重要度 2(注目)臨時報告書
特別損失の計上(臨時報告書)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(92百万円)。2025年3月期第4四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である、H-ONE India PVT., Ltd.社の株式につき、今後の事業環境等を鑑み売却したことに伴い、当社個別財務諸表において関...
証券コード 59890 / EDINET E02222 / 金属製品
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(92百万円)。2025年3月期第4四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である、H-ONE India PVT., Ltd.社の株式につき、今後の事業環境等を鑑み売却したことに伴い、当社個別財務諸表において関...
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 1,639 | 28.4 |
| 2022/3 | 1,706 | -13.9 |
| 2023/3 | 2,255 | -69.9 |
| 2024/3 | 2,327 | -217 |
| 2025/3 | 2,281 | 107 |
| 2026/3 | 2,097 | 110 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 本田技研工業株式会社 | 法人 | 6,055,000株 | 21.33% | 変化なし |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 2,247,000株 | 7.92% | ▼ -1.51pt |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 1,184,000株 | 4.17% | ▲ +0.06pt |
| エイチワン従業員持株会 | 法人 | 886,000株 | 3.12% | ▼ -0.55pt |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 法人 | 780,000株 | 2.75% | 変化なし |
| JFE商事株式会社 | 法人 | 727,000株 | 2.56% | 変化なし |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 408,000株 | 1.44% | ▲ +0.14pt |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 374,000株 | 1.32% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 59,000株
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年のグローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)適用初年度の対応から、親会社における繰延税金資産の回収可能性へ変更された。繰延税金資産3,641百万円(総資産の1.8%)の大部分が親会社分であり、将来の事業計画における主要得意先の車種別販売見込数量が重要な仮定とされている。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。グローバル・ミニマム課税制度に対する適用初年度の対応に関する検討親会社における繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応会社は、生産拠点及び販売拠点を海外に展開しており、北米、中国、アジアに在外子会社を有する多国籍企業である。会社は、連結財務諸表注記「17.繰延税金及び法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」に記載されているとおり、2026年3月31日現在、繰延税金資産3,641百万円(繰延税金負債との相殺前の金額であり、総資産の1.8%)を認識しており、大部分が親会社に関するものである。日本においては、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)を導入する改正法が2023年に成立しており、2024年4月1日開始の連結会計年度から同制度が適用される。同制度は、一定規模以上の多国籍企業グループに対し、各構成事業体が所在する国や地域で最低限の課税が行われることを求める制度であり、会社はその適用対象に該当する。【連結財務諸表注記】4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定(3) 繰延税金資産に記載のとおり、繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識している。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積っており、その重要な仮定は、主要得意先の車種ごとの自動車部品の販売見込数量である。会社は、2025年3月期において、移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用可否を検討した結果、第2の柱の法人所得税は発生しないと判断している。当連結会計年度は、同制度の適用初年度にあたり、制度の適用範囲、賦課規定(国内ミニマム課税制度、所得合算ルール、軽課税所得ルール)及び税額算定方法等については、各国における制度の導入状況に差異がある。加えて、構成事業体の識別、移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用判断、税額算定に使用されるデータの網羅性及び正確性、財務諸表における開示内容の妥当性等に関しては、会社の対応において一定の判断を要する事項が含まれている。繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の事業計画には、昨今の急激な自動車業界の変化もあり見積りの不確実性を伴い経営者の判断が含まれることから、当監査法人は親会社における繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項と判断した。また、制度設計や実務運用の複雑性も高く、制度適用初年度における会社の準備状況及び検討内容については、財務諸表利用者にとっても関心が高いと考えられる。以上のことから、当監査法人は、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)適用初年度における会社の対応に関する検討が、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。当監査法人は、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)の適用初年度における会社の対応状況及び判断の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。・会社が行ったスケジェーリングにおける一時差異等の解消時期について担当者に質問した。・制度導入に向けたデータ収集、管理及び計算等に係る経営管理者のプロセスを理解し、制度への対応状況を評価した。・会社が行ったスケジェーリングの妥当性を検討するために、重要な一時差異等の解消時期につき関連資料と照合した。・制度の適用対象となる構成事業体の網羅性及び識別の妥当性について、連結財務諸表の監査を通じて把握しているグループ構成との整合性を踏まえ、構成事業体の識別が制度上の要件を満たしているかを検討した。・将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検討に当たっては、経営者によって承認された直近の予算との整合性を検討した。・各国における制度導入状況及び適用される賦課規定(国内ミニマム課税制度、所得合算ルール、軽課税所得ルール)に関する会社のモニタリング体制と、賦課規定の適用に関する会社の判断の妥当性を検討した。・経営者の将来の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。・移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用判断に関し、各構成事業体に対する適用可否に関する会社の判断、評価根拠及び使用情報が同制度の規定に準拠していることを検討した。・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である主要得意先の車種ごとの自動車部品の販売見込数量については、その合理性を確かめるために過去実績からの趨勢分析、直近の利用可能な外部データとの比較を実施した。・財務諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)に関する開示内容が、会社の対応状況及び会計上の影響に関する経営者の判断を反映したものとなっているかを評価した。・将来の課税所得の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 グローバル・ミニマム課税制度に対する適用初年度の対応に関する検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、生産拠点及び販売拠点を海外に展開しており、北米、中国、アジアに在外子会社を有する多国籍企業である。 日本においては、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)を導入する改正法が2023年に成立しており、2024年4月1日開始の連結会計年度から同制度が適用される。 同制度は、一定規模以上の多国籍企業グループに対し、各構成事業体が所在する国や地域で最低限の課税が行われることを求める制度であり、会社はその適用対象に該当する。 会社は、2025年3月期において、移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用可否を検討した結果、第2の柱の法人所得税は発生しないと判断している。 当連結会計年度は、同制度の適用初年度にあたり、制度の適用範囲、賦課規定(国内ミニマム課税制度、所得合算ルール、軽課税所得ルール)及び税額算定方法等については、各国における制度の導入状況に差異がある。加えて、構成事業体の識別、移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用判断、税額算定に使用されるデータの網羅性及び正確性、財務諸表における開示内容の妥当性等に関しては、会社の対応において一定の判断を要する事項が含まれている。 また、制度設計や実務運用の複雑性も高く、制度適用初年度における会社の準備状況及び検討内容については、財務諸表利用者にとっても関心が高いと考えられる。 以上のことから、当監査法人は、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)適用初年度における会社の対応に関する検討が、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、グローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)の適用初年度における会社の対応状況及び判断の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・制度導入に向けたデータ収集、管理及び計算等に係る経営管理者のプロセスを理解し、制度への対応状況を評価した。 ・制度の適用対象となる構成事業体の網羅性及び識別の妥当性について、連結財務諸表の監査を通じて把握しているグループ構成との整合性を踏まえ、構成事業体の識別が制度上の要件を満たしているかを検討した。 ・各国における制度導入状況及び適用される賦課規定(国内ミニマム課税制度、所得合算ルール、軽課税所得ルール)に関する会社のモニタリング体制と、賦課規定の適用に関する会社の判断の妥当性を検討した。 ・移行期セーフ・ハーバー救済措置の適用判断に関し、各構成事業体に対する適用可否に関する会社の判断、評価根拠及び使用情報が同制度の規定に準拠していることを検討した。 ・財務諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度(第2の柱)に関する開示内容が、会社の対応状況及び会計上の影響に関する経営者の判断を反映したものとなっているかを評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 親会社における繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、連結財務諸表注記「17.繰延税金及び法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」に記載されているとおり、2026年3月31日現在、繰延税金資産3,641百万円(繰延税金負債との相殺前の金額であり、総資産の1.8%)を認識しており、大部分が親会社に関するものである。 【連結財務諸表注記】4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定(3) 繰延税金資産に記載のとおり、繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識している。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積っており、その重要な仮定は、主要得意先の車種ごとの自動車部品の販売見込数量である。 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の事業計画には、昨今の急激な自動車業界の変化もあり見積りの不確実性を伴い経営者の判断が含まれることから、当監査法人は親会社における繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・会社が行ったスケジェーリングにおける一時差異等の解消時期について担当者に質問した。 ・会社が行ったスケジェーリングの妥当性を検討するために、重要な一時差異等の解消時期につき関連資料と照合した。 ・将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検討に当たっては、経営者によって承認された直近の予算との整合性を検討した。 ・経営者の将来の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。 ・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である主要得意先の車種ごとの自動車部品の販売見込数量については、その合理性を確かめるために過去実績からの趨勢分析、直近の利用可能な外部データとの比較を実施した。 ・将来の課税所得の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。
前年にあった「アジア」セグメントの子会社H-ONE India PVT., Ltd.が2025年3月の株式譲渡により連結の範囲から除外された旨の注記が、今年の記載では削除された。報告セグメントの構成(日本・北米・中国・アジアの4つ)や事業説明に変更はない。
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、主に自動車部品を製造・販売しており、「日本」、「北米」(アメリカ、カナダ、メキシコ)、「中国」、「アジア」(タイ、インドネシア)の各現地法人が地域ごと連携しながら包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」、「中国」及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。なお、「アジア」において、H-ONE India PVT., Ltd.は、2025年3月の株式譲渡に伴い、当連結会計年度において、連結の範囲から除外しております。
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、主に自動車部品を製造・販売しており、「日本」、「北米」(アメリカ、カナダ、メキシコ)、「中国」、「アジア」(タイ、インドネシア)の各現地法人が地域ごと連携しながら包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」、「中国」及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。 なお、「アジア」において、H-ONE India PVT., Ltd.は、2025年3月の株式譲渡に伴い、当連結会計年度において、連結の範囲から除外しております。
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、主に自動車部品を製造・販売しており、「日本」、「北米」(アメリカ、カナダ、メキシコ)、「中国」、「アジア」(タイ、インドネシア)の各現地法人が地域ごと連携しながら包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」、「中国」及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。
前年版がないため比較していません。