rader

株式会社 巴コーポレーション

証券コード 19210 / EDINET E01394 / 建設業

危険信号

重要度 2(注目)大量保有2025-11-18 15:30
Be Brave株式会社が株式会社 巴コーポレーション株を新規に保有(保有割合5.13%)

保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-05-14 12:29
代表取締役の異動

臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。

業績の推移

0100200300400億円2021/3期 売上高 232億円2022/3期 売上高 253億円2023/3期 売上高 360億円2024/3期 売上高 333億円2025/3期 売上高 347億円2026/3期 売上高 350億円2021/3期 純利益 16.8億円2022/3期 純利益 27.6億円2023/3期 純利益 31.8億円2024/3期 純利益 27.8億円2025/3期 純利益 148億円2026/3期 純利益 62.3億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-11-18 大量保有:Be Brave株式会社が株式会社 巴コーポレーション株を新規に保有(保有割合5.13%)(重要度 2)2025-05-14 臨時報告書:代表取締役の異動(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/323216.8
2022/325327.6
2023/336031.8
2024/333327.8
2025/3347148
2026/335062.3

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
703万円(+2.7%)
女性管理職比率
5.8%(+1.0pt)
男性育休取得率
60.0%(0.0pt)
男女賃金差異
67.0%(-1.5pt)
従業員数
390人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,400万円(前年比 -9.9%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
1
報告数
1
最大の保有者
Be Brave株式会社(5.13%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
公益財団法人野澤一郎育英会法人2,420,000株7.21%▲ +0.65pt
ESG投資事業組合ファンド2,118,000株6.31%新規
株式会社野澤法人2,038,000株6.07%▲ +0.55pt
株式会社三井住友銀行法人1,843,000株5.49%▲ +0.01pt
株式会社みずほ銀行法人1,757,000株5.23%▲ +0.47pt
株式会社三菱UFJ銀行法人1,686,000株5.02%▲ +0.26pt
株式会社ナガワ法人1,121,000株3.33%▲ +0.30pt
株式会社泉創建エンジニアリング法人979,000株2.91%▲ +0.26pt
住友生命保険相互会社法人974,000株2.90%新規
株式会社CACHoldings法人954,000株2.84%新規

個人株主の内訳は非表示

役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 124,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 11:47)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
前文

前年は監査上の主要な検討事項の定義を述べる前文のみで具体的な項目の記載がなかったが、今年は「一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性」がKAMとして新たに記載された。鉄構建設事業の工事契約の進捗度(インプット法)に基づく収益認識を対象とし、当該収益は完成工事高24,578,522千円(88.0%)を占め、完成工事高の過大計上リスクが決定理由とされている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1.一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、鉄構建設事業における工事契約は、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。なお、進捗度の測定は各連結会計年度の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)により行っている。
また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る完成工事高を24,578,522千円計上しており、これは完成工事高の88.0%を占めている。
監査基準等で要求されているように、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種類の収益、取引形態等に関連して不正リスクが発生するかの判断が求められる。そのため、会社の業績測定指標や取引種類ごとの特徴、採用する会計基準や関連する業務プロセスを理解し、工事収益総額及び工事原価総額のいずれかを調整することによって完成工事高を過大に計上するリスクを想定した。
そのような調整が行われた場合には完成工事高が過大に計上され、質的な重要性が高い。また、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識する方法は、見積りの不確実性及び主観性がある。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1.一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、鉄構建設事業における工事契約は、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。なお、進捗度の測定は各連結会計年度の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)により行っている。
また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る完成工事高を24,578,522千円計上しており、これは完成工事高の88.0%を占めている。
監査基準等で要求されているように、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種類の収益、取引形態等に関連して不正リスクが発生するかの判断が求められる。そのため、会社の業績測定指標や取引種類ごとの特徴、採用する会計基準や関連する業務プロセスを理解し、工事収益総額及び工事原価総額のいずれかを調整することによって完成工事高を過大に計上するリスクを想定した。
そのような調整が行われた場合には完成工事高が過大に計上され、質的な重要性が高い。また、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識する方法は、見積りの不確実性及び主観性がある。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)として「(1)内部統制の評価」が新たに追加された。受注から完成に至るまでの業務プロセスに関連する内部統制について、整備・運用状況の有効性を評価したとの監査手続の記載が加わっている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

受注から完成に至るまでの業務プロセスに関連する内部統制を理解するとともに整備・運用状況の有効性を評価した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)主な実証手続等

監査上の主要な検討事項(KAM)の「主な実証手続等」として、工事契約の収益認識に関する監査手続の記載が新たに追加された。請負金額が増額された案件への確認状の発送と見直し後の工事収益総額の妥当性検討、工事原価総額が減額された案件の理由の質問と裏付け資料の閲覧などが記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

当監査法人は、工事案件ごとの売上高、売上原価及び実行予算等の推移を分析し、特定の条件に該当する工事案件は管理部署の責任者等に質問した。また、各部門の予算達成状況を把握した。
これらの手続の結果得られた会社の工事契約に関する理解を踏まえ、次の手続を行った。
・ 一定の期間にわたり収益を認識している案件のうち、当連結会計年度中に請負金額が増額されている案件を抽出した。抽出した案件は、発注者に確認状を発送し、増額後の請負金額の妥当性を検討した。なお、発注者との仕様変更等による工事収益総額の見直しを行っている案件は、見直し後の工事収益総額の算定方法を工事案件の管理部署の責任者等に質問し、その質問に対する回答の合理性を裏付ける資料を閲覧した。

・ 一定の期間にわたり収益を認識している案件のうち、当連結会計年度中に工事原価総額が減額されている案件を抽出した。抽出した案件は、工事原価総額が減額された理由を工事案件の管理部署の責任者等に質問し、その質問に対する回答の合理性を裏付ける資料を閲覧した。
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
1.一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性

前年に監査上の主要な検討事項(KAM)として記載されていた「一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性」が、今年の記載から削除された。前年は当該収益26,272,942千円(完成工事高の83.7%)に関する工事収益総額・原価総額の見積りの不確実性が論点とされ、内部統制の評価や請負金額・原価総額の増減案件への実証手続が記載されていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、鉄構建設事業における工事契約は、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。なお、進捗度の測定は各連結会計年度の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)により行っている。
また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約に係る完成工事高を26,272,942千円計上しており、これは完成工事高の83.7%を占めている。
監査基準等で要求されているように、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種類の収益、取引形態等に関連して不正リスクが発生するかの判断が求められる。そのため、会社の業績測定指標や取引種類ごとの特徴、採用する会計基準や関連する業務プロセスを理解し、工事収益総額及び工事原価総額のいずれかを調整することによって完成工事高を過大に計上するリスクを想定した。
そのような調整が行われた場合には完成工事高が過大に計上され、質的な重要性が高い。また、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識する方法は、見積りの不確実性及び主観性がある。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価
受注から完成に至るまでの業務プロセスに関連する内部統制を理解するとともに整備・運用状況の有効性を評価した。

(2)主な実証手続等
当監査法人は、工事案件ごとの売上高、売上原価及び実行予算等の推移を分析し、特定の条件に該当する工事案件は管理部署の責任者等に質問した。また、各部門の予算達成状況を把握した。
これらの手続の結果得られた会社の工事契約に関する理解を踏まえ、次の手続を行った。
・ 一定の期間にわたり収益を認識している案件のうち、当連結会計年度中に請負金額が増額されている案件を抽出した。抽出した案件は、発注者に確認状を発送し、増額後の請負金額の妥当性を検討した。なお、発注者との仕様変更等による工事収益総額の見直しを行っている案件は、見直し後の工事収益総額の算定方法を工事案件の管理部署の責任者等に質問し、その質問に対する回答の合理性を裏付ける資料を閲覧した。

・ 一定の期間にわたり収益を認識している案件のうち、当連結会計年度中に工事原価総額が減額されている案件を抽出した。抽出した案件は、工事原価総額が減額された理由を工事案件の管理部署の責任者等に質問し、その質問に対する回答の合理性を裏付ける資料を閲覧した。

今年

(なし)
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
2.株式会社巴技研及び株式会社泉興産の連結子会社化の会計処理

前年度の監査上の主要な検討事項(KAM)に含まれていた「株式会社巴技研及び株式会社泉興産の連結子会社化の会計処理」の項目が、今年度の記載から削除された。前年度は段階取得に係る差益約64.5億円と負ののれん発生益約52.5億円の計上が対象で、外部専門家による株式価値評価・不動産鑑定評価の妥当性検討が主な監査手続とされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は、持分法適用関連会社であった株式会社巴技研の株式を追加取得したことに伴い、同社及び持分法適用関連会社であった株式会社泉興産を連結子会社としている。
持分法適用関連会社であった株式会社巴技研及び株式会社泉興産の連結子会社化は、段階取得に該当し、取得原価と持分法による評価額との差額について段階取得に係る差益6,446,581千円を連結損益計算書に計上している。また、株式会社巴技研の取得原価は、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回るため、負ののれん発生益5,247,009千円を連結損益計算書に計上している。段階取得に係る差益及び負ののれん発生益は、いずれも金額的重要性が高い。
会社は、外部専門家を利用した株式価値評価を実施し、株式会社巴技研の取得価額決定の基礎としている。また、会社は、外部専門家を利用した不動産鑑定評価を実施し、株式会社巴技研及び株式会社泉興産の不動産の時価としている。株式価値評価及び不動産鑑定評価に当たっては、専門的な技能又は知識が必要となる。
以上から、当監査法人は、株式会社巴技研及び株式会社泉興産の連結子会社化の会計処理の妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社巴技研及び株式会社泉興産の連結子会社化の会計処理の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 取引の目的及び取得価額決定の経緯を理解するために経営者への質問を実施した。

・ 取得価額の決定及び不動産の時価評価に当たって経営者が利用した外部専門家の業務の理解、適性、能力及び客観性を評価した。

・ 経営者が利用した外部専門家による株式価値の評価方法を検証するために、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させた。

・ 経営者が利用した外部専門家による不動産鑑定評価額の評価方法を検証するために、当該専門家とは別の不動産鑑定士を関与させた。

・ 段階取得に係る差益の算定資料を閲覧し、算定方法について会計基準等を踏まえて検討した。

・ 負ののれん発生益の算定資料を閲覧し、算定方法について会計基準等を踏まえて検討した。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / その他

前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年改正)等の適用に関する会計方針変更の注記が、当年度では削除されている。前年度の記載では、連結・個別ともに当該変更による財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用している。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はない。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用している。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっている。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はない。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。法人税等の計上区分に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はない。

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 11:47)

前年版がないため比較していません。