重要度 1(軽微)臨時報告書
株主総会で賛成率70%未満で可決された議案
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第5号議案「退職慰労金の件」 賛成率 58.48%、第6号議案「退職慰労金の件」 賛成率 62.24%)。
証券コード 28150 / EDINET E00486 / 食料品
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第5号議案「退職慰労金の件」 賛成率 58.48%、第6号議案「退職慰労金の件」 賛成率 62.24%)。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 497 | 72.8 |
| 2022/3 | 527 | 77.1 |
| 2023/3 | 557 | 63.9 |
| 2024/3 | 600 | 73.5 |
| 2025/3 | 654 | 82.1 |
| 2026/3 | 670 | 94.6 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| ジャパンフードビジネス株式会社 | 法人 | 10,718,000株 | 33.66% | ▲ +0.32pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 3,111,000株 | 9.77% | ▲ +0.20pt |
| 公益財団法人岡田甲子男記念奨学財団 | 法人 | 2,196,000株 | 6.90% | 変化なし |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 2,038,000株 | 6.40% | ▲ +1.90pt |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 信託口 | 1,312,000株 | 4.12% | ▲ +0.78pt |
| JP MORGAN CHASE BANK 385839 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託口 | 1,045,000株 | 3.28% | 新規 |
| 株式会社王将フードサービス | 法人 | 784,000株 | 2.46% | 変化なし |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 政府・公共 | 759,000株 | 2.38% | 新規 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託口 | 751,000株 | 2.36% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 31,000株
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今期は「該当事項はありません」となった。前期の記載でも連結財務諸表への影響はないとされていた。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響該当事項はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
該当事項はありません。
前年版がないため比較していません。