監査法人が「海南監査法人」から「監査法人アリア」に変わりました。
株式会社エスポア
証券コード 32600 / EDINET E04086 / 不動産業
危険信号
重要度 2(注目)監査法人交代
監査法人の変更
重要度 1(軽微)有報の訂正
有価証券報告書の訂正
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第53期)。元の提出日 2025-05-29。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/1 株式等の状況/(4)発行済株式総数、資本金等の推移。理由: 記載事項の一部に誤りがありました
重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の就任が開示されました。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/2 | 14.4 | -0.6 |
| 2022/2 | 14.8 | -0.8 |
| 2023/2 | 14 | -23.6 |
| 2024/2 | 7.1 | 14.2 |
| 2025/2 | 3.1 | -2.5 |
| 2026/2 | 5.6 | 0.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 249万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 2人
監査
- 監査報酬
- 2,500万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| ストーク株式会社 | 法人 | 1,470,000株 | 26.09% | ▼ -0.43pt |
| アークホールディングス株式会社 | 法人 | 900,000株 | 15.97% | ▼ -0.26pt |
| 松井証券株式会社 | 法人 | 272,900株 | 4.84% | ▼ -0.95pt |
| サムライカーボンズ株式会社 | 法人 | 230,700株 | 4.09% | ▼ -0.07pt |
| JPIW合同会社 | 法人 | 212,500株 | 3.77% | ▲ +0.17pt |
上位株主のうち個人 5 名・合計 19.90%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 —
2026-02-28 期 (提出日 2026-05-28 16:26)
重要度 2(注目)イベント
監査法人の変更
監査法人が「海南監査法人」から「監査法人アリア」に変わりました。
重要度 2(注目)削除
前年に記載されていた監査上の主要な検討事項(KAM)「固定資産の減損」(有形固定資産243,110千円、減損損失33,412千円の計上に関する監査対応)の節が、今年は記載されていない。KAMの対象事項が無くなった、または節自体が削除されたとみられる。
前年 / 今年の本文を見る
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社及び連結子会社は、2025年2月28日現在、連結貸借対照表に有形固定資産243,110千円及び無形固定資産771千円を、連結損益計算書に減損損失33,412千円を計上している。また、有形固定資産及び無形固定資産の減損に関する会計上の見積りの内容については【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載しており、減損損失の内訳については【注記事項】(連結損益計算書関係)※5 減損損失に記載している。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、資産又は資産グループに時価下落や収益性の低下等により減損の兆候がある場合には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識している。 減損損失の計上にあたっては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失としている。なお、回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価を基に、また、使用価値は資産から生じる将来キャッシュ・フローを見積って算定している。 以上から、固定資産の減損が、当連結会計年度の財務諸表監査において特に重要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、固定資産の減損を検討するにあたり、主に以下の手続を実施した。 ・会社の固定資産の減損に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・減損の兆候の把握に関する資料を入手し、減損の兆候について網羅的に把握されているか検討した。 ・正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価については、経営者が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を検討するとともに、不動産鑑定評価書を閲覧し、当該専門家が採用した鑑定評価手法、鑑定評価額算定の前提を検討し、その適切性を評価した。 ・使用価値については、経営者が採用した将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された駐車場の営業損益が前年程度の水準で推移するとした仮定について経営者と討議するとともに、翌期以降の営業損益の見込みが明らかにプラスとなる要因がないことを確認し、見積りの合理性を評価した。 ・取締役会議事録の閲覧や賃貸物件の現場視察を実施し、賃料単価及び稼働率の見積りに影響を与える要因の有無を確認した。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
前期は会計方針の変更について「該当事項はありません」とされていたが、当期は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用が新たに記載された。連結・個別とも期首から適用しており、経過的な取扱いに従い、連結財務諸表及び財務諸表に与える影響はなく、前連結会計年度への遡及適用による影響もないと記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
該当事項(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる、前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
前年
該当事項はありません。
今年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる、前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
2025-02-28 期 (提出日 2025-05-29 14:30)
前年版がないため比較していません。