臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。議決権割合 9.06%→10.28% (2026-10-06)
フォスター電機株式会社
証券コード 67940 / EDINET E01797 / 電気機器
危険信号
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。議決権割合 7.68%→10.37% (2025-09-15)
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 852 | -33.6 |
| 2022/3 | 911 | -70.2 |
| 2023/3 | 1,213 | 8.5 |
| 2024/3 | 1,224 | 23 |
| 2025/3 | 1,376 | 39 |
| 2026/3 | 1,349 | 49.5 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 744万円
- 女性管理職比率
- 14.0%
- 男性育休取得率
- 42.9%
- 男女賃金差異
- 83.2%
- 従業員数
- 454人
監査
- 監査報酬
- 5,900万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 4
- 報告数
- 18
- 最大の保有者
- AXIUM CAPITAL PTE.LTD.
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES (常任代理人 立花証券株式会社) | 法人 | 3,440,000株 | 15.17% | 新規 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 2,537,000株 | 11.19% | ▼ -4.96pt |
| BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES (常任代理人 立花証券株式会社) | 法人 | 2,224,000株 | 9.81% | 新規 |
| AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | 1,406,000株 | 6.20% | 新規 |
| 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 1,016,000株 | 4.48% | ▼ -0.06pt |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 945,000株 | 4.17% | ▼ -0.05pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託口 | 747,000株 | 3.30% | ▲ +0.26pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 713,000株 | 3.15% | ▼ -7.50pt |
| 立花証券株式会社 | 法人 | 459,000株 | 2.03% | 新規 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 法人 | 405,000株 | 1.79% | ▼ -0.02pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 214,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 15:36)
当連結会計年度の監査報告書に、監査上の主要な検討事項(KAM)として「売上高の計上時期の適切性」が記載された。売上高134,910百万円について、取引条件や商流が多岐にわたり取引数も多いこと、金型製作等の取引では履行義務の充足時点の特定が困難な場合があることなどが理由とされている。前年は記載がなく、新規の記載である。
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(なし)
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の計上時期の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループの当連結会計年度の連結損益計算書における売上高は134,910百万円となっている。「【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社グループの売上高は、主としてスピーカ製品・モバイルオーディオ製品等の製造販売から生じており、輸出取引については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき顧客へリスクが移転した時点で、国内取引については主として製品の引渡時点で履行義務が充足されるものとして、収益を認識している。 会社グループはグローバルに製造拠点及び販売拠点を展開している一方で、「【注記事項】(収益認識関係) (1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおり、顧客の所在地も主たる地域市場別に広く分散しており、取引条件や商流は多岐にわたっている。そのため、個々の取引について売上高の計上時期を判断することが必要となり、その取引数も多いことから、売上高の計上時期を誤るリスクが高く、慎重な判断を求められる。中でも、金型の製作等に係る取引は、1取引当たりの金額が多額になる傾向があるとともに、履行義務及びその充足時点を客観的な証拠をもって特定するのが困難となる場合がある。また、売上高は会社グループにとって社外に対する連結業績予想及び社内での予算の達成のための重要な構成要素であり一定のプレッシャーが存在すると考えられ、また財務諸表利用者が最も重視する指標の一つであるため、監査上の重要性が相対的に高い。 以上から、当監査法人は売上高の計上時期の適切性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の計上時期の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として「会社グループの商流の理解と収益認識に関する会計基準等の適用の検討」が新たに記載された。フォスター電機及び販売機能を担う連結子会社を中心に、収益認識基準の適用状況と、主要な取引条件ごとの履行義務充足を示す証憑を検討した旨が記されている。前年は当該項目の記載がなかった。
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(なし)
今年
・ 会社グループにおける各社の役割や主要な商流を理解した。 ・ 収益認識に関する会計基準等が適切に適用されているかについて、フォスター電機株式会社及び販売機能を担う連結子会社を中心に検討した。また、主要な取引条件ごとに履行義務の充足の事実を示す証憑を理解した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節に「内部統制の評価」という見出しの項目が新規に追加された。売上高の計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性評価に加え、IT専門家と連携したIT全般統制及び情報処理統制の評価を実施した旨が記載されている。
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前年
(なし)
今年
売上高の計上に関連する内部統制について、整備及び運用状況の有効性を評価した。また、利用されているシステムのIT全般統制及び情報処理統制については、IT専門家と連携して整備及び運用状況の評価を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として、フォスター電機における売上高の計上時期の適切性が新たに記載された。期末日前後の売上取引について予定納期と計上時期の分析や証憑との突合、金型製作等に係る履行義務の充足時点の検討といった監査手続が示されている。
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前年
(なし)
今年
・ 事業別・顧客別売上高の前期比較を実施し、売上高に重要な変動がないかを検討した。 ・ 期末日前の一定期間に計上された売上取引について、顧客からの注文に基づく予定納期と売上計上時期との関係を分析し、予定納期よりも早期に売上計上されている取引等に対して個別に履行義務の充足の事実を示す証憑と突合するとともに、その理由を確認して取引の合理性を検討した。 ・ 金型の製作等に係る取引について、顧客からの発注書や契約書を閲覧し、履行義務の特定及びその充足時点を検討した。また、履行義務の充足の事実を示す証憑、その他顧客より入手した情報や入金の事実等を複合的に考慮し、売上高の計上時期の適切性を検証した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の手続項目として、「④ 海外販売子会社における売上高の計上時期の適切性の検討」が新たに追加された。連結売上高に占める割合の高い海外販売子会社について、構成単位の監査人と協議のうえ検証対象取引を特定し、履行義務の充足を示す証憑との突合や売上高の趨勢分析、構成単位の監査人の手続結果の評価を行う旨が記載されている。
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前年
(なし)
今年
・ 連結売上高に占める割合の高い海外販売子会社については、往査やミーティングを通じて①②の理解をもとに、構成単位の監査人と協議し、構成単位の監査人が実施したリスク評価手続の結果もあわせて、各社の特性に応じて検証対象とする取引を特定し、履行義務の充足の事実を示す証憑との突合を実施し、売上高の計上時期の適切性を検証するよう指示した。 ・ 前期比較や趨勢分析等、各社ごとに売上高の分析を実施し、計画段階で把握した特性に重要な変化がないかを確認した。 ・ 海外販売子会社の構成単位の監査人の手続結果について、当該監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類や監査調書の査閲等を通じて、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかどうかについて評価した。
前年の有価証券報告書では監査上の主要な検討事項(KAM)として「滞留在庫の評価」(棚卸資産26,112百万円、連結総資産の24.4%)が記載されていたが、今年の報告書では当該KAMの記載が無くなっている。滞留在庫評価に関する監査上の対応手続の記載も併せて削除されている。
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前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 滞留在庫の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループの連結貸借対照表には、通常の販売を目的として保有する棚卸資産が合計26,112百万円(製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品の合計)計上されており、連結総資産残高の24.4%を占めている。 連結財務諸表の注記(重要な会計上の見積り)棚卸資産の評価に記載されているとおり、会社は、収益性の低下による簿価切り下げの方法により棚卸資産を評価している。当該方針により計上された評価損の金額は、「注記事項 (連結損益計算書関係)※1」で記載されている棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額に含まれている。 会社グループは、顧客と連携して製品の需要予測を行うことで在庫数量の管理を行っているが、製品需要はその販売市場における景気や消費者動向等の外部環境の影響を強く受けることから、滞留在庫の評価には多くの不確実性を伴い、受注減や過剰在庫等が、棚卸資産の評価に影響を与える。これに対し会社は、経営者の判断により滞留在庫の定義及び滞留期間に応じた簿価切下割合を定量的に定めて適用している。具体的には、各在庫の最終受払い日から期末日までの期間により滞留在庫を特定し、その期間に応じた割合により帳簿価額の一部又は全部の切り下げを行っており、加えて規則的な評価損が計上されていない品目については、残高や回転期間分析をもとに個別評価を行っている。しかしながら、その滞留期間に応じた定量的なルールを用いて規則的に帳簿価額を切下げる処理を行っていることにより、棚卸資産の収益性低下の実態を適切に反映した棚卸資産の評価が行われない可能性がある。また会社は、基幹システムより出力されるレポートのロジックにそのルールを組み込むことで滞留在庫評価の基礎資料を生成し、それに基づき評価損の計上額を算定している。そのため、外部環境により製品需要の著しい変化が生じた場合に、会社が適用する滞留在庫の評価方法が適時に変更されない可能性がある。 以上より、滞留在庫の評価には経営者による重要な判断を伴い、経営者の選択した見積方法が棚卸資産の収益性低下の実態を反映していない可能性があることから、当監査法人は滞留在庫の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、会社グループの滞留在庫の評価を検討するために、以下の監査手続を実施した。 • 会社の適用する滞留在庫評価に関連する内部統制についての理解を行い、関連するITシステムの全般統制の整備・運用状況について、IT専門家である監査チームメンバーと連携して検討を行った。また、滞留在庫を特定するための基礎データは、会社の基幹システムにより生成される。その基礎データの信頼性を確かめるために、基礎データの生成ロジックを理解するとともに、その基礎データがロジックどおりに正確かつ網羅的に出力されていることをIT専門家である監査チームメンバーと連携して検証した。 • 基幹システムにより生成された基礎データに基づき作成された滞留在庫の評価損計算資料を入手し、その計算の正確性を検証した。 • 棚卸資産の評価に影響を及ぼすような市場環境の変化等の有無を確かめるため、経営者への質問や取締役会等の重要な会議体の議事録を閲覧した。また、その結果認識された棚卸資産の収益性に影響を及ぼす事象に関して、個別にその関連する在庫の評価が適切に行われているかを検討した。 • 過年度において特定された滞留在庫について、その評価損計上額とその後の販売状況を比較し、経営者による見積りの精度を評価することで、会社が適用する滞留在庫の評価基準が適切であるかを検討し、その見直しの要否に係る経営者の判断が適切であるかを検討した。 • 会社が実施した品目別の回転期間分析と規則的な評価損が計上されていない品目に対する個別評価について、担当者に質問するとともにその結果を閲覧した。当該結果を検討するために監査人は、製品の販売及び購入データに基づいて各在庫の回転期間を算出することで収益性低下の疑義がある在庫を特定し、それと会社が特定した滞留在庫を比較した。なお、手続に利用した販売及び購買データの網羅性及び正確性について、データ合計値と財務諸表数値との整合性の確認及び抽出したサンプルに対して関連証憑との突合を実施することにより検証した。 • 規則的な評価損が計上されていない品目のうち収益性に懸念のある在庫について、過去の販売実績や個別具体的な受注の有無等を勘案し、将来販売見込数含め、簿価切下げの必要性に係る会社の評価の合理性を検証した。 • 棚卸資産残高の重要性が高い主要な連結子会社については、構成単位の監査人を利用し、当該構成単位の監査人のリスク評価に関与するとともに、実施した監査手続及び結論を査閲し、意見表明の基礎を得るために十分かつ適切な監査証拠が入手されたかどうかを評価した。
今年
(なし)
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等およびグローバル・ミニマム課税制度に係る実務対応報告第46号の適用に関する会計方針変更の記載が、当年では削除された。前年の記載ではいずれも連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しています。これによる、連結財務諸表への影響はありません。 (「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用) 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下「実務対応報告第46号」という。)を当連結会計年度の期首から適用しています。これにより、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度として、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しています。これによる、財務諸表への影響はありません。 (「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用) 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下「実務対応報告第46号」という。)を当事業年度の期首から適用しています。これにより、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる事業年度として、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 14:37)
前年版がないため比較していません。