前年の有価証券報告書には無かった「情報セキュリティ・顧客情報管理」のリスク項目が新設された。情報システムについては、地震・大規模停電やランサムウェア等のサイバー攻撃によるシステム障害のリスク、および24時間365日のSOC監視やIT-BCPの刷新、イミュータブルなバックアップ体制構築などの対策が記載されている。顧客情報については、情報漏えいや不正利用、個人情報保護規律への対応不備による信用低下や制裁のリスク、および規程運用・従業員教育・個人情報保護ガバナンス強化などの取り組みが記載されている。
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
証券コード 82420 / EDINET E03020 / 小売業
危険信号
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 7,392 | -248 |
| 2022/3 | 5,184 | 98.7 |
| 2023/3 | 6,281 | 164 |
| 2024/3 | 6,574 | 219 |
| 2025/3 | 6,818 | 348 |
| 2026/3 | 6,802 | 300 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 1,001万円
- 女性管理職比率
- 15.7%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 84.2%
- 従業員数
- 210人
監査
- 監査報酬
- 9,000万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神電気鉄道(株) | 法人 | 14,749,000株 | 12.83% | ▲ +0.76pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 信託口 | 12,992,000株 | 11.30% | ▲ +0.16pt |
| 阪急阪神ホールディングス(株) | 法人 | 8,336,000株 | 7.25% | ▲ +0.43pt |
| 関西フードマーケット取引先持株会 | 法人 | 5,146,000株 | 4.47% | ▲ +0.10pt |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 3,310,000株 | 2.88% | ▼ -2.06pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 2,705,000株 | 2.35% | ▲ +0.87pt |
| H2Oリテイリンググループ従業員持株会 | 法人 | 1,895,000株 | 1.65% | ▲ +0.09pt |
| 伊藤忠食品(株) | 法人 | 1,431,000株 | 1.24% | 新規 |
| 国分グループ本社(株) | 法人 | 1,415,000株 | 1.23% | 新規 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 法人 | 1,265,000株 | 1.10% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 135,067株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 15:30)
事業等のリスクに「(3)情報セキュリティ・顧客情報管理」の項目が新たに記載された。情報システムについて、地震・大規模停電やランサムウェア等のサイバー攻撃によるシステム障害のリスクとSOCによる24時間365日監視、IT-BCP刷新、イミュータブルバックアップ構築などの対応が示され、顧客情報の管理についても、流出や不正アクセス、個人情報保護規律への対応不備のリスクと、専門部会設置・規程運用・従業員教育・ガバナンス強化などの対策が記載されている。
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前年
(なし)
今年
① 情報システムについて 当社グループでは、業務の効率化及び高品質なサービスの提供のため、各分野において情報システムを利用しておりますが、地震・大規模停電や、巧妙化するランサムウェア等のサイバー攻撃による不測の事態によって、システムの運用に支障を来した場合、事業活動が制限され、社会的信用の失墜や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。上記の事態に備え、専門部門やグループ横断の専門部会を設置し、24時間365日の監視体制(SOC)の運用等により、セキュリティ事故の早期検知と対応に努めております。また、さらなるレジリエンス(回復力)の強化に向け、現在、大規模災害やサイバー攻撃を想定したIT事業継続計画(IT-BCP)の刷新、およびデータの不変性(イミュータブル)を担保したバックアップ体制の構築を重点プロジェクトとして推進しており、システムの強靭化と早期復旧体制の確立を段階的に進めております。 ② 顧客情報の管理について 不測の事故または不正アクセス等による顧客情報の外部への流出や顧客が意図しない形での個人情報の取り扱いや利用が行われた場合、並びに国内外の個人情報保護に関する規律への対応に不備が生じた場合、顧客満足度の低下、当社グループの信用低下、法令違反等による制裁を招き、業績等にマイナスの影響を与える可能性があります。顧客情報の管理については、専門部門やグループ横断の専門部会を設置し、個人情報管理規程及び管理マニュアルに基づくルールの厳格な運用と従業員教育の徹底など、個人情報の保護に関する法規制の遵守に努めております。また、プライバシーに対する顧客の意識や期待が高まるなか、「コミュニケーションリテイラー」として顧客データを活用したビジネスや海外顧客ビジネスを積極的に推進していくにあたり、顧客に安心して個人情報を提供いただけるよう、個人情報保護の仕組み作りやセキュリティ対策の強化など、個人情報保護ガバナンスの強化に向けた取り組みを行っております。
「その他」項目から、顧客情報の管理に関するリスクと情報システム(地震・大規模停電・不正アクセス等による運用支障)に関するリスクの2項目が削除された。販売商品の安全性の記載も簡素化され、鳥インフルエンザ等の疫病への言及が外れ、製品不良・不適正表示への言及が加わった。海外事業リスクと賃貸借契約の更新拒絶の記載は実質的に変更されていない。
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差分(削除 / 追加)
① 販売商品の安全性について 食中毒・等の健康被害等の事故の発生、販売商品の欠陥によるや製品不良・不適正表示等の発生は、顧客満足・信用の低下、鳥インフルエンザ等の疫病の発生による一般消費者の食品に対する不安感の高まり等によりにより、当社グループの業績にマイナスの影響を与える及ぼす可能性があります。販売商品の品質管理・衛生管理については、専門子会社やグループ横断の専門部会を設置することなどにより、商品に対する顧客の安心・安全全・安心確保を目的とする施策を積極的に推進しております。 ②顧客情報の管理について 不測の事故または不正アクセス等によって顧客情報が外部に流出した場合、当社グループの信用低下を招き、業績にマイナスの影響を与える可能性があります。顧客情報の管理については、専門部門やグループ横断の専門部会を設置し、個人情報管理規程及び管理マニュアルに基づくルールの厳格な運用と従業員教育の徹底など個人情報の保護に関する法律の遵守に努めるとともに、「コミュニケーションリテイラー」として積極的に顧客データを活用したビジネスを推進していくにあたり、顧客に安心して情報を提供いただけるよう個人情報保護ガバナンスの強化に向けた取り組みを行っております。 ③海外事業リスクについて 当社グループは、中国で店舗を営業しております。そのため、中国の政治情勢、経済環境、法規制の変更、テロ行為、社会的混乱、その他の要因により、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 また、中国の店舗における売上高、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため、円換算しております。換算時の為替の変動により、これらの項目に影響を及ぼす可能性があります。④ 情報システムについて 当社グループでは、業務の効率化及び高品質なサービスの提供のため、各分野において情報システムを利用していますが、地震・大規模停電や不正アクセス等の不測の事態によって、情報システムの円滑な運用に支障を来した場合、事業活動が制限される可能性があります。上記の事態に備え、グループ横断の専門部会を設置し、グループ全体のセキュリティ事故対応体制の整備など対策を講じております。 ⑤③ 賃貸借契約の更新拒絶について 当社グループにおける店舗・施設の多くが賃借物件であり、建物や土地の所有者等の賃貸人から、賃貸借期間満了により契約の更新を拒絶(定期建物賃貸借契約の場合は、再契約の不成立)され、店舗等の営業が継続できなくなる可能性があります。
前年
① 販売商品の安全性について 食中毒・健康被害等の事故の発生、販売商品の欠陥による顧客満足・信用の低下、鳥インフルエンザ等の疫病の発生による一般消費者の食品に対する不安感の高まり等により、当社グループの業績にマイナスの影響を与える可能性があります。販売商品の品質管理・衛生管理については、専門子会社やグループ横断の専門部会を設置するなどにより、商品に対する顧客の安心・安全確保を目的とする施策を積極的に推進しております。 ② 顧客情報の管理について 不測の事故または不正アクセス等によって顧客情報が外部に流出した場合、当社グループの信用低下を招き、業績にマイナスの影響を与える可能性があります。顧客情報の管理については、専門部門やグループ横断の専門部会を設置し、個人情報管理規程及び管理マニュアルに基づくルールの厳格な運用と従業員教育の徹底など個人情報の保護に関する法律の遵守に努めるとともに、「コミュニケーションリテイラー」として積極的に顧客データを活用したビジネスを推進していくにあたり、顧客に安心して情報を提供いただけるよう個人情報保護ガバナンスの強化に向けた取り組みを行っております。 ③ 海外事業リスクについて 当社グループは、中国で店舗を営業しております。そのため、中国の政治情勢、経済環境、法規制の変更、テロ行為、社会的混乱、その他の要因により、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 また、中国の店舗における売上高、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため、円換算しております。換算時の為替の変動により、これらの項目に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 情報システムについて 当社グループでは、業務の効率化及び高品質なサービスの提供のため、各分野において情報システムを利用していますが、地震・大規模停電や不正アクセス等の不測の事態によって、情報システムの円滑な運用に支障を来した場合、事業活動が制限される可能性があります。上記の事態に備え、グループ横断の専門部会を設置し、グループ全体のセキュリティ事故対応体制の整備など対策を講じております。 ⑤ 賃貸借契約の更新拒絶について 当社グループにおける店舗・施設の多くが賃借物件であり、建物や土地の所有者等の賃貸人から、賃貸借期間満了により契約の更新を拒絶(定期建物賃貸借契約の場合は、再契約の不成立)され、店舗等の営業が継続できなくなる可能性があります。
今年
① 販売商品の安全性について 食中毒等の健康被害や製品不良・不適正表示等の発生は、顧客満足・信用の低下により、当社グループの業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。販売商品の品質管理・衛生管理については、専門子会社やグループ横断の専門部会を設置することなどにより、商品に対する顧客の安全・安心確保を目的とする施策を積極的に推進しております。 ② 海外事業リスクについて 当社グループは、中国で店舗を営業しております。そのため、中国の政治情勢、経済環境、法規制の変更、テロ行為、社会的混乱、その他の要因により、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 また、中国の店舗における売上高、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため、円換算しております。換算時の為替の変動により、これらの項目に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 賃貸借契約の更新拒絶について 当社グループにおける店舗・施設の多くが賃借物件であり、建物や土地の所有者等の賃貸人から、賃貸借期間満了により契約の更新を拒絶(定期建物賃貸借契約の場合は、再契約の不成立)され、店舗等の営業が継続できなくなる可能性があります。
固定資産の減損に関するKAMの対象が「認識の要否」から「認識及び測定」に拡大され、有形固定資産は318,847百万円から306,159百万円、無形固定資産は48,379百万円から47,263百万円に変動した。今期は割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回る店舗資産グループで減損損失が計上されたことや、回収可能価額(使用価値と正味売却価額の高い方)の測定、不動産鑑定評価に基づく見積りの不確実性が新たに記載された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識の要否及び測定に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産318,84706,159百万円及び無形固定資産48,3797,263百万円が計上されており、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、これらは主に百貨店及び食品スーパーの小売店舗に関するものである。 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 一部の店舗資産グループにおいて、継続的にな営業損益がのマイナスとなっていることから、により減損の兆候が認められている。このため、る。当連結会計年度においてける減損損失の認識の要否の判定が行われているが、見積もられたの結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産のが帳簿価額を上回ったものる店舗資産グループについては、減損損失の認識は不要と判断し、これを下回る店舗資産グループについては、回収可能価額に基づき減損損失が計上されている。当該なお、回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い金額により測定している。 減損損失の認識要否の判定に用いられおける割引前将来キャッシュ・フロー及び減損損失を認識した店舗資産グループにおける回収可能価額の見積りは、経営者が作成した事業計画並びに不動産鑑定評価に基づく正味売却価額等を基礎として行われ算定されている。当該見積りに当あたっては、売上高に関する集客施策及び費用削減施策の効果等の主要な仮定が含まれており、いることから、見積りには不確実性が伴う。また、不動産鑑定評価額の算定においては、評価手法の選択等、見積りの不確実性を伴う判断要素が存在し、専門的な知識が要求される。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否及び測定に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否及び測定に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産318,847百万円及び無形固定資産48,379百万円が計上されており、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、これらは主に百貨店及び食品スーパーの小売店舗に関するものである。 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 一部の店舗資産グループにおいて、継続的に営業損益がマイナスとなっていることから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったものについては、減損損失の認識は不要と判断されている。 当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該見積りに当たっては、売上高に関する集客施策及び費用削減施策の効果等の主要な仮定が含まれており、見積りの不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産306,159百万円及び無形固定資産47,263百万円が計上されており、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、これらは主に百貨店及び食品スーパーの小売店舗に関するものである。 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 一部の店舗資産グループにおいて、継続的な営業損益のマイナスにより減損の兆候が認められる。当連結会計年度における減損損失の認識要否の判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回る店舗資産グループについては減損損失の認識は不要と判断し、これを下回る店舗資産グループについては、回収可能価額に基づき減損損失が計上されている。なお、回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い金額により測定している。 減損損失の認識要否の判定における割引前将来キャッシュ・フロー及び減損損失を認識した店舗資産グループにおける回収可能価額の見積りは、経営者が作成した事業計画並びに不動産鑑定評価に基づく正味売却価額等を基礎として算定されている。当該見積りにあたっては、売上高に関する集客施策の効果等の主要な仮定が含まれていることから、見積りには不確実性が伴う。また、不動産鑑定評価額の算定においては、評価手法の選択等、見積りの不確実性を伴う判断要素が存在し、専門的な知識が要求される。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
寧波阪急商業有限公司に係るのれんに関するKAMの対象が、前年の「減損損失の認識の要否」から「減損の兆候に関する判断」へ変更された。のれん残高は7,234百万円から6,205百万円、同社に係る分は6,558百万円から6,036百万円に減少し、当期は営業損益がプラスに転じたことを踏まえ減損の兆候は認められないと判断している。監査手続では、減損損失の認識を不要と判断した店舗資産グループへの言及、不動産鑑定評価額に対する国内ネットワークファームの評価専門家の関与が追加された。
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差分(削除 / 追加)
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・過年度の事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、過去の推移と比較するとともに、売上高の増加について、当監査法人が独自に入手した第三者機関による市場予測レポート等との整合性を確認し、その適切性を評価した。 ・費用削減施策の効果等減損損失の認識を不要と判断した店舗資産グループについて、経営者への質問、根拠資料の閲覧等を行い、その適切性を評価した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の割引前における将来キャッシュ・フローの見積りに与える影響について検討した。また、正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価額については、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価専門家を関与させ、経営者が利用した不動産鑑定評価額における前提条件、採用された評価手法及びそれに基づく算定結果の妥当性について検討した。 寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損損失の認識の要否の兆候に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているのれん7,2346,205百万円には、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、寧波阪急商業有限公司の支配を獲得した際に生じたのれん6,558036百万円が含まれている。会社は、当該のれんは、支配獲得時において取得原価のうち、のれんに配分された金額が相対的に多額であることから、な金額が配分されている。会社は、当該のれんに係る減損の兆候を識別しているが、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上回ることからの有無について、当連結会計年度において営業損益がプラスに転じていること、及び事業計画に基づく翌連結会計年度の営業損益の見込み等を踏まえて検討を行った結果、減損損失の認識は不要の兆候は認められないと判断している。 当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、た事業計画は経営者が作成した事業計画を基礎として行われにより作成されている。当該見積りに当あたっては、売上高に関する集客施策の効果等の主要な仮定が含まれており、見積りの不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損損失の認識の要否の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、のれんの減損損失の認識の要否の兆候に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・過年度の事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、過去の推移と比較するとともに、売上高の増加について、第三者機関による予測レポート等との整合性を確認し、その適切性を評価した。 ・費用削減施策の効果等について、経営者への質問、根拠資料の閲覧等を行い、その適切性を評価した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の割引前将来キャッシュ・フローの見積りに与える影響について検討した。 寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているのれん7,234百万円には、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、寧波阪急商業有限公司の支配を獲得した際に生じたのれん6,558百万円が含まれている。 会社は、取得原価のうち、のれんに配分された金額が相対的に多額であることから、減損の兆候を識別しているが、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上回ることから、減損損失の認識は不要と判断している。 当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該見積りに当たっては、売上高に関する集客施策の効果等の主要な仮定が含まれており、見積りの不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、のれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・過年度の事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、過去の推移と比較するとともに、売上高の増加について、当監査法人が独自に入手した第三者機関による市場予測レポート等との整合性を確認し、その適切性を評価した。 ・減損損失の認識を不要と判断した店舗資産グループについて、事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合における将来キャッシュ・フローの見積りに与える影響について検討した。 また、正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価額については、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価専門家を関与させ、経営者が利用した不動産鑑定評価額における前提条件、採用された評価手法及びそれに基づく算定結果の妥当性について検討した。 寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているのれん6,205百万円には、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、寧波阪急商業有限公司の支配を獲得した際に生じたのれん6,036百万円が含まれている。 当該のれんは、支配獲得時において取得原価のうち相対的に多額な金額が配分されている。会社は、当該のれんに係る減損の兆候の有無について、当連結会計年度において営業損益がプラスに転じていること、及び事業計画に基づく翌連結会計年度の営業損益の見込み等を踏まえて検討を行った結果、減損の兆候は認められないと判断している。 当該判定に用いられた事業計画は経営者により作成されている。当該見積りにあたっては、売上高に関する集客施策の効果等の主要な仮定が含まれており、見積りの不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、寧波阪急商業有限公司に係るのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、のれんの減損の兆候に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に伴う会計方針の変更に関する記載が、当期では削除されている。前期は遡及適用により前期首の利益剰余金が876百万円増加した旨が記載されていた。
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前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。 この結果、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前期首残高の利益剰余金が876百万円増加しております。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
今年
(なし)
小売業を取り巻く環境のリスク記載に、今年度は新たに「海外顧客」や「富裕層」を中長期的な有望マーケットと位置付け、関西エリアにとどまらず外部環境に左右されない収益モデルを構築するとの取組方針の一文が追加された。リスク認識の記載自体は前年と同一である。
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小売業を取り巻く環境について 今後の国内の小売業を取り巻く環境については、少子高齢化、消費構造の二極化、業態を越えた競争の激化など大きな変化が予想され、これらによって当社グループの業績は、少なからず影響を受けることが予想されます。 当社グループでは、こうした環境の変化に対応するため、関西エリアにおいて多彩な顧客接点を持つ特性を活かし、リアル店舗とデジタルを融合したお客様との新しい関係づくりとビジネスモデル構築を図るとともに、コア事業である百貨店事業と食品スーパーを中心とした食品事業の磨き上げと強化を併せて、関西におけるマーケットシェア拡大を実現してまいります。また、中長期的な有望マーケットと捉えている「海外顧客」や「富裕層」については、関西エリアにとどまらず、外部環境に左右されない収益モデルを構築してまいります。
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小売業を取り巻く環境について 今後の国内の小売業を取り巻く環境については、少子高齢化、消費構造の二極化、業態を越えた競争の激化など大きな変化が予想され、これらによって当社グループの業績は、少なからず影響を受けることが予想されます。 当社グループでは、こうした環境の変化に対応するため、関西エリアにおいて多彩な顧客接点を持つ特性を活かし、リアル店舗とデジタルを融合したお客様との新しい関係づくりとビジネスモデル構築を図るとともに、コア事業である百貨店事業と食品スーパーを中心とした食品事業の磨き上げと強化を併せて、関西におけるマーケットシェア拡大を実現してまいります。
今年
小売業を取り巻く環境について 今後の国内の小売業を取り巻く環境については、少子高齢化、消費構造の二極化、業態を越えた競争の激化など大きな変化が予想され、これらによって当社グループの業績は、少なからず影響を受けることが予想されます。 当社グループでは、こうした環境の変化に対応するため、関西エリアにおいて多彩な顧客接点を持つ特性を活かし、リアル店舗とデジタルを融合したお客様との新しい関係づくりとビジネスモデル構築を図るとともに、コア事業である百貨店事業と食品スーパーを中心とした食品事業の磨き上げと強化を併せて、関西におけるマーケットシェア拡大を実現してまいります。また、中長期的な有望マーケットと捉えている「海外顧客」や「富裕層」については、関西エリアにとどまらず、外部環境に左右されない収益モデルを構築してまいります。
関連法令の名称が「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められた。また、税制に関する項目が「消費税率の引き上げ」から「消費税法等の税制改正」に変更され、所得税・消費税・社会保険料等の法改正が個人消費を通じて売上高に影響し得るという記載に広げられた。
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① 大規模小売店舗立地法等の法規制について 当社グループにおける百貨店及び食品スーパーの出店については「大規模小売店舗立地法」による規制を受けます。これは売場面積1,000m2超の店舗を新規出店する場合及び売場面積が1,000m2超となる既存店舗の増床を行う場合に際し、交通渋滞、騒音、ゴミ対策等について、近隣住民の生活環境を守る立場から都道府県または政令指定都市が審査及び規制を行うものであり、このため当社グループの今後の出店計画はこうした法規制による影響を受ける可能性があります。 このほか、当社グループは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等防止法の防止に関する法律、環境基本法・資源の有効な利用の促進に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律等の環境・リサイクルに関連する法令、不当景品類及び不当表示防止法等の消費者保護に関連する法規制を受け、これらによっても影響を受ける可能性があります。 当社グループでは、これら事業活動に影響する各種の法令改正動向を注視し、適時適切な対応に努めてまいります。 ②税制改正による消費税率の引き上げ法等の税制改正について将来の社会保障の財源を確保するため当社グループの経営成績は景気動向、特に個人消費の動向の影響を受けます。所得税、消費税率が段階的に引き上げられる可能性があります。これによっておよび社会保険料等に関する法改正が実施された場合には、個人消費の冷え込みを招き、に影響を及ぼし、その結果、当社グループの売上高にマイナスの影響を与える可能性があります。
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① 大規模小売店舗立地法等の法規制について 当社グループにおける百貨店及び食品スーパーの出店については「大規模小売店舗立地法」による規制を受けます。これは売場面積1,000m2超の店舗を新規出店する場合及び売場面積が1,000m2超となる既存店舗の増床を行う場合に際し、交通渋滞、騒音、ゴミ対策等について、近隣住民の生活環境を守る立場から都道府県または政令指定都市が審査及び規制を行うものであり、このため当社グループの今後の出店計画はこうした法規制による影響を受ける可能性があります。 このほか、当社グループは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、環境基本法・資源の有効な利用の促進に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律等の環境・リサイクルに関連する法令、不当景品類及び不当表示防止法等の消費者保護に関連する法規制を受け、これらによっても影響を受ける可能性があります。 当社グループでは、これら事業活動に影響する各種の法令改正動向を注視し、適時適切な対応に努めてまいります。 ② 税制改正による消費税率の引き上げについて 将来の社会保障の財源を確保するため、消費税率が段階的に引き上げられる可能性があります。これによって個人消費の冷え込みを招き、当社グループの売上高にマイナスの影響を与える可能性があります。
今年
① 大規模小売店舗立地法等の法規制について 当社グループにおける百貨店及び食品スーパーの出店については「大規模小売店舗立地法」による規制を受けます。これは売場面積1,000m2超の店舗を新規出店する場合及び売場面積が1,000m2超となる既存店舗の増床を行う場合に際し、交通渋滞、騒音、ゴミ対策等について、近隣住民の生活環境を守る立場から都道府県または政令指定都市が審査及び規制を行うものであり、このため当社グループの今後の出店計画はこうした法規制による影響を受ける可能性があります。 このほか、当社グループは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、環境基本法・資源の有効な利用の促進に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律等の環境・リサイクルに関連する法令、不当景品類及び不当表示防止法等の消費者保護に関連する法規制を受け、これらによっても影響を受ける可能性があります。 当社グループでは、これら事業活動に影響する各種の法令改正動向を注視し、適時適切な対応に努めてまいります。 ② 消費税法等の税制改正について 当社グループの経営成績は景気動向、特に個人消費の動向の影響を受けます。所得税、消費税および社会保険料等に関する法改正が実施された場合には、個人消費に影響を及ぼし、その結果、当社グループの売上高に影響を与える可能性があります。
監査上の主要な検討事項(KAM)の「内部統制の評価」において、評価対象の内部統制が「減損損失の認識の要否の判定」に関するものから「減損損失の認識及び測定」に関するものへと変更された。評価対象に減損損失の測定に関する内部統制が加わった形であり、見出しや手続の大枠に変更はない。
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減損損失の認識の要否の判及び測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
前年
減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
今年
減損損失の認識及び測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)における内部統制の評価の記載で、評価対象が「減損損失の認識の要否の判定」から「減損の兆候の有無の判定」に関連する内部統制へと変更された。見出しは同一で、内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した旨は変わっていない。
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減損損失の認識の要否の兆候の有無の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
前年
減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
今年
減損の兆候の有無の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
減損の兆候に関する判断の監査手続の記載が見直された。評価対象が「割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画」から「経営者が作成した事業計画」に改められ、第三者機関の予測レポートとの整合性確認の手続が削除された。また、不確実性を織り込んだ場合の検討対象が「割引前将来キャッシュ・フローの見積り」から「翌連結会計年度の営業損益の見込み」に変更された。
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割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、売上高実績の推移と比較するとともに、売上高の増加について、第三者機関による予測レポート等との整合性を確認し、その適切性を評価した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける翌連結会計年度の営業損益の見込みに与える影響について検討した。
前年
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、売上高実績の推移と比較するとともに、売上高の増加について、第三者機関による予測レポート等との整合性を確認し、その適切性を評価した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の割引前将来キャッシュ・フローの見積りに与える影響について検討した。
今年
経営者が作成した事業計画に含まれる主要な仮定が適切かどうかについて評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ・事業計画の達成状況及び差異原因を分析し、経営者が作成した事業計画の見積りの精度を評価した。 ・売上高に関する集客施策の効果等について、売上高実績の推移と比較し、その適切性を評価した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合における翌連結会計年度の営業損益の見込みに与える影響について検討した。
前年度の報告書にあった「報告セグメントの変更等に関する事項」の記載が今年度は削除された。前年度は、連結子会社が親会社に支払うグループ本社費を営業外費用から販売費及び一般管理費へ配分変更し、各セグメント利益に含める方法に変更した旨が記載されていた。今年度は同様の変更に関する記載は見当たらない。
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前年
連結子会社が親会社である当社に対して支払うグループ本社費を営業外費用に配分しておりましたが、当連結会計年度より、販売費及び一般管理費に配分して各セグメント利益に含む方法に変更いたしました。当該変更は、親会社において受領したグループ本社費が、グループの共通IT環境の整備費等、販売費及び一般管理費として使用される割合が増加している状況を受け、取引実態をより適切に反映するために行ったものであります。 なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 15:30)
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