重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
証券コード 79060 / EDINET E02427 / その他製品
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 516 | 11 |
| 2022/3 | 745 | 57.8 |
| 2023/3 | 1,070 | 73.3 |
| 2024/3 | 1,164 | 88.6 |
| 2025/3 | 1,383 | 106 |
| 2026/3 | 1,636 | 121 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | 法人 | 9,486,000株 | 11.06% | 変化なし |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | 5,808,000株 | 6.77% | 変化なし |
| 公益財団法人新潟県スポーツ振興米山稔財団 | 法人 | 4,000,000株 | 4.66% | 変化なし |
| ヨネックス取引先持株会 | 法人 | 3,179,000株 | 3.71% | ▼ -0.14pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 2,954,000株 | 3.44% | ▼ -0.52pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 2,402,000株 | 2.80% | ▼ -1.65pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 1,967,000株 | 2.29% | ▼ -1.18pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 10.14%
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 4,853,000株
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年は削除されている。前年の記載では当該変更による連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(なし)
KAMの対象(スポーツ用品事業の売上高の期間帰属)は前年と同一で、売上高などの数値と対象年月が更新された。中国子会社の収益認識に関する記述が追加され、監査手続は、中国子会社の期末付近取引の突合対象が出荷関連証憑から顧客受領関連証憑に変わり、取引先への年間取引金額の確認手続が確認状の送付・回収から「確認手続」という表現に変わった。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.のスポーツ用品事業に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、会社のスポーツ用品事業の売上高は137,718百万円であり、連結売上高138,276百万円の99.6%を占めている。そのうち、日本セグメントにおける外部顧客への売上高は58,005百万円及びアジアセグメントにおける外部顧客への売上高は67,999百万円であり、当該セグメントの売上高が占める割合が大きい。【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、会社のスポーツ用品事業の売上高は163,091百万円であり、連結売上高163,643百万円の99.7%を占めている。そのうち、日本セグメントにおける外部顧客への売上高は64,092百万円及びアジアセグメントにおける外部顧客への売上高は85,562百万円であり、当該セグメントの売上高が占める割合が大きい。 スポーツ用品事業の収益認識に関しては、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しているが、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 日本セグメントのヨネックス株式会社におけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、季節性製商品の切り替わり、学校体育及びクラブ活動の新学期対応等を要因として、9月及び3月が他の月に比較して売上金額が大きい。また、期末付近の製商品の出荷業務に負荷が生じる状況において、3月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。アジアセグメントにおけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、特に中国販売子会社であるYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.の売上高が前期48,442百万円、当期61,125百万円であり、連結売上高に占める割合も高まっている。当該子会社の売上高がグループ全体の事業計画の達成に与える影響は大きく、12月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。アジアセグメントにおけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、特に中国販売子会社であるYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.の売上高が前期61,125百万円、当期77,756百万円であり、連結売上高に占める割合も高まっており、当該子会社の売上高がグループ全体の事業計画の達成に与える影響は大きい。また、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しているが、12月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 以上より、スポーツ用品事業の売上高のうち日本セグメントのヨネックス株式会社とアジアセグメントのYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.における売上高の期間帰属の検討が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、主として以下の監査手続を実施した。 ・ ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.において、スポーツ用品事業の製商品販売の期間帰属の適切性に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。・ ヨネックス株式会社における2025年3月の製商品販売取引の取引先別の日次推移分析を実施し、日次の売上高の増加傾向が識別された取引先に関して、担当者への質問、出荷関連証憑及び船積関連書類との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、2025年4月の返品実績データを入手し、多額の返品処理の有無について検討を行った。・ ヨネックス株式会社における2026年3月の製商品販売取引の取引先別の日次推移分析を実施し、日次の売上高の増加傾向が識別された取引先に関して、担当者への質問、出荷関連証憑及び船積関連書類との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、2026年4月の返品実績データを入手し、多額の返品処理の有無について検討を行った。・ 構成単位の監査人に指示して、YONEX SPORTS (CHINA) CO.,LTD.における年間取引高の重要性が高い取引先に対して、年間の販売取引金額に関する確認状の送付・回収を行った。また、2024年12月の期末日付近の販売取引に対して出荷関連証憑との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。・ 構成単位の監査人に指示して、YONEX SPORTS (CHINA) CO.,LTD.における2025年12月の期末日付近の販売取引に対して顧客受領関連証憑との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、年間取引高の重要性が高い取引先に対して、年間の販売取引金額に関する確認手続を行った。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.のスポーツ用品事業に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、会社のスポーツ用品事業の売上高は137,718百万円であり、連結売上高138,276百万円の99.6%を占めている。そのうち、日本セグメントにおける外部顧客への売上高は58,005百万円及びアジアセグメントにおける外部顧客への売上高は67,999百万円であり、当該セグメントの売上高が占める割合が大きい。 スポーツ用品事業の収益認識に関しては、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しているが、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 日本セグメントのヨネックス株式会社におけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、季節性製商品の切り替わり、学校体育及びクラブ活動の新学期対応等を要因として、9月及び3月が他の月に比較して売上金額が大きい。また、期末付近の製商品の出荷業務に負荷が生じる状況において、3月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 アジアセグメントにおけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、特に中国販売子会社であるYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.の売上高が前期48,442百万円、当期61,125百万円であり、連結売上高に占める割合も高まっている。当該子会社の売上高がグループ全体の事業計画の達成に与える影響は大きく、12月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 以上より、スポーツ用品事業の売上高のうち日本セグメントのヨネックス株式会社とアジアセグメントのYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.における売上高の期間帰属の検討が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、主として以下の監査手続を実施した。 ・ ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.において、スポーツ用品事業の製商品販売の期間帰属の適切性に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ ヨネックス株式会社における2025年3月の製商品販売取引の取引先別の日次推移分析を実施し、日次の売上高の増加傾向が識別された取引先に関して、担当者への質問、出荷関連証憑及び船積関連書類との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、2025年4月の返品実績データを入手し、多額の返品処理の有無について検討を行った。 ・ 構成単位の監査人に指示して、YONEX SPORTS (CHINA) CO.,LTD.における年間取引高の重要性が高い取引先に対して、年間の販売取引金額に関する確認状の送付・回収を行った。また、2024年12月の期末日付近の販売取引に対して出荷関連証憑との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.のスポーツ用品事業に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(セグメント情報等)に記載されているとおり、会社のスポーツ用品事業の売上高は163,091百万円であり、連結売上高163,643百万円の99.7%を占めている。そのうち、日本セグメントにおける外部顧客への売上高は64,092百万円及びアジアセグメントにおける外部顧客への売上高は85,562百万円であり、当該セグメントの売上高が占める割合が大きい。 スポーツ用品事業の収益認識に関しては、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しているが、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 日本セグメントのヨネックス株式会社におけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、季節性製商品の切り替わり、学校体育及びクラブ活動の新学期対応等を要因として、9月及び3月が他の月に比較して売上金額が大きい。また、期末付近の製商品の出荷業務に負荷が生じる状況において、3月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 アジアセグメントにおけるスポーツ用品事業の製商品の販売に関しては、特に中国販売子会社であるYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.の売上高が前期61,125百万円、当期77,756百万円であり、連結売上高に占める割合も高まっており、当該子会社の売上高がグループ全体の事業計画の達成に与える影響は大きい。また、約束した財の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しているが、12月の期末付近における販売取引が収益認識要件を満たすか否かは連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 以上より、スポーツ用品事業の売上高のうち日本セグメントのヨネックス株式会社とアジアセグメントのYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.における売上高の期間帰属の検討が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、主として以下の監査手続を実施した。 ・ ヨネックス株式会社及びYONEX SPORTS(CHINA) CO.,LTD.において、スポーツ用品事業の製商品販売の期間帰属の適切性に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ ヨネックス株式会社における2026年3月の製商品販売取引の取引先別の日次推移分析を実施し、日次の売上高の増加傾向が識別された取引先に関して、担当者への質問、出荷関連証憑及び船積関連書類との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、2026年4月の返品実績データを入手し、多額の返品処理の有無について検討を行った。 ・ 構成単位の監査人に指示して、YONEX SPORTS (CHINA) CO.,LTD.における2025年12月の期末日付近の販売取引に対して顧客受領関連証憑との突合を行い、期間帰属の適切性を検討した。また、年間取引高の重要性が高い取引先に対して、年間の販売取引金額に関する確認手続を行った。
前年版がないため比較していません。