重要度 1(軽微)臨時報告書
株主総会で賛成率70%未満で可決された議案
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第2号議案「取締役選任の件」 賛成率 64.43%、第3号議案「監査役選任の件」 賛成率 65.21%、第1号議案「剰余金の処分の件」 賛成率 65.37%)。
証券コード 34260 / EDINET E02920 / 金属製品
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第2号議案「取締役選任の件」 賛成率 64.43%、第3号議案「監査役選任の件」 賛成率 65.21%、第1号議案「剰余金の処分の件」 賛成率 65.37%)。
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: アトムリビンテック取引先持株会(議決権割合 11.64%→0.00%)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/6 | 96.3 | 4.4 |
| 2022/6 | 99.9 | 4.1 |
| 2023/6 | 104 | 3.5 |
| 2024/6 | 102 | 2.5 |
| 2025/6 | 103 | 3.9 |
| 2026/6 | 105 | 3.9 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋不動産株式会社 | 法人 | 885,000株 | 22.19% | 変化なし |
| アトムリビンテック従業員持株会 | 法人 | 231,000株 | 5.79% | ▲ +0.25pt |
| 磯川産業株式会社 | 法人 | 220,000株 | 5.52% | 変化なし |
| 櫻井金属工業株式会社 | 法人 | 162,000株 | 4.06% | 変化なし |
上位株主のうち個人 6 名・合計 33.43%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 845,000株
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMの対象は前年と同じで、計上額が49,373千円から51,057千円に、相殺前の額が119,199千円から136,105千円に、評価性引当額が277,752千円から279,614千円に更新された。監査手続には、回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価する手続が新たに加わった。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産49,37351,057千円を計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は119,19936,105千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額396,951415,719千円から評価性引当額277,7529,614千円が控除されている。 繰延税金資産として計上される金額は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消に係る減額税金の見積額であり、会社の収益力やタックス・プランニングに基づく将来の課税所得の見積り等を考慮し、将来の税金負担を軽減すると認められる回収可能な範囲内で計上されるが、会社は当該課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た事業計画を基礎として行っている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の将来の事業計画に関する主要な仮定は売上高の予測であるが、当該予測は中長期的に縮小傾向が懸念される国内の新設住宅着工戸数の影響を受けるとともに、建設資材の原材料コストや製造・輸送に係るエネルギーコストの高止まりが、住宅市場の下押し要因として懸念される状況下において一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当事業年度の監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する評価にあたり実施した課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た将来の事業計画との整合性を検証した。 ・ 過年度の事業計画について、実績と比較し、事業計画の見積りの精度を評価した。 ・ 将来の事業計画に含まれる売上高の金額について、経営者と議論するとともに、過去の実績、利用可能な外部データとの整合性を検証した。また、今後の新設住宅着工戸数の見通しについて経営者と協議し、今後の住宅市場の動向に関する経営者の仮定の合理性を評価した。 ・ 過年度の見積課税所得と実際発生額を比較し、課税所得の見積計算の精度を評価した。 ・ 将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングについて、内部資料との整合性を検証するとともに、その合理性を評価した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断が行われているかを評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産49,373千円を計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は119,199千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額396,951千円から評価性引当額277,752千円が控除されている。 繰延税金資産として計上される金額は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消に係る減額税金の見積額であり、会社の収益力やタックス・プランニングに基づく将来の課税所得の見積り等を考慮し、将来の税金負担を軽減すると認められる回収可能な範囲内で計上されるが、会社は当該課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た事業計画を基礎として行っている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の将来の事業計画に関する主要な仮定は売上高の予測であるが、当該予測は中長期的に縮小傾向が懸念される国内の新設住宅着工戸数の影響を受けるとともに、建設資材の原材料コストや製造・輸送に係るエネルギーコストの高止まりが、住宅市場の下押し要因として懸念される状況下において一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当事業年度の監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する評価にあたり実施した課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た将来の事業計画との整合性を検証した。 ・ 過年度の事業計画について、実績と比較し、事業計画の見積りの精度を評価した。 ・ 将来の事業計画に含まれる売上高の金額について、経営者と議論するとともに、過去の実績、利用可能な外部データとの整合性を検証した。また、今後の新設住宅着工戸数の見通しについて経営者と協議し、今後の住宅市場の動向に関する経営者の仮定の合理性を評価した。 ・ 過年度の見積課税所得と実際発生額を比較し、課税所得の見積計算の精度を評価した。 ・ 将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングについて、内部資料との整合性を検証するとともに、その合理性を評価した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断が行われているかを評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産51,057千円を計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は136,105千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額415,719千円から評価性引当額279,614千円が控除されている。 繰延税金資産として計上される金額は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消に係る減額税金の見積額であり、会社の収益力やタックス・プランニングに基づく将来の課税所得の見積り等を考慮し、将来の税金負担を軽減すると認められる回収可能な範囲内で計上されるが、会社は当該課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た事業計画を基礎として行っている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の将来の事業計画に関する主要な仮定は売上高の予測であるが、当該予測は中長期的に縮小傾向が懸念される国内の新設住宅着工戸数の影響を受けるとともに、建設資材の原材料コストや製造・輸送に係るエネルギーコストの高止まりが、住宅市場の下押し要因として懸念される状況下において一定の不確実性が伴う。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当事業年度の監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する評価にあたり実施した課税所得の見積りについて、適切な権限を有する機関の承認を得た将来の事業計画との整合性を検証した。 ・ 過年度の事業計画について、実績と比較し、事業計画の見積りの精度を評価した。 ・ 将来の事業計画に含まれる売上高の金額について、経営者と議論するとともに、過去の実績、利用可能な外部データとの整合性を検証した。また、今後の新設住宅着工戸数の見通しについて経営者と協議し、今後の住宅市場の動向に関する経営者の仮定の合理性を評価した。 ・ 過年度の見積課税所得と実際発生額を比較し、課税所得の見積計算の精度を評価した。 ・ 将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングについて、内部資料との整合性を検証するとともに、その合理性を評価した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断が行われているかを評価した。
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