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鈴茂器工株式会社

証券コード 64050 / EDINET E01724 / 機械

危険信号

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-08-12 12:12
主要株主の異動

臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。議決権割合 9.58%→11.13% (2025-08-12)

業績の推移

050100150200億円2021/3期 売上高 94.9億円2022/3期 売上高 116億円2023/3期 売上高 135億円2024/3期 売上高 145億円2025/3期 売上高 156億円2026/3期 売上高 159億円2021/3期 純利益 6.8億円2022/3期 純利益 10.7億円2023/3期 純利益 8.3億円2024/3期 純利益 11.4億円2025/3期 純利益 14.6億円2026/3期 純利益 6億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-08-12 臨時報告書:主要株主の異動(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/394.96.8
2022/311610.7
2023/31358.3
2024/314511.4
2025/315614.6
2026/31596

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
689万円(+3.9%)
女性管理職比率
1.1%
男性育休取得率
53.3%(+7.8pt)
男女賃金差異
68.6%(-2.4pt)
従業員数
491人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
2,400万円(前年比 +9.1%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
2
報告数
2
最大の保有者
合同会社アン・コーポレーション(9.55%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

上位株主のうち個人 3 名・合計 30.36%

役員 6 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,664,000株(2026-03-31 期)

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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-29 15:51)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / その他

前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年度では削除されている。前年度は連結・個別ともに財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(10)自然災害等の予測困難な事象に関するリスク

自然災害等のリスク項目において、生産活動の拠点に関する記述が「東京工場のみ」から「日本国内の2拠点のみ」に変更された。その他のリスク内容や影響に関する記載に変更はない。

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差分(削除 / 追加)

当社は、日本、アメリカ、シンガポールを拠点として日本、北米、アジア、欧州その他地域で事業活動を営んでおり、特に生産活動は東京工場日本国内の2拠点のみで行っております。それらの国・地域において地震・台風・洪水といった自然災害、戦争・テロ・事故及び火災等の予測困難な事象が発生した場合、製品の製造や物流、販売活動に被害を受けることにより、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響が生じる可能性があります。

前年

当社は、日本、アメリカ、シンガポールを拠点として日本、北米、アジア、欧州その他地域で事業活動を営んでおり、特に生産活動は東京工場のみで行っております。それらの国・地域において地震・台風・洪水といった自然災害、戦争・テロ・事故及び火災等の予測困難な事象が発生した場合、製品の製造や物流、販売活動に被害を受けることにより、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響が生じる可能性があります。

今年

当社は、日本、アメリカ、シンガポールを拠点として日本、北米、アジア、欧州その他地域で事業活動を営んでおり、特に生産活動は日本国内の2拠点のみで行っております。それらの国・地域において地震・台風・洪水といった自然災害、戦争・テロ・事故及び火災等の予測困難な事象が発生した場合、製品の製造や物流、販売活動に被害を受けることにより、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響が生じる可能性があります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性)の対象は維持された上で、繰延税金資産計上額が760,210千円から720,509千円に、相殺前の金額が1,001,452千円から804,244千円に、評価性引当額が168,842千円から74,839千円に変更された。また、事業計画の主要な仮定から「売上高総利益率」が除かれて「売上高成長率等」となり、監査手続の記述に市場環境や受注見込等への言及が追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産を760,21020,509千円計上しており、金額的重要性が高い。なお、注記事項(税効果会計関係)における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に記載のとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は1,001,452804,244千円であり、これに係る評価性引当額は168,84274,839千円、繰延税金資産と相殺された繰延税金負債は72,39983,735千円である。
会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類を検討し、将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリング結果に基づき、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上している。
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には主要な仮定である売上高成長率及び売上高総利益率等が含まれる。この売上高成長率及び売上高総利益率等は市場環境等の影響を受け不確実性を伴い、かつ、経営者による判断を伴う必要とするものである。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・企業の分類の検討と将来の課税所得や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・企業の分類と将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断の妥当性を評価するため、以下の監査手続を実施した。
‐「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性について検討した。
‐会社が前連結会計年度の繰延税金資産の回収可能性の判断において使用した事業計画とその実績値を比較し、乖離があれば経営者に質問を実施し、事業計画の見積りの不確実性を評価した。
‐繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された将来の事業計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を確かめた。
‐将来の事業計画に含まれる主要な仮定である売上高成長率及び売上高総利益率等について、市場環境や達成するための施策及び受注見込等に関して経営者への質問や基礎資料の閲覧を実施することで、その合理性と実行可能性を確かめた。
‐将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の回収可能性が、合理的なスケジューリングの結果に基づき判断されているかを検証した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産を760,210千円計上しており、金額的重要性が高い。なお、注記事項(税効果会計関係)における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に記載のとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は1,001,452千円であり、これに係る評価性引当額は168,842千円、繰延税金資産と相殺された繰延税金負債は72,399千円である。
会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類を検討し、将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリング結果に基づき、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上している。
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には主要な仮定である売上高成長率及び売上高総利益率等が含まれる。この売上高成長率及び売上高総利益率等は市場環境等の影響を受け不確実性を伴い、かつ、経営者による判断を伴うものである。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・企業の分類の検討と将来の課税所得や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・企業の分類と将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断の妥当性を評価するため、以下の監査手続を実施した。
‐「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性について検討した。
‐会社が前連結会計年度の繰延税金資産の回収可能性の判断において使用した事業計画とその実績値を比較し、乖離があれば経営者に質問を実施し、事業計画の見積りの不確実性を評価した。
‐繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された将来の事業計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を確かめた。
‐将来の事業計画に含まれる主要な仮定である売上高成長率及び売上高総利益率等について、達成するための施策に関して経営者への質問や基礎資料の閲覧を実施することで、その合理性と実行可能性を確かめた。
‐将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の回収可能性が、合理的なスケジューリングの結果に基づき判断されているかを検証した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において繰延税金資産を720,509千円計上しており、金額的重要性が高い。なお、注記事項(税効果会計関係)における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に記載のとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は804,244千円であり、これに係る評価性引当額は74,839千円、繰延税金資産と相殺された繰延税金負債は83,735千円である。
会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類を検討し、将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリング結果に基づき、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上している。
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には主要な仮定である売上高成長率等が含まれる。この売上高成長率等は市場環境等の影響を受け不確実性を伴い、かつ、経営者による判断を必要とするものである。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・企業の分類の検討と将来の課税所得や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・企業の分類と将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリングに関する判断の妥当性を評価するため、以下の監査手続を実施した。
‐「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性について検討した。
‐会社が前連結会計年度の繰延税金資産の回収可能性の判断において使用した事業計画とその実績値を比較し、乖離があれば経営者に質問を実施し、事業計画の見積りの不確実性を評価した。
‐繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された将来の事業計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を確かめた。
‐将来の事業計画に含まれる主要な仮定である売上高成長率等について、市場環境や達成するための施策及び受注見込等に関して経営者への質問や基礎資料の閲覧を実施することで、その合理性と実行可能性を確かめた。
‐将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の回収可能性が、合理的なスケジューリングの結果に基づき判断されているかを検証した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 11:37)

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