臨時報告書で代表取締役の就任が開示されました。
大丸エナウィン株式会社
証券コード 98180 / EDINET E02739 / 卸売業
危険信号
重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 214 | 6.7 |
| 2022/3 | 265 | 7.6 |
| 2023/3 | 306 | 6.6 |
| 2024/3 | 299 | 7.3 |
| 2025/3 | 334 | 8.9 |
| 2026/3 | 327 | 9.6 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 530万円
- 女性管理職比率
- 0.0%
- 男性育休取得率
- 84.6%
- 男女賃金差異
- 63.6%
- 従業員数
- 478人
監査
- 監査報酬
- 2,400万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 大丸エナウィン共栄会 | 法人 | 920,000株 | 11.99% | ▲ +0.24pt |
| ENEOSグローブ株式会社 | 法人 | 498,000株 | 6.50% | ▼ -0.01pt |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | ファンド | 369,000株 | 4.82% | 新規 |
| 株式会社パロマ | 法人 | 354,000株 | 4.62% | ▼ -0.01pt |
| 大丸エナウィン社員持株会 | 法人 | 300,000株 | 3.91% | ▲ +0.10pt |
| 堀川産業株式会社 | 法人 | 225,000株 | 2.93% | ▼ -0.01pt |
| 日本生命保険相互会社 | 法人 | 182,000株 | 2.37% | ▼ -0.01pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 8.33%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 191,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 13:01)
重要度 2(注目)追加
前文
当期の監査報告書に、リビング事業の直送取引に係る売上高の実在性が監査上の主要な検討事項(KAM)として新たに記載された。リビング事業のセグメント売上高22,479百万円が対象で、商品が仕入先から顧客へ直接配送されるため実在性の確認が相対的に難しい取引であることが決定理由とされている。
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前年
(なし)
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 リビング事業の直送取引に関する売上高の実在性 監査上の主要な検討事項 の内容及び決定理由 監査上の対応 大丸エナウィン株式会社のリビング事業において、セグメント売上高22,479百万円を計上している。 「【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、商品の販売については、商品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該引渡時点で収益を認識している。 このうち、直送取引については、商品が大丸エナウィン株式会社を経由することなく仕入先から顧客へ直接配送される取引形態のため、売上高の実在性確認が相対的に難しい取引である。 以上から、当監査法人は、大丸エナウィン株式会社における直送取引に係る売上高の実在性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、直送取引により計上された売上高を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)追加
(1)内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)として「内部統制の評価」が新たに記載された。直送取引の売上高を適切に計上するために構築された内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した旨が示されている。前年は当該項目の記載がなかった。
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前年
(なし)
今年
直送取引の売上高を適切に計上するために構築された内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
重要度 2(注目)追加
(2)直送取引にかかる売上高の実在性の検討
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「直送取引にかかる売上高の実在性の検討」が新たに記載された。月次推移分析や予算達成率との比較による期末月の異常計上の検討、得意先別の粗利推移分析、一定要件を満たす取引の証憑閲覧・入金確認といった監査手続が記載されている。
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前年
(なし)
今年
・直送売上高について、月次推移分析を実施するとともに、予算達成率との比較分析を行い、期末月における異常な売上計上の有無の検討を実施した。 ・得意先別の月次売上高及び重量当たりの粗利益金額の推移分析を実施し、通常の推移から乖離するなど異常性を示唆する取引の有無の検討を実施した。 ・過去の取引実績等を勘案して設定した一定の要件(予算達成率、新規取引先、利益率の水準)を満たす全ての取引を抽出し、関連証憑の閲覧及び入金確認を実施した。
重要度 2(注目)削除
前期に記載されていた監査上の主要な検討事項(KAM)「株式会社クサネンの取得により計上したのれんの減損処理の要否」(のれん262百万円、取得時のれん362百万円)が、当期の記載では削除された。減損の兆候はないとの判断や監査手続の記述も併せて無くなっている。
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前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社クサネンの取得により計上したのれんの減損処理の要否 (【注記事項】(重要な会計上の見積り)) 監査上の主要な検討事項 の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、連結貸借対照表において、のれん1,441百万円を計上している。のれんのうち262百万円は、株式会社クサネンに関するものである。 会社は、2022年7月に株式会社クサネンの株式を追加取得し、従来保有分と合わせて59.39%を保有することにより連結子会社化した。その際、同社の滋賀県を中心とした営業基盤がもたらす超過収益力等を期待し、のれん362百万円を無形固定資産として計上した。 会社は、こののれんの評価について減損処理が必要かどうかを検討した結果、取得後の同社の業績が、取得時に策定された事業計画を上回って推移しているため、同社ののれんに減損の兆候はないと判断している。 この検討は、同社の事業計画が合理的であり、かつ実現可能性が高いことを前提として行われているが、リフォーム事業における売上高の増加及び人件費の増加等の重要な仮定が含まれているため、不確実性が高く、経営者の判断に恣意性の入る余地がある。 そのため、同社ののれんの減損処理の要否は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、監査上の主要な検討事項に対して、主として以下の監査手続を実施した。 ・株式会社クサネンの事業計画について、当期の計画数値に対する実績数値との比較及び事業計画策定時に想定していない事象の有無の確認を行い、乖離のある取引区分においてはその乖離要因の把握及び翌期への影響を検討することにより、事業計画の達成状況を遡及的に検討した。 ・事業計画の合理性及び実現可能性について経営者への質問を実施し、重要な仮定の変更の有無、他に採用すべき代替的な仮定はなかったかどうか、及び会社に事業計画を実現する意思と能力が認められるかどうかを検討した。 ・将来の会社、市場、及び経済全体の成長に係る仮定が、過度に楽観的でも悲観的でもなく適切に見積られているかどうかについて、利用可能な企業外部の情報との比較を含め、その妥当性を評価した。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当年では削除されている。前年の記載では、連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022 年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第 20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準 適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定め る経過的な取扱いに従っております。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務 諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から 適用しております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022 年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的 な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 13:00)
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