有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第44期)。元の提出日 2025-08-25。訂正事項: 添付書類「定款」の誤り。理由: 訂正報告書を提出するも
株式会社IKホールディングス
証券コード 27220 / EDINET E03386 / 小売業
危険信号
重要度 1(軽微)有報の訂正
有価証券報告書の訂正
重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/5 | 208 | 3.2 |
| 2022/5 | 163 | -9.1 |
| 2023/5 | 142 | -4.6 |
| 2024/5 | 140 | 2.3 |
| 2025/5 | 152 | 3.2 |
| 2026/5 | 146 | 2.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 579万円
- 女性管理職比率
- 20.0%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 63.5%
- 従業員数
- 28人
監査
- 監査報酬
- 2,400万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社AM | 法人 | 1,183,200株 | 15.64% | ▲ +0.07pt |
| アイケイ取引先持株会 | 法人 | 169,800株 | 2.24% | ▲ +0.14pt |
上位株主のうち個人 8 名・合計 11.62%
役員 6 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 308,400株
2026-05-31 期 (提出日 2026-08-26 15:59)
重要度 2(注目)変更
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「株式会社プライムダイレクトにおける商品の評価」から、今年は「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性」に変更された。繰延税金資産340,015千円(評価性引当額643,396千円控除後)について、会社分類の妥当性や将来課税所得の見積りの不確実性が決定理由として記載され、監査手続も事業計画の整合性検討等に差し替えられている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。株式会社プライムダイレクトにおける商品の評価繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度末の連結貸借対照表において、商品及び製品1,972,792千円が繰延税金資産が340,015千円計上されており、総資産の32.5%を占めている。また、【連結財務諸表注記事項】(重要な会計上の見積り(税効果会計関係)に記載のとおり、棚卸資産評価損49,938千円が当連結会計年度の売上原価に含まれており、その内、当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトに関連するものは46,70されている通り、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は、355,695千円で、繰延税金資産の総額999,092千円から、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額643,396千円を控除した金額である。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されているとおり、商品及び製品は、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。正味売却価額は、売価から見積販売直接経費を控除して算定しており、売価は販売計画等に基づく予定価格により、見積販売直接経費は過去実績に将来の見通しを加味した直接経費率により算出されている。 株式会社プライムダイレクトの事業においては、流行性の強い商品が一定比率を占めることや、販売時の気候や流行に左右され、計画と販売実績が乖離し、商品の収益性が低下する可能性がある。 経営者が評価損を計上するに当たって、重要な仮定が含まれており、これらの会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に依存する。当該繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得は、事業計画を基礎として見積もられるが、当該見積りにあたっては経営者による判断重要な判断を伴う仮定が含まれており、不確実性が伴うものであ存在する。 以上よりから、当監査法人は、株式会社プライムダイレクトが保有する商品の評価繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社プライムダイレクトにおける商品の評価繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・会社の商品の評価繰延税金資産の計上プロセスに関連する内部統制の整 備及び運用状況の有効性を評価した。 ・過年度における商品評価損の見積りと、その後の販売実績を比較し、その差異原因について検討することで、経営者による見積りの精度を評価した。 ・経営者の利用する会計上の見積手法「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に示 されている会社分類の判断について、経営者とのディスカッションを行い、内容を理解するとともに、将来予測が適切に反映されていることを確認し過去の課税所得 の推移や経営環境等を勘案し、その妥当性を検討し た。 ・会計上課税所得の見積りに関する重要な仮定の基礎資料について、その選定根拠の合理取締役会によ り承認された事業計画との整合性を検討した。 ・会計上の見積りに関するデータの適合性・信頼性を証憑突合等により検討した。 ・見積りの計算ロジックの検証を行い、算出数値の妥当性を検事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の将来課 税所得を独自に見積もった。そのうえで、繰延税金資 産の回収可能性に関する判断に与える影響について検 討した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社プライムダイレクトにおける商品の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度末の連結貸借対照表において、商品及び製品1,972,792千円が計上されており、総資産の32.5%を占めている。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産評価損49,938千円が当連結会計年度の売上原価に含まれており、その内、当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトに関連するものは46,706千円である。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、商品及び製品は、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。正味売却価額は、売価から見積販売直接経費を控除して算定しており、売価は販売計画等に基づく予定価格により、見積販売直接経費は過去実績に将来の見通しを加味した直接経費率により算出されている。 株式会社プライムダイレクトの事業においては、流行性の強い商品が一定比率を占めることや、販売時の気候や流行に左右され、計画と販売実績が乖離し、商品の収益性が低下する可能性がある。 経営者が評価損を計上するに当たって、重要な仮定が含まれており、これらの見積りは経営者による判断が含まれ、不確実性が伴うものである。 以上より、当監査法人は、株式会社プライムダイレクトが保有する商品の評価が、当連結会計年度の監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社プライムダイレクトにおける商品の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・会社の商品の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・過年度における商品評価損の見積りと、その後の販売実績を比較し、その差異原因について検討することで、経営者による見積りの精度を評価した。 ・経営者の利用する会計上の見積手法について、経営者とのディスカッションを行い、内容を理解するとともに、将来予測が適切に反映されていることを確認した。 ・会計上の見積りに関する重要な仮定について、その選定根拠の合理性を検討した。 ・会計上の見積りに関するデータの適合性・信頼性を証憑突合等により検討した。 ・見積りの計算ロジックの検証を行い、算出数値の妥当性を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度末の連結貸借対照表において、繰延税金資産が340,015千円計上されている。連結財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載されている通り、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は、355,695千円で、繰延税金資産の総額999,092千円から、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額643,396千円を控除した金額である。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に依存する。当該繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得は、事業計画を基礎として見積もられるが、当該見積りにあたっては経営者による重要な判断を伴う仮定が含まれており、不確実性が存在する。 以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・繰延税金資産の計上プロセスに関連する内部統制の整 備及び運用状況の有効性を評価した。 ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に示 されている会社分類の判断について、過去の課税所得 の推移や経営環境等を勘案し、その妥当性を検討し た。 ・課税所得の見積りの基礎資料について、取締役会によ り承認された事業計画との整合性を検討した。 ・事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の将来課 税所得を独自に見積もった。そのうえで、繰延税金資 産の回収可能性に関する判断に与える影響について検 討した。
重要度 2(注目)変更
報告セグメントの記載から「ITソリューション事業」(チャットシステム、音声通話録音システムの販売等)が削除され、「ダイレクトマーケティング事業」と「セールスマーケティング事業」の2区分の記載となった。セグメントの定義文自体に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 「ダイレクトマーケティング事業」・・・TVショッピング、インターネットショッピング、有店舗での韓国コスメ販売等の小売事業 「セールスマーケティング事業」・・・生活協同組合、通信販売会社、小売店舗、海外パートナー企業等への卸売事業「ITソリューション事業」・・・・チャットシステム、音声通話録音システムの販売等
前年
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 「ダイレクトマーケティング事業」・・・TVショッピング、インターネットショッピング、有店舗での韓国コスメ販売等の小売事業 「セールスマーケティング事業」・・・生活協同組合、通信販売会社、小売店舗、海外パートナー企業等への卸売事業 「ITソリューション事業」・・・・チャットシステム、音声通話録音システムの販売等
今年
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 「ダイレクトマーケティング事業」・・・TVショッピング、インターネットショッピング、有店舗での韓国コスメ販売等の小売事業 「セールスマーケティング事業」・・・生活協同組合、通信販売会社、小売店舗、海外パートナー企業等への卸売事業
重要度 1(軽微)変更
(2)生協に対する売上依存度が高い点について
生協ルートへの売上依存に関するリスク記載で、依存度低下の説明が「ダイレクトマーケティング事業の売上拡大」から「他ルートでの売上拡大」に変更され、40%台の比率の対象も当社グループ全体から生協ルートの売上比率という表現になった。生協の動向が業績に影響を与える可能性があるというリスクの中核部分に変更はない。
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当社グループのセールスマーケティング事業の販売チャネルは、生活協同組合ルート(全国各地の地域生協、職域生協に販売)、通信販売ルート(一般企業向け販売)、店舗ルート(バラエティストア・ドラッグストア等への販売)、海外ルートの4つに大別されます。当事業の中では、生活協同組合ルートの売上比率が高くなっていますが、近年はダイレクトマーケティング事業おりますことから、他ルートでの売上拡大に努めておりますことから、当社グループ全体に対して。これにより、生活協同組合ルートの売上比率は40%台となり、その依存度は低くなりつつあります。しかしながら、40%を超えるシェアがありますことから今後の生活協同組合の無店舗販売事業への取組み方針や組合員数の増減等の動向によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
前年
当社グループのセールスマーケティング事業の販売チャネルは、生活協同組合ルート(全国各地の地域生協、職域生協に販売)、通信販売ルート(一般企業向け販売)、店舗ルート(バラエティストア・ドラッグストア等への販売)、海外ルートの4つに大別されます。当事業の中では、生活協同組合ルートの売上比率が高くなっていますが、近年はダイレクトマーケティング事業の売上拡大に努めておりますことから、当社グループ全体に対しての売上比率は40%台と、その依存度は低くなりつつあります。しかしながら、40%を超えるシェアがありますことから今後の生活協同組合の無店舗販売事業への取組み方針や組合員数の増減等の動向によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
今年
当社グループのセールスマーケティング事業の販売チャネルは、生活協同組合ルート(全国各地の地域生協、職域生協に販売)、通信販売ルート(一般企業向け販売)、店舗ルート(バラエティストア・ドラッグストア等への販売)、海外ルートの4つに大別されます。当事業の中では、生活協同組合ルートの売上比率が高くなっておりますことから、他ルートでの売上拡大に努めております。これにより、生活協同組合ルートの売上比率は40%台となり、その依存度は低くなりつつあります。しかしながら、40%を超えるシェアがありますことから今後の生活協同組合の無店舗販売事業への取組み方針や組合員数の増減等の動向によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
重要度 1(軽微)変更
(5)法的規制について
主な法的規制の一覧において、「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に置き換えられた。その他の規制項目および本文の記載に変更はない。
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当社グループは会社法や上場会社としての金融商品取引法のほか、当社グループの事業において関連する主な法的規制は下表のとおりであります。これらの法的規制の遵守に努めてまいりますが、万が一法的規制に触れた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 主な法的規制 ・家庭用品品質表示法 ・電気用品安全法 ・不当景品類及び不当表示防止法 ・不正競争防止法 ・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ・食品衛生法 ・食品表示法 ・健康増進法 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ・個人情報の保護に関する法律 ・製造物責任法 ・下請代金支払製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等防止法の防止に関する法律 ・特定商取引に関する法律 ・消費生活用製品安全法
前年
当社グループは会社法や上場会社としての金融商品取引法のほか、当社グループの事業において関連する主な法的規制は下表のとおりであります。これらの法的規制の遵守に努めてまいりますが、万が一法的規制に触れた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 主な法的規制 ・家庭用品品質表示法 ・電気用品安全法 ・不当景品類及び不当表示防止法 ・不正競争防止法 ・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ・食品衛生法 ・食品表示法 ・健康増進法 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ・個人情報の保護に関する法律 ・製造物責任法 ・下請代金支払遅延等防止法 ・特定商取引に関する法律 ・消費生活用製品安全法
今年
当社グループは会社法や上場会社としての金融商品取引法のほか、当社グループの事業において関連する主な法的規制は下表のとおりであります。これらの法的規制の遵守に努めてまいりますが、万が一法的規制に触れた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 主な法的規制 ・家庭用品品質表示法 ・電気用品安全法 ・不当景品類及び不当表示防止法 ・不正競争防止法 ・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ・食品衛生法 ・食品表示法 ・健康増進法 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ・個人情報の保護に関する法律 ・製造物責任法 ・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 ・特定商取引に関する法律 ・消費生活用製品安全法
2025-05-31 期 (提出日 2025-08-25 11:21)
前年版がないため比較していません。