臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
太陽ホールディングス株式会社
証券コード 46260 / EDINET E00913 / 化学
危険信号
重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
重要度 2(注目)臨時報告書
特別損失の計上(臨時報告書)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました。(1) 連結決算における特別損失の計上について2025年3月期連結会計期間において当社連結子会社である太陽ファルマ株式会社において保有している販売権につき、収益性の低下を踏まえ、その評価額の見直しを行...
重要度 2(注目)臨時報告書
特別損失の計上(臨時報告書)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました。(1) 連結決算における特別損失の計上について2024年3月期連結会計期間において当社連結子会社である太陽ファルマ株式会社において保有している販売権につき、収益性の低下を踏まえ、その評価額の見直しを行...
重要度 1(軽微)臨時報告書
主要株主の異動
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(議決権割合 8.34%→11.01%)(2025-03-25)
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 810 | 95.3 |
| 2022/3 | 980 | 118 |
| 2023/3 | 973 | 114 |
| 2024/3 | 1,048 | 86.5 |
| 2025/3 | 1,190 | 108 |
| 2026/3 | 1,379 | 240 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 984万円
- 女性管理職比率
- 28.6%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 75.5%
- 従業員数
- 176人
監査
- 監査報酬
- 7,300万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 3
- 最大の保有者
- Oasis Management Company Ltd.
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| DIC株式会社 | 法人 | 22,469,000株 | 20.02% | ▼ -0.02pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 12,488,000株 | 11.13% | ▲ +2.88pt |
| 株式会社光和 | 法人 | 7,067,000株 | 6.30% | 変化なし |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 信託口 | 4,464,000株 | 3.98% | 変化なし |
| OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. | ファンド | 3,677,000株 | 3.28% | 新規 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 信託口 | 3,415,000株 | 3.04% | ▼ -0.10pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 3,279,000株 | 2.92% | ▲ +0.18pt |
| 四国化成ホールディングス株式会社 | 法人 | 2,980,000株 | 2.66% | 変化なし |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 信託口 | 2,386,000株 | 2.13% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 6 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 326,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-16 12:00)
重要度 2(注目)変更
太陽ファルマの販売権評価に関するKAMで、前年は7製品に対する7,010百万円の減損損失計上と使用価値(将来キャッシュ・フロー・割引率)の見積りが論点だったが、今年は減損の兆候はないと判断した点の検討に変わった。販売権残高は5,185百万円(総資産の2.7%)から4,525百万円(同2.2%)に減少し、監査手続も使用価値の測定や割引率の評価・再計算から、兆候判定の検討中心に簡素化された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 太陽ファルマ株式会社が保有している販売権の評価 ・【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.販売権の評価・【注記事項】(連結損益計算書関係)※3 減損損失・【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 減損損失 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 医療・医薬品事業セグメントの太陽ファルマ株式会社(以下「太陽ファルマ」という。)は製品である長期収載品を販売するため「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく販売権を保有している。 当連結会計年度において、主に長期収載品の選定療養の仕組みの導入に伴い前連結会計年度に想定していなかった販売数量の著しい減少により、減損の兆候を識別した。太陽ファルマは、販売権の評価におけるグルーピングの単位を各販売権としており、各販売権から得られる将来キャッシュ・フローを見積った結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る7製品について、回収可能価額まで減額し、当該減少額7,010百万円を減損損失として計上した。当該減損損失は当連結会計年度の税金等調整前当期純利益の48.1%に相当し、減損損失計上後の2025年3月末の連結貸借対照表に計上している販売権残高5,185百万円は総資産の2.7%を占めている。)は製品である長期収載品を販売するため「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく販売権を保有している。2026年3月末の連結貸借対照表に計上している販売権は4,525百万円であり、総資産の2.2%を占めている。減損損失の測定に当たっては、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は、当該販売権の残存耐用年数を勘案して作成され経営者が承認した将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。太陽ファルマは、販売権の評価におけるグルーピングの単位を各販売権としており、減損の兆候の有無については、継続的な営業活動から生ずる損益のマイナス、当初計画との著しい乖離、選定療養の影響を含む長期収載品市況の悪化等に伴う販売見込数量の大幅な低下や返品の発生、厚生労働省から公表される「診療報酬(薬価)」におけるポイント単価の著しい下落、原価低減の施策の計画との著しい乖離等、企業内外の様々な要因を考慮して判定している。使用価値の見積りにおける主要な仮定は、各販売権の将来の販売見込数量、販売単価、原価単価及び割引率である。販売見込数量は主に選定療養の仕組みの導入を含む長期収載品の市況の変化や後発品の発生状況等、販売単価は「診療報酬(薬価)」の改定状況や不採算品再算定の実現可能性、原価単価は原価低減の施策の進捗や原材料の調達価格の変動に影響を受ける。また、割引率は算定方法およびインプット情報の選択等において、高度な専門性と判断を必要とする。また、製薬産業は構造変化が進んでおり、2024年10月から開始された先発医薬品(長期収載品)の選定療養の仕組みの導入をはじめとした先発医薬品(長期収載品)の価格抑制や後発医薬品の使用促進などの医療費抑制政策が図られ、更なる医療制度改革の議論が続けられている。太陽ファルマはこのような経営環境の変化も考慮した結果、販売権に減損の兆候はないと判断している。太陽ファルマは、前連結会計年度においても4,792百万円の減損損失を計上しており、長期収載品の事業環境の不確実性が高まっている状況において、販売権の評価は、金額的重要性が高く、販売見込数量、販売単価、原価単価、割引率の見積りは経営者の判断を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。販売権の減損の兆候の判定は、販売権の金額的重要性が高いことに加え、医療制度改革の進展によって経営環境が著しく悪化したか又は悪化する見込みであるかどうかは経営者の判断を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、太陽ファルマが保有している販売権の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。・太陽ファルマの販売権の評価に関連して構築された、基礎データの集計を含む減損判定資料の作成、事業計画の策定及び承認、決算整理仕訳の承認に係る内部統制の整備及び運用状況を理解し評価した。・太陽ファルマの販売権の評価に関連して構築された、基礎データの集計を含む減損の兆候の判定に関する資料の作成及び承認に係る内部統制の整備及び運用状況を理解し評価した。 ・太陽ファルマが作成した減損検討資料を入手し、各販売権の帳簿価額、売上高、売上原価を会計帳簿と突合した。また販売費及び一般管理費の各販売権への配賦計算の合理性を検証した。・各販売権について、減損検討資料に基づき、継続的な営業活動から生ずる損益のマイナスの有無を確認した。 ・各販売権について、販売権取得時の事業計画と実績との比較、長期収載品の市況の見通しに関する経営者等へ質問、公表情報の閲覧による後発品の把握により、販売数量を著しく低下させる変化の有無を確認した。また、経営者に質問するとともに、公表情報の閲覧により選定療養の仕組みの対象製品を理解し、利用可能な外部データの閲覧により直近の競合品を含む市場販売数量の推移を確認した。 ・各販売権について、2025年4月に行われた薬価改定において、販売価格を著しく低下させる改定の有無を確認した。 ・各販売権の売上原価について、経営者等への質問により、原価低減施策の計画との著しい乖離の有無を確認した。・各販売権について、減損検討資料に基づき、継続的な営業活動から生ずる損益マイナスの有無を確認した。・減損の兆候がある販売権について、使用価値の見積りにおいて使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる販売見込数量、販売単価、原価単価の見通しに関して、経営者等に質問するとともに、関連する内部資料や利用可能な外部のデータ、過去の実績推移との整合性を確認することにより、仮定の合理性を検討した。・選定療養について、経営者に質問するとともに公表情報を閲覧して、販売数量又は販売価格を著しく低下させる制度改正の有無を確認した。・将来キャッシュ・フローの予測期間が、当該販売権の残存耐用年数を勘案して決定されていることを確認した。・各販売権について、販売権取得時(または直近の減損損失計上時)の事業計画と実績との比較、長期収載品の市況の見通しに関する経営者等へ質問、公表情報の閲覧による後発品の把握により、販売数量を著しく低下させる変化の有無を確認した。・使用価値の算定に用いる割引率について、評価の専門家を利用して、経営者が採用した割引率の算定方法の適切性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討を行った。・各販売権について、2026年4月に行われた薬価改定において、販売価格を著しく低下させる改定の有無を確認した。・会社が実施した減損損失の測定結果を入手し、計算過程を再計算することにより、経営者の見積手法及び仮定に基づく計算の正確性を検討した。・各販売権について、経営者等への質問により、原価低減施策の計画との著しい乖離の有無を確認した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 太陽ファルマ株式会社が保有している販売権の評価 ・【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.販売権の評価 ・【注記事項】(連結損益計算書関係)※3 減損損失 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 医療・医薬品事業セグメントの太陽ファルマ株式会社(以下「太陽ファルマ」という。)は製品である長期収載品を販売するため「医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく販売権を保有している。 当連結会計年度において、主に長期収載品の選定療養の仕組みの導入に伴い前連結会計年度に想定していなかった販売数量の著しい減少により、減損の兆候を識別した。太陽ファルマは、販売権の評価におけるグルーピングの単位を各販売権としており、各販売権から得られる将来キャッシュ・フローを見積った結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る7製品について、回収可能価額まで減額し、当該減少額7,010百万円を減損損失として計上した。当該減損損失は当連結会計年度の税金等調整前当期純利益の48.1%に相当し、減損損失計上後の2025年3月末の連結貸借対照表に計上している販売権残高5,185百万円は総資産の2.7%を占めている。 減損損失の測定に当たっては、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は、当該販売権の残存耐用年数を勘案して作成され経営者が承認した将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、各販売権の将来の販売見込数量、販売単価、原価単価及び割引率である。販売見込数量は主に選定療養の仕組みの導入を含む長期収載品の市況の変化や後発品の発生状況等、販売単価は「診療報酬(薬価)」の改定状況や不採算品再算定の実現可能性、原価単価は原価低減の施策の進捗や原材料の調達価格の変動に影響を受ける。また、割引率は算定方法およびインプット情報の選択等において、高度な専門性と判断を必要とする。 太陽ファルマは、前連結会計年度においても4,792百万円の減損損失を計上しており、長期収載品の事業環境の不確実性が高まっている状況において、販売権の評価は、金額的重要性が高く、販売見込数量、販売単価、原価単価、割引率の見積りは経営者の判断を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、太陽ファルマが保有している販売権の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・太陽ファルマの販売権の評価に関連して構築された、基礎データの集計を含む減損判定資料の作成、事業計画の策定及び承認、決算整理仕訳の承認に係る内部統制の整備及び運用状況を理解し評価した。 ・太陽ファルマが作成した減損検討資料を入手し、各販売権の帳簿価額、売上高、売上原価を会計帳簿と突合した。また販売費及び一般管理費の各販売権への配賦計算の合理性を検証した。 ・各販売権について、減損検討資料に基づき、継続的な営業活動から生ずる損益のマイナスの有無を確認した。 ・各販売権について、販売権取得時の事業計画と実績との比較、長期収載品の市況の見通しに関する経営者等へ質問、公表情報の閲覧による後発品の把握により、販売数量を著しく低下させる変化の有無を確認した。また、経営者に質問するとともに、公表情報の閲覧により選定療養の仕組みの対象製品を理解し、利用可能な外部データの閲覧により直近の競合品を含む市場販売数量の推移を確認した。 ・各販売権について、2025年4月に行われた薬価改定において、販売価格を著しく低下させる改定の有無を確認した。 ・各販売権の売上原価について、経営者等への質問により、原価低減施策の計画との著しい乖離の有無を確認した。 ・減損の兆候がある販売権について、使用価値の見積りにおいて使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる販売見込数量、販売単価、原価単価の見通しに関して、経営者等に質問するとともに、関連する内部資料や利用可能な外部のデータ、過去の実績推移との整合性を確認することにより、仮定の合理性を検討した。 ・将来キャッシュ・フローの予測期間が、当該販売権の残存耐用年数を勘案して決定されていることを確認した。 ・使用価値の算定に用いる割引率について、評価の専門家を利用して、経営者が採用した割引率の算定方法の適切性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討を行った。 ・会社が実施した減損損失の測定結果を入手し、計算過程を再計算することにより、経営者の見積手法及び仮定に基づく計算の正確性を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 太陽ファルマ株式会社が保有している販売権の評価 ・【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.販売権の評価 ・【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 減損損失 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 医療・医薬品事業セグメントの太陽ファルマ株式会社(以下「太陽ファルマ」という。)は製品である長期収載品を販売するため「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく販売権を保有している。2026年3月末の連結貸借対照表に計上している販売権は4,525百万円であり、総資産の2.2%を占めている。 太陽ファルマは、販売権の評価におけるグルーピングの単位を各販売権としており、減損の兆候の有無については、継続的な営業活動から生ずる損益のマイナス、当初計画との著しい乖離、選定療養の影響を含む長期収載品市況の悪化等に伴う販売見込数量の大幅な低下や返品の発生、厚生労働省から公表される「診療報酬(薬価)」におけるポイント単価の著しい下落、原価低減の施策の計画との著しい乖離等、企業内外の様々な要因を考慮して判定している。 また、製薬産業は構造変化が進んでおり、2024年10月から開始された先発医薬品(長期収載品)の選定療養の仕組みの導入をはじめとした先発医薬品(長期収載品)の価格抑制や後発医薬品の使用促進などの医療費抑制政策が図られ、更なる医療制度改革の議論が続けられている。太陽ファルマはこのような経営環境の変化も考慮した結果、販売権に減損の兆候はないと判断している。 販売権の減損の兆候の判定は、販売権の金額的重要性が高いことに加え、医療制度改革の進展によって経営環境が著しく悪化したか又は悪化する見込みであるかどうかは経営者の判断を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、太陽ファルマが保有している販売権の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・太陽ファルマの販売権の評価に関連して構築された、基礎データの集計を含む減損の兆候の判定に関する資料の作成及び承認に係る内部統制の整備及び運用状況を理解し評価した。 ・太陽ファルマが作成した減損検討資料を入手し、各販売権の帳簿価額、売上高、売上原価を会計帳簿と突合した。また販売費及び一般管理費の各販売権への配賦計算の合理性を検証した。 ・各販売権について、減損検討資料に基づき、継続的な営業活動から生ずる損益マイナスの有無を確認した。 ・選定療養について、経営者に質問するとともに公表情報を閲覧して、販売数量又は販売価格を著しく低下させる制度改正の有無を確認した。 ・各販売権について、販売権取得時(または直近の減損損失計上時)の事業計画と実績との比較、長期収載品の市況の見通しに関する経営者等へ質問、公表情報の閲覧による後発品の把握により、販売数量を著しく低下させる変化の有無を確認した。 ・各販売権について、2026年4月に行われた薬価改定において、販売価格を著しく低下させる改定の有無を確認した。 ・各販売権について、経営者等への質問により、原価低減施策の計画との著しい乖離の有無を確認した。
重要度 1(軽微)削除
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年度は削除されている。前年度の記載では連結・個別とも財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。 また、会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-17 12:00)
前年版がないため比較していません。