重要度 3(重要)法定期限後の提出
半期報告書を法定期限後に提出
半期報告書が法定期限 2025-11-14 から11日過ぎて提出されました。提出期限延長の承認を受けた提出の可能性がありますが、延長承認はEDINET上で確認できず、期限超過からの推定です。決算・監査の遅れ(会計上の問題)の兆候の可能性があります。
証券コード 83980 / EDINET E03592 / 銀行業
半期報告書が法定期限 2025-11-14 から11日過ぎて提出されました。提出期限延長の承認を受けた提出の可能性がありますが、延長承認はEDINET上で確認できず、期限超過からの推定です。決算・監査の遅れ(会計上の問題)の兆候の可能性があります。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 177 | 11.7 |
| 2022/3 | 173 | 5.6 |
| 2023/3 | 173 | 6 |
| 2024/3 | 180 | 10.6 |
| 2025/3 | 192 | 9.8 |
| 2026/3 | 258 | 11.5 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 筑邦銀行従業員持株会 | 法人 | 267,000株 | 4.46% | ▲ +0.19pt |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 九州電力口及び九州電力送配電口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 信託口 | 161,000株 | 2.69% | ▲ +0.11pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 信託口 | 144,000株 | 2.41% | ▼ -0.15pt |
| 久光製薬株式会社 | 法人 | 140,000株 | 2.35% | ▲ +0.10pt |
| 西日本鉄道株式会社 | 法人 | 138,000株 | 2.31% | ▲ +0.09pt |
| 株式会社安川電機 | 法人 | 136,000株 | 2.28% | ▲ +0.10pt |
| 株式会社クラフティア | 法人 | 134,000株 | 2.24% | 新規 |
| K. ホールディングス株式会社 | 法人 | 121,000株 | 2.02% | 新規 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 法人 | 91,000株 | 1.52% | 新規 |
| 米城ビルディング株式会社 | 法人 | 90,000株 | 1.50% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 55,000株
貸倒引当金の算定に関するKAMについて、貸出金残高(566,430→593,737百万円)と貸倒引当金(2,582→2,783百万円)の数値が更新された。また、従来の債務者区分判定の妥当性に加え、毀損実績の増加傾向を踏まえた予想損失額算定上の「必要な修正」の仮定の合理性が新たにKAMの対象に追加され、対応する監査手続や内部統制評価も追記された。担当部署名も営業店・リスク管理本部融資グループから営業関連部署・資産監査部署へ変更された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の算定 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応株式会社筑邦銀行及び連結子会社は、連結財務諸表の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 (5) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている貸倒引当金の計上基準に基づき、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金(566,430百万円)等における将来の貸倒れによる損失発生に備え、2,582百万円の貸倒引当金を計上している。株式会社筑邦銀行及び連結子会社は、連結財務諸表の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 (5) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている貸倒引当金の計上基準に基づき、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金(593,737百万円)等における将来の貸倒れによる損失発生に備え、2,783百万円の貸倒引当金を計上している。 貸倒引当金は、予め定められている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、債務者の信用リスクの状況に応じた債務者区分ごとに算定される。債務者区分の決定は、営業店が実施し、リスク管理本部融資グループが再検証を行っている。債務者区分の決定は、営業関連部署が実施し、資産監査部署が再検証を行っている。また、貸倒引当金は、債務者区分が要注意先から破綻懸念先以下に下方遷移した場合、保全の状況によっては大きく増加する。ここで、業績不振や財務的に困難な状況に陥っている債務者の中には、経営改善計画に基づき将来の業績及び財政状態の改善を見込み、債務者区分を破綻懸念先ではなく、要注意先としている先がある。しかし、債務者の売上は、債務者が提供する商品又はサービスの市場の成長性や将来の需要予測に左右される。その他、手持ち在庫の資金化や人件費削減を見込んだ計画が立案されることもあり、経営改善計画には不確実性が入り込む余地がある。(債務者区分の判定) 貸倒引当金は、債務者区分が要注意先から破綻懸念先以下に下方遷移した場合、保全の状況によっては大きく増加する。ここで、業績不振や財務的に困難な状況に陥っている債務者の中には、経営改善計画に基づき将来の業績及び財政状態の改善を見込み、債務者区分を破綻懸念先ではなく、要注意先としている先があるが、経営改善計画には売上成長や費用削減の見込みが含まれており不確実性がある。このため、経営改善計画を主たる根拠として、債務者区分を要注意先と判断しており、かつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。(貸倒引当金の必要な修正) 貸倒引当金の見積りに際して予想損失額の算定における将来見込みは、毀損実績の増加傾向を踏まえて必要な修正を行っている。この修正は、予想損失額の算定における将来見込みを、過去の一定期間の毀損実績に基づく損失率に直近年度の毀損実績に基づく損失率を加味した損失率を使用することにより算定しているが、これは経営者の将来毀損予測の仮定に依存しており、その見積りには不確実性が入り込む余地がある。当監査法人は、合理的な経営改善計画を主たる根拠として、債務者区分を要注意先と判断しており、かつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。このため、経営改善計画を主たる根拠として債務者区分を要注意先と判断しておりかつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性、及び、貸倒引当金の見積りに際して実施した必要な修正に関する仮定の合理性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、合理的な経営改善計画を主たる根拠として債務者区分を要注意先と判断しておりかつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性、及び、貸倒引当金の見積りに際して実施した必要な修正の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価)・営業店が実施した経営改善計画の仮定の検証結果をリスク管理本部融資グループが十分に審査し、経営改善計画の実行可能性等を検証しているかについて、リスク管理本部融資グループへ質問及び関連資料の閲覧を実施し、その内部統制の有効性を評価した。・営業関連部署が実施した経営改善計画の仮定の検証結果を資産監査部署が十分に審査し、経営改善計画の実行可能性等を検証しているかについて、資産監査部署へ質問及び関連資料の閲覧を実施し、内部統制の有効性を評価した。(経営改善計画の合理性の評価) ・直近の実績との比較分析を実施した。また、経営改善計画の見積りにおける重要な仮定を絞り込み、その合理性を評価した。・貸倒引当金の必要な修正は資産監査部署がその仮定の合理性を評価し、経営者の承認を得る。このため、貸倒引当金の必要な修正に含まれる仮定の合理性を検証する統制について、資産監査部署への質問及び関連資料の閲覧を実施し、内部統制の有効性を評価した。・経営改善計画における売上について、下方トレンドにもかかわらず、過年度の水準まで改善するとの仮定が業界団体が公表した外部統計資料等と整合したものであるか評価した。(債務者区分判定の妥当性) ・経営改善計画について直近の実績との比較分析を実施した。・経営改善計画における在庫の資金化について、各施策の実現可能性とその合理性を評価した。・経営改善計画における重要な仮定である売上成長について、外部公表データ等と整合したものであるかを検討し、合理性を評価した。・経営改善計画における人件費削減について、賃金上昇圧力が強まっている外部環境にもかかわらず実現可能か評価した。・経営改善計画における重要な仮定である費用削減について、余剰人員の削減などの削減策の進捗状況を検討し、合理性を評価した。 (貸倒引当金の必要な修正に関する仮定の合理性) ・必要な修正に関して、将来毀損予測の仮定について、資産監査部署への質問、直近毀損実績と将来毀損予測の比較、足元の債務者の業況レビューなどを実施し、合理性を評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の算定 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社筑邦銀行及び連結子会社は、連結財務諸表の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 (5) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている貸倒引当金の計上基準に基づき、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金(566,430百万円)等における将来の貸倒れによる損失発生に備え、2,582百万円の貸倒引当金を計上している。 貸倒引当金は、予め定められている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、債務者の信用リスクの状況に応じた債務者区分ごとに算定される。債務者区分の決定は、営業店が実施し、リスク管理本部融資グループが再検証を行っている。 また、貸倒引当金は、債務者区分が要注意先から破綻懸念先以下に下方遷移した場合、保全の状況によっては大きく増加する。ここで、業績不振や財務的に困難な状況に陥っている債務者の中には、経営改善計画に基づき将来の業績及び財政状態の改善を見込み、債務者区分を破綻懸念先ではなく、要注意先としている先がある。しかし、債務者の売上は、債務者が提供する商品又はサービスの市場の成長性や将来の需要予測に左右される。その他、手持ち在庫の資金化や人件費削減を見込んだ計画が立案されることもあり、経営改善計画には不確実性が入り込む余地がある。 このため、経営改善計画を主たる根拠として、債務者区分を要注意先と判断しており、かつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、合理的な経営改善計画を主たる根拠として、債務者区分を要注意先と判断しており、かつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ・営業店が実施した経営改善計画の仮定の検証結果をリスク管理本部融資グループが十分に審査し、経営改善計画の実行可能性等を検証しているかについて、リスク管理本部融資グループへ質問及び関連資料の閲覧を実施し、その内部統制の有効性を評価した。 (経営改善計画の合理性の評価) ・直近の実績との比較分析を実施した。また、経営改善計画の見積りにおける重要な仮定を絞り込み、その合理性を評価した。 ・経営改善計画における売上について、下方トレンドにもかかわらず、過年度の水準まで改善するとの仮定が業界団体が公表した外部統計資料等と整合したものであるか評価した。 ・経営改善計画における在庫の資金化について、各施策の実現可能性とその合理性を評価した。 ・経営改善計画における人件費削減について、賃金上昇圧力が強まっている外部環境にもかかわらず実現可能か評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸倒引当金の算定 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社筑邦銀行及び連結子会社は、連結財務諸表の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 (5) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている貸倒引当金の計上基準に基づき、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金(593,737百万円)等における将来の貸倒れによる損失発生に備え、2,783百万円の貸倒引当金を計上している。 貸倒引当金は、予め定められている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、債務者の信用リスクの状況に応じた債務者区分ごとに算定される。債務者区分の決定は、営業関連部署が実施し、資産監査部署が再検証を行っている。 (債務者区分の判定) 貸倒引当金は、債務者区分が要注意先から破綻懸念先以下に下方遷移した場合、保全の状況によっては大きく増加する。ここで、業績不振や財務的に困難な状況に陥っている債務者の中には、経営改善計画に基づき将来の業績及び財政状態の改善を見込み、債務者区分を破綻懸念先ではなく、要注意先としている先があるが、経営改善計画には売上成長や費用削減の見込みが含まれており不確実性がある。 (貸倒引当金の必要な修正) 貸倒引当金の見積りに際して予想損失額の算定における将来見込みは、毀損実績の増加傾向を踏まえて必要な修正を行っている。この修正は、予想損失額の算定における将来見込みを、過去の一定期間の毀損実績に基づく損失率に直近年度の毀損実績に基づく損失率を加味した損失率を使用することにより算定しているが、これは経営者の将来毀損予測の仮定に依存しており、その見積りには不確実性が入り込む余地がある。 このため、経営改善計画を主たる根拠として債務者区分を要注意先と判断しておりかつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性、及び、貸倒引当金の見積りに際して実施した必要な修正に関する仮定の合理性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、合理的な経営改善計画を主たる根拠として債務者区分を要注意先と判断しておりかつ破綻懸念先以下に下方遷移した場合に業績に与える影響が相当程度大きいと認められる債務者の債務者区分判定の妥当性、及び、貸倒引当金の見積りに際して実施した必要な修正の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ・営業関連部署が実施した経営改善計画の仮定の検証結果を資産監査部署が十分に審査し、経営改善計画の実行可能性等を検証しているかについて、資産監査部署へ質問及び関連資料の閲覧を実施し、内部統制の有効性を評価した。 ・貸倒引当金の必要な修正は資産監査部署がその仮定の合理性を評価し、経営者の承認を得る。このため、貸倒引当金の必要な修正に含まれる仮定の合理性を検証する統制について、資産監査部署への質問及び関連資料の閲覧を実施し、内部統制の有効性を評価した。 (債務者区分判定の妥当性) ・経営改善計画について直近の実績との比較分析を実施した。 ・経営改善計画における重要な仮定である売上成長について、外部公表データ等と整合したものであるかを検討し、合理性を評価した。 ・経営改善計画における重要な仮定である費用削減について、余剰人員の削減などの削減策の進捗状況を検討し、合理性を評価した。 (貸倒引当金の必要な修正に関する仮定の合理性) ・必要な修正に関して、将来毀損予測の仮定について、資産監査部署への質問、直近毀損実績と将来毀損予測の比較、足元の債務者の業況レビューなどを実施し、合理性を評価した。
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に伴う会計方針の変更の注記が、当期では削除されている。前期の記載では連結財務諸表・財務諸表に与える影響はないとされていた。
(会計方針の変更) (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 (会計方針の変更) (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(なし)
前年版がないため比較していません。