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神奈川中央交通株式会社

証券コード 90810 / EDINET E04158 / 陸運業

危険信号

重要度 1(軽微)有報の訂正2025-12-01 16:08
有価証券報告書の訂正

有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第151期)。元の提出日 2025-06-27。訂正事項: 第一部 企業情報/第1 企業の概況/1 主要な経営指標等の推移/(1) 連結経営指標等。理由: 記載事項の一部に訂正すべき事項がありました

業績の推移

-50005001,0001,500億円2021/3期 売上高 909億円2022/3期 売上高 978億円2023/3期 売上高 1,039億円2024/3期 売上高 1,171億円2025/3期 売上高 1,181億円2026/3期 売上高 1,268億円2021/3期 純利益 -85.2億円2022/3期 純利益 18.4億円2023/3期 純利益 15.8億円2024/3期 純利益 32.6億円2025/3期 純利益 50.8億円2026/3期 純利益 36.2億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-12-01 有報の訂正:有価証券報告書の訂正(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/3909-85.2
2022/397818.4
2023/31,03915.8
2024/31,17132.6
2025/31,18150.8
2026/31,26836.2

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
593万円(+2.9%)
女性管理職比率
3.2%(+0.8pt)
男性育休取得率
89.3%(+22.6pt)
男女賃金差異
70.1%(+3.7pt)
従業員数
3,757人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,400万円(前年比 +4.9%)
非監査報酬
200万円(比率 3.0%)
内部統制
未判定

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 17,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 12:02)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用」に係る会計方針の変更の記載が、今年は削除されている。前年は連結で繰延税金負債433百万円の減少や利益剰余金期首残高433百万円の増加、財務諸表への影響なし等が記されていたが、当年は該当記載がない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合に係る税効果の取扱いについて、当該子会社株式等を売却した企業の財務諸表において、当該売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、従来、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額は修正しないこととしておりましたが、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩すこととしました。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、繰延税金負債が433百万円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は433百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、財務諸表に与える影響はありません。

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 14:09)

前年版がないため比較していません。