重要度 2(注目)大量保有
豊証券株式会社が丸八証券株式会社株の保有を拡大(保有割合7.87%)
保有割合が前回の0%から7.87%へ大幅に増加(+7.87pt)。保有目的: 純投資
証券コード 87000 / EDINET E03792 / 証券、商品先物取引業
保有割合が前回の0%から7.87%へ大幅に増加(+7.87pt)。保有目的: 純投資
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: (個人)(議決権割合 10.07%→5.02%)(2025-07-23)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 30.4 | 4.1 |
| 2022/3 | 28.6 | 2.9 |
| 2023/3 | 25 | 0.6 |
| 2024/3 | 32.6 | 5.2 |
| 2025/3 | 30.8 | 3.9 |
| 2026/3 | 35.8 | 6.8 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 法人 | 1,741,666株 | 43.63% | 変化なし |
| 豊証券株式会社 | 法人 | 311,300株 | 7.79% | 新規 |
| 野村プロパティーズ株式会社 | 法人 | 217,700株 | 5.45% | 変化なし |
| 株式会社ファンドクリエーション | ファンド | 41,200株 | 1.03% | 変化なし |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 33,100株 | 0.82% | ▼ -4.70pt |
| 丸八証券従業員持株会 | 法人 | 29,324株 | 0.73% | ▲ +0.04pt |
上位株主のうち個人 4 名・合計 10.51%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 4,700株
自己資本規制比率に関する注記の定義文が、「金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されている指標」から「金融商品取引業者の経営の健全性を測る指標」へと言い換えられた。規制内容や比率の基準値(120%・100%)、日次モニタリング体制などその他の記載に変更はない。
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保のため、金融商品取引業者は自己資本規制比率を一定以上に維持することを義務づけられております。当該比率が120%を下回った場合、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対して、業務方法の変更等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100%を下回った場合には3ヶ月以内の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間、全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず、これに違反した場合には罰則が科されます。 当社では、日々リスク相当額(金商業等府令第178条第1項各号に規定するものをいう。)を計測の上、内部管理統括責任者へ報告しており、日々モニタリングしております。 (注)自己資本規制比率とは、金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されていの経営の健全性を測る指標のことです。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保のため、金融商品取引業者は自己資本規制比率を一定以上に維持することを義務づけられております。当該比率が120%を下回った場合、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対して、業務方法の変更等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100%を下回った場合には3ヶ月以内の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間、全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず、これに違反した場合には罰則が科されます。 当社では、日々リスク相当額(金商業等府令第178条第1項各号に規定するものをいう。)を計測の上、内部管理統括責任者へ報告しており、日々モニタリングしております。 (注)自己資本規制比率とは、金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されている指標です。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保のため、金融商品取引業者は自己資本規制比率を一定以上に維持することを義務づけられております。当該比率が120%を下回った場合、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対して、業務方法の変更等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100%を下回った場合には3ヶ月以内の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間、全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず、これに違反した場合には罰則が科されます。 当社では、日々リスク相当額(金商業等府令第178条第1項各号に規定するものをいう。)を計測の上、内部管理統括責任者へ報告しており、日々モニタリングしております。 (注)自己資本規制比率とは、金融商品取引業者の経営の健全性を測る指標のことです。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。
システム関連リスクの記載のうち、リスク内容(障害発生時の業務支障と経営成績・財政状態への影響)は変更がない。リスク軽減策の記述が、従来の「設備投資によるハード強化」から、「情報セキュリティ教育による役社員の意識向上」と「ソフトウェアの継続的な更新」に置き換わった。
当社または当社の業務委託先が業務上使用する情報システムや回線に、重大な不都合、外部からの不正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 当社では、必要な設備投資を行うことによるハードの強化と、情報セキュリティ教育を通じて役社員の意識の向上を図るとともに、ソフトウェアの継続的な更新と緊急時の業務執行体制の整備を行うことで、障害発生等のリスクの軽減を図ることを目指しております。
当社または当社の業務委託先が業務上使用する情報システムや回線に、重大な不都合、外部からの不正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 当社では、必要な設備投資を行うことによるハードの強化と、緊急時の業務執行体制の整備を行うことで、障害発生等のリスクの軽減を図ることを目指しております。
当社または当社の業務委託先が業務上使用する情報システムや回線に、重大な不都合、外部からの不正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 当社では、情報セキュリティ教育を通じて役社員の意識の向上を図るとともに、ソフトウェアの継続的な更新と緊急時の業務執行体制の整備を行うことで、障害発生等のリスクの軽減を図ることを目指しております。
前年版がないため比較していません。