保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。
株式会社 大垣共立銀行
証券コード 83610 / EDINET E03568 / 銀行業
危険信号
重要度 2(注目)大量保有
ありあけキャピタル株式会社が株式会社 大垣共立銀行株を新規に保有(保有割合5.65%)
重要度 2(注目)大量保有
fundnote株式会社が株式会社 大垣共立銀行株を新規に保有(保有割合5.39%)
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 株式会社Kaihouの投資助言に基づき投資信託の信託財産の運用のため保有。スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、IR・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す。但し、受益者の利益を保全する為に、保有目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合がある。
重要度 1(軽微)臨時報告書
株主総会で賛成率70%未満で可決された議案
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第2号議案「取締役選任の件」 賛成率 65.7%)。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 1,164 | 80.1 |
| 2022/3 | 1,154 | 106 |
| 2023/3 | 1,228 | 48.3 |
| 2024/3 | 1,341 | 94.7 |
| 2025/3 | 1,314 | 147 |
| 2026/3 | 1,766 | 194 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 681万円
- 女性管理職比率
- 6.8%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 53.6%
- 従業員数
- 2,324人
監査
- 監査報酬
- 6,900万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 6
- 最大の保有者
- ありあけキャピタル株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 4,985,000株 | 12.13% | ▼ -0.71pt |
| ARIAKE MASTER FUND (常任代理人 立花証券株式会社) | ファンド | 3,066,000株 | 7.46% | 新規 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 2,317,000株 | 5.64% | ▼ -1.28pt |
| 大垣共立銀行従業員持株会 | 法人 | 1,127,000株 | 2.74% | ▼ -0.25pt |
| 岐建株式会社 | 法人 | 1,064,000株 | 2.59% | ▲ +0.04pt |
| 明治安田生命保険相互会社 | 法人 | 791,000株 | 1.92% | ▲ +0.03pt |
| 牧村株式会社 | 法人 | 535,000株 | 1.30% | ▲ +0.02pt |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 531,000株 | 1.29% | ▲ +0.04pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 522,000株 | 1.27% | 新規 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 450,000株 | 1.09% | ▲ +0.09pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 59,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 13:06)
重要度 2(注目)削除
(1)内部統制の評価
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「内部統制の評価」の項目が、今年は削除されている。前年は債務者区分の判定に関連する内部統制(自己査定諸規程の会計基準準拠、信用リスク管理システムの財務情報の信頼性、職務分担通りの査定実施)の評価手続が記載されていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
債務者区分の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価を、下記に焦点を当てて実施した。 ● 自己査定に関する諸規程並びに貸出金の償却及び貸倒引当金の計上に関する諸規程が会計基準等に準拠しているかどうか。 ● 信用リスク管理関連システムに入力される債務者の財務情報が信頼できるかどうか。 ● 自己査定に関する諸規程に記載の職務分担通りに査定が実施されているかどうか。
今年
(なし)
重要度 2(注目)削除
(2)貸倒引当金の見積りの妥当性についての検討
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「貸倒引当金の見積りの妥当性についての検討」の監査手続の記載(債務者区分の定量・定性判定の検討、経営改善計画や資金繰り表の分析等)が、今年の記載では削除されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
貸倒引当金の見積りの妥当性の基礎となる、債務者区分の判定の妥当性を検討するために、下記を含む監査手続を実施した。 ● 定量判定の妥当性を検討するために、定量判定の基礎である実態財務の算定の適切性を自己査定資料の該当箇所の閲覧及び質問により確認した。 ● 定性判定の妥当性を検討するために、審査部担当者へ質問した。さらに、債務者区分が適切に判定されない可能性が相対的に高いと考えられる下記の債務者について、①経営改善計画の適切性の検討及び計画値と実績値の比較分析、②直近試算表の閲覧及び分析による業績見通しの検討、③資金繰り表の閲覧及び分析による事業継続性の検討、④業績等の回復可能性の検討、等の手続を実施した。 ・ 要注意先から破綻懸念先に債務者区分を下方遷移した場合に、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、多額の貸倒引当金を計上する必要がある債務者 ・ 価格転嫁を含む経営改善計画の実現可能性等、将来の業績見通しを債務者区分の主な判定理由とした債務者のうち、債務者区分を下方遷移した場合の貸倒引当金の計上額が多額となる債務者
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
前文
貸倒引当金の見積りに関するKAMについて、貸出金・連結総資産・貸倒引当金の計上額が前年から更新された(貸倒引当金は25,078百万円から23,459百万円)。業績低迷債務者の記述が「部材価格の高騰」から「資源価格の高騰や物価」の上昇による業種に属する債務者へと変更され、監査上の対応として内部統制評価や高リスク債務者の抽出・検討手続の具体的記載が追加された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の見積りの妥当性の検討 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応株式会社大垣共立銀行の連結貸借対照表において貸出金4,469,609百万円が計上されており、連結総資産6,541,899百万円に対して68.3%と高い割合を占めている。また、連結貸借対照表において計上されている貸倒引当金25,078百万円は主として貸出金に対応するものである。株式会社大垣共立銀行の連結貸借対照表において貸出金4,591,534百万円が計上されており、連結総資産6,737,053百万円に対して68.2%と高い割合を占めている。また、連結貸借対照表において計上されている貸倒引当金23,459百万円は主として貸出金に対応するものである。また、親会社である株式会社大垣共立銀行の個別貸借対照表において貸出金4,494,767百万円が計上されており、子会社に対する貸出金を除けば連結貸借対照表の貸出金とほぼ同額となる。加えて、個別貸借対照表において計上されている貸倒引当金21,257百万円の大部分は貸出金に対応するものである。また、親会社である株式会社大垣共立銀行の個別貸借対照表において貸出金4,622,214百万円が計上されており、子会社に対する貸出金を除けば連結貸借対照表の貸出金とほぼ同額となる。加えて、個別貸借対照表において計上されている貸倒引当金19,763百万円の大部分は貸出金に対応するものである。 株式会社大垣共立銀行は、貸出金を含む全ての債権について自己査定基準に基づき資産査定を実施し、債務者の信用リスクの程度に応じて債務者区分を判定している。この債務者区分ごとに、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準 に記載の方法で算定した額を貸倒引当金として計上している。 債務者区分の判定は、財務格付と自己資本やキャッシュ・フロー等の実態財務等を反映した定量判定に加え、債務者の状態(業績の改善、悪化度合)や営業活動状況等を反映した定性判定に基づき行われる。この手続のうち、定性判定には債務者の業種等を踏まえた事業継続性及び業績見通しや、経営改善計画の実現可能性の判断等、将来予測に関する経営者の主観的かつ重要な判断を伴う。特に、部材価格の高騰及び人件費の上昇等により業績低迷が継続している債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更を継続している債務者の債務者区分の判定には、業績等の回復可能性について経営者の主観的かつ極めて重要な判断を伴う。特に、資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績が低迷している業種に属する債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更を継続している債務者の債務者区分の判定には、業績等の回復可能性について経営者の主観的かつ極めて重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、特に下記の債務者区分の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 ● 経営改善計画の実現可能性や将来の業績見通し等の定性的要因を債務者区分の判定の主な理由とした債務者● 部材価格の高騰及び人件費の上昇等により業績低迷している債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更をしている債務者に関し、価格転嫁等の経営改善策により業績が回復すると判断したことを債務者区分の判定の主な理由とした債務者● 資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績低迷している業種に属する債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更をしている債務者に関し、経営改善策により業績が回復すると判断したことを債務者区分の判定の主な理由とした債務者 当監査法人は、株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性について検討するため、主に下記の監査手続を実施した。 債務者区分の判定に用いる財務情報の信頼性及び貸倒引当金の計上の正確性を確保するための内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価を実施した。 債務者区分が適切に判定されない可能性が相対的に高いと考えられる債務者として、以下の債務者を抽出した。 ・債務者区分を下方遷移した場合に、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、多額の貸倒引当金を計上する必要がある債務者 ・資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績が低迷している業種に属しており、債務者区分を下方遷移した場合の貸倒引当金の計上額が多額となる債務者 ・経営改善計画の実現可能性等に基づく将来の業績見通しを債務者区分の主な判定理由とした債務者のうち、債務者区分を下方遷移した場合の貸倒引当金の計上額が多額となる債務者 上記の債務者に係る債務者区分の判定の妥当性を検討するために、下記を含む監査手続きを実施した。 ・定量判定の妥当性を検討するために、定量判定の基礎である実態財務の算定の適切性を自己査定資料の該当箇所の閲覧及び質問により確認した。 ・定性判定の妥当性を検討するために、営業店担当者に質問するとともに必要に応じて審査部担当者にも質問した。さらに、①経営改善計画の適切性の検討及び計画値と実績値の比較分析、②直近試算表の閲覧及び分析による業績見通しの検討、③資金繰り表の閲覧及び分析による事業継続性の検討、④業績等の回復可能性の検討等の手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の見積りの妥当性の検討 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社大垣共立銀行の連結貸借対照表において貸出金4,469,609百万円が計上されており、連結総資産6,541,899百万円に対して68.3%と高い割合を占めている。また、連結貸借対照表において計上されている貸倒引当金25,078百万円は主として貸出金に対応するものである。 また、親会社である株式会社大垣共立銀行の個別貸借対照表において貸出金4,494,767百万円が計上されており、子会社に対する貸出金を除けば連結貸借対照表の貸出金とほぼ同額となる。加えて、個別貸借対照表において計上されている貸倒引当金21,257百万円の大部分は貸出金に対応するものである。 株式会社大垣共立銀行は、貸出金を含む全ての債権について自己査定基準に基づき資産査定を実施し、債務者の信用リスクの程度に応じて債務者区分を判定している。この債務者区分ごとに、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準 に記載の方法で算定した額を貸倒引当金として計上している。 債務者区分の判定は、財務格付と自己資本やキャッシュ・フロー等の実態財務等を反映した定量判定に加え、債務者の状態(業績の改善、悪化度合)や営業活動状況等を反映した定性判定に基づき行われる。この手続のうち、定性判定には債務者の業種等を踏まえた事業継続性及び業績見通しや、経営改善計画の実現可能性の判断等、将来予測に関する経営者の主観的かつ重要な判断を伴う。 特に、部材価格の高騰及び人件費の上昇等により業績低迷が継続している債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更を継続している債務者の債務者区分の判定には、業績等の回復可能性について経営者の主観的かつ極めて重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、特に下記の債務者区分の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 ● 経営改善計画の実現可能性や将来の業績見通し等の定性的要因を債務者区分の判定の主な理由とした債務者 ● 部材価格の高騰及び人件費の上昇等により業績低迷している債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更をしている債務者に関し、価格転嫁等の経営改善策により業績が回復すると判断したことを債務者区分の判定の主な理由とした債務者 当監査法人は、株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性について検討するため、主に下記の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の見積りの妥当性の検討 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社大垣共立銀行の連結貸借対照表において貸出金4,591,534百万円が計上されており、連結総資産6,737,053百万円に対して68.2%と高い割合を占めている。また、連結貸借対照表において計上されている貸倒引当金23,459百万円は主として貸出金に対応するものである。 また、親会社である株式会社大垣共立銀行の個別貸借対照表において貸出金4,622,214百万円が計上されており、子会社に対する貸出金を除けば連結貸借対照表の貸出金とほぼ同額となる。加えて、個別貸借対照表において計上されている貸倒引当金19,763百万円の大部分は貸出金に対応するものである。 株式会社大垣共立銀行は、貸出金を含む全ての債権について自己査定基準に基づき資産査定を実施し、債務者の信用リスクの程度に応じて債務者区分を判定している。この債務者区分ごとに、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準 に記載の方法で算定した額を貸倒引当金として計上している。 債務者区分の判定は、財務格付と自己資本やキャッシュ・フロー等の実態財務等を反映した定量判定に加え、債務者の状態(業績の改善、悪化度合)や営業活動状況等を反映した定性判定に基づき行われる。この手続のうち、定性判定には債務者の業種等を踏まえた事業継続性及び業績見通しや、経営改善計画の実現可能性の判断等、将来予測に関する経営者の主観的かつ重要な判断を伴う。 特に、資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績が低迷している業種に属する債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更を継続している債務者の債務者区分の判定には、業績等の回復可能性について経営者の主観的かつ極めて重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、特に下記の債務者区分の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 ● 経営改善計画の実現可能性や将来の業績見通し等の定性的要因を債務者区分の判定の主な理由とした債務者 ● 資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績低迷している業種に属する債務者や、資金繰り等の悪化により元本返済猶予等の条件変更をしている債務者に関し、経営改善策により業績が回復すると判断したことを債務者区分の判定の主な理由とした債務者 当監査法人は、株式会社大垣共立銀行の貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性について検討するため、主に下記の監査手続を実施した。 債務者区分の判定に用いる財務情報の信頼性及び貸倒引当金の計上の正確性を確保するための内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価を実施した。 債務者区分が適切に判定されない可能性が相対的に高いと考えられる債務者として、以下の債務者を抽出した。 ・債務者区分を下方遷移した場合に、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、多額の貸倒引当金を計上する必要がある債務者 ・資源価格の高騰や物価及び人件費の上昇等により業績が低迷している業種に属しており、債務者区分を下方遷移した場合の貸倒引当金の計上額が多額となる債務者 ・経営改善計画の実現可能性等に基づく将来の業績見通しを債務者区分の主な判定理由とした債務者のうち、債務者区分を下方遷移した場合の貸倒引当金の計上額が多額となる債務者 上記の債務者に係る債務者区分の判定の妥当性を検討するために、下記を含む監査手続きを実施した。 ・定量判定の妥当性を検討するために、定量判定の基礎である実態財務の算定の適切性を自己査定資料の該当箇所の閲覧及び質問により確認した。 ・定性判定の妥当性を検討するために、営業店担当者に質問するとともに必要に応じて審査部担当者にも質問した。さらに、①経営改善計画の適切性の検討及び計画値と実績値の比較分析、②直近試算表の閲覧及び分析による業績見通しの検討、③資金繰り表の閲覧及び分析による事業継続性の検討、④業績等の回復可能性の検討等の手続を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 16:02)
前年版がないため比較していません。