重要度 2(注目)臨時報告書
特別損失の計上(臨時報告書)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(323百万円)。当社は、本件取立不能又は取立遅延債権のおそれに記載したとおり、当該取引先の売掛金に対し、貸倒引当金繰入額を計上いたします
証券コード 52710 / EDINET E01165 / ガラス・土石製品
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(323百万円)。当社は、本件取立不能又は取立遅延債権のおそれに記載したとおり、当該取引先の売掛金に対し、貸倒引当金繰入額を計上いたします
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/2 | 164 | 1.6 |
| 2022/2 | 178 | 1.1 |
| 2023/2 | 183 | -1.9 |
| 2024/2 | 151 | 6 |
| 2025/2 | 144 | 3.6 |
| 2026/2 | 117 | -2.2 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社直木商事 | 法人 | 367,000株 | 28.36% | 新規 |
| 太平洋セメント株式会社 | 法人 | 171,000株 | 13.22% | 変化なし |
| トーヨーアサノ取引先持株会 | 法人 | 95,000株 | 7.36% | ▲ +0.51pt |
| 株式会社静岡銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 法人 | 55,000株 | 4.32% | 変化なし |
| 高周波熱錬株式会社 | 法人 | 40,000株 | 3.10% | 変化なし |
| 三京化成株式会社 | 法人 | 27,000株 | 2.08% | 変化なし |
| 丸幸商事株式会社 | 法人 | 25,000株 | 1.93% | 変化なし |
上位株主のうち個人 3 名・合計 3.32%
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 9,500株
KAM「基礎事業に係る収益認識の適切性」は継続して選定されているが、連結売上高(14,402,525千円→11,690,853千円)や基礎事業売上高の数値、占有率(98.6%→98.3%)が更新された。監査上の対応では、実証手続の内容が一部入れ替わり、取引テストの件数拡大や生産販売管理システムとの整合性検証に代えて、売上取引の証憑照合・入金確認(期末日前計上分の範囲拡大)や売掛金残高確認のサンプル数拡大が記載された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 基礎事業に係る収益認識の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 セグメント情報に記載のとおり、当連結会計年度の連結売上高14,402,5251,690,853千円のうち14,201,2131,492,591千円は基礎事業から生じた売上高であり、連結売上高の98.63%を占めている。 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社は、工事契約において目的物の完成及び顧客に引渡すことを履行義務として識別したうえで、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除いて、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。 基礎事業に係る収益認識に際しては、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への取引価格の配分、履行義務の充足による収益の認識といった各ステップにおいて検討すべき項目があり、契約内容や取引実態に応じた収益認識の判断が求められる。また、会社が施工する工事は一件当たりの取引金額が大きく、会計処理を誤った場合には連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。 以上から、当監査法人は、基礎事業に係る収益認識の適切性が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 当監査法人は、基礎事業に係る収益認識会計基準等の適用の適の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 収益認識に関する一連の業務処理について、会社が整備した内部統制を理解するとともに、担当者への質問、証憑閲覧等を行い、内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価を実施した。 (実証手続) ・通期の売上データを母集団として選定する取引テストの実施件数を拡大個々の取引が会社の収益認識基準に準拠しているかを検討するため、一定の基準により抽出した売上取引について取引内容を理解するとともに、証拠書類との照合や担当者への質問、入金確認等の手続を実施した。・工事契約に係る売上特に期末日前に計上された売上取引について、生産販売管理システムの金額と決算整理前の会計システムの残高との整合性を検証通常より範囲を拡大して検討した。 ・期末日を基準とした売掛金の残高確認手続について、通常よりサンプル数を拡大して実施した。 ・工事契約に係る売上に関連する決算整理仕訳について、各仕訳の内容を網羅的に検討した。 ・会社が策定した会計方針が、取引実態に応じて収益認識会計基準等に準拠しているか関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。 ・一定の期間にわたり充足される履行義務の収益認識につき、当連結会計年度末時点における工事原価総額の見積りについて、その基礎となる実行予算との整合性について検討するとともに、進捗度の計算とそれに基づく売上高の計算が適切に行われているかを検証した。 ・連結損益計算書で認識された収益が、会計方針に準拠していることを関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 基礎事業に係る収益認識の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 セグメント情報に記載のとおり、当連結会計年度の連結売上高14,402,525千円のうち14,201,213千円は基礎事業から生じた売上高であり、連結売上高の98.6%を占めている。 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社は、工事契約において目的物の完成及び顧客に引渡すことを履行義務として識別したうえで、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除いて、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。 基礎事業に係る収益認識に際しては、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への取引価格の配分、履行義務の充足による収益の認識といった各ステップにおいて検討すべき項目があり、契約内容や取引実態に応じた収益認識の判断が求められる。また、会社が施工する工事は一件当たりの取引金額が大きく、会計処理を誤った場合には連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。 以上から、当監査法人は、基礎事業に係る収益認識の適切性が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 当監査法人は、収益認識会計基準等の適用の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 収益認識に関する一連の業務処理について、会社が整備した内部統制を理解するとともに、担当者への質問、証憑閲覧等を行い、内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価を実施した。 (実証手続) ・通期の売上データを母集団として選定する取引テストの実施件数を拡大した。 ・工事契約に係る売上について、生産販売管理システムの金額と決算整理前の会計システムの残高との整合性を検証した。 ・工事契約に係る売上に関連する決算整理仕訳について、各仕訳の内容を網羅的に検討した。 ・会社が策定した会計方針が、取引実態に応じて収益認識会計基準等に準拠しているか関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。 ・一定の期間にわたり充足される履行義務の収益認識につき、当連結会計年度末時点における工事原価総額の見積りについて、その基礎となる実行予算との整合性について検討するとともに、進捗度の計算とそれに基づく売上高の計算が適切に行われているかを検証した。 ・連結損益計算書で認識された収益が、会計方針に準拠していることを関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 基礎事業に係る収益認識の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 セグメント情報に記載のとおり、当連結会計年度の連結売上高11,690,853千円のうち11,492,591千円は基礎事業から生じた売上高であり、連結売上高の98.3%を占めている。 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社は、工事契約において目的物の完成及び顧客に引渡すことを履行義務として識別したうえで、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除いて、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。 基礎事業に係る収益認識に際しては、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への取引価格の配分、履行義務の充足による収益の認識といった各ステップにおいて検討すべき項目があり、契約内容や取引実態に応じた収益認識の判断が求められる。また、会社が施工する工事は一件当たりの取引金額が大きく、会計処理を誤った場合には連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。 以上から、当監査法人は、基礎事業に係る収益認識の適切性が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 当監査法人は、基礎事業に係る収益認識の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 収益認識に関する一連の業務処理について、会社が整備した内部統制を理解するとともに、担当者への質問、証憑閲覧等を行い、内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価を実施した。 (実証手続) ・個々の取引が会社の収益認識基準に準拠しているかを検討するため、一定の基準により抽出した売上取引について取引内容を理解するとともに、証拠書類との照合や担当者への質問、入金確認等の手続を実施した。特に期末日前に計上された売上取引について、通常より範囲を拡大して検討した。 ・期末日を基準とした売掛金の残高確認手続について、通常よりサンプル数を拡大して実施した。 ・工事契約に係る売上に関連する決算整理仕訳について、各仕訳の内容を網羅的に検討した。 ・会社が策定した会計方針が、取引実態に応じて収益認識会計基準等に準拠しているか関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。 ・一定の期間にわたり充足される履行義務の収益認識につき、当連結会計年度末時点における工事原価総額の見積りについて、その基礎となる実行予算との整合性について検討するとともに、進捗度の計算とそれに基づく売上高の計算が適切に行われているかを検証した。 ・連結損益計算書で認識された収益が、会計方針に準拠していることを関係者に対する質問や関連資料の閲覧により確かめた。
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