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HOYA株式会社

証券コード 77410 / EDINET E01124 / 精密機器

危険信号

重要度 1(軽微)行政処分等2026-07-21
「HOYA株式会社」が公正取引委員会から勧告を受けた(取適法・下請法)

取適法(下請法)に基づく勧告。違反法条: 旧下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

業績の推移

05,00010,000億円2021/3期 売上高 5,479億円2022/3期 売上高 6,615億円2023/3期 売上高 7,236億円2024/3期 売上高 7,626億円2025/3期 売上高 8,660億円2026/3期 売上高 9,477億円2021/3期 純利益 1,252億円2022/3期 純利益 1,653億円2023/3期 純利益 1,688億円2024/3期 純利益 1,826億円2025/3期 純利益 2,018億円2026/3期 純利益 2,515億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・IFRS · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/35,4791,252
2022/36,6151,653
2023/37,2361,688
2024/37,6261,826
2025/38,6602,018
2026/39,4772,515

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
970万円(+5.1%)
女性管理職比率
18.1%(+2.0pt)
男性育休取得率
80.6%(+39.1pt)
男女賃金差異
40.1%(-0.8pt)
従業員数
3,313人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
1.48億円(前年比 -16.4%)
非監査報酬
1,200万円(比率 7.5%)
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
2
報告数
2
最大の保有者
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(6.22%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 21,700株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-05 15:04)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

仮払法人所得税の回収可能性に関するKAMで、2025年6月10日に東京地方裁判所から2007年3月期〜2011年3月期分の更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す判決を受領した旨が追記された。取り消されなかった部分は東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断しており、監査手続のレビュー対象にも判決書が加わった。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

仮払法人所得税の回収可能性

(連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。
会社は、2025年6月10日に、2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、東京地方裁判所より更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す旨の判決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断している。
当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。
仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、判決書、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。
・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

仮払法人所得税の回収可能性

(連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。
当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。
仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。
・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

仮払法人所得税の回収可能性

(連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表注記13. その他の資産・負債)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
「連結財務諸表注記11. 繰延税金及び法人所得税」及び「連結財務諸表注記13. その他の資産・負債」に記載の通り、会社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度及び2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う海外関係会社と会社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟により回収可能と判断しており、それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上している。
会社は、2025年6月10日に、2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、東京地方裁判所より更正処分額のうち約1,300百万円を取り消す旨の判決書を受領したが、処分の取り消しが認められなかった部分について、東京高等裁判所への控訴により回収可能と判断している。
当該税務処理については、当局との主張の相違があり、裁判所等が会社の主張を認めるかどうかに関しては不確実性がある。
仮払法人所得税の回収可能性の監査は、日本の税法に則り、税法解釈や実務の判断についての高度な専門知識を必要とし、複雑かつ職業的専門家の判断を要するものであることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、会社が実施した仮払法人所得税の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
・監査人の利用する税務専門家とともに、会社の経営者及び社内税理士への質問、判決書、準備書面及び答弁書のレビューを実施し、裁判で争点となっている事項において会社が主張する見解の妥当性を批判的に検討し、その判断が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。
・外部の弁護士から確認状を入手し、現在の状況及び回収可能性に係る見解を確かめた。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-05 16:24)

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