監査法人が「有限責任監査法人トーマツ」から「かなで監査法人」に変わりました。
ヨシコン株式会社
証券コード 52800 / EDINET E01202 / 不動産業
危険信号
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 211 | 14.6 |
| 2022/3 | 201 | 16.4 |
| 2023/3 | 147 | 11.7 |
| 2024/3 | 239 | 21 |
| 2025/3 | 275 | 30.2 |
| 2026/3 | 291 | 26.6 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 664万円
- 女性管理職比率
- 0.0%
- 男性育休取得率
- 75.0%
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 40人
監査
- 監査報酬
- 2,800万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| ワイズ株式会社 | 法人 | 2,501,000株 | 35.76% | ▲ +0.15pt |
| 太平洋セメント株式会社 | 法人 | 320,000株 | 4.58% | ▲ +0.03pt |
| ヨシコン取引先持株会 | 法人 | 291,000株 | 4.17% | ▲ +0.17pt |
| 株式会社静岡銀行 | 法人 | 248,000株 | 3.56% | ▲ +0.02pt |
| 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 248,000株 | 3.56% | ▲ +0.02pt |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 法人 | 218,000株 | 3.13% | ▲ +0.02pt |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 148,000株 | 2.13% | ▼ -2.02pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 5.60%
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 233,491株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 15:07)
監査法人が「有限責任監査法人トーマツ」から「かなで監査法人」に変わりました。
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「販売計画に基づく販売用不動産の評価」(販売用不動産等が連結総資産の74.4%)から、「特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権の売却取引に係る収益認識」(当該売却取引5,388百万円、不動産開発事業売上高19,464百万円)へ変更された。収益認識の可否におけるリスク・経済価値の移転や継続的関与の判断に、経営者の判断を伴う点が決定理由として記載されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。販売計画に基づく販売用特別目的会社を譲受人とした不動産の評価信託受益権の売却取引に係る収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応連結貸借対照表には販売用不動産が28,526,855千円及び信託販売用会社及び連結子会社は、賃貸住宅、商業施設及び事業施設を中心に不動産が4,447,612千円計上され開発を手掛けており、連結総資産の74.4%を占めている。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 会計方針流動化に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)棚卸資産)、(重要な会計上の見積り)(販売用法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体(以下「特別目的会社」という。)を譲受人とした不動産売却取引を行っている。不動産の評価開発事業の売上高は、【注記事項】(セグメント情報等)に記載のされているとおり、会社は、販売用19,464百万円であり、この中で、特別目的会社を譲受人とした不動産の評価について、正味実現可能価額が取得原価を下回る場合に当該正味実現可能価額を貸借対照表価額としている。正味実現可能価額は、見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除することにより算定している。 見積売価は、近隣地域におけ信託受益権の売却取引は、5,388百万円である。 特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権売却に係る収益は、適正な価額で当該信託受益権が譲渡されており、かつ、当該信託受益権に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転したときに認識される。ここで、複雑なスキームによる取引事例、直近の取引実績及び公表される市況データ等に基づき見積もられている。 完成までに要する見積原価及び見積販売費用は、事業計画に基づき見積もられている。見積原価は、建設・造成工事の工事原価の積算により算出や、信託受益権譲渡後の管理業務の受託、買戻し条件の付与、セール・アンド・リースバック取引あるいは出資持分の一部保有等を通じて信託受益権の対象となる不動産に継続的に関与することにより、信託受益権に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転していないにも関わらず、多額の収益が認識される可能性がある。この判断に関しては、スキーム全体の構成内容等を踏まえて、継続的関与の有無などを検討し、実質的に行うものとされている。おり、特に売却先が特別目的会社である場合には、スキームや取引条件によっては、判断が複雑になることがある。 当監査法人は、不動産市場開発事業における競合状況、物件の販売計画、開発計画の進捗状況、金利の変動や建築工事費の動向等により影響を受ける。 そのため、見積売価及び建設・造成工事の工事原価の見積りにかかる一定の仮定と判断には、特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権の売却取引について、金額的重要性が高く、リスク・経済価値アプローチにおける収益認識の可否に経営者の主観的な判断を伴い、かつ、上述の要因による影響を受けるうことから不確実性が高い。 したがって、当監査法人は、販売計画に基づく販売用不動産の評価の妥当性を、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項とに該当するものと判断した。 当監査法人は、販売計画に基づく販売用不動産の評価の妥当性を検討するにあたり信託受益権の売却取引に関して、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 販売計画に基づく販売用不動産の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結貸借対照表には販売用不動産が28,526,855千円及び信託販売用不動産が4,447,612千円計上されており、連結総資産の74.4%を占めている。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)棚卸資産)、(重要な会計上の見積り)(販売用不動産の評価)に記載のとおり、会社は、販売用不動産の評価について、正味実現可能価額が取得原価を下回る場合に当該正味実現可能価額を貸借対照表価額としている。正味実現可能価額は、見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除することにより算定している。 見積売価は、近隣地域における取引事例、直近の取引実績及び公表される市況データ等に基づき見積もられている。 完成までに要する見積原価及び見積販売費用は、事業計画に基づき見積もられている。見積原価は、建設・造成工事の工事原価の積算により算出されている。 不動産市場における競合状況、物件の販売計画、開発計画の進捗状況、金利の変動や建築工事費の動向等により影響を受ける。 そのため、見積売価及び建設・造成工事の工事原価の見積りにかかる一定の仮定と判断には、経営者の主観的な判断を伴い、かつ、上述の要因による影響を受けることから不確実性が高い。 したがって、当監査法人は、販売計画に基づく販売用不動産の評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、販売計画に基づく販売用不動産の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権の売却取引に係る収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社及び連結子会社は、賃貸住宅、商業施設及び事業施設を中心に不動産開発を手掛けており、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体(以下「特別目的会社」という。)を譲受人とした不動産売却取引を行っている。不動産開発事業の売上高は、【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、19,464百万円であり、この中で、特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権の売却取引は、5,388百万円である。 特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権売却に係る収益は、適正な価額で当該信託受益権が譲渡されており、かつ、当該信託受益権に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転したときに認識される。ここで、複雑なスキームによる取引や、信託受益権譲渡後の管理業務の受託、買戻し条件の付与、セール・アンド・リースバック取引あるいは出資持分の一部保有等を通じて信託受益権の対象となる不動産に継続的に関与することにより、信託受益権に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転していないにも関わらず、多額の収益が認識される可能性がある。この判断に関しては、スキーム全体の構成内容等を踏まえて、継続的関与の有無などを検討し、実質的に行うものとされており、特に売却先が特別目的会社である場合には、スキームや取引条件によっては、判断が複雑になることがある。 当監査法人は、不動産開発事業における特別目的会社を譲受人とした不動産信託受益権の売却取引について、金額的重要性が高く、リスク・経済価値アプローチにおける収益認識の可否に経営者の判断を伴うことから、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、不動産信託受益権の売却取引に関して、主として以下の手続を実施した。
監査上の主要な検討事項における内部統制の評価対象が、前年の「見積売価及び建設・造成工事の工事原価の見積り」から、「不動産信託受益権の売却取引」に係る内部統制へと変更された。KAMの対象事項そのものが入れ替わっている。
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差分(削除 / 追加)
●見積売価及び建設・造成工事の工事原価の見積りに関す不動産信託受益権の売却取引に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
前年
●見積売価及び建設・造成工事の工事原価の見積りに関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
今年
●不動産信託受益権の売却取引に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)に、「リスクと経済価値の移転に関する判断の妥当性の評価」という項目が新たに記載された。不動産の譲渡価額について周辺取引事例や不動産鑑定評価書との比較、外部専門家である不動産鑑定士の利用、取引スキームや経済合理性の検討、法律専門家の意見書の閲覧、会社に残るリスク負担割合の再計算といった監査手続が記載されている。
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前年
(なし)
今年
●適正な価額での譲渡であるかを検討するため、周辺取引事例や不動産鑑定評価書等との比較を行った。なお、会社が取得した不動産鑑定評価について、当法人の外部の専門家である不動産鑑定士を利用し、当該評価の合理性等を検討した。 ●売却先を含めた取引スキーム全体の理解、継続的な取引関係の有無及び取引の経済合理性を検討するために、関連資料(稟議書、取締役会議事録等)を閲覧し、必要に応じて案件担当部署への質問を行った。 ●法律専門家の意見書を閲覧し、法的に譲渡されていることを確認するとともに、資金が流入していることを確かめた。 ●会社に残るリスクが僅少であることを確認するため、リスク負担割合を算定し、会社の算定結果と一致することを確かめた。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「正味実現可能価額の測定に関する判断の評価」の監査手続(販売計画・開発計画の確認、取引事例の適合性評価、工事原価の見積書等との照合、工事追加・変更案件の検討)の記載が、今年は無くなっている。当該項目はKAMの対象から外れている。
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前年
●販売計画の内容及び開発計画の進捗状況を把握するため、経営会議資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。 ●会社が参照した取引事例に対して、地理、種類、面積、用途等の観点から適合性を評価した。 ●販売計画にて試算されている工事原価について、同種同規模物件の建設費用実績との比較及び施工業者との見積書・注文請書・契約書等との照合を行った。 ●工事の追加・変更が発生している案件について、その発生事由と工事内容にかかる工事責任者への質問、必要に応じて、現地視察及び取引関係者との打ち合わせ記録等の閲覧を実施し、追加・変更が工事原価に反映されているかどうかを検討した。
今年
(なし)
前年度に記載されていた、2022年改正会計基準(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の項目が、今年度の記載では無くなった。前年度の記載では、当該変更による連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計期間の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用されておりますが、これによる前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当計算書類への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の計算書類への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 13:45)
前年版がないため比較していません。