場予測データを踏まえて、仮定の適切性を評価した。 ・ 株式取得時における事業計画を下回る実績となった原因を分析し、当該原因が将来キャッシュ・フローの見積りに適切に考慮されているかどうかを検討した。
今年
(なし)
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に関する会計方針変更の注記が、今年度の報告書では削除された。前年度の注記では、連結・個別ともに当該変更による財務諸表への影響はない旨が記載されていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)について、法令に従い算定し た額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応 じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された 法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額 を損益に計上することといたしました。 なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株 主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を 損益に計上しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場 合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余 金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を 適用しております。また、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月 28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお り、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の 期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を期首の資本剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針 を適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 加えて、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表 における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)について、法令に従い算定し た額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応 じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された 法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額 を損益に計上することといたしました。 なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株 主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を 損益に計上しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場 合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の繰越利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余 金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を 適用しております。また、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月 28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお り、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の 期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を期首の資本剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針 を適用しております。当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 14:00)
前年版がないため比較していません。