監査法人が「EY新日本有限責任監査法人」から「太陽有限責任監査法人」に変わりました。
株式会社大東銀行
証券コード 85630 / EDINET E03674 / 銀行業
危険信号
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: 株式会社東邦銀行(議決権割合 1.56%→19.67%)、主要株主でなくなる者: HSホールディングス株式会社(議決権割合 19.49%→1.38%)(2025-12-26)
保有割合が前回の19.33%から1.37%へ大幅に減少(-17.96pt)。保有目的: 純投資
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 131 | 9.9 |
| 2022/3 | 129 | 12 |
| 2023/3 | 130 | 12.8 |
| 2024/3 | 136 | 12.6 |
| 2025/3 | 132 | 13.3 |
| 2026/3 | 155 | 16.8 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 571万円
- 女性管理職比率
- 15.5%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 59.4%
- 従業員数
- 405人
監査
- 監査報酬
- 3,500万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 株式会社東邦銀行
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東邦銀行 | 法人 | 2,478,000株 | 19.55% | ▲ +18.00pt |
| 大東銀行行員持株会 | 法人 | 548,000株 | 4.33% | ▼ -0.05pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 346,000株 | 2.73% | ▼ -0.50pt |
| 日本証券金融株式会社 | 法人 | 232,000株 | 1.83% | 新規 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 168,000株 | 1.32% | 新規 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 163,000株 | 1.29% | ▼ -0.47pt |
| さわやか商事株式会社 | 法人 | 160,000株 | 1.26% | 変化なし |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 法人 | 152,000株 | 1.20% | 変化なし |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託口 | 147,000株 | 1.16% | 新規 |
| バリューアップ2号ファンド投資事業有限責任組合 | ファンド | 134,000株 | 1.06% | 変化なし |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 105,900株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 10:34)
監査法人が「EY新日本有限責任監査法人」から「太陽有限責任監査法人」に変わりました。
今期の監査報告書に監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が新たに追加され、「財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先に係る債務者区分の判定」が対象とされた。貸出金は699,033百万円で連結総資産の80.3%を占め、貸倒引当金は3,080百万円計上されており、将来の業績見通しに経営者の重要な判断を伴う点が決定理由として記載されている。
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前年
(なし)
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先に係る債務者区分の判定 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、福島県を主たる営業基盤として銀行業を営んでおり、様々な業種の企業や個人等に対して貸出業務を行っている。当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている貸出金は699,033百万円であり、連結総資産の80.3%を占めている。 また、貸出金には、経済の動向や貸出先の業況の変化等によって貸倒れが発生する可能性があることから、会社は、将来の貸倒れによる損失に備えるため、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、3,080百万円の貸倒引当金を計上している。 連結財務諸表等の【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準に記載されているとおり、会社は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、資産査定によって判定された債務者区分ごとに、償却・引当基準に従って貸倒引当金を算定している。 しかし、連結財務諸表等の【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、資産査定における債務者区分の判定には、「貸出先の将来の業績見通し」という仮定が含まれており、「債務者の実態の財務状況、資金繰り、収益力、経営改善計画等の合理性・実現可能性及びその進捗状況等を総合的に勘案」して将来の業績を見通す必要がある。 特に、財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先については、将来の業績見通しの不確実性が高く、債務者区分の判定に経営者の重要な判断を伴う。 このため、当監査法人は、財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先に係る債務者区分の判定の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先に係る債務者区分の判定の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年の監査上の主要な検討事項(KAM)として、債務者区分の判定に関する内部統制の評価が新たに記載された。資産の自己査定基準等の諸規程の整備状況と、定性的要因を勘案した債務者区分判定が諸規程に従って行われているかを検討し、内部統制の有効性を評価した旨が記されている。前年は該当する記載がない。
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前年
(なし)
今年
債務者区分の判定について、主に以下の観点から検討を実施し、関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 資産の自己査定基準等の諸規程が適切に整備されているか。 ・ 定性的要因を勘案した債務者区分の判定が、資産の自己査定基準等の諸規程に従って行われているか。
前年に記載されていた監査上の主要な検討事項(貸出金等に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定)の項目が、今年は記載されていない。前年は貸出金が総資産の78.27%を占め、貸倒引当金は2,998百万円で、経営改善計画等の合理性・実現可能性に関する見積りの不確実性が検討事項とされていた。
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前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 貸出金等に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、銀行業を営んでおり、貸出業務はその中核をなすものである。会社は、主要な営業基盤である福島県を中心に様々な業種の与信先を有し、地元の中小企業や個人の資金需要に対応している。当連結会計年度において、連結財務諸表の総資産(851,063百万円)に占める貸出金(666,189百万円)の割合は78.27%となる。 そして、会社が計上している貸出金及びその他の債権の回収可能性は、国内外の景気動向、特に主たる営業基盤である福島県の経済動向、不動産価格や金利、株価、為替等金融経済環境の変動、与信先(債務者)の経営状況の変動等の予測困難な不確実性の影響を受ける。 このため、会社は、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上している。 当連結会計年度末の連結貸借対照表における貸倒引当金の計上額は、2,998百万円であり、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び【注記事項】(重要な会計上の見積り)に具体的な計上方法等が記載されている。 貸倒引当金は、会社が予め定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算定されるが、その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し等に基づき、債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定が含まれる。 特に、返済状況、財務内容、業績が悪化している債務者に係る債務者区分の判定に当たっては、将来におけるこれらの改善見通しを具体化した経営改善計画等の合理性及び実現可能性が、より重要な判定要素となる。 経営改善計画等の合理性及び実現可能性は、債務者を取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否によって影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者の判断に依拠する程度が高い。 したがって、当監査法人は、返済状況、財務内容、業績が悪化している債務者に係る債務者区分の判定の妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、債務者区分の妥当性を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 貸出金等に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定に関する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。 ・ 債務者区分の遷移が貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響に加え、債務者の業種、返済状況、財務内容、業績悪化の程度、及び昨今の経済環境の変化を考慮して、必要と考えられる監査対象先を抽出した。 ・ 上記に加え、信用リスクが高いと想定されるリスクシナリオを特定し、将来の業績見通しの悪化が懸念される貸出先等を抽出するため、自己査定データ分析ツール(自己査定に係る監査において、債務者・債権データを地域、業種、債務者の財務状況等の観点から視覚化し、信用リスクの所在に着目した監査対象先の抽出を支援するツール)を用いて分析を実施し、その結果を勘案して設定したリスクシナリオに該当する債務者を追加で抽出した。 ・ 債務者の直近の返済状況、財務内容、業績の実態等を把握するため、債務者の事業内容等に関する説明資料、借入及び返済状況に関する資料、実態的な財務内容及び業績把握のための調査資料、決算書、試算表等、会社の自己査定関連資料一式を閲覧するとともに、必要に応じて、稟議書閲覧、融資を所管する部門に対する質問を実施した。 ・ 債務者の返済状況、財務内容、業績に係る将来見通しを具体化した経営改善計画等の合理性及び実現可能性を検討するため、債務者の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費など、主要な損益項目について、過去実績からの趨勢分析、過年度の経営改善計画等の達成度合いに基づく見積りの精度の評価等を実施した。 ・ 債務者の経営改善計画等における将来見通しについて、必要に応じて一定のストレスを加味した結果との比較分析、信用調査会社による信用情報等利用可能な外部情報との比較等を実施するとともに、経営管理者及び融資を所管する部門と議論した。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)に「(2) 実証手続」の項目が新たに記載された。債務者区分の判定の適切性について、自己資本やキャッシュ・フローのマイナス継続など抽出条件に該当し貸倒引当金への影響が大きい貸出先を抽出し、自己査定資料の閲覧、融資所管部門への質問、経営改善計画の合理性・実現可能性に関する協議や外部情報との比較を行った旨が記載されている。
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前年
(なし)
今年
債務者区分の判定について、主に以下の手続を実施し、財務状況の悪化や収益力の低下が認められる貸出先の債務者区分が適切に判定されているか検討した。 ・ 自己資本やキャッシュ・フローが継続してマイナスである等の抽出条件に該当する貸出先のうち、債務者区分が下方遷移した場合に貸倒引当金に与える金額的影響が大きい貸出先を抽出した。 ・ 抽出した貸出先について、会社の自己査定関連資料一式を閲覧した。また、必要に応じて融資を所管する部門に対する質問を実施するとともに、貸出先の試算表等、回答を裏付ける証憑を閲覧した。 ・ 経営改善計画等の合理性及び実現可能性を含めた貸出先の将来の業績見通しについて、経営者及び融資を所管する部門と協議を実施するとともに、必要に応じて信用調査会社による調査報告書等の利用可能な外部情報との比較を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-18 10:19)
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