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株式会社八十二長野銀行

証券コード 83590 / EDINET E03563 / 銀行業

危険信号

重要度 3(重要)法定期限後の提出2025-11-27 09:09
半期報告書を法定期限後に提出

半期報告書が法定期限 2025-11-14 から13日過ぎて提出されました。提出期限延長の承認を受けた提出の可能性がありますが、延長承認はEDINET上で確認できず、期限超過からの推定です。決算・監査の遅れ(会計上の問題)の兆候の可能性があります。

重要度 1(軽微)有報の訂正2025-07-02 09:41
有価証券報告書の訂正

有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第142期)。元の提出日 2025-06-17。訂正事項: 第一部【企業情報】/第4【提出会社の状況】/4【コーポレート・ガバナンスの状況等】/(5) 【株式の保有状況】/5 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投…

業績の推移

01,0002,0003,0004,000億円2021/3期 売上高 1,520億円2022/3期 売上高 1,482億円2023/3期 売上高 1,980億円2024/3期 売上高 2,122億円2025/3期 売上高 2,542億円2026/3期 売上高 3,054億円2021/3期 純利益 224億円2022/3期 純利益 267億円2023/3期 純利益 241億円2024/3期 純利益 371億円2025/3期 純利益 480億円2026/3期 純利益 646億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-11-27 法定期限後の提出:半期報告書を法定期限後に提出(重要度 3)2025-07-02 有報の訂正:有価証券報告書の訂正(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/31,520224
2022/31,482267
2023/31,980241
2024/32,122371
2025/32,542480
2026/33,054646

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
808万円(-1.3%)
女性管理職比率
14.6%(+0.1pt)
男性育休取得率
98.1%(+2.9pt)
男女賃金差異
50.1%(+2.8pt)
従業員数
3,773人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
9,000万円(前年比 +26.8%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 14 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 338,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-16 09:10)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)債務者区分判定に関する実証手続

債務者区分判定に関するKAMの実証手続で、事業計画の収益に関する仮定の記述が「市場の成長性及び市場価格動向に基づく販売数量と販売単価」から「サービス単価と利用者数、販売数量と販売単価」に変更された。費用に関する仮定の記述も「売上原価、販売費及び一般管理費」から「原材料価格、人件費、各経費」に改められた。また、債務返済計画の反映を検討する手続が削除され、原価改善策によるコストダウンの実績比較・実行可能性の検討手続が追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

会社が債務者区分の判断に用いた事業計画について、当初の事業計画と実績との乖離の発生状況及び乖離の要因を会社の資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により把握した。また、主として以下の監査手続により、事業計画に含まれる仮定の合理性を検討した。
・事業計画に含まれている収益の計画における市場の成長性及び市場価格動向に基づくサービス単価と利用者数、販売数量と販売単価に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における需要の動向に関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画における経費予測が、投資計画及び人員計画と整合しており、必要な経費見積額が事業計画全体に反映されていることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画に含まれている売上原価、販売費及び一般管理原材料価格、人件費、各経費の今後の動向に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における物価の見通しに関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画における債務返済計画に、事業計画における販売予測及び経費予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積額が反映されていることを、原価改善策によるコストダウンについて、過去の実績との比較検討を実施するとともに、原価改善の具体的内容及び実行可能性について資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。

前年

会社が債務者区分の判断に用いた事業計画について、当初の事業計画と実績との乖離の発生状況及び乖離の要因を会社の資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により把握した。また、主として以下の監査手続により、事業計画に含まれる仮定の合理性を検討した。
・事業計画に含まれている収益の計画における市場の成長性及び市場価格動向に基づく販売数量と販売単価に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における需要の動向に関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画における経費予測が、投資計画及び人員計画と整合しており、必要な経費見積額が事業計画全体に反映されていることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画に含まれている売上原価、販売費及び一般管理費の今後の動向に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における物価の見通しに関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画における債務返済計画に、事業計画における販売予測及び経費予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積額が反映されていることを、資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。

今年

会社が債務者区分の判断に用いた事業計画について、当初の事業計画と実績との乖離の発生状況及び乖離の要因を会社の資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により把握した。また、主として以下の監査手続により、事業計画に含まれる仮定の合理性を検討した。
・事業計画に含まれている収益の計画におけるサービス単価と利用者数、販売数量と販売単価に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における需要の動向に関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画における経費予測が、投資計画及び人員計画と整合しており、必要な経費見積額が事業計画全体に反映されていることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・事業計画に含まれている原材料価格、人件費、各経費の今後の動向に関する仮定が、債務者の属する業種・業界等における物価の見通しに関して企業外部の機関が公表している情報及び過去の推移と整合していることを資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・原価改善策によるコストダウンについて、過去の実績との比較検討を実施するとともに、原価改善の具体的内容及び実行可能性について資産査定部署の担当者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新

前年度に記載されていた会計方針の変更(グローバル・ミニマム課税制度に係る実務対応報告第46号の適用、および法人税等に関する会計基準第27号等の適用)の項目が、今年度では記載されなくなった。いずれも前年度時点で連結財務諸表・財務諸表に与える影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(会計方針の変更)
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

貸倒引当金に関するKAMの数値が更新され、貸出金は6,461,544百万円(総資産の47%)から6,711,935百万円(同49%)へ、貸倒引当金は55,000百万円から53,592百万円へ変更された。また、事業計画の不確実性が高い仮定として、販売価格や売上原価・販管費の見通しの記載が、サービス単価と利用者数・販売単価と販売数量の動向、原材料価格・人件費・経費の上昇率やコストダウンの記載に置き換えられた。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

貸倒引当金の算定における債務者区分の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、自己査定結果に基づいて、予め定めている償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している。その結果、当連結会計年度末の連結財務諸表において貸出金6,461,544711,935百万円(総資産の479%)、貸倒引当金55,0003,592百万円を計上している。
また、全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査している。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、破綻懸念先のうち与信額が一定額以上の債務者(以下、「大口債務者」という)については、キャッシュ・フロー控除法が適用されることから、大口債務者の債務者区分が要注意先から破綻懸念先へ下方遷移すると、貸倒引当金の計上額は大きく増加する可能性がある。このため、業績悪化が懸念される大口債務者の債務者区分の判断は、会社の経営成績に重要な影響を及ぼす。
また、一部の大口債務者は債務者が作成した経営改善計画等の事業計画の合理性や実現可能性の評価に基づいて、債務者区分を決定している。この事業計画には、「注記事項(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載のとおり、販売予測、生産予測、経費予測及び債務返済計画等について一定の仮定が含まれる。特に、以下の仮定は不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、その合理性や実現可能性の評価には慎重な検討が必要となる。
・債務者の属する業種・業界等における需要の動向
・債務者の属する業種・業界等における販売価格サービス単価と利用者数、販売単価と販売数量の動向、売上原価及び販売費及び一般管理費の
・原材料価格、人件費、各経費の上昇率の見通し、原価改善施策によるコストダウン
したがって、事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者の債務者区分の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者を一定の基準で選定したうえで、主として以下の監査手続により債務者区分の妥当性を検討した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

貸倒引当金の算定における債務者区分の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、自己査定結果に基づいて、予め定めている償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している。その結果、当連結会計年度末の連結財務諸表において貸出金6,461,544百万円(総資産の47%)、貸倒引当金55,000百万円を計上している。また、全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査している。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、破綻懸念先のうち与信額が一定額以上の債務者(以下、「大口債務者」という)については、キャッシュ・フロー控除法が適用されることから、大口債務者の債務者区分が要注意先から破綻懸念先へ下方遷移すると、貸倒引当金の計上額は大きく増加する可能性がある。このため、業績悪化が懸念される大口債務者の債務者区分の判断は、会社の経営成績に重要な影響を及ぼす。
また、一部の大口債務者は債務者が作成した経営改善計画等の事業計画の合理性や実現可能性の評価に基づいて、債務者区分を決定している。この事業計画には、「注記事項(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載のとおり、販売予測、生産予測、経費予測及び債務返済計画等について一定の仮定が含まれる。特に、以下の仮定は不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、その合理性や実現可能性の評価には慎重な検討が必要となる。
・債務者の属する業種・業界等における需要の動向
・債務者の属する業種・業界等における販売価格の動向、売上原価及び販売費及び一般管理費の見通し
したがって、事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者の債務者区分の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者を一定の基準で選定したうえで、主として以下の監査手続により債務者区分の妥当性を検討した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

貸倒引当金の算定における債務者区分の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、自己査定結果に基づいて、予め定めている償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している。その結果、当連結会計年度末の連結財務諸表において貸出金6,711,935百万円(総資産の49%)、貸倒引当金53,592百万円を計上している。
また、全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査している。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、破綻懸念先のうち与信額が一定額以上の債務者(以下、「大口債務者」という)については、キャッシュ・フロー控除法が適用されることから、大口債務者の債務者区分が要注意先から破綻懸念先へ下方遷移すると、貸倒引当金の計上額は大きく増加する可能性がある。このため、業績悪化が懸念される大口債務者の債務者区分の判断は、会社の経営成績に重要な影響を及ぼす。
また、一部の大口債務者は債務者が作成した経営改善計画等の事業計画の合理性や実現可能性の評価に基づいて、債務者区分を決定している。この事業計画には、「注記事項(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載のとおり、販売予測、生産予測、経費予測及び債務返済計画等について一定の仮定が含まれる。特に、以下の仮定は不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、その合理性や実現可能性の評価には慎重な検討が必要となる。
・債務者の属する業種・業界等における需要の動向
・債務者の属する業種・業界等におけるサービス単価と利用者数、販売単価と販売数量の動向
・原材料価格、人件費、各経費の上昇率の見通し、原価改善施策によるコストダウン
したがって、事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者の債務者区分の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
事業計画の評価に基づいて債務者区分を決定している要注意先の大口債務者を一定の基準で選定したうえで、主として以下の監査手続により債務者区分の妥当性を検討した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-17 09:09)

前年版がないため比較していません。