監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「有限責任監査法人トーマツ」に変わりました。
株式会社ニフコ
証券コード 79880 / EDINET E02386 / 化学
危険信号
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 2,561 | 184 |
| 2022/3 | 2,838 | 230 |
| 2023/3 | 3,218 | 212 |
| 2024/3 | 3,716 | 183 |
| 2025/3 | 3,530 | 448 |
| 2026/3 | 3,527 | 341 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 746万円
- 女性管理職比率
- 5.7%
- 男性育休取得率
- 70.6%
- 男女賃金差異
- 58.9%
- 従業員数
- 1,412人
監査
- 監査報酬
- 8,900万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 3
- 最大の保有者
- 野村證券株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 12,885,000株 | 13.79% | ▼ -3.44pt |
| 公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 法人 | 10,343,000株 | 11.07% | ▲ +0.25pt |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | 6,025,000株 | 6.45% | ▲ +0.20pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 5,229,000株 | 5.60% | ▼ -3.07pt |
| 日本生命保険相互会社 | 法人 | 2,915,000株 | 3.12% | ▲ +0.07pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 2,686,000株 | 2.87% | 新規 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 2,247,000株 | 2.40% | 新規 |
| 第一生命保険株式会社 | 法人 | 2,135,000株 | 2.28% | ▲ +0.12pt |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 1,731,000株 | 1.85% | ▲ +0.06pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 1,458,000株 | 1.56% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 8 名(うち社外 5 名)、役員の持株合計 129,406株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 14:12)
監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「有限責任監査法人トーマツ」に変わりました。
KAMの対象が「売上高の期間帰属の適切性」から「収益認識(手作業による売上高の期間帰属の適切性)」に変更された。決定理由は、業績予想達成のプレッシャーによる期間帰属リスクから、営業システム・会計システムへの手入力による売上計上という手作業処理のリスクに改められ、対象も手入力売上に限定された。売上高の記載額は353,038百万円から352,650百万円に変わり、対象会社の記載も変更された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 収益認識(手作業による売上高の期間帰属の適切性) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 ・株式会社ニフコの当連結会計年度の損益計算書に計上されている売上高は353,0382,650百万円である。その主要な部分は親会社である株式会社ニフコ及び連結子会社であるNifco America Corporation、Nifco Korea Inc.、シモンズ株式会社(以下、「同子会社」という。)が占めている。注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、株式会社ニフコ及び連結子会社では、主に顧客との販売契約に基づき、顧客に製品等を納入することを履行義務としており、原則として製品等の引渡時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識している。株式会社ニフコ及び連結子会社の売上高については、業績予想が外部投資家へ公表されているため、一般的に当該業績予想達成のプレッシャーが存在することから、不適切な会計期間に売上が計上されるは、主に営業システム内において自動で受注処理や出荷・受渡処理が実施され、会計システムへ自動連携されることによって売上が計上される仕組みとなっている。一方で、一部の売上については、営業システムでの自動処理や会計システムへの自動連係によらず、営業システムまたは会計システムに手入力することで売上計上がされている。 売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する指標の一つであり、財務諸表項目の中でも特に重要である。また、この手作業による処理は収益認識のタイミングを誤るリスクが存在す相対的に高いと考えられる。 以上から、当監査法人は、株式会社ニフコ及び同連結子会社の手入力による売上高のに関する期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社ニフコ及び同主要な連結子会社の手入力による売上高のに関する期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。これには、構成単位(連結子会社の監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下のに指示して実施した監査手続を実施することを含んでいる含む)。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社ニフコの当連結会計年度の売上高は353,038百万円である。その主要な部分は親会社である株式会社ニフコ及び連結子会社であるNifco America Corporation、Nifco Korea Inc.、シモンズ株式会社(以下、「同子会社」という。)が占めている。 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、株式会社ニフコ及び連結子会社では、主に顧客との販売契約に基づき、顧客に製品等を納入することを履行義務としており、原則として製品等の引渡時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識している。 売上高については、業績予想が外部投資家へ公表されているため、一般的に当該業績予想達成のプレッシャーが存在することから、不適切な会計期間に売上が計上されるリスクが存在する。 以上から、当監査法人は、株式会社ニフコ及び同子会社の売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社ニフコ及び同子会社の売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。これには、構成単位の監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下の監査手続を実施することを含んでいる。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 収益認識(手作業による売上高の期間帰属の適切性) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 ・株式会社ニフコの当連結損益計算書に計上されている売上高は352,650百万円である。注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、株式会社ニフコ及び連結子会社では、顧客との販売契約に基づき、顧客に製品等を納入することを履行義務としており、原則として製品等の引渡時点において支配が顧客に移転し履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識している。株式会社ニフコ及び連結子会社の売上高は、主に営業システム内において自動で受注処理や出荷・受渡処理が実施され、会計システムへ自動連携されることによって売上が計上される仕組みとなっている。一方で、一部の売上については、営業システムでの自動処理や会計システムへの自動連係によらず、営業システムまたは会計システムに手入力することで売上計上がされている。 売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する指標の一つであり、財務諸表項目の中でも特に重要である。また、この手作業による処理は収益認識のタイミングを誤るリスクが相対的に高いと考えられる。 以上から、当監査法人は株式会社ニフコ及び連結子会社の手入力による売上高に関する期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社ニフコ及び主要な連結子会社の手入力による売上高に関する期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した(連結子会社の監査人に指示して実施した監査手続を含む)。
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち売上高に関する内部統制の評価について、前年は注文書・出荷伝票・納品書・検収書等との照合に焦点を当てた記載だったが、今年は販売プロセス全体の内部統制を対象とし、IT専門家を関与させてIT全般統制、営業システムと会計システムの整合性確認、得意先の支払明細・検収データとの照合、仕訳入力伝票の承認を検証する記載に変更された。
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差分(削除 / 追加)
売上高の計上販売プロセスにおける関連する一連の内部統制を理解するとともに、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価におい当たっては、売上高の計上について、その根拠となる注文書、出荷伝票、納品書、検収書等と照合する内部統制に焦点を当てた。必要に応じて当監査法人内のIT専門家を関与させ特に以下の内部統制の検証を実施した。 ・営業システム及び会計システムのユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制 ・営業システムと会計システムの整合性の確認 ・得意先の支払明細・検収データ等との照合 ・仕訳入力伝票の承認
前年
売上高の計上プロセスにおける内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価においては、売上高の計上について、その根拠となる注文書、出荷伝票、納品書、検収書等と照合する内部統制に焦点を当てた。
今年
販売プロセスに関連する一連の内部統制を理解するとともに、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、必要に応じて当監査法人内のIT専門家を関与させ特に以下の内部統制の検証を実施した。 ・営業システム及び会計システムのユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制 ・営業システムと会計システムの整合性の確認 ・得意先の支払明細・検収データ等との照合 ・仕訳入力伝票の承認
監査上の主要な検討事項(KAM)に、手入力による売上計上の期間帰属の適切性に関する「(2)取引の詳細テスト」の監査手続が新たに記載された。期末日前の手入力売上を検収データ等の証憑と照合する手続や、期末日後の返品・値引状況を確認して当期売上の取消処理の要否を検討する手続が示されている。
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前年
(なし)
今年
手入力による売上計上の期間帰属の適切性を検討するために以下の手続を実施した。 ・営業システム及び会計システムに手入力で入力された売上高を抽出し、期末日前の売上について、検収データ等の関連証憑と照合や取引実態の合理性を検討した。 ・期末日後の返品・値引状況を確認し、当連結会計年度の売上の取消として処理すべき重要な取引の有無を検討した。
監査上の主要な検討事項(KAM)から「売上高の期間帰属の適切性の検討」に関する記載が削除された。前年は期末日前の売上取引と出荷伝票・納品書・検収書等の日付の照合や、期末日後の返品状況の確認といった手続が記載されていたが、今年は該当記載がない。
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前年
売上高が適切な会計期間に帰属しているか否かを検討するため、以下を含む手続を実施した。 ●期間帰属の適切性が損なわれるリスクが高い期末日前に計上された売上高から抽出した取引について、売上計上日付と出荷伝票や納品書、検収書等の日付と照合することによって、適切な会計期間に計上されていることを確かめた。 ●期末日後の返品状況を確認し、当連結会計年度の売上高の取消として処理すべき重要な返品取引の有無を検討した。
今年
(なし)
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)およびグローバル・ミニマム課税制度に係る実務対応報告第46号の適用に関する会計方針変更の記載が、当年では削除された。前年の記載では、これらの適用による連結財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用) 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日)を当連結会計年度の期首から適用しております。 (「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用) 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 11:19)
前年版がないため比較していません。