前年は、流通株式時価総額が東証スタンダード市場の上場維持基準に適合しておらず、2026年3月31日時点で改善されない場合は監理銘柄に指定されるリスクがあると記載され、適合に向けた取組を進める方針が示されていた。今年は、2026年4月15日付で東京証券取引所から整理銘柄に指定し2026年10月1日付で上場廃止とする旨の通知を受けたと記載され、上場廃止となる予定であることが明記されている。
株式会社 桜井製作所
証券コード 72550 / EDINET E01644
危険信号
重要度 3(重要)文章の変化
(3) 上場維持基準の適合状況
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 34.1 | -3.7 |
| 2022/3 | 48.7 | 1.9 |
| 2023/3 | 46 | -3.1 |
| 2024/3 | 55.4 | 3.2 |
| 2025/3 | 49.6 | 2.1 |
| 2026/3 | 49.3 | 2.3 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 544万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 170人
監査
- 監査報酬
- 1,600万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 桜井興産株式会社 | 法人 | 920,000株 | 27.70% | ▲ +0.67pt |
| 桜井取引先持株会 | 法人 | 353,000株 | 10.64% | ▲ +0.47pt |
| 株式会社不二 | 法人 | 258,000株 | 7.79% | ▲ +0.13pt |
| 株式会社古橋 | 法人 | 64,000株 | 1.93% | ▲ +0.05pt |
| 桜井製作所従業員持株会 | 法人 | 63,000株 | 1.92% | ▼ -0.77pt |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 45,000株 | 1.37% | 新規 |
| 豊証券株式会社 | 法人 | 40,000株 | 1.20% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 15.57%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 497,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 11:46)
重要度 3(重要)変更
(3) 上場維持基準の適合状況
前年は流通株式時価総額が東証スタンダード市場の上場維持基準に不適合で、2026年3月末までの改善期間内に解消しない場合は監理銘柄に指定されるリスクがあるとの記載であった。今年は、2026年4月15日付で東京証券取引所から整理銘柄指定および2026年10月1日付での上場廃止の通知を受けたと記載され、上場廃止予定が確定した内容に変わっている。
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差分(削除 / 追加)
当社は、2025年3月31日時点において、東証スタンダード市場における上場維持基準のうち、流通株式時価総額については基準に適合をしておりません。当該基準については経過措置基準・期間が設けられており、2026年3月31日時点で当該状況が改善されていない場合、監6年4月15日付で、株式会社東京証券取引所より、当社株式を整理銘柄に指定されるリスクがあります。 そこで当社は、今回不適合となった「流通株式時価総額」を充たすためにし、2026年3月31日までを改善期間とした、上場維持基準への適合に向けた各種取組を進めてまいります。 時価総額基準の適合に向けた取り組みの詳細は、2025年6月下旬に公表10月1日付で上場廃止とする旨の通知を受けました。その結果、東京証券取引所において上場廃止となる予定です。
前年
当社は、2025年3月31日時点において、東証スタンダード市場における上場維持基準のうち、流通株式時価総額については基準に適合をしておりません。当該基準については経過措置基準・期間が設けられており、2026年3月31日時点で当該状況が改善されていない場合、監理銘柄に指定されるリスクがあります。 そこで当社は、今回不適合となった「流通株式時価総額」を充たすために、2026年3月31日までを改善期間とした、上場維持基準への適合に向けた各種取組を進めてまいります。 時価総額基準の適合に向けた取り組みの詳細は、2025年6月下旬に公表予定です。
今年
当社は、2026年4月15日付で、株式会社東京証券取引所より、当社株式を整理銘柄に指定し、2026年10月1日付で上場廃止とする旨の通知を受けました。その結果、東京証券取引所において上場廃止となる予定です。
重要度 1(軽微)削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する会計方針変更の注記が、今年は削除されている。前年の記載では連結・単体ともに財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
KAMの対象は引き続き工作機械製造事業に係る仕掛品の評価の妥当性であるが、対象範囲が株式会社桜井製作所の事業として明記された。計上額は仕掛品630,483千円から685,312千円、受注損失引当金2,889千円から2,100千円に更新され、受注損失引当金繰入額28,169千円の記載は削除された。また、正味売却価額が帳簿価額を下回るものが「増加している」との表現が「ある」に改められた。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応会【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 棚卸資産の評価に記載のとおり、会社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛品630,48385,312千円及び受注損失引当金2,889100千円が計上されている。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 棚卸資産の評価及び【注記事項】(連結損益計算書関係)※2に記載のとおり、売上原価にはそのうち、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品及び受注損失引当金繰入額28,169千円が含まれていが、それぞれ633,401千円及び2,100千円を占めており、特に重要である。 会社グループは、工作機械製造事業に係る仕掛品の評価を収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により行っており、契約単位ごとに帳簿価額と正味売却価額を比較し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に、当該差額について受注損失引当金繰入額を計上している。受注損失引当金については、仕掛品の帳簿価額と相殺表示している。また、正味売却価額は、受注金額から見積追加製造原価及び見積直接販売経費を控除して算定されている。 会社グループを取り巻く経済環境は、原材料価格の高騰や、ウクライナ情勢の長期化等によるサプライチェーンの混乱等、先行き不透明な状況が続いている。その結果、契約単位ごとの仕掛品の製造費用が当初想定より上昇したことにより、当連結会計年度末における正味売却価額が帳簿価額を下回るものが増加していある。 このような状況の中、正味売却価額の算定に含まれる追加製造原価及び直接販売経費の見積もりには、経営者による将来の予測及び判断が含まれており、一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。 ・過年度における受注金額と、その後の実際販売価額とを比較し、会社の正味売却価額の見積りの精度を評価した。 ・過年度における見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りと、その後の実際に発生した追加製造原価及び直接販売経費とを比較し、見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りの精度を評価した。 ・製造コストの将来の予測に関して経営者と協議するとともに、仕掛品評価の集計資料における見積追加製造原価及び見積直接販売経費について、製造通知書に基づく残存工程から試算した原材料、工数及び物流費等の見積との整合性を確認した。 ・仕掛品評価の集計資料の正確性について関連する資料と整合性を確認するとともに、集計が正しく行われているかを検証した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛品630,483千円及び受注損失引当金2,889千円が計上されている。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 棚卸資産の評価及び【注記事項】(連結損益計算書関係)※2に記載のとおり、売上原価には受注損失引当金繰入額28,169千円が含まれている。 会社グループは、工作機械製造事業に係る仕掛品の評価を収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により行っており、契約単位ごとに帳簿価額と正味売却価額を比較し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に、当該差額について受注損失引当金繰入額を計上している。受注損失引当金については、仕掛品の帳簿価額と相殺表示している。また、正味売却価額は、受注金額から見積追加製造原価及び見積直接販売経費を控除して算定されている。 会社グループを取り巻く経済環境は、原材料価格の高騰や、ウクライナ情勢の長期化等によるサプライチェーンの混乱等、先行き不透明な状況が続いている。その結果、契約単位ごとの仕掛品の製造費用が当初想定より上昇したことにより、当連結会計年度末における正味売却価額が帳簿価額を下回るものが増加している。 このような状況の中、正味売却価額の算定に含まれる追加製造原価及び直接販売経費の見積もりには、経営者による将来の予測及び判断が含まれており、一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。 ・過年度における受注金額と、その後の実際販売価額とを比較し、会社の正味売却価額の見積りの精度を評価した。 ・過年度における見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りと、その後の実際に発生した追加製造原価及び直接販売経費とを比較し、見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りの精度を評価した。 ・製造コストの将来の予測に関して経営者と協議するとともに、仕掛品評価の集計資料における見積追加製造原価及び見積直接販売経費について、製造通知書に基づく残存工程から試算した原材料、工数及び物流費等の見積との整合性を確認した。 ・仕掛品評価の集計資料の正確性について関連する資料と整合性を確認するとともに、集計が正しく行われているかを検証した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 棚卸資産の評価に記載のとおり、会社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛品685,312千円及び受注損失引当金2,100千円が計上されている。そのうち、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品及び受注損失引当金が、それぞれ633,401千円及び2,100千円を占めており、特に重要である。 会社グループは、工作機械製造事業に係る仕掛品の評価を収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により行っており、契約単位ごとに帳簿価額と正味売却価額を比較し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に、当該差額について受注損失引当金繰入額を計上している。受注損失引当金については、仕掛品の帳簿価額と相殺表示している。また、正味売却価額は、受注金額から見積追加製造原価及び見積直接販売経費を控除して算定されている。 会社グループを取り巻く経済環境は、原材料価格の高騰や、ウクライナ情勢の長期化等によるサプライチェーンの混乱等、先行き不透明な状況が続いている。その結果、契約単位ごとの仕掛品の製造費用が当初想定より上昇したことにより、当連結会計年度末における正味売却価額が帳簿価額を下回るものがある。 このような状況の中、正味売却価額の算定に含まれる追加製造原価及び直接販売経費の見積りには、経営者による将来の予測及び判断が含まれており、一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社桜井製作所の工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する経営者の判断の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・工作機械製造事業に係る仕掛品の評価に関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。 ・過年度における受注金額と、その後の実際販売価額を比較し、会社の正味売却価額の見積りの精度を評価した。 ・過年度における見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りと、その後の実際に発生した追加製造原価及び直接販売経費を比較し、見積追加製造原価及び見積直接販売経費の見積りの精度を評価した。 ・製造コストの将来の予測に関して経営者と協議するとともに、仕掛品評価の集計資料における見積追加製造原価及び見積直接販売経費について、製造通知書に基づく残存工程から試算した原材料、工数及び物流費等の見積との整合性を確認した。 ・仕掛品評価の集計資料の正確性について関連する資料と整合性を確認するとともに、集計が正しく行われているかを検証した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 10:43)
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