内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。)
トミタ電機株式会社
証券コード 68980 / EDINET E02016 / 電気機器
危険信号
監査法人が「アスカ監査法人」から「SCS国際有限責任監査法人」に変わりました。
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第74期)。元の提出日 2025-04-25。訂正事項: 第一部 企業情報/第5 経理の状況/1 連結財務諸表等/(1) 連結財務諸表/注記事項/(重要な後発事象)。理由: 記載事項の一部に誤りがありました
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/1 | 10.8 | -1 |
| 2022/1 | 18.3 | 1.1 |
| 2023/1 | 20 | 1 |
| 2024/1 | 14.9 | -0.3 |
| 2025/1 | 14.2 | -1.7 |
| 2026/1 | 16 | 1.2 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 388万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 34人
監査
- 監査報酬
- 1,600万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備あり
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| プラニングカミヤ株式会社 | 法人 | 129,412株 | 15.84% | ▼ -0.22pt |
| 大和コネクト証券株式会社 | 法人 | 67,400株 | 8.25% | 新規 |
| 楽天証券株式会社 | 法人 | 42,400株 | 5.19% | ▲ +2.56pt |
| GMOクリック証券株式会社 | 法人 | 40,600株 | 4.97% | ▼ -0.11pt |
| 思遠株式会社 | 法人 | 34,700株 | 4.24% | 新規 |
| 株式会社DMM.com証券 | 法人 | 27,500株 | 3.36% | ▼ -0.10pt |
| 株式会社山陰合同銀行(株式会社日本カストディ銀行) | 信託口 | 23,360株 | 2.85% | ▼ -0.04pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 17.06%
役員 5 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,545株
2026-01-31 期 (提出日 2026-04-24 16:09)
監査法人が「アスカ監査法人」から「SCS国際有限責任監査法人」に変わりました。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節に、新たに「内部統制の評価」の項目が追加された。棚卸資産の評価減の算定方針の合理性を在庫の回転状況と照らして評価したこと、および棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価したことが記載されている。
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前年
(なし)
今年
・会社が定めている棚卸資産の評価減の算定方針を理解し、在庫の回転状況と照らして当該算定方針の合理性を評価した。 ・棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「固定資産の減損」が新たに記載された。連結総資産の約45.9%(2,137,785千円)を占める固定資産について、事業計画に基づく将来キャッシュ・フロー等の主要な仮定が不確実性を伴うことから、KAMに選定された。あわせて、棚卸資産の評価減の妥当性の検証に関する監査手続(滞留品の掛け率の検証、サンプル抽出による正味売却価額の検証、子会社の監査調書の閲覧など)の記載も追加されている。
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前年
(なし)
今年
・滞留品に係る掛け率の設定方法の合理性を検証するため、当期の販売・使用実績を確認し、前期末使用された掛け率の妥当性を遡及的に検証した。 ・当期末の滞留品に係る掛け率につき、会社が算定した算定資料を入手の上、根拠データとの照合を行い、算定過程の合理性を検証した。 ・当期末の棚卸資産データから無作為に棚卸資産のサンプルを抽出し、滞留品に係る区分の設定の妥当性を検証した。 ・当期末の棚卸資産データから無作為に棚卸資産のサンプルを抽出し、販売データの直近売価と照合し、正味売却価額が適切に算定されていることを検証した。 ・構成単位の監査人の監査調書を閲覧して評価減の検証過程を確認し、連結子会社における評価減が適切に算定されていることを検証した。 固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 2026年1月31日現在、会社の連結貸借対照表において、固定資産(有形固定資産及び無形固定資産)が2,137,785千円計上され、連結総資産の約45.9%を占めている。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)に記載のとおり、会社は、資産又は資産グループにおいて営業活動から生ずる損益等の継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等を減損の兆候とし、減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定している。 判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上している。 減損の兆候の判定及び回収可能価額の見積りにおける主要な仮定は、事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フロー、正味売却価額の算定に用いる市場価値、過去の実績に基づく賃貸等不動産の賃料や稼働率等である。 当該主要な仮定は、不確実性を伴い経営者による主観的な判断を必要とすることから、当監査法人は、固定資産の減損を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、固定資産の減損に係る判断の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節に「内部統制の評価」が新規に記載され、固定資産の減損に関連する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価したことが示されている。前年は該当する記載がなかった。
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前年
(なし)
今年
・固定資産の減損に関連する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として「固定資産の減損に係る判断の検証」が新たに追加された。グルーピングの適切性、帳簿価額と固定資産台帳の整合性、減損の兆候の判断、市場価格の下落有無、正味売却価額の主要な仮定の妥当性といった監査手続が記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(なし)
今年
・会社が実施したグルーピングにつき、各資産グループの内容・使用状況、及び、継続的な収支把握の状況を理解し、適用される財務報告の枠組みに照らして適切にグルーピングが実施されていることを検証した。 ・会社の作成した減損判定資料における各資産グループの帳簿価額について、固定資産台帳等との整合性を確認し、会社が計上する固定資産が漏れなく減損要否の検討対象となっていることを検証した。 ・資産グループ毎の前期及び当期の営業損益の集計過程を検証し、減損の兆候の判断が適切に実施されていることを確認した。 ・直近の固定資産税納税通知書を入手し、各資産グループにつき、市場価格の著しい下落の有無を確認した。 ・正味売却価額の算定に用いた市場価値等の主要な仮定につき、外部データ等を参照して検証を行い、その妥当性を確認した。
前年に記載されていた監査上の主要な検討事項(KAM)「固定資産の減損」(有形・無形固定資産2,160,139千円、総資産の約45.1%、電子部品材料事業および不動産賃貸事業の資産グループ)の記載が、今年の報告書では削除されている。今年の記載内容は空であり、減損に関するKAMの代替記載の有無は本項目からは確認できない。
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前年
固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 トミタ電機株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産(残高合計2,160,139千円)は、総資産の約45.1%を占めている。 注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載のとおり、これらの固定資産は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額を貸借対照表価額としているが、減損損失額は、資産又は資産グループにおいて営業活動から生ずる損益等の継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等を減損の兆候とし、減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定し、その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。この一連の処理は資産グループごとに行われるが、トミタ電機株式会社は概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である資産グループとして、電子部品材料事業、及び不動産賃貸事業に属する土地等を識別している。 電子部品材料事業については、継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められる。また、不動産賃貸事業に属する土地等には、遊休状態にあるもの又は稼働率が著しく低下しているものがあり、同じく減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、正味売却価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失の認識は不要と判断されている。 当該判定に当たり、トミタ電機株式会社は回収可能価額として正味売却価額を用いているが、これは時価から処分費用見込額を控除して算定される。この算定に当たり、会社は、電子部品材料事業に供用する資産グループについては、外部の専門家である不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(過去に取得した不動産鑑定評価に地価の変動を反映させて補正する方法を含む)等を基礎としており、当該不動産鑑定評価においては、取引事例比較法等による評価額を利用している。また、不動産賃貸事業に属する土地等については近隣物件の過去の売買事例等(地価の変動を反映させて補正する方法を含む)等を基礎としている。 これらの評価額の算定過程は見積りの不確実性を伴うことから、当該経営者の判断が正味売却価額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定に係る内部統制を確認した」という項目の見出しが、当年は記載されていない。当該監査手続の記載が削除された形となっている。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「減損の兆候の把握に関する妥当性の評価」の監査手続(損益実績と会計帳簿の突合、市場価格下落の検討、経営環境悪化の有無の確認など)の記載が、今年は削除されている。当該項目に関する記載自体が無くなっており、KAMの対象範囲が変更された可能性がある。
前年 / 今年の本文を見る
前年
・営業活動から生ずる損益の継続的なマイナスの判断の基礎となる各資産グループの損益実績について、会計帳簿との突合等を実施した。 ・市場価格の著しい下落の有無が適切に把握されているか、関連する資料の閲覧等により検討した。 ・経営環境の著しい悪化や使用範囲の変化等の状況の有無について、経営者への質問、取締役会議事録の閲覧及び利用可能な外部情報の閲覧等により確かめた。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、減損損失の認識の判定における正味売却価額の合理性評価に関する監査手続の記載(不動産鑑定士の適性評価、鑑定評価書の閲覧と近隣売買事例との比較、地価変動の補正の検証、海外子会社の事務所に関する現地監査人への指示)が、前年にあったものが今年は削除された。削除の理由や代替の記載内容は当該項目からは確認できない。
前年 / 今年の本文を見る
前年
・経営者が利用した外部の専門家である不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。 ・会社が利用した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を閲覧し、当該不動産鑑定評価の前提条件や採用した評価手法、評価額決定に至る判断過程を把握するとともに、鑑定評価に使用された取引事例比較法等による評価額について、入手可能な近隣の同種の物件の売買事例との比較等を実施した。 ・会社が利用した過去に取得した不動産鑑定評価及び近隣物件の売買事例については、地価の変動を反映させて補正する方法として、外部情報の閲覧等による検証を実施した。 ・連結子会社が利用する事務所の正味売却価額の見積りの妥当性について、海外現地監査人に監査手続を指示し、その実施結果を監査調書にて確認した。
今年
(なし)
KAM「棚卸資産の評価」の記載が全面的に書き換えられた。棚卸資産残高は881,371千円(総資産の約18.4%)から862,863千円(約18.5%)に更新され、前年にあった中国・日本市場の需要低迷など販売状況の記述が削除された。代わりに、滞留品区分や掛け率設定など経営者の判断・見積りの内容、市場環境や価格競争による滞留・収益性低下リスクの説明が加わった。棚卸資産の評価がKAMである点は変わらない。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応トミタ電機グループは、トミタ電機株式会社(以下、会社)及び子会社(2社)により構成され、主に電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)、電子部品のコイルトランスの製造及び販売をおこなっている。 当連結会計年度におけるフェライトコア販売は、中国市場での在庫調整が解消に向かったが、需要の回復が伸び悩んだ。日本市場においては、産業機器関連、工作機械関連、半導体製造装置関連において在庫調整が長引き、需要低迷により低調に推移した。 また、コイルトランス販売も産業機器関連ならびに半導体製造装置関連が伸び悩んだ。 上記状況において、トミタ電機株式会社の当連結会計年度の連結会社は、2026年1月31日現在、連結貸借対照表に計上されているおいて、棚卸資産(残高合計881,371千円)は、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)を862,863千円(総資産の約18.4%を占め5%)計上している。(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(1)会社は、【注記事項】(重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載のとおり、棚卸資産の連結貸借対照表価額はについて、収益性の低下に基づくよる簿価切下げの方法により算定しており、期末における評価している。棚卸資産の正味売却価額が取得原価帳簿価額を下回っている場合には、当該た場合は、帳簿価額を正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。 棚卸資産のうちまで減額する他、長期滞留が認められる在庫については、取得原価に一定の掛け率を乗じ、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用している。 また、上記帳簿価額切り下げに係る掛け率の設定に関して、棚卸資産を一定の区分に分け、当該区分毎の過年度の販売・使用実績に基づく評価に応じた一定の掛け率を取得原価に乗じることにより、規則的なに帳簿価額の切下げ基準を設定を切り下げる方法で評価している。このように、当該評価においては、滞留品に係る区分の設定、掛け率の設定、正味売却価額の見積りには、過年度の販売・使用実績という仮定がなさ等に関して、経営者の重要な判断及び見積りが含まれており、その仮定には経営者による判断が伴いこれらの前提や仮定の設定いかんによって、棚卸資産の連結貸借対照表価額評価額及び期間損益に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、可能性がある。 また、会社が営む電子部品材料事業は、市場環境や顧客の需要動向の変化、国際的な価格競争等の影響を受けやすく、棚卸資産の評価が、当連結会計年度のが滞留する又は収益性が低下するリスクを伴っている。 会社の棚卸資産は、連結財務諸表監査において特に重要であり、監査における金額的重要性が高く、また、その評価の妥当性の判断には高度な専門的知識及び職業的判断を要することから、当監査法人は、棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断とした。 当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するため、主にに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 トミタ電機グループは、トミタ電機株式会社(以下、会社)及び子会社(2社)により構成され、主に電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)、電子部品のコイルトランスの製造及び販売をおこなっている。 当連結会計年度におけるフェライトコア販売は、中国市場での在庫調整が解消に向かったが、需要の回復が伸び悩んだ。日本市場においては、産業機器関連、工作機械関連、半導体製造装置関連において在庫調整が長引き、需要低迷により低調に推移した。 また、コイルトランス販売も産業機器関連ならびに半導体製造装置関連が伸び悩んだ。 上記状況において、トミタ電機株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている棚卸資産(残高合計881,371千円)は、総資産の約18.4%を占めている。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)棚卸資産に記載のとおり、棚卸資産の連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。 棚卸資産のうち、長期滞留が認められる在庫については、取得原価に一定の掛け率を乗じ、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用している。 また、上記帳簿価額切り下げに係る掛け率の設定に関して、棚卸資産を一定の区分に分け、当該区分毎の過年度の販売・使用実績に基づく評価に応じた規則的な帳簿価額の切下げ基準を設定している。 このように、正味売却価額の見積りには、過年度の販売・使用実績という仮定がなされており、その仮定には経営者による判断が伴い、棚卸資産の連結貸借対照表価額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が、当連結会計年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、2026年1月31日現在、連結貸借対照表において、棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)を862,863千円(総資産の約18.5%)計上している。 会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載のとおり、棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下げの方法により評価している。棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を正味売却価額まで減額する他、長期滞留が認められる在庫については、棚卸資産を一定の区分に分け、当該区分毎の過年度の販売・使用実績に基づく一定の掛け率を取得原価に乗じることにより、規則的に帳簿価額を切り下げる方法で評価している。 当該評価においては、滞留品に係る区分の設定、掛け率の設定、正味売却価額の見積り等に関して、経営者の重要な判断及び見積りが含まれており、これらの前提や仮定の設定いかんによって、棚卸資産の評価額及び期間損益に重要な影響を及ぼす可能性がある。 また、会社が営む電子部品材料事業は、市場環境や顧客の需要動向の変化、国際的な価格競争等の影響を受けやすく、棚卸資産が滞留する又は収益性が低下するリスクを伴っている。 会社の棚卸資産は、連結財務諸表における金額的重要性が高く、また、その評価の妥当性の判断には高度な専門的知識及び職業的判断を要することから、当監査法人は、棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節から、「在庫評価資料の網羅性、正確性の確認をした」という見出しの記載が前年から削除された。今年の記載は空であり、削除の理由や代替の記載は示されていない。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節から、「帳簿価額と正味売却価額との比較、正味売却価額の根拠となる売価の適切性を確認した」という監査手続の記載(見出し部分)が、当期には記載されていない。当該節の他の記載内容は提示されておらず、KAMの対象自体が変更されたかは確認できない。
監査上の主要な検討事項(KAM)の節において、前年に記載されていた「評価に関する掛け率の適切性を確認した」という見出し(③)が今年は削除されている。当該監査手続の項目が記載されなくなった。
監査上の主要な検討事項(KAM)の監査手続を記載した項目のうち、「評価性引当額の前期末計上額と当期の廃棄額との比較をおこなった」という手続の記述が、当期の記載では削除されている。なお、この項目の削除以外の変更内容は提示された範囲では確認できない。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に含まれていた「上記に関連する内部統制を確認した」との項目(⑤)が、今年は記載されていない。KAM本体ではなく監査手続の一項目の削除であり、具体的な事象の変化は読み取れない。
当連結会計年度(および当事業年度)の期首から、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等を適用した旨の会計方針の変更が新たに記載された。計上区分に関する改正は経過的な取扱いに従っており、連結財務諸表・財務諸表への影響はないと明記されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(なし)
今年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
2025-01-31 期 (提出日 2025-04-25 14:53)
前年版がないため比較していません。