内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。)
unbanked株式会社
証券コード 87460 / EDINET E03717 / 証券、商品先物取引業
危険信号
前年の有価証券報告書には本項目の記載がなく、新たに「当社株式の上場廃止リスク等について」が追加された。東京証券取引所から2026年5月25日付で、2026年5月26日より特別注意銘柄への指定および上場契約違約金(1,440万円)の徴求の通知を受けたこと、金スクラップ品取引における売上債権1,340百万円の未回収、内部管理体制の不備が記載されている。指定は原則1年で、その後の審査結果次第で解除または上場廃止となる旨の制度内容も併せて記載されている。
前年は、貴金属先物事業の喪失や営業店閉鎖等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在するとしつつ、現金及び預金の保有等から重要な不確実性は認められないと判断していた。今年は、売上債権の未回収による多額の損失計上、営業キャッシュ・フローの重要なマイナス、特別注意銘柄への指定(2026年5月26日から)および上場廃止リスクの発生を記載し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断を変更している。
上場規程違反による制裁の記載で、従来の「処分を受ける場合がある」から「処分を受ける可能性がある」へ表現が変わり、責任追及の記述も独立した文に整理された。新たに、2026年5月に当社が特別注意銘柄に指定されたことが記載され、改善計画の遂行状況が不十分な場合には上場維持に影響し、信用力・財政状態・株価等に重大な影響を与える可能性があると追記された。さらに、ガバナンス・コンプライアンス体制の強化や内部統制の実効性向上を継続的に推進している旨が追加された。
監査法人が「フロンティア監査法人」から「監査法人アリア」に変わりました。
見出しの番号が⑥から⑦に変更された。貸金業を営む連結子会社の対象に「クラウドバンク株式会社」が追加され、経済情勢変化の具体例(景気後退・金利上昇・取引先の業況悪化)と影響(財政状態及び経営成績)が明記された。新たに地金取引における売掛債権の回収不能リスク(取引先の信用悪化・不正取引等)が追加され、既存の与信管理・取引先確認・モニタリング等の対応策とその限界についても記載された。
子会社の日本クラウド証券株式会社に関する新たなリスク項目「子会社に関連する事業等のリスク」が追加された。金融商品取引業に課される自己資本規制比率(120%を下回らないよう管理が必要、120%未満で業務方法の変更命令、100%未満で業務の全部又は一部の停止命令の可能性)について記載されている。2025年3月末時点の同比率は224.8%である旨が明記されている。
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: MaaaaRuホールディングス株式会社、主要株主でなくなる者: 株式会社コンサバティヴホールディングス(2025-10-31)
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: 株式会社コンサバティヴホールディングス(議決権割合 0.03%→10.53%)(2025-08-08)
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第53期)。元の提出日 2025-06-30。訂正事項: 第一部 企業情報/第2 事業の状況/3 事業等のリスク/3 紛議及び訴訟。理由: 記載事項の一部に誤りがありました
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 純投資及び状況に応じて運営等の効率化に向けて重要提案行為等を行う場合がある。
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: (個人)(議決権割合 0.00%→17.94%)、主要株主でなくなる者: (個人)(議決権割合 12.99%→0.00%)(2025-07-22)
臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(1,210百万円)。当社が以前行っていた商品先物取引業に関して、元委託者が取引当時の当社元代表取締役の相続人らを被告として、2023年5月18日付で訴額13億3,221万9,999円の損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」とい...
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第52期)。元の提出日 2024-06-28。訂正事項: 第一部 企業情報/第5 経理の状況/1 連結財務諸表等/(1)連結財務諸表/注記事項/(セグメント情報等)/セグメント情報。理由: 記載事項の一部に訂正すべき事…
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: (個人)(議決権割合 19.71%→0.69%)(2025-03-31)
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 69 | -10 |
| 2022/3 | 51.5 | -17.1 |
| 2023/3 | 46.4 | -3.7 |
| 2024/3 | 53.1 | 3.9 |
| 2025/3 | 94.9 | 2.4 |
| 2026/3 | 93.9 | -38.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 585万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 6人
監査
- 監査報酬
- 3,300万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備あり
大量保有
- 提出者数
- 4
- 報告数
- 4
- 最大の保有者
- Akatsuki Capital Works株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| MaaaaRuホールディングス株式会社 | 法人 | 2,236,000株 | 16.49% | 新規 |
| Akatsuki Capital Works株式会社 | 法人 | 1,140,000株 | 8.41% | 新規 |
| 株式会社TMフィナンシャルストラテジー | 法人 | 452,000株 | 3.33% | 新規 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 335,000株 | 2.48% | 新規 |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 334,000株 | 2.47% | 新規 |
| 株式会社証券ジャパン | 法人 | 324,000株 | 2.39% | 新規 |
| 株式会社社SBI証券 | 法人 | 237,000株 | 1.75% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 6.34%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 0株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-30 16:17)
上場規程違反による制裁のリスク項目に、2026年5月に特別注意銘柄に指定された事実が新たに追記された。内部管理体制・コンプライアンス体制の改善が重要な経営課題となっており、改善が不十分な場合は上場維持に影響し、信用力・財政状態・経営成績・株価に重大な影響を与える可能性があると記載されている。あわせてガバナンス・内部統制強化の取組の記述も追加された。
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差分(削除 / 追加)
当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。有価証券上場規程に違反するとした場合には処分を受ける場合可能性があります。、悪質なケースでは上場廃止となる場合もありがあります。また、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等による責任に基づく責任を問われる場合があります。 加えて、当社は2026年5月に特別注意銘柄に指定されております。当該指定を受けたことにより、内部管理体制及びコンプライアンス体制の改善・強化並びにその実効性の確保が重要な経営課題となっております。今後、改善計画の遂行状況や内部管理体制等について問われる場合もあり十分な改善が認められない場合には、当社株式の上場維持に影響を及ぼす可能性があり、当社グループの信用力、事業活動、財政状態、経営成績及び株価等に重大な影響を与える可能性があります。 当社グループは、事業に関連する各種制度・法令改正のに関する情報を日々のモニタリングやするとともに、弁護士及び公認会計士等からの専門家から情報収集を図り行い、必要に応じて適切なアドバイスを基に事前の助言を受けながら事前対策を講じる体制を構築していおります。また、ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化、内部統制の実効性向上並びに業務プロセスに対する監視機能の強化を継続的に推進しております。
前年
当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。有価証券上場規程に違反すると処分を受ける場合があります。悪質なケースでは上場廃止となる場合もあり、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等による責任について問われる場合もあります。当社グループは事業に関連する各種制度・法令改正の情報を日々のモニタリングや弁護士及び公認会計士等から収集を図り、必要に応じて適切なアドバイスを基に事前の対策を講じる体制を構築しています。
今年
当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。有価証券上場規程に違反した場合には処分を受ける可能性があり、悪質なケースでは上場廃止となる場合があります。また、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等に基づく責任を問われる場合があります。 加えて、当社は2026年5月に特別注意銘柄に指定されております。当該指定を受けたことにより、内部管理体制及びコンプライアンス体制の改善・強化並びにその実効性の確保が重要な経営課題となっております。今後、改善計画の遂行状況や内部管理体制等について十分な改善が認められない場合には、当社株式の上場維持に影響を及ぼす可能性があり、当社グループの信用力、事業活動、財政状態、経営成績及び株価等に重大な影響を与える可能性があります。 当社グループは、事業に関連する各種制度・法令改正に関する情報を日々モニタリングするとともに、弁護士及び公認会計士等の専門家から情報収集を行い、必要に応じて適切な助言を受けながら事前対策を講じる体制を構築しております。また、ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化、内部統制の実効性向上並びに業務プロセスに対する監視機能の強化を継続的に推進しております。
前年は事業譲渡後も現預金約32億円・純資産約57億円を根拠に「継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない」としていたが、今期は金地金取引の売上債権13.4億円の未回収と巨額の貸倒引当金計上、多額の営業損失・当期純損失、営業CFの大幅マイナスを記載している。当社株式は2026年5月26日から特別注意銘柄に指定され上場廃止リスクも生じており、対応策は実施途上のため「重要な不確実性が認められる」と判断が変更された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、当連結会計年度において、2021年3月期に事業譲渡を行い営業収益の90%以上を占めていた貴金属先物事業の喪失、早期退職者募集等による従業員数の95%減少、本社を除く全営業店(10店舗)の閉鎖などにより、従前の企業活動を継続す5年12月に金地金取引における売上債権13.4億円が未 回収となり、巨額の貸倒引当金を計上する事態に陥るなどした結果、多額な営業損失、経常損失及び親会 社株主に帰属する当期純損失を計上した上、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナスの値と なりました。 このような財務状況の悪化に加え、今回の多額の売上債権の未回収を発生させた事態は企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため、当社株式は2026年5月26日から特別注意銘柄に指定されており、当社株式の上場廃止リスクも生じていることが困難なから、当社グループの今後の事業運営の見通しは不透明となったと評価せざるを得ません。 これらの状況にあり、より、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社は、当該状況を解消すべく、クラウドバンクグループとの金取引共同事業の推進、海外の金投資需要の取り込みによる金地金事業の収益力るために、当社をご支援頂いている株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援を受け、当社経営の安定化や今後の事業資金確保に向けた対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努め、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目指し、必ず当社の再生を図ってまいります。また、当連結会計年度に貸金業を営むクラウドバンク・キャピタル株式会社を子会社化し、さらなる収益の向上に努め今回の特別注意銘柄指定を受け、多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。一方でしかし、当社グループは当連結会計年度に現金及び預金として約32億円保有し、純資産も約57億円となっており、コスト削減の効果も表れていることから、当面の事業の展開・継続をはかるに足る十分な現金及び預金を有しての対応策は実施途上ないし計画途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断の影響を連結財務諸表に反映しておりますせん。
前年
当社グループは、2021年3月期に事業譲渡を行い営業収益の90%以上を占めていた貴金属先物事業の喪失、早期退職者募集等による従業員数の95%減少、本社を除く全営業店(10店舗)の閉鎖などにより、従前の企業活動を継続することが困難な状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社は、当該状況を解消すべく、クラウドバンクグループとの金取引共同事業の推進、海外の金投資需要の取り込みによる金地金事業の収益力強化を図ってまいります。 また、当連結会計年度に貸金業を営むクラウドバンク・キャピタル株式会社を子会社化し、さらなる収益の向上に努めてまいります。 一方で、当社グループは当連結会計年度に現金及び預金として約32億円保有し、純資産も約57億円となっており、コスト削減の効果も表れていることから、当面の事業の展開・継続をはかるに足る十分な現金及び預金を有しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
今年
当社グループは、当連結会計年度において、2025年12月に金地金取引における売上債権13.4億円が未 回収となり、巨額の貸倒引当金を計上する事態に陥るなどした結果、多額な営業損失、経常損失及び親会 社株主に帰属する当期純損失を計上した上、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナスの値と なりました。 このような財務状況の悪化に加え、今回の多額の売上債権の未回収を発生させた事態は企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため、当社株式は2026年5月26日から特別注意銘柄に指定されており、当社株式の上場廃止リスクも生じていることから、当社グループの今後の事業運営の見通しは不透明となったと評価せざるを得ません。 これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 当社は、当該状況を解消するために、当社をご支援頂いている株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援を受け、当社経営の安定化や今後の事業資金確保に向けた対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努め、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目指し、必ず当社の再生を図ってまいります。また、今回の特別注意銘柄指定を受け、多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。 しかし、当社の対応策は実施途上ないし計画途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
事業等のリスクに「当社株式の上場廃止リスク等」が新設され、東京証券取引所から2026年5月26日付で特別注意銘柄に指定され、上場契約違約金1,440万円の徴求を受けたことが記載された。指定は原則1年間で、内部管理体制に問題があると認められる場合は原則として上場廃止となる旨、また13億4,000万円の売上債権未回収を発生させた内部管理体制の不備が理由である旨が記されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(なし)
今年
当社は、株式会社東京証券取引所より、2026年5月25日に、下記のとおり、2026年5月26日から特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行う旨の通知を受けました。特別注意銘柄指定期間は、2026年5月26日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度指定が継続され、その間同審査が行われます。 当社は、今回の特別注意銘柄指定を受け、13億4,000万円もの多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、2026年6月5日以降の新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。株主、投資者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。 1.銘柄 unbanked株式会社 株式 (コード:8746、市場区分:スタンダード市場) 2.特別注意銘柄指定日 2026年5月26日(火) 理由( 関連条項 ) 企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制 整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第503条第1項第4号) 3.上場契約違約金金額 1,440万円 理由( 関連条項 ) 企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため (有価証券上場規程第509条第1項第2号) 4.理由の詳細 unbanked株式会社(以下「当社」という。)は、2025年7月から11月にかけて行った金スクラップ品の取引(以下「本件取引」という。)における売掛金1,340百万円が未回収となったことを受けて、2026年3月2日(修正版は同年3月4日)、本件取引の事実関係の調査、原因分析及び再発防止策の検討を目的として設置した外部弁護士により構成される調査委員会の調査結果を開示しました。 これにより、同社では、同社が2025年7月まで行っていなかった金スクラップ品の掛取引を販売先の信用情報を十分に確認せずに2025年7月以降繰り返しており、必要な内部統制システムが適切に運用されていなかったことが明らかになりました。 これらの背景として、同社では主に以下の点が認められました。 ・2020年7月11日付での特設注意市場銘柄(現「特別注意銘柄」)への指定を受けて策定された改善策について、2022年4月1日付での特設注意市場銘柄の指定解除後、時間が経過する中で、与信管理等の社内規程の理解 ・運用等に複数の不備が認められる状況が生じていたものの、指定解除後に就任した経営陣はこれらを省みることがなく、過去の不適切な会計処理が行われた当時と同様にリスクの高い取引に対する牽制体制が機能していなかったこと ・経営陣は、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思い込みにより、本件取引が同社にとって通常とは異なるリスクの高い取引条件であったにもかかわらず、取引開始に際して取締役会決議を経るなどの慎重な対応が必要との認識に至らず、また、取引開始後も取締役会ではリスクの低い取引であるなどと実態と異なる説明を行い、その後に顕在化した取引先の与信上の問題を報告しないなど、リスク評価と対応において慎重さを欠いていたこと以上を総合的に勘案すると、同社では、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に構築・運用されておらず、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、かつ、同社は2026年3月6日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。 また、本件は、過去に策定した改善策の実効性のある運用が継続できていなかった中で、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思いこみによって、リスク評価と対応が不十分なまま本件取引を繰り返した結果、同社にとって多額の売上債権の未回収を生じさせたという内部管理体制に極めて重大な不備が生じていたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします
監査上の主要な検討事項(KAM)の節が新たに記載された。監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、報告すべきKAMはないと判断している。
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前年
(なし)
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
監査法人が「フロンティア監査法人」から「監査法人アリア」に変わりました。
事業等のリスクに「子会社に関連する事業等のリスク」が新設され、子会社の日本クラウド証券に課される自己資本規制比率の規制(120%を下回ると業務方法の変更等、100%を下回ると業務の全部又は一部の停止を命じられる可能性)が記載された。2025年3月末時点の同比率は224.8%で、日々のモニタリングにより維持に努める旨と、比率低下時に行政処分を受け事業・信用力・財政状態に影響する可能性が示されている。
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前年
(なし)
今年
当社グループの日本クラウド証券株式会社は金融商品取引法に基づく金融商品取引業を営んでおり、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率維持の規制が課されております。 当該比率については120%を下回らないよう管理する必要があり、120%を下回った場合には金融庁から業務の方法の変更等を命じられる可能性があり、100%を下回った場合には業務の全部又は一部の停止を命じられる可能性があります。 当社グループは、当該比率を重要な経営指標の一つとして位置付け、日々のモニタリングを実施することにより、適切な水準の維持に努めております。なお、2025年3月末時点における自己資本規制比率は224.8%となっております。しかしながら、市場環境の変化、保有資産の価格変動、事業拡大に伴うリスク量の増加及びその他の要因により自己資本規制比率が低下した場合には、行政処分の対象となる可能性があり、その結果、当社グループの事業活動、信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
貸金業を営む連結子会社にクラウドバンク株式会社が追加され、景気後退・金利上昇などの要因や財政状態・経営成績への影響が具体的に記載された。また、地金取引における取引先の信用悪化や不正取引による売掛債権の回収不能リスクが新たに追加され、与信管理規程の周知や取引先確認の徹底などの対応策も記載された。
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差分(削除 / 追加)
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク株式会社は、事業者向けの貸金業を営んでおり、景気後退や金利上昇、取引先の業況悪化等の経済情勢の悪変化によるり、借入先事業者の資金繰りの困窮によってが悪化し、返済が困難となる事象業者が増加するリスク可能性があります。その場合、当社グループの受取利息の減少や貸倒関連費用の増加につながるや受取利息の減少が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、経済情勢の悪化に伴う借り入れ資金需要の低迷によって等により、融資残高が減少すした場合には、受取利息が減少し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループが営む地金取引においては、取引先の信用悪化や不正取引等により売掛債権の回収が不能となるリスクがあります。その場合、特に、取引先確認が不十分であった場合や、取引先を装った第三者による不正行為等が発生した場合には、損失が発生する可能性があります。これらのリスクに対応するため、当社グループの受取利息の減少につながるでは、与信管理規程を周知徹底するとともに、取引開始時における取引先確認手続の徹底、継続的な信用状況のモニタリング及び社内承認プロセスの強化を進めております。 しかしながら、これらの対応によってもすべてのリスクを回避できるものではなく、債権回収不能等が発生した場合には、当社グループの信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社は、事業者向けの貸金業を営んでおり、経済情勢の悪化による資金繰りの困窮によって、返済が困難となる事象者が増加するリスクがあります。その場合、当社グループの受取利息の減少や貸倒関連費用の増加につながる可能性があります。また、経済情勢の悪化に伴う借り入れ需要の低迷によって、融資残高が減少するリスクがあります。その場合、当社グループの受取利息の減少につながる可能性があります。
今年
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク株式会社は、事業者向けの貸金業を営んでおり、景気後退や金利上昇、取引先の業況悪化等の経済情勢の変化により、借入先事業者の資金繰りが悪化し、返済が困難となる事業者が増加する可能性があります。その場合、貸倒関連費用の増加や受取利息の減少が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、経済情勢の悪化に伴う資金需要の低迷等により、融資残高が減少した場合には、受取利息が減少し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループが営む地金取引においては、取引先の信用悪化や不正取引等により売掛債権の回収が不能となるリスクがあります。特に、取引先確認が不十分であった場合や、取引先を装った第三者による不正行為等が発生した場合には、損失が発生する可能性があります。これらのリスクに対応するため、当社グループでは、与信管理規程を周知徹底するとともに、取引開始時における取引先確認手続の徹底、継続的な信用状況のモニタリング及び社内承認プロセスの強化を進めております。 しかしながら、これらの対応によってもすべてのリスクを回避できるものではなく、債権回収不能等が発生した場合には、当社グループの信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前期の監査上の主要な検討事項(KAM)であった、持分法適用会社クラウドバンク株式会社の株式(投資有価証券397,344千円、連結総資産の5.3%)の評価に関する記載が、当期には掲載されていない。KAMの対象としての同株式の評価の記述が削除された。
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前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 投資有価証券(クラウドバンク株式会社の株式)の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は当連結会計年度末の連結貸借対照表において、投資有価証券397,344千円を計上している。このうち397,244千円は持分法適用会社であるクラウドバンク株式会社(以下、CB社)に対する株式であり、連結総資産の5.3%を占めている。 会社は投資有価証券のうち市場価格のある株式等以外については投資有価証券の実質価額が著しく低下した場合で、かつ回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には相当の減額を行うこととしている。また、投資有価証券のうち超過収益力を加味した価格で取得した株式については、実質価額に超過収益力を反映しており、超過収益力を考慮するにあたっては、最新の経営環境等を考慮して将来の事業計画を入手することによって超過収益力が毀損していないかを検証している。 会社は、上記の方針に従い、CB社株式の減損処理の要否を検討している。 実質価額及びその回復可能性の見積りにおいては企業内外の経営環境の変化による影響を受け、予測や仮定に基づくことから不確実性を伴い、経営者の主観的な判断を要する。 当監査法人は、CB社株式の残高に金額的重要性があり、かつ株式の評価には経営者による主観的な判断を伴うことから、CB社株式の評価が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、CB社株式の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち「(1)内部統制の評価」の項目が削除された。前年は決算財務報告プロセスの経営者評価を踏まえ、投資有価証券の評価に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を検討したとの記載があったが、今年は該当記載が無い。
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前年
・決算財務報告プロセスの経営者評価結果を踏まえ、投資有価証券の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性について検討した。
今年
(なし)
前年の監査報告書にあった監査上の主要な検討事項のうち、CB社株式の評価の合理性の検証と、クラウドバンク・キャピタル社の営業貸付金の貸倒見積高の算定における債権区分の妥当性に関する記載が、当年は削除されている。当年の記載は空である。
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前年
・CB社の最新の事業計画について合理性の検討を行った。 ・CB社株式の評価について経営者との協議を行い、経営者の見解に合理性があるか検討した。 ・CB社の財務情報の信頼性について検討するため、構成単位の監査人に監査指示書を送付し、CB社の連結精算表の前期比較分析、資産の評価に係る実証手続等の結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。 ・CB社株式の実質価額を同社の財務数値に基づき再計算した。 クラウドバンク・キャピタル株式会社の営業貸付金の貸倒見積高の算定における債権区分の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 UNBANKED株式会社の当連結会計年度末の連結貸借対照表において、短期貸付金2,828,366千円が計上されており、連結総資産の38.2%を占めている。これは全て、主にノンバンク事業を行う子会社のクラウドバンク・キャピタル株式会社(以下、CBC社)が計上した営業貸付金である。 連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、CBC社は、顧客の信用リスクに応じて一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に分類している。一般債権については貸倒実績率により算定された貸倒見積高を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については保全による回収見込額に加え債務者の財政状態及び経営成績を考慮して個別に回収可能性を検討することにより、回収不能見込額を計上している。 営業貸付金の信用リスクに応じた債権区分は、延滞情報を含む返済状況及び顧客の財務指標等の定量的要因並びに将来の業績見通し等の定性的要因に関連する情報を勘案して行われるため、経営者による判断を伴う。 以上から、当監査法人は、CBC社の営業貸付金の貸倒見積高の算定における債権区分の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、CBC社の営業貸付金の貸倒見積高の算定における債権区分の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「内部統制の評価」の項目が、今年は記載されていない。前年は営業貸付金に対応する貸倒引当金の見積りにおける債権区分に関する内部統制の整備・運用状況の評価が対象で、返済状況の把握や債権区分判定の適切性に焦点を当てていた。
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前年
営業貸付金に対応する貸倒引当金の見積りにおける債権区分に関する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に下記の点に焦点を当てた。 ・債権区分の判定の基礎となる返済状況が正確に把握されているかどうか。 ・財政状態等の定量的要因及び業績見通し等の定性的要因を勘案して債権の区分判定が適切に行われているかどうか。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)の監査上の対応のうち「(2)債権区分の妥当性の検討」の記載が削除された。前年はCBC社担当者への質問や、債権の区分判定に係る記録・文書の閲覧を通じた定量的・定性的要因の検討について記載されていたが、今年は該当記載がない。
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前年
・債権区分の根拠について、CBC社の担当者に対して質問した。 ・CBC社が実施した債権の区分判定に係る記録及び文書を閲覧し、定量的要因及び定性的要因を十分に勘案して債権の区分判定を実施しているかどうかについて批判的に検討した。
今年
(なし)
報告セグメントの決定方法の記載から、金融商品取引関連業を主業務とする「投資・金融サービス事業」およびそのセグメントが削除された。報告セグメントは「金地金」「投資・金融サービス」「ノンバンク」の3区分から、「金地金」「ノンバンク」の2区分に変更された。
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差分(削除 / 追加)
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社及び当社グループは、金地金の売買を行う金地金事業と、金融商品取引関連業を主業務とする投資・金融サービス事業と、貸金業を主業務とするノンバンク事業を展開していることから、「金地金」、「投資・金融サービス」及び「ノンバンク」を報告セグメントとしております。
前年
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社及び当社グループは、金地金の売買を行う金地金事業と、金融商品取引関連業を主業務とする投資・金融サービス事業と、貸金業を主業務とするノンバンク事業を展開していることから、「金地金」、「投資・金融サービス」及び「ノンバンク」を報告セグメントとしております。
今年
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社及び当社グループは、金地金の売買を行う金地金事業と、貸金業を主業務とするノンバンク事業を展開していることから、「金地金」及び「ノンバンク」を報告セグメントとしております。
前年度は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更が記載され、連結財務諸表への影響はないとされていた。当年度はこの記載が削除され、「該当事項はありません」のみの記載となった。
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差分(削除 / 追加)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65‐2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。該当事項はありません。
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65‐2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 該当事項はありません。
今年
該当事項はありません。
事業等のリスクの前文において、将来に関する事項の判断時点の記載が「当事業年度末現在」から「本有価証券報告書提出日現在」に変更された。リスク項目自体の内容に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、主に当事業年度末本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
前年
3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、主に当事業年度末現在において当社グループが判断したものであります。
今年
3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、主に本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
貸金業法の適用対象として、従来のクラウドバンク・キャピタル株式会社に加え、クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社が明記された。法令違反時の措置として「業務改善命令」が具体的に挙げられ、規制強化時の影響対象に「信用力、事業活動」が追加された。そのほか、社内管理体制やコンプライアンス体制に関する表現が更新されている。
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差分(削除 / 追加)
連結子会社である当社グループのクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定し設けております。 当社グループは、高い法令等順守意識をもって、関係法令等に対する正確な認識の確保理解及び役職員への周知徹底に努めるとともに、法令等違反行為を未然に防止するための適切な社内内部管理体制を構築及びコンプライアンス体制を整備しております。しかしながら、当社グループが法貸金業法その他の関係法令等に違反した場合には、行政処分や業務改善命令、過怠金を課せられるなど及びその他の法的措置が講じられるほかの対象となる可能性があります。また、法令等の改正により事業規制が強化された場合には、当社グループの信用力、事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。 当社グループは、高い法令等順守意識をもって法令等に対する正確な認識の確保に努めるとともに、法令等違反行為を防止するための適切な社内管理体制を構築しております。 しかしながら、当社グループが法令等に違反した場合には、行政処分や過怠金を課せられるなど法的措置が講じられるほか、法令等改正により事業規制が強化された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループのクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を設けております。 当社グループは、高い法令等順守意識をもって、関係法令等に対する正確な理解及び役職員への周知徹底に努めるとともに、法令等違反行為を未然に防止するための内部管理体制及びコンプライアンス体制を整備しております。しかしながら、当社グループが貸金業法その他の関係法令等に違反した場合には、業務改善命令、過怠金及びその他の法的措置の対象となる可能性があります。また、法令等の改正により事業規制が強化された場合には、当社グループの信用力、事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
基準日が2025年3月末から2026年3月末に更新され、損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関する1件のまま変わらない。請求額の表記が129,258千円から129百万円に変わっているが、実質的な金額に変化はない。
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差分(削除 / 追加)
当社グループは、法令や自主規制等のルールに沿った取引であっても、お客様との意思疎通を欠くことにより苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、損害賠償費用が発生する場合があります。 なお、20256年3月末において、当社グループを被告とする損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関し、1件(請求額129,258千百万円)となっております。
前年
当社グループは、法令や自主規制等のルールに沿った取引であっても、お客様との意思疎通を欠くことにより苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、損害賠償費用が発生する場合があります。 なお、2025年3月末において、当社グループを被告とする損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関し、1件(請求額129,258千円)となっております。
今年
当社グループは、法令や自主規制等のルールに沿った取引であっても、お客様との意思疎通を欠くことにより苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、損害賠償費用が発生する場合があります。 なお、2026年3月末において、当社グループを被告とする損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関し、1件(請求額129百万円)となっております。
前年の報告では、「報告セグメントの変更等に関する事項」として、第一プレミア証券株式会社を2023年12月26日に譲渡したことにより、報告セグメントを3区分から「金地金」と「ノンバンク」の2区分に変更した旨が記載されていた。今年の報告ではこの記載が削除されている。
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前年
当社グループの報告セグメントは、従来「金地金」、「投資・金融サービス」及び「ノンバンク」の3つに区分して報告しておりましたが、「投資・金融サービス」を手掛けていた第一プレミア証券株式会社を2023年12月26日に譲渡したため、「金地金」と「ノンバンク」の2つに区分して報告しております。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-30 13:38)
前年版がないため比較していません。