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株式会社清水銀行

証券コード 83640 / EDINET E03572 / 銀行業

危険信号

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-05-13 10:54
代表取締役の異動

臨時報告書で代表取締役の異動が開示されました。

業績の推移

-1000100200300400億円2021/3期 売上高 278億円2022/3期 売上高 274億円2023/3期 売上高 284億円2024/3期 売上高 299億円2025/3期 売上高 291億円2026/3期 売上高 337億円2021/3期 純利益 21.6億円2022/3期 純利益 25.8億円2023/3期 純利益 14.7億円2024/3期 純利益 -33億円2025/3期 純利益 18.6億円2026/3期 純利益 20億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-05-13 臨時報告書:代表取締役の異動(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/327821.6
2022/327425.8
2023/328414.7
2024/3299-33
2025/329118.6
2026/333720

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
624万円(+1.2%)
女性管理職比率
7.8%(+0.5pt)
男性育休取得率
96.0%(+7.1pt)
男女賃金差異
50.1%(+0.9pt)
従業員数
846人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,200万円(前年比 -1.6%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託口917,900株7.96%▼ -0.76pt
株式会社日本カストディ銀行(信託口)信託口614,500株5.33%▼ -0.81pt
清水銀行従業員持株会法人531,378株4.61%▲ +0.12pt
鈴与株式会社法人502,424株4.36%▲ +0.02pt
DBS BANK LTD 700170 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)信託口300,000株2.60%新規
共栄火災海上保険株式会社法人297,000株2.57%▼ -0.01pt
SBI地銀ホールディングス株式会社法人285,300株2.47%▼ -0.01pt
日本証券金融株式会社法人272,200株2.36%新規
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)信託口199,900株1.73%▼ -0.52pt
アイザワ証券株式会社法人170,300株1.47%▼ -0.01pt

個人株主の内訳は非表示

役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 162,009株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-16 11:52)

重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、貸倒引当金の見積りに関する「(1)内部統制の評価」の記載(自己査定規程の会計基準への準拠性、債務者財務情報の信頼性、債務者区分判定態勢の評価)が今年度は削除された。前年にあった当該監査手続の記述が今年度には見られない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

貸倒引当金の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、主に以下の統制に焦点を当てた。
・自己査定に関する諸規程の会計基準等への準拠性
・格付自己査定システムに入力される債務者の財務情報についての信頼性
・定量的な情報及び定性的な情報を反映した債務者区分を適切に判定する態勢

今年

(なし)
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)債務者区分判定の妥当性の評価

前年の監査報告書にあった、債務者区分判定の妥当性の評価に関する監査手続の記載と、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性をKAMとして取り上げた記載(繰延税金資産4,510百万円、収益計画の不確実性など)が、今年は記載なしとなっている。KAMとして挙げられていた対象が前年から削除または変更されたことを示す。

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前年

債務者区分判定の妥当性を評価するため、定量的要素及び定性的要素を勘案して個別に検討対象とする債務者を抽出し、主に以下の手続を実施した。
なお、定量的要素には、仮に債務者区分の判定が適切に行われていなかった場合における貸倒引当金への金額的影響が含まれる。また、定性的要素には、内外の経営環境(物価高騰等による影響を含む)により信用リスクへの影響が想定されるか否かが含まれる。
・債務者の財務情報の分析結果を含む債務者区分の判定に係る記録や文書の閲覧等により、債務者区分が自己査定に関する諸規程に準拠して判定されているかどうかを検討した。
・債務者区分判定の根拠について審査部担当者に質問したほか、審査部が実施した、債務者に関連する情報の分析結果も踏まえ債務者区分の判定が妥当かどうかを検討した。特に、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響等を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している債務者についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等の定性的な情報を総合的に判断した上で決定された債務者区分の判定が妥当かどうかを慎重に検討した。

繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
清水銀行の連結貸借対照表において、繰延税金資産4,510百万円が計上されている。連結財務諸表【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前の金額は4,992百万円であり、このうち、連結親会社である清水銀行において、財務諸表【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、5,037百万円が計上され、重要な割合を占めている。

繰延税金資産の回収可能性に関する判断は、連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)(以下、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」という。)における企業分類、将来の課税所得、将来減算一時差異の解消年度及び、税務上の繰越欠損金の一時差異等加減算前課税所得との相殺年度のスケジューリング等に依存し、これらは見積りの要素を伴う。
特に将来の課税所得の前提となる収益計画については、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して、貸出金平均残高及び利回り、有価証券平均残高及び利回り並びに役務取引等収益等が見積もられており、不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

今年

(なし)
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、繰延税金資産の回収可能性に関する「内部統制の評価」の記載が前年から削除された。前年は回収可能性の判断資料の正確性を担保する内部統制や、経営会議での回収可能性の検証に焦点を当てた評価手続が記載されていた。

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前年

繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、主に以下の内部統制に焦点を当てた。
・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用する資料の正確性を担保する内部統制
・経営会議において一定の仮定に基づき見積もられた繰延税金資産の回収可能性を検証する内部統制

今年

(なし)
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性の評価

前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性の評価」の項目(企業分類の根拠資料の閲覧、収益計画の検証、将来減算一時差異のスケジューリング検証等の監査手続)が、今年の記載では削除された。

前年 / 今年の本文を見る

前年

繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性を評価するため主に以下の手続を実施した。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業分類の根拠資料を閲覧し、判断が妥当かどうかを検討した。
・将来の課税所得の見積りの妥当性を検証するため、その前提となる収益計画の根拠資料を閲覧した。特に、貸出金平均残高及び利回り、有価証券平均残高及び利回り並びに役務取引等収益等の見積りに係る資料を閲覧し、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して見積もられているかを分析したうえで、経営者に質問を実施した。また、過年度の収益計画の達成度を分析し、見積りの精度を検討した。
・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の将来解消見込年度のスケジューリングの妥当性を検証するため、根拠資料を閲覧した。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に伴う会計方針の変更の注記が、今年は記載されていない。前年の記載では連結財務諸表および財務諸表に与える影響はないとされていた。

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前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
7.当行の経営戦略が奏功しないリスク

中期経営計画の記載が、第28次「SHINKA~絆をつむぐ~」(2023年4月開始)から第29次「加速-KASOKU-Acceleration~たすきを繋ぐ~」(2026年4月開始)に更新された。基本方針も「ソリューション営業の高度化」「人的資本の充実」「サステナビリティ経営の実践」から「人的資本」「ソリューション営業」「経営基盤」に変わった。計画が奏功しない場合に業績へ影響を及ぼす可能性があるというリスクの構造自体は変わっていない。

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差分(削除 / 追加)

当行グループは、「第2 事業の状況 /1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の「1.経営の基本方針」及び「4.優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」にかかる認識を踏まえつつ、当行グループの中長期的な経営戦略をより具体化することを目的として、「人的資本」、「ソリューション営業の高度化」、「人的資本の充実」、「サステナビリティ経営の実践経営基盤」を基本方針とする第289次中期経営計画「SHINKA~絆をつむ加速-KASOKU-Acceleration~たすきを繋ぐ~」を20236年4月からスタートさせました。しかしながら、当該計画に基づく各種施策が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。また、そのような可能性が現実化した場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当行グループは、「第2 事業の状況 /1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の「1.経営の基本方針」及び「4.優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」にかかる認識を踏まえつつ、当行グループの中長期的な経営戦略をより具体化することを目的として、「ソリューション営業の高度化」、「人的資本の充実」、「サステナビリティ経営の実践」を基本方針とする第28次中期経営計画「SHINKA~絆をつむぐ~」を2023年4月からスタートさせました。しかしながら、当該計画に基づく各種施策が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。また、そのような可能性が現実化した場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当行グループは、「第2 事業の状況 /1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の「1.経営の基本方針」及び「4.優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」にかかる認識を踏まえつつ、当行グループの中長期的な経営戦略をより具体化することを目的として、「人的資本」、「ソリューション営業」、「経営基盤」を基本方針とする第29次中期経営計画「加速-KASOKU-Acceleration~たすきを繋ぐ~」を2026年4月からスタートさせました。しかしながら、当該計画に基づく各種施策が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。また、そのような可能性が現実化した場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

貸倒引当金が7,618百万円から7,836百万円、貸出金が1,253,228百万円から1,268,295百万円、連結総資産が1,807,263百万円から1,813,848百万円へと数値が更新された。注記参照が「(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金」に変更され、監査上の対応として内部統制評価や自己査定関連資料の閲覧、経営改善計画の合理性検討などの具体的手続の記載が追加された。KAMの対象(債務者区分判定の妥当性)自体は変わっていない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社清水銀行(以下、「清水銀行」という。)の連結貸借対照表において、貸倒引当金7,618百万円が計上されている。これは、主に1,253,228百万円の貸出金に対して計上され、貸出金は、連結総資産1,807,263百万円の重要な割合を占めている。)の連結貸借対照表において、貸倒引当金7,836百万円が計上されている。これは、主に1,268,295百万円の貸出金に対して計上され、貸出金は、連結総資産1,813,848百万円の重要な割合を占めている。
このうち、連結親会社である清水銀行の貸借対照表において、貸倒引当金6,692百万円、貸出金1,261,726百万円が計上され、法人や個人事業主等への事業性貸出金が重要な割合を占めている。このうち、連結親会社である清水銀行の貸借対照表において、貸倒引当金6,736百万円、貸出金1,276,622百万円が計上され、法人や個人事業主等への事業性貸出金が重要な割合を占めている。

貸倒引当金は、連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき計上される。貸倒引当金は、連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、判定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき計上される。
このうち、事業性貸出金に係る債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて格付自己査定システムで判定された信用格付を基礎とし、定性的な情報を加味して、決定される。
定性的な情報には、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等が含まれ、これらを総合的に判断したうえで、債務者区分の判定が行われることから、見積りの不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、その中でも特に、債務者区分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。以上から、当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、その中でも特に、債務者区分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

●債務者区分の判定の妥当性及びその基礎となる債務者に関する情報の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用状況を評価した。

●債務者区分判定の妥当性を評価するため、債務者区分の下方遷移が貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響に加え、債務者の返済状況、財務内容又は業績悪化の程度、経営改善計画等の策定状況等を考慮して検討対象先を抽出し、以下の監査手続を実施した。

・債務者の直近の返済状況、財務内容及び業績の実態を把握するため、会社が実施した財務情報の分析結果を含む自己査定関連資料(事業内容に関する説明資料、借入・返済状況資料、決算書、試算表等)を閲覧するとともに、必要に応じて審査部担当者への質問を行い、これらを踏まえ債務者区分判定の妥当性を検討した。

・経営改善計画等が策定されている債務者については、経営改善計画等の合理性及び実現可能性を検討するため、経営改善計画等における売上高、利益等主要な項目について、過年度における経営改善計画等の達成度合いの分析、直近の試算表等の閲覧による直近の実績値と計画値との比較分析、業績等の回復可能性の検討を実施した。また、必要に応じて、市場動向を含む利用可能な外部情報等との比較、審査部門との協議を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社清水銀行(以下、「清水銀行」という。)の連結貸借対照表において、貸倒引当金7,618百万円が計上されている。これは、主に1,253,228百万円の貸出金に対して計上され、貸出金は、連結総資産1,807,263百万円の重要な割合を占めている。
このうち、連結親会社である清水銀行の貸借対照表において、貸倒引当金6,692百万円、貸出金1,261,726百万円が計上され、法人や個人事業主等への事業性貸出金が重要な割合を占めている。

貸倒引当金は、連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき計上される。
このうち、事業性貸出金に係る債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて格付自己査定システムで判定された信用格付を基礎とし、定性的な情報を加味して、決定される。
定性的な情報には、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等が含まれ、これらを総合的に判断したうえで、債務者区分の判定が行われることから、見積りの不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、その中でも特に、債務者区分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社清水銀行(以下、「清水銀行」という。)の連結貸借対照表において、貸倒引当金7,836百万円が計上されている。これは、主に1,268,295百万円の貸出金に対して計上され、貸出金は、連結総資産1,813,848百万円の重要な割合を占めている。
このうち、連結親会社である清水銀行の貸借対照表において、貸倒引当金6,736百万円、貸出金1,276,622百万円が計上され、法人や個人事業主等への事業性貸出金が重要な割合を占めている。

貸倒引当金は、連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、判定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき計上される。
このうち、事業性貸出金に係る債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて格付自己査定システムで判定された信用格付を基礎とし、定性的な情報を加味して、決定される。
定性的な情報には、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等が含まれ、これらを総合的に判断したうえで、債務者区分の判定が行われることから、見積りの不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、その中でも特に、債務者区分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

●債務者区分の判定の妥当性及びその基礎となる債務者に関する情報の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用状況を評価した。

●債務者区分判定の妥当性を評価するため、債務者区分の下方遷移が貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響に加え、債務者の返済状況、財務内容又は業績悪化の程度、経営改善計画等の策定状況等を考慮して検討対象先を抽出し、以下の監査手続を実施した。

・債務者の直近の返済状況、財務内容及び業績の実態を把握するため、会社が実施した財務情報の分析結果を含む自己査定関連資料(事業内容に関する説明資料、借入・返済状況資料、決算書、試算表等)を閲覧するとともに、必要に応じて審査部担当者への質問を行い、これらを踏まえ債務者区分判定の妥当性を検討した。

・経営改善計画等が策定されている債務者については、経営改善計画等の合理性及び実現可能性を検討するため、経営改善計画等における売上高、利益等主要な項目について、過年度における経営改善計画等の達成度合いの分析、直近の試算表等の閲覧による直近の実績値と計画値との比較分析、業績等の回復可能性の検討を実施した。また、必要に応じて、市場動向を含む利用可能な外部情報等との比較、審査部門との協議を実施した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 10:20)

前年版がないため比較していません。