臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(2,559百万円)。当社は、2025年5月7日付「連結子会社の異動を伴う出資持分譲渡及び特別損失の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の特定子会社である高木汽車部件(佛山)有限公司及び武漢高木汽車部件有限公司の全出...
株式会社タカギセイコー
証券コード 42420 / EDINET E00871 / 化学
危険信号
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(2,559百万円)。当社は、2025年5月7日開催の取締役会において、当社の特定子会社である高木汽車部件(佛山)有限公司及び武漢高木汽車部件有限公司の全出資持分を譲渡することを決議いたしました
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 371 | -6.5 |
| 2022/3 | 473 | 10.1 |
| 2023/3 | 482 | 7 |
| 2024/3 | 511 | 11.9 |
| 2025/3 | 443 | -22.5 |
| 2026/3 | 415 | 16.2 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 546万円
- 女性管理職比率
- 3.7%
- 男性育休取得率
- 75.0%
- 男女賃金差異
- 63.3%
- 従業員数
- 776人
監査
- 監査報酬
- 3,800万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| タカギセイコー従業員持株会 | 法人 | 133,396株 | 4.80% | ▼ -0.20pt |
| トナミホールディングス(株) | 法人 | 130,000株 | 4.60% | ▼ -0.10pt |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券(株) | 法人 | 128,700株 | 4.60% | ▲ +1.30pt |
| (株)みずほ銀行(常任代理人 (株)日本カストディ銀行) | 法人 | 102,300株 | 3.70% | 変化なし |
| (株)北國銀行 | 法人 | 97,600株 | 3.50% | 変化なし |
| TSK持株会 | 法人 | 87,400株 | 3.10% | 変化なし |
| (株)北陸銀行 | 法人 | 60,834株 | 2.20% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 16.30%
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 346,956株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 15:37)
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前期の「高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の妥当性」(関係会社整理損失3,379百万円)から、今期は「退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性」(過去勤務費用173百万円)に変更された。前期の海外子会社持分譲渡に関する記載は削除され、退職給付制度改訂と数理計算上の前提への依存に関する記載が新たに追加されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表注記(連結損益計算書退職給付関係)に記載のとおり、株式会社タカギセイコーは、当連結会計年度の連結損益計算書において、特別損失として関係会社整理損失3,379に退職給付制度の改訂を行っており、過去勤務費用が173百万円を計上発生している。当該関係会社整理損失には、連結子会社である高木汽車部件(佛山)有限公司及び武漢高木汽車部件有限公司(以下、高木汽車部件グループという。)の固定資産の減損損失2,522百万円及び関係会社整理損失引当金繰入額856百万円が含まれる。 株式会社タカギセイコーは、海外事業における経営資源の選択と集中の一環として、高木汽車部件グループの持分譲渡を検討しており、当連結会計年度において持分譲渡の可能性が高まったこと及び当該持分譲渡に際して損失が見込まれることから、高木汽車部件グループの固定資産に減損の兆候を認め、帳簿価額を持分譲渡契約に基づく回収可能価額まで減額するとともに、当該減少額を当連結会計年度の損失として処理している過去勤務費用は制度改訂前後の退職給付債務の差額として算定されるが、退職給付制度の改訂は、経常的に発生する会計事象ではない。また、当持分譲渡に関連して今後発生すると見込まれる損失に対して、関係会社整理損失引当金を計上している。 高木汽車部件グループの持分譲渡に関連して発生する関係会社整理損失退職給付に係る一連の会計処理については、持分譲渡契約のクロージングの実現可能性、持分譲渡契約に基づく減損損失の認識及び測定の合理性、持分譲渡取引の実行に伴い株式会社タカギセイコーが負担することとなる損失見込額に基づく引当金の算定の合理性等、複数の監査上の考慮事項がある。さらに、当持分譲渡に関連する損失は多額であり、連結財務諸表に与える影響は重要である。複雑な検討や専門的な知識が必要となり、その金額は給付算定式、割引率、対象従業員の範囲等の数理計算上の前提に大きく依存する。 以上から、当監査法人は、高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)に記載のとおり、株式会社タカギセイコーは、当連結会計年度の連結損益計算書において、特別損失として関係会社整理損失3,379百万円を計上している。当該関係会社整理損失には、連結子会社である高木汽車部件(佛山)有限公司及び武漢高木汽車部件有限公司(以下、高木汽車部件グループという。)の固定資産の減損損失2,522百万円及び関係会社整理損失引当金繰入額856百万円が含まれる。 株式会社タカギセイコーは、海外事業における経営資源の選択と集中の一環として、高木汽車部件グループの持分譲渡を検討しており、当連結会計年度において持分譲渡の可能性が高まったこと及び当該持分譲渡に際して損失が見込まれることから、高木汽車部件グループの固定資産に減損の兆候を認め、帳簿価額を持分譲渡契約に基づく回収可能価額まで減額するとともに、当該減少額を当連結会計年度の損失として処理している。また、当持分譲渡に関連して今後発生すると見込まれる損失に対して、関係会社整理損失引当金を計上している。 高木汽車部件グループの持分譲渡に関連して発生する関係会社整理損失の会計処理については、持分譲渡契約のクロージングの実現可能性、持分譲渡契約に基づく減損損失の認識及び測定の合理性、持分譲渡取引の実行に伴い株式会社タカギセイコーが負担することとなる損失見込額に基づく引当金の算定の合理性等、複数の監査上の考慮事項がある。さらに、当持分譲渡に関連する損失は多額であり、連結財務諸表に与える影響は重要である。 以上から、当監査法人は、高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表注記(退職給付関係)に記載のとおり、株式会社タカギセイコーは、当連結会計年度に退職給付制度の改訂を行っており、過去勤務費用が173百万円発生している。 過去勤務費用は制度改訂前後の退職給付債務の差額として算定されるが、退職給付制度の改訂は、経常的に発生する会計事象ではない。また、退職給付に係る一連の会計処理については、複雑な検討や専門的な知識が必要となり、その金額は給付算定式、割引率、対象従業員の範囲等の数理計算上の前提に大きく依存する。 以上から、当監査法人は、退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、退職給付制度の改訂に伴う過去勤務費用の算定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の内部統制評価について、前年は持分譲渡に係る会計処理を対象としていたが、今年は制度改訂に伴う退職給付債務の算定が対象に変更された。評価の焦点も、連結仕訳の計上統制から、重要な前提条件の設定及び承認プロセスへと変わっている。
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差分(削除 / 追加)
持分譲渡に係る会計処理に制度改訂に伴う退職給付債務の算定に関連する内部統制について、当該算定に用いられる重要な前提条件の設定及び承認に係るプロセスを理解し、関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、持分譲渡取引の実態に即して、会計処理を選択し、適切に連結仕訳を計上するための統制に焦点を当てた。
前年
持分譲渡に係る会計処理に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、持分譲渡取引の実態に即して、会計処理を選択し、適切に連結仕訳を計上するための統制に焦点を当てた。
今年
制度改訂に伴う退職給付債務の算定に関連する内部統制について、当該算定に用いられる重要な前提条件の設定及び承認に係るプロセスを理解し、関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「過去勤務費用の算定の妥当性の評価」が新たに追加された。年金数理の専門家を利用し、取締役会議事録の閲覧、測定日の合理性の検討、人事台帳等とのデータ突合、割引率の妥当性検討、過去勤務費用の再計算といった監査手続が記載されている。
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前年
(なし)
今年
過去勤務費用の算定の妥当性の評価を検討するため、年金数理の専門家を利用して主に以下の手続を実施した。 ● 退職給付制度の改訂に関連する取締役会議事録を閲覧するとともに人事部門及び経理部門への質問を行い、労使合意の状況、規程改訂の内容及び改訂日を把握した。 ● 過去勤務費用の測定日が、制度改訂の実態及び関連する会計基準の定めに照らして合理的に設定されているかどうか検討した。 ● 退職給付債務の算定に用いるデータについて、サンプリングにより人事台帳及び改訂後の退職金規程との突合を実施し、データの網羅性及び正確性を検証した。 ● 給付算定式に従う給付が著しく後加重であるかどうかの評価及び割引率の妥当性を検討した。 ● 制度改訂前後の退職給付債務の金額を算定し、過去勤務費用の再計算を行った。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「高木汽車部件グループの持分譲渡に関連する会計処理の妥当性の検討」の項目が、今年は記載されていません。前年は持分譲渡契約のクロージングの実現可能性、固定資産の回収可能価額に用いた正味売却価額、持分譲渡に伴う損失見込額などを対象とした監査手続が記載されていました。
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前年
● 高木汽車部件グループの持分譲渡取引に関する概要を理解するため、取締役会資料及び持分譲渡契約書の閲覧並びに株式会社タカギセイコーの適切な役職者等への質問を実施した。 ● 持分譲渡契約のクロージングの実現可能性について、関連証憑の閲覧及び株式会社タカギセイコーの適切な役職者等への質問を実施した。 ● 高木汽車部件グループの固定資産の回収可能価額の算定に用いられた正味売却価額について、持分譲渡契約書及び関連資料の閲覧を実施した。 ● 持分譲渡取引の実行に伴い株式会社タカギセイコーが負担することとなる損失見込額について、持分譲渡契約書及び関連資料の閲覧並びに株式会社タカギセイコーの適切な役職者等への質問を実施した。
今年
(なし)
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う会計方針の変更(連結・個別)の記載が、今年は削除されている。前年の記載では、これによる財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) 1.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、これによる前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 09:34)
前年版がないため比較していません。