重要度 1(軽微)行政処分等
「HOYA株式会社」が公正取引委員会から勧告を受けた(取適法・下請法)
取適法(下請法)に基づく勧告。違反法条: 旧下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
証券コード 77410 / EDINET E01124 / 精密機器
取適法(下請法)に基づく勧告。違反法条: 旧下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 5,479 | 1,252 |
| 2022/3 | 6,615 | 1,653 |
| 2023/3 | 7,236 | 1,688 |
| 2024/3 | 7,626 | 1,826 |
| 2025/3 | 8,660 | 2,018 |
| 2026/3 | 9,477 | 2,515 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 62,125,600株 | 18.51% | ▼ -0.95pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 23,083,700株 | 6.88% | ▼ -0.51pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 13,816,500株 | 4.11% | ▲ +0.53pt |
| DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 法人 | 8,138,900株 | 2.42% | ▲ +0.34pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 6,144,900株 | 1.83% | ▲ +0.24pt |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店ダイレクト・カストディ・クリアリング業務部) | 政府・公共 | 5,481,700株 | 1.63% | ▼ -0.10pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 5,288,900株 | 1.57% | ▲ +0.08pt |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 信託口 | 4,999,700株 | 1.49% | ▼ -0.02pt |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 4,927,200株 | 1.46% | ▲ +0.01pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 21,700株
仮払法人所得税の回収可能性に関するKAMで、2025年6月10日に東京地方裁判所から2007年3月期〜2011年3月期分の更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す判決を受領した旨が追記された。取り消されなかった部分は東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断しており、監査手続のレビュー対象にも判決書が加わった。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 仮払法人所得税の回収可能性 (連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。 会社は、2025年6月10日に、2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、東京地方裁判所より更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す旨の判決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断している。 当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。 仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。 当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、判決書、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。 ・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 仮払法人所得税の回収可能性 (連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。 当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。 仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。 当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。 ・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 仮払法人所得税の回収可能性 (連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。 会社は、2025年6月10日に、2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、東京地方裁判所より更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す旨の判決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断している。 当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。 仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。 当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、判決書、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。 ・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。
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