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アールビバン株式会社

証券コード 75230 / EDINET E03276 / 小売業

危険信号

重要度 2(注目)監査法人交代2026-06-24 12:50
監査法人の変更

監査法人が「アスカ監査法人」から「保森監査法人」に変わりました。

重要度 2(注目)非公開化・TOB2025-10-17 09:17同じ出来事の報告 3 件
アールビバン株式会社株について有限会社カツコーポレーションが提出した報告書に非公開化・TOB に関する記載(保有割合36.17%)

報告書の保有目的に次の記載がある: 「なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和7年8月29日付けで、株式会社Orsay(以下「公開買付者」という」。アールビバン株式会社の非公開化・TOB(公開買付け)に関わる手続きの一部である可能性がある(提出者が買付者とは限らず、段階・成否は報告書だけでは判断していない)。

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-09-29 16:51
主要株主の異動

臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: (個人)(2025-09-02)

重要度 2(注目)非公開化・TOB2025-09-05 14:09
アールビバン株式会社株について有限会社カツコーポレーションが提出した報告書に非公開化・TOB に関する記載(保有割合36.17%)

報告書の保有目的に次の記載がある: 「なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和7年8月29日付けで、株式会社Orsay(以下「公開買付者」という」。アールビバン株式会社の非公開化・TOB(公開買付け)に関わる手続きの一部である可能性がある(提出者が買付者とは限らず、段階・成否は報告書だけでは判断していない)。

業績の推移

050100150億円2021/3期 売上高 78.9億円2022/3期 売上高 103億円2023/3期 売上高 107億円2024/3期 売上高 110億円2025/3期 売上高 107億円2026/3期 売上高 127億円2021/3期 純利益 4.3億円2022/3期 純利益 11.5億円2023/3期 純利益 13.5億円2024/3期 純利益 17.7億円2025/3期 純利益 12.7億円2026/3期 純利益 16.9億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-10-17 非公開化・TOB:アールビバン株式会社株について有限会社カツコーポレーションが提出した報告書に非公開化・TOB に関する記載(保有割合36.17%)(重要度 2)2025-09-29 臨時報告書:主要株主の異動(重要度 1)2025-09-05 非公開化・TOB:アールビバン株式会社株について有限会社カツコーポレーションが提出した報告書に非公開化・TOB に関する記載(保有割合36.17%)(重要度 2)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/378.94.3
2022/310311.5
2023/310713.5
2024/311017.7
2025/310712.7
2026/312716.9

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
612万円(+14.0%)
女性管理職比率
26.9%(+2.9pt)
男性育休取得率
0.0%(0.0pt)
男女賃金差異
73.1%(-9.8pt)
従業員数
208人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期 / 監査法人の変更を検出

監査報酬
2,600万円(前年比 +8.3%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
1
報告数
4
最大の保有者
有限会社カツコーポレーション(36.17%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
立花証券株式会社法人3,654,000株39.93%新規
有限会社カツコーポレーション法人3,090,000株33.76%▲ +1.92pt
MAGO CREATION株式会社法人654,000株7.16%新規
INTERACTIVE BROKERS LLC法人24,000株0.27%新規

上位株主のうち個人 6 名・合計 8.99%

役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 460,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 12:50)

重要度 2(注目)イベント監査法人 / 監査法人の交代
監査法人の変更

監査法人が「アスカ監査法人」から「保森監査法人」に変わりました。

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

前年のKAMは「版画・絵画等の収益認識の適切性」と「高額美術品の実在性及び評価の妥当性」の2件でしたが、今年は「高額美術品の評価の妥当性」と「版画等絵画販売事業に係る棚卸資産の評価の妥当性」の2件に変更されました。収益認識と実在性に関する検討事項が外れ、版画等絵画販売事業の棚卸資産評価(滞留在庫の評価減率など)が新たに追加され、高額美術品については外部専門家の評価を踏まえた正味売却価額の評価が中心となっています。商品及び製品の計上額は7,171,403千円から5,270,670千円に減少しています。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性)
高額美術品の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、アート関連事業、金融サービス事業及び健康産業事業を営んでいる。
このうち、アート関連事業の版画・絵画等の売上高は、連結財務諸表の【注記事項】(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載のとおり、6,825,693千円であり、連結損益計算書の売上高10,731,448千円の63.6%を占めている。
会社は、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、版画・絵画等については、商品の引き渡し時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識している。出荷と引き渡し時点に重要な相違がない場合、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識している。当連結会計年度の連結貸借対照表において、「商品及び製品」5,270,670千円が計上されており、連結総資産の14.4%を占めているが、その大部分はアート関連事業の高額美術品である。
版画・絵画等の収益認識に関しては、複雑な契約条件はないものの、契約から出荷まで数ヵ月から長いもので1年以上要するケースがある。また、版画・絵画等の売上は金額的に重要性が高く、収益認識のプロセスの逸脱や事務処理上の誤りが発生した場合には、売上の金額や売上の期間帰属を誤るリスクが相対的に重要になると考えられる。会社は【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、
高額美術品については、その正味売却価額に関し、過去の取引事例や作家、製作年、モチーフ、メディウム、サイズ、来歴及び受賞歴などを考慮して算定し、外部の専門家の評価を入手したうえで決定しており、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合には、帳簿価額を切り下げている。
以上より、当監査法人は、アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。上記のとおり、高額美術品の評価には、様々な考慮事項があり専門性を必要とすることから、複雑性を伴い、経営者の重要な判断を必要とする。
当監査法人は、アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
・版画・絵画等の収益認識に関する一連の取引にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。当監査法人は、棚卸資産である高額美術品が適切に評価されていることを検討するために、主として以下の監査手続を実施した。
・売上について期別増減分析、月次推移分析等を実施するとともに催事開催状況との関連性を確かめた。・高額美術品の評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・売上について作家別、作品別等の増減分析を実施し、不合理な増減の有無を確かめた。・経営者が実施した過年度の高額美術品の評価について、直近での売却実績を比較することによりバックテストを実施した。
・版画システムから金額上位の契約とランダムでサンプリングした契約について、契約書、入金証憑及び出荷伝票と照合し、売上の実在性を確かめた。・会社が実施した高額美術品の評価方法について質問を実施し、その妥当性について検討を行った。
・期末日付近の異常な取引の有無及び期末日後の異常な返品の有無を確かめた。・経営者が利用している高額美術品に係る外部専門家の適性、能力及び客観性について評価を実施した。
・カットオフテストを実施し、売上の期間帰属の適切性を確かめた。・高額美術品の評価に係る外部専門家を当監査法人が選定し、当該専門家の評価方法の妥当性、適正、量力及び客観性について質問を行うことにより評価を実施した。
・会計システムの売上金額と版画システムの売上金額が整合していることを確かめた。・当該外部専門家による評価額と会社の評価額を比較し、会社の評価の妥当性を検討した。

(高額美術品の実在性及び評価の妥当性)
版画等絵画販売事業に係る棚卸資産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、アート関連事業、金融サービス事業及び健康産業事業を営んでいる。
連結貸借対照表に計上されている商品及び製品は7,171,403千円であり、この中にはアート関連事業の高額美術品が多く占められている。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、高額美術品については、個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)により評価している。
高額美術品の評価は、過去の取引事例や作家、製作年、モチーフ、メディウム、サイズ、来歴及び受賞歴など様々な考慮事項があり、評価の過程において、経営者の主観的な判断により重要な影響を受ける。
以上より、会社が保有する高額美術品は金額的重要性が高いこと、高額美術品の評価は会計上の見積りが必要となり、見積りの不確実性の影響を受けることから、当監査法人は、アート関連事業の高額美術品の実在性及び評価の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、アート関連事業の高額美術品の実在性及び評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。当連結会計年度の連結貸借対照表において、「商品及び製品」5,270,670千円、「仕掛品」21,351千円及び「原材料及び貯蔵品」118,964千円が計上されているが、「商品及び製品」の一部及び「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」については、親会社であるアールビバン株式会社が保有するアート関連事業の版画等絵画販売事業に係る棚卸資産である。
・高額美術品に関する一連の取引及び評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、正常な営業循環過程から外れた棚卸資産については、取得日から一定期間を経過しているものを滞留在庫と判断し、販売実績や処分実績等に基づき一定の評価減率を設定し、帳簿価額を切り下げている。
・会社の倉庫に所在する高額美術品について、実地棚卸に立会い、実在性を確かめた。当該評価については、滞留在庫の認識や、設定した評価減率に影響を受けるが、これらの認識・設定には経営者の見積りが必要となる。特に版画等絵画販売事業においては、保有する棚卸資産の販売可能性は顧客のニーズに大きく影響を受けるが、顧客のニーズの変化は激しい。このような環境における棚卸資産の評価の見積りは、不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とする。
・外部に貸し出している高額美術品について、確認状を発送・回収するとともに、重要性に応じて、一部の高額美術品について貸出先を訪問することにより実在性を確かめた。以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
・会社が実施した高額美術品の評価方法についてヒアリングを行い、その妥当性について検討を行った。当監査法人は、版画等絵画販売事業に係る棚卸資産が適切に評価されていることを検討するために、主として以下の監査手続を実施した。
・会社が利用した高額美術品の評価を行う精通者の適正、能力及び客観性について確認を行った。・棚卸資産の評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・セカンドオピニオンとして当監査法人が選定した精通者による評価額と会社の評価額を比較検討した。・経営者の採用した滞留在庫にかかる評価損率の適切性について、過年度の実績と比較することにより検討を実施した。
・精通者に評価方法や美術品売買の市況についてヒアリングを行った。・滞留在庫の認識の基礎となる棚卸資産のデータに関し、保有する在庫の網羅性、受払記録の正確性について、IT専門家を関与させ検討を実施した。
・当連結会計年度の販売実績について直近の評価額と比較検討すること等によるバックテストを実施した。・評価損を計上する必要がある棚卸資産の抽出が適切に行われていること、適切な評価損率が適用され評価損が正確に計算されていることを検討するために、再実施・再計算を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、アート関連事業、金融サービス事業及び健康産業事業を営んでいる。
このうち、アート関連事業の版画・絵画等の売上高は、連結財務諸表の【注記事項】(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載のとおり、6,825,693千円であり、連結損益計算書の売上高10,731,448千円の63.6%を占めている。
会社は、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、版画・絵画等については、商品の引き渡し時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識している。出荷と引き渡し時点に重要な相違がない場合、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識している。
版画・絵画等の収益認識に関しては、複雑な契約条件はないものの、契約から出荷まで数ヵ月から長いもので1年以上要するケースがある。また、版画・絵画等の売上は金額的に重要性が高く、収益認識のプロセスの逸脱や事務処理上の誤りが発生した場合には、売上の金額や売上の期間帰属を誤るリスクが相対的に重要になると考えられる。
以上より、当監査法人は、アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、アート関連事業の版画・絵画等の収益認識の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・版画・絵画等の収益認識に関する一連の取引にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・売上について期別増減分析、月次推移分析等を実施するとともに催事開催状況との関連性を確かめた。
・売上について作家別、作品別等の増減分析を実施し、不合理な増減の有無を確かめた。
・版画システムから金額上位の契約とランダムでサンプリングした契約について、契約書、入金証憑及び出荷伝票と照合し、売上の実在性を確かめた。
・期末日付近の異常な取引の有無及び期末日後の異常な返品の有無を確かめた。
・カットオフテストを実施し、売上の期間帰属の適切性を確かめた。
・会計システムの売上金額と版画システムの売上金額が整合していることを確かめた。

(高額美術品の実在性及び評価の妥当性)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、アート関連事業、金融サービス事業及び健康産業事業を営んでいる。
連結貸借対照表に計上されている商品及び製品は7,171,403千円であり、この中にはアート関連事業の高額美術品が多く占められている。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、高額美術品については、個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)により評価している。
高額美術品の評価は、過去の取引事例や作家、製作年、モチーフ、メディウム、サイズ、来歴及び受賞歴など様々な考慮事項があり、評価の過程において、経営者の主観的な判断により重要な影響を受ける。
以上より、会社が保有する高額美術品は金額的重要性が高いこと、高額美術品の評価は会計上の見積りが必要となり、見積りの不確実性の影響を受けることから、当監査法人は、アート関連事業の高額美術品の実在性及び評価の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、アート関連事業の高額美術品の実在性及び評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・高額美術品に関する一連の取引及び評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・会社の倉庫に所在する高額美術品について、実地棚卸に立会い、実在性を確かめた。
・外部に貸し出している高額美術品について、確認状を発送・回収するとともに、重要性に応じて、一部の高額美術品について貸出先を訪問することにより実在性を確かめた。
・会社が実施した高額美術品の評価方法についてヒアリングを行い、その妥当性について検討を行った。
・会社が利用した高額美術品の評価を行う精通者の適正、能力及び客観性について確認を行った。
・セカンドオピニオンとして当監査法人が選定した精通者による評価額と会社の評価額を比較検討した。
・精通者に評価方法や美術品売買の市況についてヒアリングを行った。
・当連結会計年度の販売実績について直近の評価額と比較検討すること等によるバックテストを実施した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

高額美術品の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の連結貸借対照表において、「商品及び製品」5,270,670千円が計上されており、連結総資産の14.4%を占めているが、その大部分はアート関連事業の高額美術品である。
会社は【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、
高額美術品については、その正味売却価額に関し、過去の取引事例や作家、製作年、モチーフ、メディウム、サイズ、来歴及び受賞歴などを考慮して算定し、外部の専門家の評価を入手したうえで決定しており、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合には、帳簿価額を切り下げている。
上記のとおり、高額美術品の評価には、様々な考慮事項があり専門性を必要とすることから、複雑性を伴い、経営者の重要な判断を必要とする。
以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、棚卸資産である高額美術品が適切に評価されていることを検討するために、主として以下の監査手続を実施した。
・高額美術品の評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・経営者が実施した過年度の高額美術品の評価について、直近での売却実績を比較することによりバックテストを実施した。
・会社が実施した高額美術品の評価方法について質問を実施し、その妥当性について検討を行った。
・経営者が利用している高額美術品に係る外部専門家の適性、能力及び客観性について評価を実施した。
・高額美術品の評価に係る外部専門家を当監査法人が選定し、当該専門家の評価方法の妥当性、適正、量力及び客観性について質問を行うことにより評価を実施した。
・当該外部専門家による評価額と会社の評価額を比較し、会社の評価の妥当性を検討した。

版画等絵画販売事業に係る棚卸資産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の連結貸借対照表において、「商品及び製品」5,270,670千円、「仕掛品」21,351千円及び「原材料及び貯蔵品」118,964千円が計上されているが、「商品及び製品」の一部及び「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」については、親会社であるアールビバン株式会社が保有するアート関連事業の版画等絵画販売事業に係る棚卸資産である。
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資産の評価)に記載されているとおり、正常な営業循環過程から外れた棚卸資産については、取得日から一定期間を経過しているものを滞留在庫と判断し、販売実績や処分実績等に基づき一定の評価減率を設定し、帳簿価額を切り下げている。
当該評価については、滞留在庫の認識や、設定した評価減率に影響を受けるが、これらの認識・設定には経営者の見積りが必要となる。特に版画等絵画販売事業においては、保有する棚卸資産の販売可能性は顧客のニーズに大きく影響を受けるが、顧客のニーズの変化は激しい。このような環境における棚卸資産の評価の見積りは、不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とする。
以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、版画等絵画販売事業に係る棚卸資産が適切に評価されていることを検討するために、主として以下の監査手続を実施した。
・棚卸資産の評価にかかる内部統制の整備状況について理解し、運用状況の評価を実施した。
・経営者の採用した滞留在庫にかかる評価損率の適切性について、過年度の実績と比較することにより検討を実施した。
・滞留在庫の認識の基礎となる棚卸資産のデータに関し、保有する在庫の網羅性、受払記録の正確性について、IT専門家を関与させ検討を実施した。
・評価損を計上する必要がある棚卸資産の抽出が適切に行われていること、適切な評価損率が適用され評価損が正確に計算されていることを検討するために、再実施・再計算を実施した。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新

前期にあった「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等(2022年改正会計基準・適用指針)の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当期は削除されている。前期の記載では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 14:00)

前年版がないため比較していません。