重要度 1(軽微)行政処分等
「株式会社ティラド」が公正取引委員会から勧告を受けた(取適法・下請法)
取適法(下請法)に基づく勧告。違反法条: 旧下請法第4条第2項第3号
証券コード 72360 / EDINET E02155 / 輸送用機器
取適法(下請法)に基づく勧告。違反法条: 旧下請法第4条第2項第3号
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 1,130 | -12.4 |
| 2022/3 | 1,336 | 36 |
| 2023/3 | 1,494 | -35.9 |
| 2024/3 | 1,587 | 12.5 |
| 2025/3 | 1,592 | 42.5 |
| 2026/3 | 1,623 | 87.7 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社陣屋コネクト | 法人 | 2,200,000株 | 38.71% | ▲ +4.09pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 452,000株 | 7.95% | ▼ -1.10pt |
| 山崎金属産業株式会社 | 法人 | 134,000株 | 2.35% | ▼ -1.32pt |
| ティラド自社株投資会 | 法人 | 103,000株 | 1.82% | ▲ +0.05pt |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 法人 | 99,000株 | 1.75% | ▲ +0.10pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 97,000株 | 1.72% | ▼ -0.24pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 信託口 | 63,000株 | 1.11% | 新規 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 法人 | 48,000株 | 0.85% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 58,000株
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年は削除された。前年の記載では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。
(会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (会計方針の変更) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
(なし)
製品保証引当金の計上額が前期の1,209百万円から626百万円に減少した。対象会社の記載が「会社及び子会社」から「株式会社ティラド及び一部の連結子会社」に変更され、監査手続では社内ポータルサイトの関係情報の閲覧が追加された。一方、顧客との交渉状況の確認や耐久性テスト結果書類の閲覧に関する手続の記載は削除された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品保証引当金に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表において製品保証引当金を1,209百万円計上している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品保証引当金に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表において製品保証引当金を626百万円計上している。 会社グループにおいては、計上している製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去の実績による製品売上高に対する修理費用の発生割合から、将来発生すると見込まれる費用の比率を算定し、当連結会計年度の売上高に乗じた金額を計上している。また、個別に発生が見込まれるクレーム費支出に対して、会社グループが負担すると合理的に見込まれる金額を、個別に引当計上している。 このうち、個別部分に関する見積りは、対象となる製品台数、台当たりの修理費用、顧客との責任割合等を勘案し、製品保証引当金を算出している。 会社グループはグローバルな市場で自動車部品を供給しており、生産物賠償責任につながるような製品の欠陥は、その後の改修コストの増加につながることとなる。また、個別部分の算定は、製品不具合の発生状況に基づき自主的な無償修理を行うこととなる製品台数の見積り、過去の製品改修費用の実績又は過去の類似の実績に基づく、将来の製品改修費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。以上から、当監査法人は、会社グループの内、重要な製品保証引当金を計上している会社及び子会社における個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。以上から、当監査法人は、会社グループの内、重要な製品保証引当金を計上している株式会社ティラド及び一部の連結子会社における個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者及び品質本部本部長への質問を実施し、製品不具合の発生するプロセス、顧客との交渉状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。・取締役会議事録及び経営会議の議事録の閲覧、品質本部への質問により、個別部分に対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・見積りの仮定に影響を与える事象についての品質本部への質問及び製品保証費用の実績と見積りとの比較分析を実施し、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。・取締役会議事録、経営会議の議事録及び社内ポータルサイトの関係情報の閲覧、品質本部への質問により、個別部分に対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。・個別部分の製品保証引当金について、改修が必要となる対象台数や台当たりの改修費用の見積額に関する仮定の合理性について、また、改修費用の見積額に関して顧客との交渉状況を確認し、会社が負担すべき金額について、関連資料に基づき検討した。・見積りの仮定に影響を与える事象についての品質本部への質問及び製品保証費用の実績と見積りとの比較分析を実施し経営者の見積りの合理性を検証するとともに、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。・製品保証引当金の対象外となった製品について、会社が実施した会社所定のスペックを満たしているかの耐久性テスト結果の書類を閲覧した。・個別部分の製品保証引当金について、改修が必要となる対象台数や台当たりの改修費用の見積額、会社が負担すべき金額に関する仮定について、関連資料に基づき検討した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品保証引当金に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表において製品保証引当金を1,209百万円計上している。 会社グループにおいては、計上している製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去の実績による製品売上高に対する修理費用の発生割合から、将来発生すると見込まれる費用の比率を算定し、当連結会計年度の売上高に乗じた金額を計上している。また、個別に発生が見込まれるクレーム費支出に対して、会社グループが負担すると合理的に見込まれる金額を、個別に引当計上している。 このうち、個別部分に関する見積りは、対象となる製品台数、台当たりの修理費用、顧客との責任割合等を勘案し、製品保証引当金を算出している。 会社グループはグローバルな市場で自動車部品を供給しており、生産物賠償責任につながるような製品の欠陥は、その後の改修コストの増加につながることとなる。また、個別部分の算定は、製品不具合の発生状況に基づき自主的な無償修理を行うこととなる製品台数の見積り、過去の製品改修費用の実績又は過去の類似の実績に基づく、将来の製品改修費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。 以上から、当監査法人は、会社グループの内、重要な製品保証引当金を計上している会社及び子会社における個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者及び品質本部本部長への質問を実施し、製品不具合の発生するプロセス、顧客との交渉状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。 ・取締役会議事録及び経営会議の議事録の閲覧、品質本部への質問により、個別部分に対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・見積りの仮定に影響を与える事象についての品質本部への質問及び製品保証費用の実績と見積りとの比較分析を実施し、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。 ・個別部分の製品保証引当金について、改修が必要となる対象台数や台当たりの改修費用の見積額に関する仮定の合理性について、また、改修費用の見積額に関して顧客との交渉状況を確認し、会社が負担すべき金額について、関連資料に基づき検討した。 ・製品保証引当金の対象外となった製品について、会社が実施した会社所定のスペックを満たしているかの耐久性テスト結果の書類を閲覧した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.製品保証引当金に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表において製品保証引当金を626百万円計上している。 会社グループにおいては、計上している製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去の実績による製品売上高に対する修理費用の発生割合から、将来発生すると見込まれる費用の比率を算定し、当連結会計年度の売上高に乗じた金額を計上している。また、個別に発生が見込まれるクレーム費支出に対して、会社グループが負担すると合理的に見込まれる金額を、個別に引当計上している。 このうち、個別部分に関する見積りは、対象となる製品台数、台当たりの修理費用、顧客との責任割合等を勘案し、製品保証引当金を算出している。 会社グループはグローバルな市場で自動車部品を供給しており、生産物賠償責任につながるような製品の欠陥は、その後の改修コストの増加につながることとなる。また、個別部分の算定は、製品不具合の発生状況に基づき自主的な無償修理を行うこととなる製品台数の見積り、過去の製品改修費用の実績又は過去の類似の実績に基づく、将来の製品改修費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。 以上から、当監査法人は、会社グループの内、重要な製品保証引当金を計上している株式会社ティラド及び一部の連結子会社における個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、個別部分の製品保証引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者及び品質本部本部長への質問を実施し、製品不具合の発生するプロセス、顧客との交渉状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。 ・取締役会議事録、経営会議の議事録及び社内ポータルサイトの関係情報の閲覧、品質本部への質問により、個別部分に対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・見積りの仮定に影響を与える事象についての品質本部への質問及び製品保証費用の実績と見積りとの比較分析を実施し経営者の見積りの合理性を検証するとともに、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。 ・個別部分の製品保証引当金について、改修が必要となる対象台数や台当たりの改修費用の見積額、会社が負担すべき金額に関する仮定について、関連資料に基づき検討した。
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