前年の有価証券報告書には無かった「(8) 固定資産の減損損失について」という事業等のリスク項目が新たに追加された。土地・建物等について時価の著しい下落や事業の損失継続が生じた場合、減損損失の計上により業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると記載されている。
中央発條株式会社
証券コード 59920 / EDINET E01405 / 金属製品
危険信号
重要度 2(注目)文章の変化
(8) 固定資産の減損損失について
重要度 1(軽微)有報の訂正
有価証券報告書の訂正
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第102期)。元の提出日 2025-06-18。訂正事項: 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書。理由: 訂正報告書を提出するも
重要度 1(軽微)行政処分等
「中央発條株式会社」が公正取引委員会から勧告を受けた(取適法・下請法)
取適法(下請法)に基づく勧告
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 747 | 12.5 |
| 2022/3 | 821 | 18 |
| 2023/3 | 928 | 4.8 |
| 2024/3 | 1,010 | 19.9 |
| 2025/3 | 1,102 | 18.6 |
| 2026/3 | 1,109 | 124 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 742万円
- 女性管理職比率
- 1.2%
- 男性育休取得率
- 65.0%
- 男女賃金差異
- 75.6%
- 従業員数
- 1,218人
監査
- 監査報酬
- 3,200万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 株式会社DOE5パーセント
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車(株) | 法人 | 6,159,000株 | 24.41% | 変化なし |
| 愛知製鋼(株) | 法人 | 1,915,000株 | 7.59% | 変化なし |
| 中発取引先持株会 | 法人 | 1,422,000株 | 5.63% | ▼ -0.17pt |
| 中発従業員持株会 | 法人 | 1,133,000株 | 4.49% | ▼ -0.35pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 信託口 | 1,118,000株 | 4.43% | ▼ -2.32pt |
| (株)レノ | 法人 | 626,000株 | 2.48% | 新規 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 法人 | 617,000株 | 2.45% | ▲ +0.01pt |
| (株)三井住友銀行 | 法人 | 609,000株 | 2.41% | 変化なし |
| 東京海上日動火災保険(株) | 法人 | 454,000株 | 1.80% | ▲ +0.01pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 10,900株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-17 13:20)
重要度 2(注目)追加
(8) 固定資産の減損損失について
事業等のリスクに「(8) 固定資産の減損損失について」が新規に追加された。土地・建物等の時価が著しく下落した場合や事業損失が継続した場合に、減損損失の計上により業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると記載されている。
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前年
(なし)
今年
当社グループが保有する土地・建物等について、時価が著しく下落した場合や事業の損失が継続するような場合には、固定資産の減損損失の計上により、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積り」から、「固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」に入れ替わった。今年は有形固定資産42,298,527千円、無形固定資産326,474千円、減損損失152,277千円が計上され、自動車メーカーの生産計画に基づく販売数量予測や原価高騰分の価格転嫁見込みが主な不確実性として記載されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由注記事項「(重要な会計上の見積り)(製品保証引当金)」に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金2,398,078千円が計上されている。監査上の対応 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産は42,298,527千円及び無形固定資産は326,474千円であり、減損損失を152,277千円計上している。製品保証引当金は、製品の品質保証期間内に発生する保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎にして将来の発生見込額を計上しているものであるが、これには客先が決定したリコール等に伴って将来発生する、市場回収措置対応のための修理費用負担に対応する引当金が含まれている。会社は、ばね製品、ケーブル製品及びキャブレックス製品といった製品事業単位を基礎として資産のグルーピングを行っている。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産等については、個々の資産ごとに減損の要否を判定している。リコール等の市場回収措置のための修理費用は、保証対象見込台数、1台当たりの修理単価、客先との負担割合、修理実施率の情報をもとに見積られる。会社は、減損の兆候が把握された資産グループについて減損損失の認識の判定を実施し、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、正味売却価額は主要な不動産については不動産鑑定士から鑑定評価額を入手して算定している。これらはいずれも経営者の判断を伴う重要な仮定に影響を受けるものであるが、特に、客先との間の負担割合については、リコール等の原因となった技術的な要因からの分析や客先との交渉の結果、最終的な負担割合が決定されることから、他の要素と比較して相対的に不確実性が高く、また、見積りに与える影響額が大きくなる。割引前将来キャッシュ・フローの総額や使用価値の算定の基礎となる事業計画は、資産グループごとに主要な得意先である自動車メーカーの生産計画に基づく販売数量の予測、及び労務費等の原価高騰分の販売価格への転嫁見込みといった重要な仮定を用いて見積られている。以上から、当監査法人は、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。しかしながら、会社が属する事業環境において、これらの仮定には高い不確実性を伴い、経営者の主観的な判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。当監査法人は、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積りに当たり、主に以下の監査手続を実施した。以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。・ 識別したリコール案件について、リコールの対応状況、顧客との交渉の状況等、製品保証引当金計上額の前提条件の検証のために経営者等に質問を行った。当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。・ 保証対象の台数について、客先の提示する対象車両の台数情報と突合した。・ 固定資産の減損に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。・ 1台当たりの修理単価について、過去の当該製品の無償修理における実績等、利用可能な関連資料を閲覧した。・ 減損の兆候が把握された資産グループについて、会社が実施した減損損失の認識の判定を検討するために、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画を閲覧した。・ 客先との負担割合について、リコール等の原因となった要因の技術的な観点からの会社主張及び客先主張、客先との交渉状況、その他利用可能な外部データに照らして、経営者が使用する重要な仮定を評価した。・ 減損の兆候が把握された資産グループの事業計画及びその仮定の合理性及び実行可能性について、経営者に対する質問及び過去実績からの趨勢分析により評価した。・ 修理実施率について、他の案件における過去実績や案件の性質に照らして、経営者が使用する重要な仮定を評価した。・ 販売数量の予測について、自動車メーカーから提示された内示等の生産計画情報との整合性を確かめた。 ・ 将来の販売単価の予測について、労務費等の原価高騰分に対する顧客との価格転嫁交渉の進捗状況に関して経営者等に質問するとともに、関連する交渉記録や妥結状況を示す裏付け資料を閲覧し、見積りの実現可能性を評価した。 ・ 正味売却価額算定の基礎とするために経営者が利用した不動産鑑定を行った専門家の適性、能力及び客観性を評価するとともに、評価対象となった不動産の特性を踏まえ、鑑定評価の手法及び結果の合理性を確かめた。 ・ 正味売却価額について不動産鑑定評価書との整合性を確かめた。 ・ 回収可能価額と資産グループの帳簿価額とを比較し、減損損失計上額が合理的に算定されていることを確かめた。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 注記事項「(重要な会計上の見積り)(製品保証引当金)」に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金2,398,078千円が計上されている。 製品保証引当金は、製品の品質保証期間内に発生する保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎にして将来の発生見込額を計上しているものであるが、これには客先が決定したリコール等に伴って将来発生する、市場回収措置対応のための修理費用負担に対応する引当金が含まれている。 リコール等の市場回収措置のための修理費用は、保証対象見込台数、1台当たりの修理単価、客先との負担割合、修理実施率の情報をもとに見積られる。 これらはいずれも経営者の判断を伴う重要な仮定に影響を受けるものであるが、特に、客先との間の負担割合については、リコール等の原因となった技術的な要因からの分析や客先との交渉の結果、最終的な負担割合が決定されることから、他の要素と比較して相対的に不確実性が高く、また、見積りに与える影響額が大きくなる。 以上から、当監査法人は、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、リコール等の市場回収措置に係る製品保証引当金の見積りに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 識別したリコール案件について、リコールの対応状況、顧客との交渉の状況等、製品保証引当金計上額の前提条件の検証のために経営者等に質問を行った。 ・ 保証対象の台数について、客先の提示する対象車両の台数情報と突合した。 ・ 1台当たりの修理単価について、過去の当該製品の無償修理における実績等、利用可能な関連資料を閲覧した。 ・ 客先との負担割合について、リコール等の原因となった要因の技術的な観点からの会社主張及び客先主張、客先との交渉状況、その他利用可能な外部データに照らして、経営者が使用する重要な仮定を評価した。 ・ 修理実施率について、他の案件における過去実績や案件の性質に照らして、経営者が使用する重要な仮定を評価した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産は42,298,527千円及び無形固定資産は326,474千円であり、減損損失を152,277千円計上している。 会社は、ばね製品、ケーブル製品及びキャブレックス製品といった製品事業単位を基礎として資産のグルーピングを行っている。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産等については、個々の資産ごとに減損の要否を判定している。 会社は、減損の兆候が把握された資産グループについて減損損失の認識の判定を実施し、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、正味売却価額は主要な不動産については不動産鑑定士から鑑定評価額を入手して算定している。 割引前将来キャッシュ・フローの総額や使用価値の算定の基礎となる事業計画は、資産グループごとに主要な得意先である自動車メーカーの生産計画に基づく販売数量の予測、及び労務費等の原価高騰分の販売価格への転嫁見込みといった重要な仮定を用いて見積られている。 しかしながら、会社が属する事業環境において、これらの仮定には高い不確実性を伴い、経営者の主観的な判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の減損に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 減損の兆候が把握された資産グループについて、会社が実施した減損損失の認識の判定を検討するために、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画を閲覧した。 ・ 減損の兆候が把握された資産グループの事業計画及びその仮定の合理性及び実行可能性について、経営者に対する質問及び過去実績からの趨勢分析により評価した。 ・ 販売数量の予測について、自動車メーカーから提示された内示等の生産計画情報との整合性を確かめた。 ・ 将来の販売単価の予測について、労務費等の原価高騰分に対する顧客との価格転嫁交渉の進捗状況に関して経営者等に質問するとともに、関連する交渉記録や妥結状況を示す裏付け資料を閲覧し、見積りの実現可能性を評価した。 ・ 正味売却価額算定の基礎とするために経営者が利用した不動産鑑定を行った専門家の適性、能力及び客観性を評価するとともに、評価対象となった不動産の特性を踏まえ、鑑定評価の手法及び結果の合理性を確かめた。 ・ 正味売却価額について不動産鑑定評価書との整合性を確かめた。 ・ 回収可能価額と資産グループの帳簿価額とを比較し、減損損失計上額が合理的に算定されていることを確かめた。
重要度 1(軽微)削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年は削除されている。前年の記載では、連結・個別ともに財務諸表に与える影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-18 10:56)
前年版がないため比較していません。