rader

株式会社セカンドリテイリング

証券コード 26810 / EDINET E03367 / 小売業

危険信号

重要度 2(注目)文章の変化2026-06-25 10:00
(3)法的規制等について

「(3)法的規制等について」に、新たに「F.不当景品類及び不当表示防止法について」が追加された。2025年5月から同年11月に実施したモバイル商材の買取表示について、2026年6月11日付で消費者庁から景品表示法第5条第2項に基づく措置命令を受けたと記載され、教育・販売施策の見直しや対応費用の発生により業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が明記された。

業績の推移

-2,00002,0004,0006,000億円2021/3期 売上高 3,284億円2022/3期 売上高 3,348億円2023/3期 売上高 3,773億円2024/3期 売上高 4,338億円2025/3期 売上高 4,277億円2026/3期 売上高 4,812億円2021/3期 純利益 -7.5億円2022/3期 純利益 59.9億円2023/3期 純利益 56.8億円2024/3期 純利益 109億円2025/3期 純利益 45.4億円2026/3期 純利益 87.4億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/33,284-7.5
2022/33,34859.9
2023/33,77356.8
2024/34,338109
2025/34,27745.4
2026/34,81287.4

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
577万円(+5.9%)
女性管理職比率
11.7%(-3.4pt)
男性育休取得率
88.9%(+57.6pt)
男女賃金差異
60.1%(+2.9pt)
従業員数
641人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,200万円(前年比 +17.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 13 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 656,500株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 10:00)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 新規リスク
(3)法的規制等について

法的規制等の項目に「F.不当景品類及び不当表示防止法について」が新たに追加された。モバイル商材の買取表示(2025年5月〜11月実施)について、景品表示法第5条第2項に基づき2026年6月11日付で消費者庁から措置命令を受けた事実が記載され、教育・販売施策の見直しや対応費用により業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があると記述されている。A〜Eの既存の記載に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

A.大規模小売店舗立地法について

当社グループにおける現在の店舗のうち、一部大型店舗につきましては、「大規模小売店舗立地法」が対象とする小売の売場面積が1,000m2以上(レンタル売場面積を除く)であるため、同法の規制を受けております。また、今後の出店政策におきましても、商品の複合化により、小売の売場面積が1,000m2を超える大型店舗の出店計画があります。
大規模小売店舗立地法は、小売業が1,000m2以上の新規店舗出店及び既存店舗の増床については、駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(駐車場の必要台数、位置、構造、駐輪場の確保、交通安全対策等)及び騒音の発生その他による周辺生活環境の悪化の防止の為に配慮すべき事項(騒音対策、廃棄物対策等)の対策を考慮する必要がある旨を定めております。

B.古物営業法について

当社グループが行っているリユース品の買取及び販売事業は、「古物営業法」により規制を受け、監督官庁は各法人の主たる営業所の所在地を管轄とする都道府県公安委員会であり、同法及び関連諸法令、条例による規制の要旨は以下のとおりであります。
①事業を開始する場合には、法人の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を必要とする。
②中古DVD・CD・ゲーム・書籍・携帯電話・衣類・服飾雑貨・電化製品等の買取を行う場合には、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受ける必要がある。また、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢等を帳簿に記載する必要がある。

C.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について

当社グループが行っているアミューズメント施設のうちゲーム機を設置して営業する施設の運営については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び関連諸法令、条例による規制を受けております。その内容は、施設開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間の制限、入場者の年齢による制限、遊戯料金等の規制、出店地域の規制、施設の構造・内容・照明・騒音等に関する規制事項等であります。

D.著作権法について

当社グループが行っているDVD・CDレンタル事業のうち、CD(著作権法ではレコードと呼称)レンタル業務は、「著作権法」の貸与権にかかわる規定の適用を受けております。その主旨は同法により定められた「貸レコード業者」として、商業用CDの貸与権を専有している著作権者(作詞家、作曲家等)及び著作隣接権者(レコード製作者、実演家等)に対して、その許諾を得て使用料を支払うことであり、同法の規定に則り、著作権料、貸出禁止期間等が定められております。なお、DVDレンタルについては、同法の頒布権にかかわる規定の適用を受けます。
また、当社グループは、DVDレンタルを行う店舗において成人向けDVD等の貸出を行っておりますが、当該業務は「愛知県青少年保護育成条例」及び各都道府県の同種の条例を遵守して行っております。具体的には、入会時には身分証明書の提示を受け、18歳未満の者に成人向けDVD等を貸出できないように会員証によってレジで判別可能なシステムにしております。さらに、成人向けDVD等のコーナーは店内でも他から区切られたスペースに位置し、かつ、「18歳未満入場禁止」と入り口に掲示しております。

E.再販売価格維持制度について

当社グループが取扱う新品CD及び書籍は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条に規定する著作物として再販売価格の決定・維持について同法の適用除外を受けております。
これは我が国の文化の普及など文化水準維持を図っていく上で不可欠なものとして、同一価格で全国的に広範囲に普及される体制を維持するため例外的に定価販売が認められているものであります。
公正取引委員会は2001年3月23日付の「著作物再販制度の取扱いについて」にて、「競争政策の観点からは同制度を廃止し、著作物の流通において競争が促進されるべきであると考える」としながらも、「なお同制度の廃止について国民的合意が形成されるに至っていない状況にある」と指摘し、「当面同制度を存置することが相当であると考える」としております。しかしながら、「公正取引委員会としては、今後とも著作物再販制度の廃止について国民的合意が得られるよう努力を傾注する」としており、同制度の廃止論議は今後も継続されるものと考えられ、そのような場合には、当社グループの経営成績に影響があると思われますが、現在それを予測することは困難であります。

F.不当景品類及び不当表示防止法について
当社グループの事業活動における商品・サービスの販売・買取、宣伝広告及び各種プロモーション活動等におきましては、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の規制を受けております。同法は、商品・サービスの品質、規格、価格等について、実際のものよりも著しく優良または有利であると消費者に誤認される不当な表示を禁止しているほか、過大な景品類の提供を禁止・制限しております。
当社グループでは、不当表示の防止や適正な景品類の提供等、同法の遵守に努めてまいりましたが、2025年5月から同年11月において実施したモバイル商材の買取表示について、同法第5条第2項に基づき、2026年6月11日付で消費者庁より措置命令を受けました。同事案への対応として、教育、販売施策の見直し、その他対応費用の発生により、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

A.大規模小売店舗立地法について

当社グループにおける現在の店舗のうち、一部大型店舗につきましては、「大規模小売店舗立地法」が対象とする小売の売場面積が1,000m2以上(レンタル売場面積を除く)であるため、同法の規制を受けております。また、今後の出店政策におきましても、商品の複合化により、小売の売場面積が1,000m2を超える大型店舗の出店計画があります。
大規模小売店舗立地法は、小売業が1,000m2以上の新規店舗出店及び既存店舗の増床については、駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(駐車場の必要台数、位置、構造、駐輪場の確保、交通安全対策等)及び騒音の発生その他による周辺生活環境の悪化の防止の為に配慮すべき事項(騒音対策、廃棄物対策等)の対策を考慮する必要がある旨を定めております。

B.古物営業法について

当社グループが行っているリユース品の買取及び販売事業は、「古物営業法」により規制を受け、監督官庁は各法人の主たる営業所の所在地を管轄とする都道府県公安委員会であり、同法及び関連諸法令、条例による規制の要旨は以下のとおりであります。
①事業を開始する場合には、法人の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を必要とする。
②中古DVD・CD・ゲーム・書籍・携帯電話・衣類・服飾雑貨・電化製品等の買取を行う場合には、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受ける必要がある。また、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢等を帳簿に記載する必要がある。

C.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について

当社グループが行っているアミューズメント施設のうちゲーム機を設置して営業する施設の運営については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び関連諸法令、条例による規制を受けております。その内容は、施設開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間の制限、入場者の年齢による制限、遊戯料金等の規制、出店地域の規制、施設の構造・内容・照明・騒音等に関する規制事項等であります。

D.著作権法について

当社グループが行っているDVD・CDレンタル事業のうち、CD(著作権法ではレコードと呼称)レンタル業務は、「著作権法」の貸与権にかかわる規定の適用を受けております。その主旨は同法により定められた「貸レコード業者」として、商業用CDの貸与権を専有している著作権者(作詞家、作曲家等)及び著作隣接権者(レコード製作者、実演家等)に対して、その許諾を得て使用料を支払うことであり、同法の規定に則り、著作権料、貸出禁止期間等が定められております。なお、DVDレンタルについては、同法の頒布権にかかわる規定の適用を受けます。
また、当社グループは、DVDレンタルを行う店舗において成人向けDVD等の貸出を行っておりますが、当該業務は「愛知県青少年保護育成条例」及び各都道府県の同種の条例を遵守して行っております。具体的には、入会時には身分証明書の提示を受け、18歳未満の者に成人向けDVD等を貸出できないように会員証によってレジで判別可能なシステムにしております。さらに、成人向けDVD等のコーナーは店内でも他から区切られたスペースに位置し、かつ、「18歳未満入場禁止」と入り口に掲示しております。

E.再販売価格維持制度について

当社グループが取扱う新品CD及び書籍は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条に規定する著作物として再販売価格の決定・維持について同法の適用除外を受けております。
これは我が国の文化の普及など文化水準維持を図っていく上で不可欠なものとして、同一価格で全国的に広範囲に普及される体制を維持するため例外的に定価販売が認められているものであります。
公正取引委員会は2001年3月23日付の「著作物再販制度の取扱いについて」にて、「競争政策の観点からは同制度を廃止し、著作物の流通において競争が促進されるべきであると考える」としながらも、「なお同制度の廃止について国民的合意が形成されるに至っていない状況にある」と指摘し、「当面同制度を存置することが相当であると考える」としております。しかしながら、「公正取引委員会としては、今後とも著作物再販制度の廃止について国民的合意が得られるよう努力を傾注する」としており、同制度の廃止論議は今後も継続されるものと考えられ、そのような場合には、当社グループの経営成績に影響があると思われますが、現在それを予測することは困難であります。

今年

A.大規模小売店舗立地法について

当社グループにおける現在の店舗のうち、一部大型店舗につきましては、「大規模小売店舗立地法」が対象とする小売の売場面積が1,000m2以上(レンタル売場面積を除く)であるため、同法の規制を受けております。また、今後の出店政策におきましても、商品の複合化により、小売の売場面積が1,000m2を超える大型店舗の出店計画があります。
大規模小売店舗立地法は、小売業が1,000m2以上の新規店舗出店及び既存店舗の増床については、駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(駐車場の必要台数、位置、構造、駐輪場の確保、交通安全対策等)及び騒音の発生その他による周辺生活環境の悪化の防止の為に配慮すべき事項(騒音対策、廃棄物対策等)の対策を考慮する必要がある旨を定めております。

B.古物営業法について

当社グループが行っているリユース品の買取及び販売事業は、「古物営業法」により規制を受け、監督官庁は各法人の主たる営業所の所在地を管轄とする都道府県公安委員会であり、同法及び関連諸法令、条例による規制の要旨は以下のとおりであります。
①事業を開始する場合には、法人の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を必要とする。
②中古DVD・CD・ゲーム・書籍・携帯電話・衣類・服飾雑貨・電化製品等の買取を行う場合には、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受ける必要がある。また、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢等を帳簿に記載する必要がある。

C.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について

当社グループが行っているアミューズメント施設のうちゲーム機を設置して営業する施設の運営については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び関連諸法令、条例による規制を受けております。その内容は、施設開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間の制限、入場者の年齢による制限、遊戯料金等の規制、出店地域の規制、施設の構造・内容・照明・騒音等に関する規制事項等であります。

D.著作権法について

当社グループが行っているDVD・CDレンタル事業のうち、CD(著作権法ではレコードと呼称)レンタル業務は、「著作権法」の貸与権にかかわる規定の適用を受けております。その主旨は同法により定められた「貸レコード業者」として、商業用CDの貸与権を専有している著作権者(作詞家、作曲家等)及び著作隣接権者(レコード製作者、実演家等)に対して、その許諾を得て使用料を支払うことであり、同法の規定に則り、著作権料、貸出禁止期間等が定められております。なお、DVDレンタルについては、同法の頒布権にかかわる規定の適用を受けます。
また、当社グループは、DVDレンタルを行う店舗において成人向けDVD等の貸出を行っておりますが、当該業務は「愛知県青少年保護育成条例」及び各都道府県の同種の条例を遵守して行っております。具体的には、入会時には身分証明書の提示を受け、18歳未満の者に成人向けDVD等を貸出できないように会員証によってレジで判別可能なシステムにしております。さらに、成人向けDVD等のコーナーは店内でも他から区切られたスペースに位置し、かつ、「18歳未満入場禁止」と入り口に掲示しております。

E.再販売価格維持制度について

当社グループが取扱う新品CD及び書籍は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条に規定する著作物として再販売価格の決定・維持について同法の適用除外を受けております。
これは我が国の文化の普及など文化水準維持を図っていく上で不可欠なものとして、同一価格で全国的に広範囲に普及される体制を維持するため例外的に定価販売が認められているものであります。
公正取引委員会は2001年3月23日付の「著作物再販制度の取扱いについて」にて、「競争政策の観点からは同制度を廃止し、著作物の流通において競争が促進されるべきであると考える」としながらも、「なお同制度の廃止について国民的合意が形成されるに至っていない状況にある」と指摘し、「当面同制度を存置することが相当であると考える」としております。しかしながら、「公正取引委員会としては、今後とも著作物再販制度の廃止について国民的合意が得られるよう努力を傾注する」としており、同制度の廃止論議は今後も継続されるものと考えられ、そのような場合には、当社グループの経営成績に影響があると思われますが、現在それを予測することは困難であります。

F.不当景品類及び不当表示防止法について
当社グループの事業活動における商品・サービスの販売・買取、宣伝広告及び各種プロモーション活動等におきましては、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の規制を受けております。同法は、商品・サービスの品質、規格、価格等について、実際のものよりも著しく優良または有利であると消費者に誤認される不当な表示を禁止しているほか、過大な景品類の提供を禁止・制限しております。
当社グループでは、不当表示の防止や適正な景品類の提供等、同法の遵守に努めてまいりましたが、2025年5月から同年11月において実施したモバイル商材の買取表示について、同法第5条第2項に基づき、2026年6月11日付で消費者庁より措置命令を受けました。同事案への対応として、教育、販売施策の見直し、その他対応費用の発生により、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「GEO及び2nd STREET(国内)直営店舗設備等の減損」から米国店舗を含む「日本及び米国の店舗設備等の減損」に変更され、減損損失は3,138百万円から4,277百万円、直営店舗数は1,893店舗となった。リユース商品の評価に関するKAMは「リユース衣料・服飾雑貨にかかる商品評価」に名称変更され、商品計上額が77,062百万円となった。新たに株式会社セカイズの取得に伴う負ののれん発生益1,592百万円の妥当性がKAMとして追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

GEO及び2nd STREET(国内)直営店舗設備等の減損
日本及び米国の店舗設備等の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2025年3月31日現在、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、連結貸借対照表において有形固定資産56,283百万円、無形固定資産5,030百万円を計上するとともに、3,138百万円の減損損失を計上している。また、注記事項(連結損益計算書関係)※5減損損失に記載のとおり、店舗設備に係る減損損失は3,119百万円であり、減損損失の大半を占めている。会社グループは、2026年3月31日現在、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、連結貸借対照表において有形固定資産64,498百万円、無形固定資産5,447百万円を計上するとともに、4,277百万円の減損損失を計上している。また、注記事項(連結損益計算書関係)※4減損損失に記載のとおり、店舗設備に係る減損損失は4,269百万円であり、減損損失の大半を占めている。また、注記事項(セグメント情報等)【関連情報】2(2)有形固定資産に記載のとおり、日本及び米国の有形固定資産の合計額は全体の90.8%を占める。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、店舗設備の減損の兆候判定にあたって、資産のグルーピングを主として店舗単位とし、営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗、及び閉店、売却が決定した店舗を把握するとともに、減損損失を計上するにあたり、当該資産グループにおける回収可能価額を使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額で測定している。
店舗別の営業活動による損益については、システムにて処理される店舗別損益に加え、本社費等間接的に生ずる費用をスプレッドシート上で店舗別に配賦し、前期及び当期実績がマイナスとなる店舗、当期実績及び来期見込(予算)がマイナスとなる店舗を減損の兆候のある店舗として把握している。
使用価値は見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、正味売却価額は公示価格等に拠っているが、減損の兆候が把握された店舗の回収可能価額は主として正味売却価額で測定している。
会社グループは、2025年3月末時点で2,043店舗の直営店舗を有しており、その中でGEO及び2nd STREET(国内)の直営店舗は1,791店舗と会社グループの店舗の大半を占めている。GEO及び2nd STREET(国内)の直営店舗に係る店舗別損益はシステムから出力されるものの、減損の兆候の把握及び認識の判定においてスプレッドシートを利用しての手作業が介入するため、その集計・間接費用の配賦計算が複雑かつ煩雑である。会社グループは、2026年3月末時点で国内のGEO及び2nd STREET、並びに米国で運営する2nd STREETを含む直営店舗として、1,893店舗を有している。また、店舗別損益についてはシステムから出力されるものの、減損の兆候の把握及び認識の判定においてスプレッドシートを利用し、手作業が介入するため、その集計・間接費用の配賦計算が複雑かつ煩雑である。
また、来期見込(予算)や見積将来キャッシュ・フローについては、一定の不確実性を伴い経営者による判断が含まれる。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当すると判断した。したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、GEO及び2nd STREET(国内)直営店舗設備等の減損の兆候がある店舗の網羅性及び正確性を確認するために、主に以下の手続を実施した。当監査法人は、日本及び米国の店舗設備等の減損の兆候がある店舗の網羅性及び正確性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・減損の兆候を判定する際に利用される店舗別損益の集計において、店舗に直接的に計上される損益について、当監査法人のIT専門家を関与させ、該当する店舗に正確に計上されているかを検証した。
・本社費等間接的に生ずる費用が、設定されたプログラムロジックに沿って正確かつ網羅的に各店舗に配賦されているか、当監査法人のIT専門家を関与させ、検証した。
・当期実績数値及び来期見込(予算)が、スプレッドシート上、正確に店舗別に集計されているか検証した。
・上記実績数値、来期見込(予算)の数値を用いて、営業活動による損益が継続的にマイナスとなる店舗が網羅的に集計されているか、すなわち、減損の兆候判定が適切に行われているかを検証した。
・閉店、売却が決定した店舗の把握が網羅的かつ正確に実施されているかについて、稟議書等をレビューすることにより確かめた。
・見積将来キャッシュ・フローについては、スプレッドシートに集計される来期見込(予算)と経営者によって承認された予算との整合性を検証した。さらに、過年度における予算と実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。
・減損損失の計上額が正確に算定されているか、再計算により確かめた。
・構成単位の監査人に対して監査指示書を送付し、実施した監査手続の結果について報告を受け、主要な監査手続の結果について監査調書の査閲を行い、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。
リユース系リユース商品の評価の妥当性

リユース衣料・服飾雑貨にかかる商品評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2025年3月31日現在、連結貸借対照表において73,887百万円の商品を計上しており、特にリユース系リユース店舗の出店加速に伴い、リユース系リユース商品計上額は過年度から増加傾向にある。会社グループは、2026年3月31日現在、連結貸借対照表において77,062百万円の商品を計上しており、特に2nd STREET店舗(国内)の出店加速に伴い、リユース衣料・服飾雑貨にかかる商品計上額が増加している。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)3.棚卸資産の評価損に記載のとおり、棚卸資産評価損を計上するにあたり、正味売却価額と取得原価を比較し、正味売却価額が取得原価を下回っている場合に棚卸資産評価損を計上している。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、規則的に簿価を切り下げる方法によっている。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、規則的に簿価を切り下げる方法に拠っている。なお、滞留の判定においては、過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものと仮定している。
会社グループは、2nd STREET(国内)の直営店舗を825店舗有しており、その店舗数も年々拡大している。また、リユース系店舗で取扱う商材も多岐にわたっており、正味売却価額の集計や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の集計に複雑性を伴うこと、また商品の評価方法は経営者の見積りを伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当すると判断した。会社グループは、2nd STREET(国内)の直営店舗を875店舗有しており、その店舗数も年々拡大している。また、当該店舗で取扱う商材も多岐にわたっており、正味売却価額の集計や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の集計に複雑性を伴うこと、また商品の評価方法は経営者の見積りを伴う。
当監査法人は株式会社ゲオにおけるリユース系リユース商品の評価の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
・営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産の帳簿価額を規則的に切り下げる割合が、仕入時からの経過期間に応じた実際の売却価格の下落割合と整合しているかを評価した。当監査法人は株式会社ゲオにおけるリユース衣料・服飾雑貨にかかる商品評価の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等に関し、棚卸資産の帳簿価額を規則的に切り下げる割合が、仕入時からの経過期間に応じた実際の売却価格の下落割合と整合しているかを評価した。
・過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものとする仮定については、仕入から販売までに要する期間の実績を把握し、その妥当性を評価した。
・当監査法人のIT専門家を関与させ、プログラムロジックに沿って評価対象資産の網羅性及び簿価切り下げ額の正確性を評価した。

株式会社セカイズの取得により計上された負ののれん発生益の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、家具・家電製品の調達から販売までのシナジー創出を通じて、グループにおけるリユース事業のさらなる拡大を図ることを目的として、2025年11月28日に株式会社セカイズの全株式を取得し、同社を連結子会社としている。
連結財務諸表注記(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額1,592百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。
会社は、外部専門家を利用して同社の将来の事業計画に基づく企業価値を評価して算定された価額を考慮して、同社の取引価額を決定しているが、企業価値の評価に用いられる算定手法や割引率の決定には、高度な専門的知識を必要とする。
また、会社は、取得原価の配分に当たって、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうか検討している。
当連結会計年度において認識された負ののれん発生益は連結財務諸表において重要性があるが、監査人は、負ののれんが生じた事実背景を理解してその経済的合理性を検討し、取引価額が妥当なものかを慎重に検討する必要がある。
また、受け入れた資産が過大に計上されている場合、引き受けた負債が網羅的に計上されていない場合には、連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす可能性がある。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は株式会社セカイズの取得により計上された負ののれん発生益の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

GEO及び2nd STREET(国内)直営店舗設備等の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2025年3月31日現在、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、連結貸借対照表において有形固定資産56,283百万円、無形固定資産5,030百万円を計上するとともに、3,138百万円の減損損失を計上している。また、注記事項(連結損益計算書関係)※5減損損失に記載のとおり、店舗設備に係る減損損失は3,119百万円であり、減損損失の大半を占めている。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、店舗設備の減損の兆候判定にあたって、資産のグルーピングを主として店舗単位とし、営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗、及び閉店、売却が決定した店舗を把握するとともに、減損損失を計上するにあたり、当該資産グループにおける回収可能価額を使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額で測定している。
店舗別の営業活動による損益については、システムにて処理される店舗別損益に加え、本社費等間接的に生ずる費用をスプレッドシート上で店舗別に配賦し、前期及び当期実績がマイナスとなる店舗、当期実績及び来期見込(予算)がマイナスとなる店舗を減損の兆候のある店舗として把握している。
使用価値は見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、正味売却価額は公示価格等に拠っているが、減損の兆候が把握された店舗の回収可能価額は主として正味売却価額で測定している。
会社グループは、2025年3月末時点で2,043店舗の直営店舗を有しており、その中でGEO及び2nd STREET(国内)の直営店舗は1,791店舗と会社グループの店舗の大半を占めている。GEO及び2nd STREET(国内)の直営店舗に係る店舗別損益はシステムから出力されるものの、減損の兆候の把握及び認識の判定においてスプレッドシートを利用しての手作業が介入するため、その集計・間接費用の配賦計算が複雑かつ煩雑である。
また、来期見込(予算)や見積将来キャッシュ・フローについては、一定の不確実性を伴い経営者による判断が含まれる。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当すると判断した。
当監査法人は、GEO及び2nd STREET(国内)直営店舗設備等の減損の兆候がある店舗の網羅性及び正確性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・減損の兆候を判定する際に利用される店舗別損益の集計において、店舗に直接的に計上される損益について、当監査法人のIT専門家を関与させ、該当する店舗に正確に計上されているかを検証した。
・本社費等間接的に生ずる費用が、設定されたプログラムロジックに沿って正確かつ網羅的に各店舗に配賦されているか、当監査法人のIT専門家を関与させ、検証した。
・当期実績数値及び来期見込(予算)が、スプレッドシート上、正確に店舗別に集計されているか検証した。
・上記実績数値、来期見込(予算)の数値を用いて、営業活動による損益が継続的にマイナスとなる店舗が網羅的に集計されているか、すなわち、減損の兆候判定が適切に行われているかを検証した。
・閉店、売却が決定した店舗の把握が網羅的かつ正確に実施されているかについて、稟議書等をレビューすることにより確かめた。
・見積将来キャッシュ・フローについては、スプレッドシートに集計される来期見込(予算)と経営者によって承認された予算との整合性を検証した。さらに、過年度における予算と実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。
・減損損失の計上額が正確に算定されているか、再計算により確かめた。

リユース系リユース商品の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2025年3月31日現在、連結貸借対照表において73,887百万円の商品を計上しており、特にリユース系リユース店舗の出店加速に伴い、リユース系リユース商品計上額は過年度から増加傾向にある。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)3.棚卸資産の評価損に記載のとおり、棚卸資産評価損を計上するにあたり、正味売却価額と取得原価を比較し、正味売却価額が取得原価を下回っている場合に棚卸資産評価損を計上している。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、規則的に簿価を切り下げる方法によっている。なお、滞留の判定においては、過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものと仮定している。
会社グループは、2nd STREET(国内)の直営店舗を825店舗有しており、その店舗数も年々拡大している。また、リユース系店舗で取扱う商材も多岐にわたっており、正味売却価額の集計や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の集計に複雑性を伴うこと、また商品の評価方法は経営者の見積りを伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当すると判断した。
当監査法人は株式会社ゲオにおけるリユース系リユース商品の評価の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産の帳簿価額を規則的に切り下げる割合が、仕入時からの経過期間に応じた実際の売却価格の下落割合と整合しているかを評価した。
・過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものとする仮定については、仕入から販売までに要する期間の実績を把握し、その妥当性を評価した。
・当監査法人のIT専門家を関与させ、プログラムロジックに沿って評価対象資産の網羅性及び簿価切り下げ額の正確性を評価した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

日本及び米国の店舗設備等の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2026年3月31日現在、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、連結貸借対照表において有形固定資産64,498百万円、無形固定資産5,447百万円を計上するとともに、4,277百万円の減損損失を計上している。また、注記事項(連結損益計算書関係)※4減損損失に記載のとおり、店舗設備に係る減損損失は4,269百万円であり、減損損失の大半を占めている。また、注記事項(セグメント情報等)【関連情報】2(2)有形固定資産に記載のとおり、日本及び米国の有形固定資産の合計額は全体の90.8%を占める。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、店舗設備の減損の兆候判定にあたって、資産のグルーピングを主として店舗単位とし、営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗、及び閉店、売却が決定した店舗を把握するとともに、減損損失を計上するにあたり、当該資産グループにおける回収可能価額を使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額で測定している。
店舗別の営業活動による損益については、システムにて処理される店舗別損益に加え、本社費等間接的に生ずる費用をスプレッドシート上で店舗別に配賦し、前期及び当期実績がマイナスとなる店舗、当期実績及び来期見込(予算)がマイナスとなる店舗を減損の兆候のある店舗として把握している。
使用価値は見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、正味売却価額は公示価格等に拠っているが、減損の兆候が把握された店舗の回収可能価額は主として正味売却価額で測定している。
会社グループは、2026年3月末時点で国内のGEO及び2nd STREET、並びに米国で運営する2nd STREETを含む直営店舗として、1,893店舗を有している。また、店舗別損益についてはシステムから出力されるものの、減損の兆候の把握及び認識の判定においてスプレッドシートを利用し、手作業が介入するため、その集計・間接費用の配賦計算が複雑かつ煩雑である。
また、来期見込(予算)や見積将来キャッシュ・フローについては、一定の不確実性を伴い経営者による判断が含まれる。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、日本及び米国の店舗設備等の減損の兆候がある店舗の網羅性及び正確性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・減損の兆候を判定する際に利用される店舗別損益の集計において、店舗に直接的に計上される損益について、当監査法人のIT専門家を関与させ、該当する店舗に正確に計上されているかを検証した。
・本社費等間接的に生ずる費用が、設定されたプログラムロジックに沿って正確かつ網羅的に各店舗に配賦されているか、当監査法人のIT専門家を関与させ、検証した。
・当期実績数値及び来期見込(予算)が、スプレッドシート上、正確に店舗別に集計されているか検証した。
・上記実績数値、来期見込(予算)の数値を用いて、営業活動による損益が継続的にマイナスとなる店舗が網羅的に集計されているか、すなわち、減損の兆候判定が適切に行われているかを検証した。
・閉店、売却が決定した店舗の把握が網羅的かつ正確に実施されているかについて、稟議書等をレビューすることにより確かめた。
・見積将来キャッシュ・フローについては、スプレッドシートに集計される来期見込(予算)と経営者によって承認された予算との整合性を検証した。さらに、過年度における予算と実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。
・減損損失の計上額が正確に算定されているか、再計算により確かめた。
・構成単位の監査人に対して監査指示書を送付し、実施した監査手続の結果について報告を受け、主要な監査手続の結果について監査調書の査閲を行い、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。

リユース衣料・服飾雑貨にかかる商品評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、2026年3月31日現在、連結貸借対照表において77,062百万円の商品を計上しており、特に2nd STREET店舗(国内)の出店加速に伴い、リユース衣料・服飾雑貨にかかる商品計上額が増加している。
会社グループは、注記事項(重要な会計上の見積り)3.棚卸資産の評価損に記載のとおり、棚卸資産評価損を計上するにあたり、正味売却価額と取得原価を比較し、正味売却価額が取得原価を下回っている場合に棚卸資産評価損を計上している。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、規則的に簿価を切り下げる方法に拠っている。なお、滞留の判定においては、過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものと仮定している。
会社グループは、2nd STREET(国内)の直営店舗を875店舗有しており、その店舗数も年々拡大している。また、当該店舗で取扱う商材も多岐にわたっており、正味売却価額の集計や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の集計に複雑性を伴うこと、また商品の評価方法は経営者の見積りを伴う。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は株式会社ゲオにおけるリユース衣料・服飾雑貨にかかる商品評価の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
・営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等に関し、棚卸資産の帳簿価額を規則的に切り下げる割合が、仕入時からの経過期間に応じた実際の売却価格の下落割合と整合しているかを評価した。
・過去の実績等に基づき、仕入から販売までに要する一定期間に保有する棚卸資産を営業循環過程にあるものとする仮定については、仕入から販売までに要する期間の実績を把握し、その妥当性を評価した。
・当監査法人のIT専門家を関与させ、プログラムロジックに沿って評価対象資産の網羅性及び簿価切り下げ額の正確性を評価した。

株式会社セカイズの取得により計上された負ののれん発生益の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、家具・家電製品の調達から販売までのシナジー創出を通じて、グループにおけるリユース事業のさらなる拡大を図ることを目的として、2025年11月28日に株式会社セカイズの全株式を取得し、同社を連結子会社としている。
連結財務諸表注記(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額1,592百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。
会社は、外部専門家を利用して同社の将来の事業計画に基づく企業価値を評価して算定された価額を考慮して、同社の取引価額を決定しているが、企業価値の評価に用いられる算定手法や割引率の決定には、高度な専門的知識を必要とする。
また、会社は、取得原価の配分に当たって、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうか検討している。
当連結会計年度において認識された負ののれん発生益は連結財務諸表において重要性があるが、監査人は、負ののれんが生じた事実背景を理解してその経済的合理性を検討し、取引価額が妥当なものかを慎重に検討する必要がある。
また、受け入れた資産が過大に計上されている場合、引き受けた負債が網羅的に計上されていない場合には、連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす可能性がある。
したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は株式会社セカイズの取得により計上された負ののれん発生益の妥当性を確認するために、主に以下の手続を実施した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1) 内部統制の整備及び運用状況の検証

監査上の主要な検討事項(KAM)として、企業結合の会計処理に関する内部統制の整備及び運用状況の検証が新たに記載された。株式の取得に関連するプロセスや、識別可能資産・負債の識別と評価額の決定プロセスに焦点を当てた監査手続が示されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

企業結合の会計処理に関連する一連の内部統制の整備及び運用状況を評価した。特に、株式の取得に関連するプロセス、識別可能資産及び負債の識別とそれらの評価額の決定に関連するプロセスに焦点を当てた。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2) 負ののれん発生益の計上額の検証

監査上の主要な検討事項(KAM)として、新たに「負ののれん発生益の計上額の検証」が追加された。取得取引の経済的合理性、外部専門家による株式価値算定書および事業計画の前提、受入資産・引受負債の評価と網羅性、負ののれん計上額の再計算などの監査上の対応が記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

・取得取引の概要、取引価額決定の経緯及び負ののれん発生要因について経営者へのヒアリングを実施し、経済的合理性を検討した。併せて、取締役会議事録及び株式譲渡契約書を閲覧した。
・外部専門家の株式価値算定書を閲覧し、基礎となる事業計画の前提について、経営者に質問するとともに、主要な得意先の売上高について理解し、その趨勢分析や契約状況との整合性等を検討した。
・当監査法人ネットワークの専門家を関与させ、株式価値算定に用いた算定手法、割引率等の前提及び算定結果の妥当性を検討した。
・受け入れた資産及び引き受けた負債について、資産の評価及び負債の網羅性に留意し、財務調査資料・関連資料の閲覧、銀行残高確認等を実施した。また、受け入れた資産及び引き受けた負債の純額を基礎とする負ののれんの計上額について、再計算により検討した。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(1)出店政策について

出店政策の記述において、主軸とする店舗展開の対象が「メディアショップ及びリユースショップ」から「セカンドストリート事業及びゲオ事業」へ表現変更された。出店の成否が成長力に影響する可能性やM&A・店舗買収に伴う費用発生の可能性など、リスク内容自体に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社グループでは、メディアショップ及びリユースショップセカンドストリート事業及びゲオ事業を主軸とする店舗展開を推進し、新規出店及び他社との業務提携などによるフランチャイズ出店を実施しております。出店政策として、当社グループによる新規出店に加えてM&A、店舗買収を行い、当社グループ店舗網の拡大を加速させていく計画であるため、出店の成否が当社グループの成長力に大きな影響を及ぼす可能性があります。
従いまして、今後、新規出店、M&A、店舗買収等の案件が継続的に成立するとは限らず、そのような場合には当社グループの成長力が鈍化する可能性があることや、例え案件が成立した場合にも、一時的な費用の発生が見込まれることから経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社グループでは、メディアショップ及びリユースショップを主軸とする店舗展開を推進し、新規出店及び他社との業務提携などによるフランチャイズ出店を実施しております。出店政策として、当社グループによる新規出店に加えてM&A、店舗買収を行い、当社グループ店舗網の拡大を加速させていく計画であるため、出店の成否が当社グループの成長力に大きな影響を及ぼす可能性があります。
従いまして、今後、新規出店、M&A、店舗買収等の案件が継続的に成立するとは限らず、そのような場合には当社グループの成長力が鈍化する可能性があることや、例え案件が成立した場合にも、一時的な費用の発生が見込まれることから経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社グループでは、セカンドストリート事業及びゲオ事業を主軸とする店舗展開を推進し、新規出店及び他社との業務提携などによるフランチャイズ出店を実施しております。出店政策として、当社グループによる新規出店に加えてM&A、店舗買収を行い、当社グループ店舗網の拡大を加速させていく計画であるため、出店の成否が当社グループの成長力に大きな影響を及ぼす可能性があります。
従いまして、今後、新規出店、M&A、店舗買収等の案件が継続的に成立するとは限らず、そのような場合には当社グループの成長力が鈍化する可能性があることや、例え案件が成立した場合にも、一時的な費用の発生が見込まれることから経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 10:00)

前年版がないため比較していません。